

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
転貸人とは何か
転貸人とは賃貸契約の場面で使われる言葉で 借りている人が別の人に物件を貸す人のことを指します 背景としては家賃の支払いの工夫や期間の調整 などが理由です 転貸人は借主と家主の間に入って実務を回す役割を担います。
この関係を理解するにはまず用語の違いを分ける必要があります 借主は物件を借りて住む人 家主は物件を貸す人 そして転貸人は借主が他の人に対して部屋を貸す人です 三者の関係が契約の基本になります。
転貸を行うには通常家主の承諾が必要です 承諾がない場合は契約違反となるリスクがあります さらに契約書に記載されている条件 敷金 賃料の支払い方法 退去時の原状回復 などを守る必要があります 事前の確認と合意形成が重要です。
転貸の仕組みと流れ
一般的な流れは次のとおりです まず借主が賃貸契約を結びます その後家主から承諾を得て転貸契約を締結します 転貸人は賃料の支払い 調整 敷金の扱い そして トラブル時の連絡先となるなど複数の責任を負います この点は契約書で明確にしておくことが大切です。
転貸人のメリットとデメリット
メリットとしては 住まいを確保できる期間を短縮したり 賃料の支払いを安定させたりする点が挙げられます 一方デメリットは 借主が契約上の義務を守らない場合に転貸人が連帯して責任を負うことや 入居者トラブルが直接自分にも影響する点です 注意深く契約内容を確認しましょう。
実務での注意点としては 事前に家主へ転貸の目的 使用用途 入居者の人数 属性 そして契約期間を詳しく伝えることが大切です さらに賃料の支払い方法 いつ 敷金の扱い 退去時の清算などを明確にしておくと 後のトラブルを減らせます 透明性の高い条件設定が安心につながります。
リスクと法的観点
法的には 転貸には通常家主の承諾が必要です 承諾なしの転貸は契約違反になることがあります また 敷金の扱い 契約期間の制限 原状回復の責任 退去時の清算 なども契約書に明記されます 法的リスクを避けるためには専門家へ相談するのが安全です。
よくある質問
Q 転貸は必ず家主の承諾が要りますか <span> A はい 原則として承諾が必要です
Q 転貸契約の期間はどう決まりますか A 原契約の期間と一致することが多く 契約書に定められます
Q 敷金はどう扱われますか A 敷金は契約条件により扱いが異なり 返還の際の精算が必要になることがあります
まとめ
転貸人とは 借主がさらに他人に部屋を貸す人を指します この役割には 事前の承諾と契約書の条件遵守が不可欠です 了解すべきポイントを整理しておくと トラブルを避け 安心して住まいを利用できます
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 定義 | 借主がさらに他人に部屋を貸す人 |
| 承諾 | 家主の承諾が必要な場合が多い |
| 責任 | 原契約の義務と賃料の回収責任が生じる |
| リスク | 契約違反や契約解除のリスク |
| 対策 | 契約書の条項を事前に確認し専門家へ相談 |
転貸人の同意語
- 転貸人
- 原賃貸契約の権利を第三者に賃貸する人。いわゆるサブリースを行う人の正式な呼称。
- 転貸主
- 転貸を行う人。転貸人と意味が近い表現として使われることがある。
- 再賃貸人
- 転貸とほぼ同義で用いられる語。原賃貸契約の権利を他者へ再び賃貸する人。
- 二次賃貸人
- 転貸の二次的な賃貸を担う人。原契約の権利を二段階で賃貸する人を指す表現。
- 二次転貸人
- 転貸の二次的段階で賃貸を行う人。転貸人の下位の立場を表す語。
転貸人の対義語・反対語
- 貸主
- 物件を直接貸す人。転貸を介さず、元の賃貸契約の当事者として、原契約の締結者となる立場を指します。
- 家主
- 物件の所有者で、直接賃貸を行う立場の人。転貸人の対義語として使われることが多く、地主的な役割を含みます。
- 賃貸人
- 物件を賃貸する側。借り手に対して直接物件を提供する当事者で、転貸をしない場合の主な契約相手となります。
- 転借人
- 転貸人から借りている人。転貸契約における借り手で、転貸人の対義語的な立場を指します。
- 原契約の貸主
