

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
情報開示請求権とは?
情報開示請求権は、政府や公的機関が保有している情報を、私たち市民や利用者が確認できる権利のことです。日本には情報公開を進めるための法律があり、それに基づいて情報の開示を請求できます。詳しく言うと、行政機関がどんな文書を持っているのかを知らせてもらい、必要があればその内容を閲覧・謄写できるのがこの権利です。これにより行政の活動を透明にし、公共の利益を守る仕組みが成り立っています。
なお、この権利には限界もあり、すべての情報が必ず開示されるわけではありません。個人のプライバシー、企業の機密、国家の安全保障など、守るべき情報には開示の制限が設けられています。開示できないと判断された場合には理由が通知され、場合によっては不服を申し立てる道が残されています。
誰が請求できるのか
基本的には誰でも請求できます。日本国籍や外国籍を問わず、個人だけでなく団体や団体の代表者でも申請が可能です。未成年の方の代理人や、海外に住んでいる方でも、適切な連絡先を添えることで申請を出せることがあります。条件は機関によって異なる場合があるため、まずは所属する機関の窓口で「誰が請求できるのか」を確認しましょう。
どの情報を開示してもらえるのか
対象となるのは公文書や審査結果、会議録、決定文書など、すなわち公的に作成・保管される情報です。一方で個人のプライバシーや企業秘密、国家機密など、社会全体の安全や個人の権利を守るために開示が難しい情報もあります。開示の可否は機関が判断しますが、請求の仕方や要件が整っていれば、開示の可能性は高まります。
申請の方法と流れ
申請の基本は書面での提出です。必要な情報は次のとおりです。請求対象情報の具体的な説明、申請者の氏名・住所・連絡先、公的機関名と所在地、可能なら請求日も書いておくとよいでしょう。署名が必要な場合もあります。申請先は情報を所管する行政機関で、原則として返信はその機関から行われます。
提出後、機関は審査と通知を行います。開示される情報は全て閲覧・謄写可能ですが、部分的な開示や不開示となる場合もあります。お問い合わせ先の窓口には、問い合わせの仕方や進め方の具体的な案内が記載されています。
申請の流れのイメージ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 開示を求める情報を決め、所管機関を確認します |
| 2 | 書面で申請を提出します。請求内容はできるだけ具体的にします |
| 3 | 機関が審査し、開示または不開示を通知します |
| 4 | 不開示の場合は不服申立てや審査会の手続き、訴訟の道があります |
不開示決定を受けた場合の手続きとして、不服申立てや行政不服審査会への審査請求、そして必要に応じた司法訴訟へ進むことがあります。いずれの手続きも期限がありますので、通知を受けたら早めに対応しましょう。実務では、請求内容をできるだけ具体的にし、対象情報の範囲を絞り込むほど、開示を得られる可能性が高まります。
この分野は専門的な要素が多いですが、基本を押さえれば十分に活用できます。情報開示請求権は、私たちが政府の活動を透明にし、公共の利益を守るための強力なツールです。疑問があれば、まずは所属する機関の情報公開窓口に相談しましょう。
よくある質問形式のまとめを作るとさらに理解が深まります。以下のQ&Aは、請求手続きの実務上のポイントを短く整理したものです。
- Q1 請求には費用がかかりますか。A 請求自体は原則無料ですが、謄写費用など実費がかかる場合があります。
- Q2 どの情報が開示対象になりますか。A 公文書や会議録、審査結果など公的に作成された情報が対象になりやすいです。
- Q3 不開示になった場合はどうすればいいですか。A 再審査請求や審査会、場合によっては訴訟を検討します。
情報開示請求権の同意語
- 情報公開請求権
- 公的機関が保有する情報を一般に公開させることを請求できる法的権利。情報公開法などの制度に基づく、情報を開示してもらうための基本的な権利を指します。
- 情報開示請求権
