

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
供託物・とは?初心者向けの基本ガイド
供託物とは、裁判所や公的機関に金銭や物品を預け、後日正当な権利者に返還するための仕組みです。紛争の途中で自分の権利を守る手段として使われ、権利の保全と公平な解決を支える制度になります。
供託は、供託者が物品を預け、受領者・権利者に対して適切な時期に返還されることを目的とします。対象は、現金だけでなく、物品や有価証券なども含まれることがあります。どの場面で使われるかは事案によりますが、裁判手続きや紛争の解決過程で現れることが多いです。
供託のしくみと主な用語
供託を正しく理解するには、次の用語を覚えると良いです。供託者は供託を申し出る人、供託物は預ける物のこと、供託所は供託を受け付ける公的機関のことを指します。供託は通常、紛争解決の際に返還されますが、紛争が続く間は管理されます。
供託の手続きの流れ
実際の流れはケースによって異なりますが、基本は次の順序です。まず自分の請求の根拠を確認し、次に供託所へ出向くかオンラインで申請します。続いて、供託物を適切に取り扱い、所定の方法で提出します。提出後は供託所が物の管理を行い、紛争が解決した時点で返還や支払いが行われます。手続き中は、物品の紛失を防ぐための書類を大切に保管しましょう。
以下の表は供託物の基本情報を整理したものです。
| 説明 | |
|---|---|
| 対象となる物 | 現金や物品、有価証券など、紛争の性質に応じて幅広く対象となることがあります |
| 目的 | 権利を確保・保全し、将来の返還を保証すること |
| 手続きの主体 | 供託者本人、代理人、または法的代理人 |
| 返還の条件 | 紛争の解決、裁判所の決定、または法的要件の満たしにより返還されます |
実務での注意点
初めて供託を検討する場合は公的な情報を確認することが大切です。供託物の扱いはケースごとに異なり、期限・手数料・返還のタイミングも場面によって変わります。専門家に相談する場合は、具体的な事案と提出物を整理してから相談しましょう。ここで紹介した基本を押さえておくと、手続きがスムーズになります。
供託物の同意語
- 預託物
- 公的機関や第三者に預けられ、保管・管理される物を指す総称。供託の対象となる物品を意味する非公式な表現にも使われる。
- 預託物件
- 具体的な物の形・実体を指す語。現金・物品のような実在する“物”を示す。
- 預託品
- 供託のために提出・預けられた品物を指す語。法的手続きの場面でよく用いられる。
- 供託財産
- 供託として公的機関が保管する財産全般を指す語。現金・有価証券・物品などを含む。
- 供託金
- 供託として預けられた金銭。裁判費用の支払いや担保として用いられることが多い。
- 保証金
- 契約や手続きにおける担保として預けられる金銭のこと。文脈によっては供託金の一部として扱われる。
- 担保物
- 担保として供託された財産を指す語。現金以外の物品も含むことがある。
- 預り物
- 預けられて保管されている物のこと。日常語としても使われ、法的文脈でも類語として用いられる。
供託物の対義語・反対語
- 返還
- 供託物が本来の権利者に戻されること。預けた物を返してもらう状態を表す対義語です。
- 引渡し
- 保管機関が供託物を権利者へ渡すこと。物を受け渡す実務的な対義概念です。
- 取り戻し
- 預けた者が供託先から自分の物を取り戻す手続き・状態。撤回・解放のニュアンスを含みます。
- 自己保有
- 自分自身が直接保有・管理する状態。第三者機関に預けずに所持することを意味します。
- 私有物
- 個人が所有する物。本来は公的な供託の対象ではない物を指す対義語として用いられます。
- 現物返却
- 現物そのものを返すこと。物品の現物を返却する行為を指します。
- 現金返却
- 現金として返還されること。預け入れが現金の場合の対義語として用います。
供託物の共起語
- 裁判所
- 供託物が保管・返還される公的機関。民事訴訟手続きの中で重要な役割を担います。
- 供託所
- 供託物を受理・保管する窓口。通常は裁判所内の部門または法務局の関連窓口。
- 供託金
- 供託の対象となる金銭・金銭的価値のこと。返還や手続きの費用に充てられます。
- 返還
- 供託物が目的を果たした後に depositor に返されること。
- 返還請求
- 供託物の返還を裁判所等に請求する正式な手続き。
- 保管
- 供託物を安全に保管・管理すること。紛失防止や価値の保持が目的。
- 保管期間
- 供託物が法的に保管される期間。期間を過ぎると返還や処分手続きが進むことが多いです。
- 受領証
- 供託物を受理したことを示す書面。返還の際の証拠になります。
- 手続
- 供託を行う際の申立て・申請・必要書類など一連の流れを指します。
- 訴訟
- 民事訴訟の過程で、紛争解決の一手段として供託が用いられる場面が多いです。
- 相手方
- 供託の対象となる権利関係において対立する相手のこと。
- 係争財産
- 争われている財産。供託の対象になることがあります。
- 動産
- 動産(現金・有価証券以外の可動物など)が供託物として扱われる場合。
- 不動産
- 不動産が供託物として扱われる場合。
- 相続財産
- 相続に関する財産で、紛争・分割の一環として供託されるケース。
- 執行
- 執行手続きと関連して、債権の保全・確保を目的として供託されることがあります。
- 仮処分
- 仮の判断を伴う訴訟手続き中に、権利保全のため供託が求められる場合。
供託物の関連用語
- 供託物
- 供託の対象となる物品・金銭・証書など。公的機関に保管され、一定の条件が満たされたときに正当な権利者に引き渡される。
- 供託
- 物品や金銭を公的機関に保管させる法的手続き。安全性を担保するための制度で、紛争の解決を図る。
- 供託金
- 供託の対象として預ける金銭。裁判所などに預託され、条件が満たされると引渡または返還される。
- 供託所
- 供託物を保管・管理する公的機関の窓口。全国の所轄窓口で取り扱い。
- 供託法
- 供託制度の法的根拠となる法律。手続き・義務・返還の条件を定める。
- 裁判供託
- 裁判所へ金銭・物品を供託する制度。訴訟の進行を円滑にする目的。
- 民事訴訟法における供託
- 民事訴訟の文脈での供託の適用例・手続き・保全目的。
- 代位供託
- 第三者が代理で供託を行うこと。正当な権利者の利益を保護する仕組み。
- 供託者
- 供託を行う人。物品・金銭を公的機関に預ける主体。
- 受領機関
- 供託物を受領・保管・管理する公的機関・窓口。
- 保管
- 供託物を安全に保管すること。盗難・紛失を防ぐ法的義務。
- 引渡し条件
- 供託物が正当に引渡されるための条件。権利者の請求や裁判所の決定など。
- 返還
- 供託物が条件を満たしたときに返還されること。
- 返還請求
- 返還を求める請求手続き。供託機関に対する正式な請求。
- 動産
- 動く物品のこと。供託の対象になることがある。
- 金銭
- 現金・預貯金など、貨幣価値をもつ資産。供託の主要な対象の一つ。
- 債権証書
- 債権を証明する書類。供託の対象になることがある。
- 不動産
- 建物や土地などの不動産。場合により供託の対象や担保として預けられることがある。
- 条件付き引渡
- 条件が整えば引渡される仕組み。供託の引渡条件として用いられる。
供託物のおすすめ参考サイト
- 供託物(きょうたくぶつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 「供託」とは何ですか?
- 供託(きょうたく)とは? | 債務整理用語集
- 供託とは - 三菱UFJ不動産販売
- 供託物(きょうたくぶつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク



