- 転貸契約のもととなる元の契約での貸主。転貸人と対になる、最初の賃貸契約の当事者を意味します。
転貸人の共起語
- 転借人
- 転貸人から部屋を借りる人。サブリース契約の相手方。
- 転貸契約
- 転貸を成立させる契約。転貸人と転借人の間で結ぶ契約を指す。
- サブリース契約
- 転貸人と転借人の間で結ぶ、部屋を第三者へ再貸しする契約。
- 賃貸人
- 物件を貸す人。オーナーや管理会社など。
- 賃貸契約
- 物件の使用と賃料を定める契約(賃貸借契約)。
- 賃貸借契約
- 物件の賃借と賃料を定める法的契約。
- 契約書
- 契約の約束内容を明記した書類。
- 契約期間
- 契約の有効な期間。
- 更新
- 契約を更新する手続き・時期。
- 更新料
- 契約更新時に支払う費用。
- 家賃
- 月々支払う賃料の呼称の一つ。
- 賃料
- 家賃と同義。月額の支払金額。
- 敷金
- 退去時の原状回復費用の担保として預かる金。
- 礼金
- 契約時に支払う初期費用。返還されないことが多い。
- 敷引
- 敷金の一部を契約終了時に差し引く制度(地域差あり)。
- 原状回復
- 退去時に部屋を元の状態へ戻す義務。
- 原状回復義務
- 転貸人・転借人双方の責任としての義務。
- 退去
- 居住を終えて部屋を明け渡すこと。
- 解約
- 契約を途中で終了させる手続き。
- 解約通知
- 相手方へ解約の意志を伝える通知。
- 転貸禁止
- 契約書に転貸を禁じる条項。
- 転貸許可
- 賃貸人が転貸を認める条件・手続き。
- 保証人
- 借主の債務を保証する人。
- 連帯保証人
- 複数の保証人が連帯して責任を負う形態。
- 保証会社
- 賃借人の保証を代わりに提供する会社。
- 民法
- 賃貸借契約の基本法。
転貸人の関連用語
- 転貸人
- 元の賃貸契約の借主が、地主(賃貸人)との契約をそのまま維持したまま、権利を第三者に貸す人。転貸契約の当事者であり、通常は地主への支払い義務は原契約の借主に残ることが多い。
- 転貸契約
- 転貸人と転借人の間で結ぶ契約。物件の使用と賃料の支払いを第三者へ譲渡する取り決め。原契約の条件に従う必要があることが多い。地主の同意が必要になることもある。
- 転借人
- 転貸契約によって物件を借りる人。転貸人から賃借する立場で、物件を使用する権利を得る。
- 転貸禁止条項
- 賃貸契約に転貸を禁止する条項。原則として転貸は認めない場合が多い。
- 転貸許可/同意
- 地主や賃貸人から転貸を認める正式な承諾。転貸を合法に行うための条件になることが多い。
- 原契約(元の賃貸契約)
- 最初に結んだ賃貸契約。転貸を行う前提となる基本契約で、転貸の可否や条件が書かれていることが多い。
- 賃借人(借主)
- 物件を借りて住む人。元の契約の当事者で、転貸を行う場合は転貸人となることがある。
- 賃貸人(貸主)
- 物件を所有・管理し、賃貸契約を結ぶ相手。転貸の同意を求めることがある。
- 賃貸借契約
- 物件の使用と賃料支払いなどを定める契約全体。転貸の可否や条件も含まれることがある。
- 賃料(家賃)
- 物件を使用する対価として支払う金額。原契約と転貸契約の双方で発生することがある。
- 敷金(保証金)
- 契約時に預ける担保金。退去時の原状回復費用などに充当される。
- 保証人
- 賃借人の債務を保証する人。転貸契約でも関係することがある。
- 保証会社
- 保証人の代わりに債務を保証する会社。審査を通れば保証を提供してくれる。
- 連帯保証
- 借主と保証人が連帯して債務を負う制度。支払い責任が両方に及ぶことを意味する。
- 退去(明渡し)
- 契約終了時に物件を借り手が明け渡すこと。転貸契約でも最後にはこれが必要。
- 原状回復義務
- 退去時に原状へ戻す義務。床や設備の修繕などが対象になることが多い。
- 二次転貸(再転貸)
- 転借人がさらに第三者へ転貸すること。多くの契約で禁止または追加の同意が必要。
- 更新
- 契約期間の満了時に契約を更新すること。条件や賃料が見直されやすい。
- 解約
- 契約を途中で終了させる手続き。通知期間や違約金が定められていることが多い。
- 通知義務
- 転貸の事実や契約内容の変更を相手方へ事前に通知する義務。



















