

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
強要罪とは?
強要罪は、他の人を無理やり動かすような行為を禁止する法律のひとつです。相手の自由を奪うくらいの圧力をかけて、行動をさせることや、させないことを強制する行為を取り締まります。
成立の要件
強要罪が成立するには、次のような要件がそろう必要があります。
・相手の意思を自由に決められない状態にするほどの圧力をかけること
・不法な利益を得る目的であること、または相手を従わせる目的をもつこと
・暴力・脅迫・強制的な言動など、不法な手段を用いること
これらの要件が組み合わさると、相手は自分の意思で判断できなくなり、行動を強制されてしまいます。
具体的なケース例
例1: AさんがBさんに対して、秘密を暴露すると脅して、Bさんにある契約を結ばせる。これは強要罪の典型的なケースです。
例2: 友人同士で任意の約束を取り付ける際、暴力をちらつかせて断れない状況を作る。これも強要罪に該当する可能性があります。
例3: 単なる「無理矢理の説得」や「強い圧力だけでのお願い」は、必ずしも強要罪には当たりません。成立には不法な手段と自由の侵害が関係します。
脅迫罪との違い
脅迫罪は「脅しによって相手を恐れさせ、行動を変えさせる行為」を禁じるものです。一方、強要罪は「自由を奪うほどの力で相手を動かす行為」を対象とします。両者は似ているようで、手法と成立要件が異なる点がポイントです。
罰則と実務上のポイント
実際の罰則は法令と裁判所の判断で決まります。軽い場合は数か月の懲役や罰金程度、重い場合は数年の懲役になることがあります。状況によっては、併合罪として別の犯罪と組み合わされることもあります。
要点をまとめる表
| 不法な利益を得る目的の強制、または自由を害する圧力 | |
| 手段 | 暴力・脅迫・強制的な言動などの不法な方法 |
|---|---|
| 結果 | 相手の意思を誤って動かすこと |
よくある質問(Q&A)
質問: 強要罪は友達同士の約束を強制するだけですか?
答え: いいえ。暴力や脅しで相手を動かすような場合にも適用され得ます。
質問: 口頭の説得で成立しますか?
答え: 口頭の説得だけでは難しい場合が多いですが、自由を奪うほどの圧力があれば成立することがあります。
まとめ
強要罪は、人の自由を奪うくらいの圧力を使って相手に行動をさせることを禁じる犯罪です。身に覚えのない脅しや、他人を傷つける意図の行為には注意しましょう。
強要罪の同意語
- 脅迫罪
- 相手に危害を加える・不利益を示すなどの威圧的な手段で、特定の行為をさせることを禁じる犯罪。暴力・脅し・威圧などの手段を用いる点が特徴で、強要の要素に関連しますが、厳密には別個の犯罪です。
- 恐喝罪
- 脅しを用いて相手から財物や利益を得ることを目的とする犯罪。強要の要素を含むが、利益の獲得を主眼とする点が特徴です。
- 暴行罪
- 暴力を用いて他人の身体を害したり、恐怖心を与える行為を禁じる犯罪。強要の背景となることがあるが、基本的には暴力そのものの罪です。
強要罪の対義語・反対語
- 任意
- 他者の強制がなく、自己の意思で行為を選択・実行できる状態。強要罪の対義語として、行為が自由に行われる点を示す。
- 自発
- 本人が外部の圧力なしに自ら進んで行動すること。強制が及ばない状態を意味する。
- 自発的行為
- 強制を受けず、自己の判断で行われる行為。
- 合意
- 関係者全員が同意して成立する状態。強要の対になる協働的・同意ベースの行為を指す。
- 同意
- ある行為について、相手が自由な意思で承諾すること。
- 自由意思
- 外部の圧力・脅迫がなく、自己の意思で決定する状態。
- 自主性
- 自らの意思と判断に基づいて行動・選択できる性質。
- 自主的承諾
- 自らの意思で提案や要求に対して承諾すること。
- 自発的選択
- 周囲の影響を受けず、自己の判断で選択すること。
- 自発的決定
- 自分の判断で決定を下すこと。
- 自律
- 自分で自分の行動を統制する能力・性質。
強要罪の共起語
- 脅迫
- 相手に不利益を告知して従わせる恐れのある表現・行為で、強要罪の一要素として使われることがある。
