

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
緊急逮捕・とは?初心者にもわかる基本の解説
緊急逮捕とは、警察が犯罪の疑いがある人を、逮捕状なしで現場で逮捕できる特別な手続きです。狙いは、逃走を防いだり、証拠の破壊を防いだり、現場での証拠を確保したりすることです。条件がそろわないと適用されません。この制度は、法の下での権利を守りつつ、迅速な捜査を可能にするバランスを取るために設けられています。
緊急逮捕が使われる場面としては、犯罪が現場で進行中である、被疑者が現場から逃走しそうである、証拠を隠したり破壊したりするおそれがある場合などがあります。警察官は現場の判断で逮捕を行いますが、乱用を防ぐため厳格な条件が設定されています。
緊急逮捕と通常の逮捕の違い
通常の逮捕は、裁判所の逮捕状が必要です。一方、緊急逮捕は逮捕状なしで行われます。とはいえ、その後の手続きは同じく厳格で、裁判所が勾留の可否を判断します。緊急逮捕が終わっても、被疑者の権利保護や適正な捜査手続きは欠かせません。
手続きと被疑者の権利
逮捕された人には、黙秘権、弁護人を選ぶ権利、適切な取調べを受ける権利が認められています。緊急逮捕でも、人権を守るための監視と規則が適用されます。警察は適法に捜査を進め、過度な取調べを避ける義務があります。
緊急逮捕と勾留
緊急逮捕後、警察は一定期間の勾留を裁判所へ請求します。勾留の可否は裁判所が判断します。被疑者の安全と権利を守るため、監督機関が働きます。
よくある誤解と注意点
緊急逮捕=有罪確定ではありません。逮捕は捜査の出発点であり、ここから裁判所や裁判の過程で結論が出ます。市民としては、逮捕の理由を適切に確認し、必要であれば弁護を求める権利があります。
| 緊急逮捕 | 通常逮捕 | |
|---|---|---|
| 逮捕状 | なし | あり |
| 必要条件 | 現場の緊急性と合理的疑い | 裁判所の逮捕状 |
| 手続きの流れ | 現場で拘束後、裁判所へ勾留請求 | 逮捕状と直後の取調べ |
このように、緊急逮捕は警察の現場判断と法のバランスの上で機能しています。詳しい制度の詳細は地域の警察署や法務局に問い合わせると良いでしょう。
緊急逮捕の同意語
- 現行犯逮捕
- 犯罪が行われている現場で、警察が直ちに犯人を逮捕することを指す。緊急性が高く、現場の状況に即して執行される逮捕の典型形態。
- 現場逮捕
- 現場で犯人を逮捕することを意味する表現。現行犯逮捕と意味が近い場面で使われることが多いが、必ずしも現行犯に限らない柔軟な表現。
- 即時逮捕
- 状況が緊急で待機できない場合に、直ちに逮捕することを示す表現。緊急性を強調する言い方。
- 無令状逮捕
- 逮捕状を取得せずに逮捕すること。緊急性が認められる場面など、法的要件を満たす条件下で行われることがある。
- 令状なし逮捕
- 逮捕状がなくても逮捕可能な状況を指す表現。緊急性・必要性がある場合に用いられることがある。
緊急逮捕の対義語・反対語
- 令状逮捕
- 裁判所の令状に基づく逮捕。緊急逮捕の対義語として考えられる、事前の法的手続きが整っている状態を指す。
- 通常
- 緊急性のなく通常の状態・手続き。特別な事情がない日常的な対応を示す意味。
- 平常
- 落ち着いた通常の状態。非常事態ではないことを示す語。
- 日常
- 日常的な状態・運用で、緊急性が欠如していることを表す語。
- 釈放
- 逮捕の解除。身柄を解放する行為で、緊急逮捕とは反対の意味。
- 未逮捕
- まだ逮捕されていない状態。
- 自由
- 拘束がなく、自由に行動できる状態を指す語。
- 適法手続き
- 法に適合した手続きに基づく逮捕・拘束のこと。緊急性を伴わない正規の手続き。
- 正規手続き
- 正式な法的手続きにしたがって行われる逮捕の意味。
- 公正手続き
