

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
再勾留とは?初心者にもわかる基本と手続きの解説
再勾留とは、逮捕後の捜査を進めるために、勾留の期間が満了する前に、検察官または裁判所が審査を経て、勾留を「さらに続ける」処分のことを指します。ここでいう続ける期間は、裁判所の判断により認められるものです。
初回の勾留は通常、逮捕後の捜査を円滑に進める目的で裁判所が認める期間です。その期間が終わる時点で、追加の捜査が必要だと判断されれば、検察官は再勾留を申し立てます。裁判所は捜索の状況や証拠の内容、被疑者の安全、逃亡のおそれなどを総合的に判断して、再勾留を認めるかどうかを決定します。
再勾留が認められる主な理由には、捜査の継続が必要であること、追加の証拠収集が必要であること、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることなどが挙げられます。これらは社会の安全を守る例として重要です。
手続きの流れ
1. 逮捕・身柄拘束の後、初回勾留期間の満了が近づく時期に、検察官が再勾留を申し立てます。
2. 裁判所が審理を行い、再勾留の期間を決定します。期間は法の枠内で設定され、状況次第で延長されることがあります。
3. 被疑者と弁護人は審理に出席し、理由の説明を受けます。裁判所は適正さを確認し、正当と判断すれば再勾留を認めます。
4. 再勾留が開始されると、被疑者は所定の拘置期間を過ごします。期間が終了する前に再度審査が行われ、必要に応じて延長が決定されます。
| 説明 | |
|---|---|
| 初回勾留 | 逮捕後の最初の拘禁期間 |
| 再勾留 | 初回期間の延長を裁判所が認める場合の拘禁 |
| 期間の目安 | 法の枠内で決定される。地域・ケースにより異なります |
| 被疑者の権利 | 弁護人の立会い、黙秘権、適正な審理を受ける権利など |
重要な点として、再勾留は自動的に更新されるものではなく、裁判所の審理と判断を経て決まります。被疑者には、適切な法的手続きと権利が保障されます。
この制度は、捜査に必要な時間を確保しつつ、被疑者の人権を守るバランスを取るための仕組みです。もし再勾留について心配や疑問がある場合は、弁護人とよく相談することが大切です。
再勾留の同意語
- 再度の勾留
- 初回の勾留期間が満了した後、裁判所の決定により再び勾留されることを指す表現。
- 二度目の勾留
- 同じ被疑者について、前回の勾留の後に再度勾留が認められる場合を指す表現。
- 勾留の延長
- 勾留期間を追加で延長することを意味し、再勾留と近い意味で使われる表現。
- 勾留の継続
- 勾留の状態を引き続き維持することを指し、再勾留の一形態として使われることがある。
- 再拘留
- 拘留を再度行うことを意味する語だが、勾留と拘留は制度上異なる点に注意する必要がある。
- 再度拘留
- 初回の拘留の終了後、再び拘留が認められることを指す表現。
- 追加勾留
- 追加的な勾留、勾留期間を追加して認めることを表す語。
再勾留の対義語・反対語
- 釈放
- 身柄が拘束されている状態から解放され、自由に行動できるようになること。再勾留の対義語として最も一般的な語です。
- 勾留解除
- 裁判所が勾留の要件を満たさなくなったと判断して、身柄を拘束から解く手続き・結果。再勾留の対義語として用いられます。
- 保釈
- 起訴前後の条件付きの自由を認め、一定の保釈金や監視条件のもとで身柄を釈放されること。
- 解放
- 拘束から自由になり、自由な生活を取り戻すことを意味します。総称的な対義語です。
- 自由になる
- 身柄拘束が解除され、自由に生活できる状態になることの口語的表現です。
- 身柄解放
- 自分の身柄が解放され、拘束がなくなる状態を指します。
- 開放
- 拘束を解くこと。日常語として広く使われる対義語です。
再勾留の共起語
- 勾留
- 裁判所の決定により、被疑者を一定期間身柄を拘束する手続き。
- 勾留延長
- 勾留期間を延長するために裁判所の決定を得る手続き。新たな期間の設定や根拠が必要です。
- 勾留状
- 勾留を命じる正式な文書(令状)。裁判所が発行します。
- 勾留理由
- 勾留を認める根拠となる事実や要件。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなどが挙げられます。
- 勾留期間