- 公的機関が保有する情報の開示を求める法的権利。情報公開制度の中心となる請求権の別称として用いられます。
- 情報開示権
- 情報の開示を得る権利。請求行為を伴うことが多く、行政情報を取得する権利の総称として使われます。
- 情報公開権
- 公的情報を公開させる権利。情報を公開させることを目的とした権利の表現として用いられます。
- 開示請求権
- 情報の開示を請求する法的権利。情報公開制度の文脈で短く表現されることがあります。
- 情報の開示を請求する権利
- 政府・自治体が保有する情報の開示を直接求める権利の説明的な表現です。
- 公的情報の開示を請求する権利
- 公的機関が保有する情報の開示を求める権利を、特に公的情報に焦点を当てて示した表現です。
情報開示請求権の対義語・反対語
- 情報非開示
- 情報を公開しない方針・状態。情報開示請求に対して開示を拒むことを指す、対義語的な概念。
- 情報非公開
- 公開されていない情報の状態。一般に誰でも閲覧できる公開情報ではなく、機密性や公開対象外の情報を指す。
- 情報隠蔽
- 事実を公表せず、情報を隠す行為。開示請求の対象情報を意図的に隠そうとする動き。
- 秘匿情報
- 秘密として保持され、公開されていない情報。公開を拒む性質を含む語。
- 開示拒否
- 開示請求に対して、情報を開示しないと決定すること。公式な拒否の意思表示を指す。
- 不開示
- 開示されない決定の状態。情報公開制度において、開示を認めない結論(不開示決定)を指す表現。
- 透明性の欠如
- 情報公開の透明性が不十分で、情報が開示されない、または公開のプロセスが不明瞭である状態。
情報開示請求権の共起語
- 情報公開法
- 行政機関が保有する情報の公開を求めるための日本の基本的な法制度。
- 公文書
- 政府や地方公共団体が作成・所蔵する公的な文書。情報開示の対象となる中心的資産。
- 行政機関
- 国の機関や地方自治体など、行政を実務的に行う機関の総称。情報開示の対象となる情報を保有する主体。
- 公開
- 情報を広く一般に見せる・利用できるようにすること。透明性の確保を目的とする。
- 開示
- 請求を受けた情報を外部に提供すること。公開の具体的な実施形態。
- 不開示
- 情報の提供を行わない決定。法的な根拠に基づく非開示の判断。
- 開示決定
- 請求された情報を開示すると決定する正式な処分。
- 不開示決定
- 開示をしないと決定する正式な処分。
- 審査請求
- 開示決定などの不服を申し立て、判断の見直しを求める手続き。
- 情報公開審査会
- 情報開示の審査を行う独立的な審査機関で、請求の不服を扱うこともある。
- 訴訟
- 決定に不満がある場合、裁判所に救済を求める法的手続き。情報開示の不服は訴訟で争われることがある。
- 不服申立
- 審査請求以外の方法で決定に不服を申し立てる手続き。
- 公益性
- 公開判断をする際に公益の利益を重視する考え方。公開のYes/Noを左右する要素。
- 公益目的
- 情報開示の決定が公益の目的に資するかどうかを判断する基準。
- 個人情報
- 特定の個人を識別できる情報で、開示の可否に影響を与える柱。
- 個人情報保護法
- 個人情報の適正な取扱いを定める基本法。開示と個人情報保護のバランスを大事にする。
- 対象情報
- 開示の対象となる情報の範囲・種類を指す用語。
- 例外情報
- 一定の条件下で開示を認めない情報のカテゴリ。非開示の根拠となる。
- 公文書管理法
- 公文書の保存・管理・適正な取り扱いを定める法。情報開示の前提となる基盤。
- 透明性
- 行政の活動を分かりやすく公開することで、信頼性を高める考え方。
- 期間
- 開示決定までの所要日数や審査の期間など、手続きに要する時間の目安。
- 紙申請
- 紙の様式で情報開示を請求する従来型の申請方法。
- 電子申請
- オンライン等の電子的手段で情報開示を請求する方法。
- 受付窓口
- 情報開示請求を正式に受け付ける窓口・窓口名。
- 閲覧
- 開示された情報を実際に見る・確認する行為。特定の資料の実物閲覧を指すことが多い。
- 開示通知
- 開示決定の内容を請求者に通知する文書。開示した資料の範囲・方法を明示。