- 公正で透明な法的手続きの下での拘束・逮捕を指す語。
緊急逮捕の共起語
- 現行犯逮捕
- 現場で犯罪が行われている・行われた直後に現場で逮捕されること。警察が実際の犯行を目撃して逮捕する形態で、緊急性が高い場面で用いられる。
- 逮捕状
- 裁判所が発行する正式な逮捕許可証。基本的には逮捕には逮捕状が必要だが、緊急逮捕の例外として逮捕状なしの逮捕が認められる場合がある。
- 逮捕状なし
- 緊急性が認められると判断された場合に限り、逮捕状を伴わずに身柄を確保する手続き。後日、逮捕状を取得して正式な手続きを進めることが多い。
- 身柄拘束
- 逮捕によって被疑者の身体の自由を一時的に制限すること。
- 勾留
- 逮捕後、裁判所の審査を経て被疑者を一定期間拘束する制度。取調べの継続・証拠保全を目的とする。
- 取調べ
- 警察・検察が被疑者から事実関係を聴く手続き。自白の強要を防ぐため、弁護人の同席が求められることが多い。
- 弁護人の立会い
- 取調べや捜査の場に被疑者の弁護人が同席・立会いできる権利。法的権利として重要。
- 司法警察官
- 捜査権を持つ警察官の総称。刑事事件の初動捜査を担うことが多い。
- 捜査
- 事件の真相を解明するための警察・検察の活動全般。緊急逮捕は捜査の一部。
- 令状主義
- 原則として逮捕には逮捕状が必要という考え方。緊急逮捕はこの原則の例外として位置づけられる。
- 被疑者
- 事件を疑われ、逮捕・取り調べの対象となる人。
- 容疑者
- 被疑者のうち、特定の犯罪の容疑が成立して調査中の人。法的な立場として区別されることがある。
- 憲法と人権
- 人身の自由を保障する憲法上の権利。違法な逮捕を防ぐ枠組みとなる。
- 不当逮捕
- 法的要件を満たさない、あるいは適法な手続きを欠いた逮捕を指す表現。後日の無効・補償の対象になることがある。
緊急逮捕の関連用語
- 緊急逮捕
- 緊急を要する状況で、逃走のおそれや証拠の隠滅のおそれがある場合に、警察が逮捕を行う制度です。通常は逮捕状がなくても、緊急性が認められれば逮捕できます。
- 現行犯逮捕
- 犯罪が現場で行われている、または直後に証拠が残っている状態で行われる逮捕です。
- 現場逮捕
- 現場での逮捕を指す表現で、現行犯逮捕と意味が重なることがあります。
- 逮捕状
- 裁判所が発行する、逮捕を正式に命じる文書です。
- 令状主義
- 逮捕・捜索・拘禁は原則として裁判所の令状が必要、という基本原則です。
- 私人逮捕
- 一般の人が現行犯を見て逮捕することができ、逮捕後は警察へ引き渡す義務があります。
- 逃走のおそれ
- 逃げて捜査から逃れようとするおそれのこと。緊急逮捕の要件の一つとして使われます。
- 証拠隠滅のおそれ
- 捜査の証拠を隠したり破壊したりするおそれがある場合に、逮捕の根拠になります。
- 被疑者
- 捜査の対象となっていると疑われる人のこと。
- 被告人
- 起訴されて裁判を受ける立場の人のこと。
- 勾留
- 逮捕後、裁判所が一定期間、身柄を拘束して捜査・審理を進める制度です。
- 身柄拘束
- 人の身体を拘束して、捜査を進めることを指します。
- 拘置所
- 勾留された人が収容される施設のことです。
- 黙秘権
- 自分に不利益となる供述を拒否できる権利です。
- 弁護人の同席権
- 逮捕・取り調べの場に弁護人を同席させる権利です。
- 不当逮捕
- 法的手続きが適正でないまま行われた逮捕のことです。
- 取り調べ
- 逮捕後、被疑者への質問や取り調べを行うことを指します。
- 捜査機関
- 警察官・検察官・司法警察職員など、捜査を担当する機関の総称です。
- 司法警察職員
- 警察官と同等の捜査権限を持つ、司法機関の職員です。
- 保釈
- 勾留中の被疑者が裁判所の判断で一時的に釈放される制度です。



