- 勾留として認められている期間のこと。期間には法的な上限などがあります。
- 再勾留
- すでに勾留中の被疑者が、期間満了後も引き続き身柄を拘束されること。裁判所の決定が必要です。
- 拘置所
- 勾留中の被疑者を収容する施設。警察・検察に直接関わる場所です。
- 拘留
- 逮捕時に身柄を拘束する別の形式。令状が関係する場合があります。
- 被疑者
- 捜査段階の未確定の人物。起訴前の対象者を指します。
- 被告人
- 起訴後、裁判で審理される対象者。
- 裁判所
- 勾留延長や再勾留の決定を行う公的機関。
- 検察官
- 勾留の請求や申立てを行う捜査機関の職員。
- 弁護人
- 被疑者・被告人の権利を守る法的代理人。
- 取り調べ
- 勾留中に行われる被疑者の取り扱い・取り調べの場面。
- 逃亡のおそれ
- 被疑者が逃走するおそれがある場合に勾留が認められる要件の一つ。
- 証拠隠滅のおそれ
- 証拠を隠滅・変えるおそれがある場合、勾留の根拠となる要件の一つ。
- 罪証隠滅のおそれ
- 罪証を隠滅するおそれに関する表現。類義語として使われます。
- 保釈
- 勾留中の身柄を解く代わりに、一定の条件のもと釈放される制度。
- 仮放免 / 仮釈放
- 勾留中に一時的に釈放される制度。条件付きで再拘束されることがあります。
- 公判
- 審理を実体的に進め、結論を出す裁判の場。
- 審理
- 勾留中の事件について裁判所での審査・弁論が行われること。
- 刑事訴訟法
- 勾留や拘留の根拠となる基本法。
再勾留の関連用語
- 再勾留
- すでに勾留が開始されている被疑者について、勾留期間の満了前後に、捜査を継続する必要があるとして裁判所が再度勾留を認めること。
- 勾留
- 裁判所の勾留状に基づき、被疑者を一定期間、身柄を拘束して捜査を続ける手続き。警察の拘留より長く、裁判所の関与が必須。
- 勾留状
- 裁判所が勾留を命じる正式な文書。被疑者の氏名・拘束期間・理由などが記載される。
- 勾留期間
- 勾留が適用される期間の長さ。初期の期間と必要に応じた延長を含むことが多い。
- 勾留理由
- 勾留を認めるための法的根拠となる事実関係や法的要件。
- 勾留延長
- 裁判所が勾留期間をさらに延長する決定。延長は通常、捜査の必要性がある場合に限られる。
- 勾留取消
- 勾留を継続する必要がなくなったと判断され、裁判所が勾留を取り消して被疑者を釈放すること。
- 保釈
- 一定の保釈金を納付・条件を付すことで、身柄を解放する制度。起訴前後を問わず適用され得る。
- 保釈条件
- 保釈を認める際に課される外出制限・連絡制限・居住地制限などの制約。
- 仮放免
- 仮の身柄解放。保釈と同様の意味で使われることがあるが、文脈により運用が異なることもある。
- 逮捕
- 犯罪の疑いがあるとして、警察等が人の自由を一時的に奪う行為。
- 逮捕状
- 逮捕を執行するための裁判所の令状。被疑者の身柄を拘束する法的根拠。
- 身柄拘束
- 人の身体の自由を奪い、一定期間拘束すること。
- 拘置所
- 被疑者・被告人を収容する公的施設。捜査・審理の間、身柄を留める場所。
- 留置場
- 警察が逮捕後の短期間の拘束のために使用する施設。
- 弁護人
- 被疑者・被告人の法的代理人。弁護士が務める。
- 被疑者
- 捜査対象となっている人。まだ起訴前の立場。
- 被告人
- 起訴を受け、裁判で争う立場の人。
- 検察官
- 捜査・起訴を担当する国家機関の職員。
- 裁判所
- 訴訟手続きを審理・決定する公的機関。
- 裁判官
- 裁判所で裁判を行う職員。
- 弁護士
- 法的代理人として法廷で代理・助言を行う専門家。
- 起訴
- 検察官が公訴を提起すること。
- 不起訴
- 検察官が訴追を行わない決定をすること。
- 勾留請求
- 捜査機関が裁判所に対して勾留を審理・決定してほしいと請求すること。
- 抗告
- 勾留決定などに対して不服を申し立て、上級裁判所へ審理を求める手続き。
- 不服申立て
- 裁判所の決定に対して法的に異議を唱える申し立て。
再勾留のおすすめ参考サイト
- 再逮捕とは?逮捕は何回まである? - 刑事事件弁護士相談広場
- 再逮捕とは?罪は重くなる?流れや執行猶予・余罪との関係を解説
- 再逮捕とは?再逮捕の流れ・事案を弁護士が解説
- 再逮捕とは?再逮捕されると罪が重くなる?執行猶予への影響も解説
- 再逮捕とは? 再逮捕が行われるケースを堺オフィスの弁護士が解説



