- 不開示通知
- 不開示決定を請求者へ通知する文書。理由が併記されることが多い。
- 公開原則
- 原則として情報を公開するという基本方針。特定事情がある場合のみ非公開にする。
- 非公開情報
- 公開対象外として扱われる情報のカテゴリ。例外情報と対になる概念。
- 情報公開制度
- 情報公開を実現する全体的な制度設計や運用の総称。
情報開示請求権の関連用語
- 情報開示請求権
- 行政機関が保有する公文書・データの公開を請求する権利。情報公開法に基づき、国や地方自治体の情報を一般市民が入手できる仕組みです。請求後、開示・不開示の判断が下され、不服があれば審査請求や訴訟で争えます。
- 情報公開法
- 国や地方自治体が保有する情報の公開を求める基本的な法。公文書の開示・非開示の手続きと、審査の仕組みを定めています。
- 公文書
- 政府や自治体が作成・取得・管理する文書。情報開示の対象となる公的記録で、会議録、報告書、データなどを含みます。
- 開示請求
- 情報開示法の下で、特定の情報の公開を行政機関に求める申請。提出先は所管の行政機関の窓口やオンラインシステムです。
- 開示決定
- 請求された情報を公開するとの正式な判断。全文または一部の開示、条件付き開示などがあり得ます。
- 不開示決定
- 請求情報の全部または一部を公開しないとの処理。理由は法令の不開示根拠に基づき説明されます。
- 情報公開審査会
- 行政機関の開示決定を不服とする場合、第三者機関で判断を再検討する場。審査請求を受け、開示の可否を見直します。
- 審査請求
- 情報公開審査会などに対して、開示決定を見直すよう求める正式な申立て。期限が設けられています。
- 行政機関
- 国の省庁・都道府県・市町村など、公的情報を保有・管理する機関。
- 公開範囲
- 開示対象情報の範囲。全文開示・要約・一部開示・条件付き開示など、開示の程度を指します。
- 不開示理由(例外)
- 個人情報保護、機密性、国家機密、業務上の秘密など、公開を制限する法的根拠。
- 個人情報保護法
- 個人情報の取扱いを規制する基本法。開示請求、訂正、利用停止、第三者提供停止等の権利を定めています。
- 保有個人データ
- 事業者が保有する個人情報データのこと。開示請求の対象になる場合があります。
- 開示対象(公文書・個人情報)
- 公文書と保有個人データの2系統が主な開示対象です。
- 訂正・利用停止・削除
- 個人情報保護法に基づく権利。自分の情報の訂正、利用停止、あるいは削除を求められます。
- 第三者提供
- 個人情報の第三者提供についての原則と制限。同意や法的根拠が必要になるケースがあります。
- 特定個人情報(マイナンバー)
- 個人番号などの特定情報は厳格に取り扱われ、開示の範囲が限定されます。
- 特定秘密保護法
- 防衛・外交などの特定秘密を厳格に保護する法。公開の原則には制限があります。
- 機密情報の取扱い
- 業務上の機密や公務上の秘密は開示対象外となる場合が多い根拠です。
- オンライン申請
- 情報開示請求をオンラインで提出する方法。手続きの利便性が向上しています。
- 閲覧・写し・コピー
- 開示された情報を現物の閲覧、写し、コピーとして取得できる権利。
- 手数料・費用
- 請求自体は原則無料ですが、写し代等の実費が発生することがあります。
- 請求期限・期間
- 請求の受付期間と審査の期間には法定の枠組みがあります。期間内に決定が出るよう努められます。
- 訴訟・不服申立て
- 不服がある場合、裁判所での訴訟提起や行政手続きの不服申立てを行うことができます。
- 公開・非公開の判断基準
- 公開すべき情報か非公開かを判断する基準。個人情報保護、機密、国益などを総合的に判断します。
- 電子情報開示・データ形式
- 電子データとしての開示。PDF、データベース、メール等の形式で提供されることがあります。
- 公文書管理法
- 公文書の作成・保存・廃棄など公文書を適切に管理する法律。情報公開の運用を支える基盤です。
- 透明性・説明責任
- 情報開示制度は政府の透明性と説明責任を高めるための基本的な考え方です。



