- 暴行
- 身体に対する暴力行為。強要罪の構成要件で暴力が用いられる場合がある。
- 威迫
- 精神的な圧力を用いて従わせること。脅しの一種として使われる。
- 恐喝
- 財物などの不正な利益を得る目的で脅す犯罪。強要罪と並ぶ関連概念だが別の罪名。
- 自発的合意の欠如
- 自由意思が実質的に欠けた状況。強要の背景となる。
- 同意
- 自らの意思で同意すること。しかし強要により得られた同意は法的有効性を欠くことがある。
- 強制
- 相手の意思を抑えつけて行為をさせる一般的な概念。
- 教唆
- 他人に犯罪を実行させるよう仕向ける行為。強要罪と関連する法的概念。
- 実行行為
- 強要の対象となる具体的な行為のこと。
- 被害者
- 強要の被害を受けた人。
- 加害者
- 強要を行った人。
- 立証
- 裁判で強要罪の成立を証明する過程。
- 証拠
- 強要の成立を裏付ける物的・書面・供述などの材料。
- 捜査
- 警察・検察が強要罪を調べる捜査過程。
- 刑法
- 日本の犯罪を規定する基本法。強要罪は刑法上の犯罪。
- 事実認定
- 裁判所が事実関係を確定する作業。
- 構成要件
- 強要罪の成立には満たすべき条件(構成要件)が決まっていること。
- 犯行態様
- 直接的・間接的など、強要行為の具体的様式。
- 示談
- 被害者と加害者の間で和解を成立させ、争いを終結させる手続き(場合によって情状に影響することがある)。
- 事実関係
- 事件の実際の事実のつながり・関係性。法的判断の基盤になる。
強要罪の関連用語
- 強要罪
- 他人を暴力・脅迫・威圧などの手段で、自由意思を欠く状態に追い込み、ある行為をさせることを禁じる犯罪。対象は金品の要求だけでなく、契約・就業・公的手続の履行など広範囲。成立には実害を伴う強要の事実と、それをする意思・手段が必要とされます。
- 脅迫罪
- 暴力・脅し・死傷の告知など、相手を不安に陥れて任意の意思を欠く状態にさせる罪。強要罪と違い、核心の手段が脅迫である点が特徴。告知の内容や現実の害の程度が判断材料になります。
- 教唆罪
- 他人に犯罪を実行させるようそそのかす行為を罰する罪。実際の犯罪が発生する蓋然性を高める意図が要件で、直接の実行がなくても成立します。
- 幇助罪
- 他人の犯罪を手伝う行為を罰する罪。具体的には道具の提供、現場への協力、準備行為など、直接的な実行を後押しする行為が含まれます。
- 共同正犯
- 複数の者が共同して強要を実行した場合、各自が主犯・共犯として罰せられます。
- 未遂
- 強要の実行に着手したが、結果として完遂しなかった状態。未遂として処理されるかは、具体的な行為の性質や法定要件によります。
- 既遂
- 強要の行為が実際に成立し、所定の結果が生じた状態。
- 任意性・自由意思
- 強要罪は被害者の自由意思が欠けていることを前提とします。脅迫の程度や背景事情により自由意思の欠如の程度が評価されます。
- 違法性阻却事由(正当防衛・緊急避難)
- 正当防衛・緊急避難などの抗弁が認められると、強要罪の違法性が阻却され得ます。
- 証拠と立証ポイント
- 被害の事実、脅迫・暴力の証拠、被害者の証言、録音・書類、行為の時点や場所など、事実関係を立証する材料が重要です。
- 量刑要因
- 被害の程度、脅迫の手口の性質、未遂・既遂の別、被害者の立場・年齢、反省の情状などが量刑の判断材料になります。
- 時効・公訴時効
- 強要罪の時効は犯罪の性質や発生時点、継続性、未遂の有無などの事情によって異なります。
- 保護法益
- 個人の自由意思と身体・財産の安全を保護する法益が、強要罪の根幹となります。
- 判例の傾向
- 実務上は、脅迫の具体的内容、被害者の反応、被害の有無、強要の目的・手段などを総合して判断されることが多いです。
- 被害者支援・救済の制度
- 被害者支援機関・弁護士相談・証拠保全など、被害者の保護と救済を目的とした制度があります。
強要罪のおすすめ参考サイト
- 強要罪とは?成立要件や事例、逮捕された後の対処法を解説
- 脅迫罪・恐喝罪・強要罪とは?それぞれの違いや刑罰について
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