

高岡智則
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器物損壊罪とは?
日本の刑法の中には「器物損壊罪」という犯罪があります。この記事では、中学生にも分かるように、どんな時にこの罪が成立するのか、どのような器物が対象になるのか、そして注意点について丁寧に解説します。
器物損壊罪の基本
「器物損壊罪」とは、他人の器物を故意に損壊したり、滅失させたりする行為を処罰する罪です。ここでのポイントは次の3つです。1) 対象は「器物」であること、2) 行為は「損壊・滅失・著しい損壊を生じさせる」に該当すること、3) 行為者の主観が関係すること(故意が基本となる)。
「器物」と「損壊」の意味
「器物」は動産だけでなく、建物や設備なども含まれることがあります。人の持つバッグや自動車、店舗の看板、学校の机など、他人の所有物が「器物」にあたります。「損壊」とはその物を壊す、壊れて使えなくする、または大きく傷つけて価値を下げることを指します。
どういう行為が罪になるのか
具体的には、他人の物を壊したり、壊れて使えなくさせたりすることです。例えば、友人の自転車をわざと壊す、店の窓を割る、他人の車を傷つけるといった行為が挙げられます。実際には現場の状況や損害の程度、被害の意味合いが判断のポイントになります。
自分の物を壊すとどうなるのか
基本的には自分の物を壊しても罪には成立しにくいと考えられます。ただし、他人の財物を欺く目的で自分の物を壊すように見せかける場合など、別の犯罪が成立することもありえます。
現場での対応と現行犯逮捕
現場で損壊行為が行われている場面を見かけた場合、警察が駆けつけて現行犯逮捕をすることがあります。現行犯逮捕は迅速な対応が求められる場面であり、事故の状況や証拠の有無が処罰の重さを左右します。
判断のポイントを整理する表
| ケースの例 | 他人の自転車を傷つける、窓を割る、看板を壊す |
|---|---|
| 器物:車・家具・看板・建物の一部など | |
| 重要な要素 | 故意か過失か、損壊の程度、損害の価値、被害者の関係性 |
注意点とよくある誤解
誤解その1:自分の物を壊しても罪にはならないと考えがちですが、実際にはケースによって違います。可能性のある別の犯罪の成立にも注意が必要です。
誤解その2:器物損壊罪は必ず被害者の告訴が必要だと思われがちですが、多くのケースでは公訴対象の非親告罪として扱われることが多いです。
まとめと実務的なポイント
器物損壊罪は、他人の器物を故意に損壊・滅失させる行為を禁止する基本的な犯罪です。日常生活では「物を大切に扱う」「他人の物に触れるときは注意する」という心がけが大切です。もし自分が損壊の危機に直面したら、衝動を抑え、適切な手段で対処してください。
よくある質問
・器物損壊罪はどの程度の損害で成立しますか?
・どのような証拠が必要ですか?
器物損壊罪の同意語
- 器物損壊罪
- 他人の器物を壊したり損傷させる行為を処罰する刑法上の犯罪。正式名は器物損壊罪で、刑法第261条に規定される。
- 器物破損罪
- 同じく他人の器物を破壊・損傷させる行為を処罰する表現。法的意味は器物損壊罪と同じだが、実務や報道でよく使われる別表現。
- 器物毀損罪
- 毀損という字を用いた表現。意味は器物損壊罪と同義だが、法的文献では一般に器物損壊罪が用いられる古めの表現。
器物損壊罪の対義語・反対語
- 器物を損壊しない行為
- 財物を壊したり傷つけたりせず、保全を優先する行動。壊すことの反対の行動です。
- 器物保全・保護を目的とする行為
- 財物の現状を損なわず、ダメージを与えないように守る行為。大切に扱う意図を示します。
- 器物を大切に扱う行為
- 丁寧に扱い、乱暴な取扱いを避けて損傷を防ぐ行為。日常生活での善い取り扱いを表します。
- 器物の修繕・復元を行う行為
- 破損した物を修理・復元して元の状態に戻す行為。損壊の反対の行為です。
- 適法な使用・管理を行う行為
- 法令・契約に沿って正しく使用・管理する行為。違法性のない正当な利用を意味します。
- 財物を守る予防・防止行為
- 盗難・破壊を未然に防ぐ対策・行為。被害を未然に防ぐ意図を含みます。
- 財物を傷つけずに利用すること
- 使用時に損傷を避ける配慮をする行為。壊さずに利用することを強調します。
- 善意・正当な占有・使用
- 権利関係を正しく守り、悪意なく財物を扱う行為。正当な利用を前提とした反対概念です。
- 物的財産の法的保護を支持する行為
- 財産権を尊重し、他人の財物を法的に守る行為。保護の観点を強調した対照的な概念です。
器物損壊罪の共起語
- 器物
- 法律上の対象となる物。損壊の対象になる財物を指す語。
- 損壊
- 物の現状を回復不能または著しく損傷させる行為。
- 構成要件
- 犯罪が成立するための要件・要素。
- 故意
- 自分がその行為を行う意思を持つこと。
- 法定刑
- 法律で定められた刑罰の範囲。
- 罰則
- 罰金や懲役など、違反行為に科される制裁の総称。
- 罰金
- 金銭を支払うことで科される刑罰。
- 懲役
- 一定期間、刑務所に収容される刑罰。
- 現行犯
- 犯行が進行中または直後の逮捕事案。
- 現場検証
- 現場での証拠収集・事実確認の作業。
- 捜査
- 捜査機関が事実関係を調べる過程。
- 警察
- 捜査を所管する機関の一つ。
- 検察
- 公訴を提起する機関。
- 起訴
- 検察が公訴を提起すること。
- 不起訴
- 検察が公訴を見送る処分。
- 裁判
- 裁判所で審理され結論が出る法的手続き。
- 判決
- 裁判所が下す最終結論。
- 証拠
- 事実を裏づける資料・証拠物。
- 供述
- 被疑者・証人が事実を述べること。
- 自白
- 自分の罪を認める供述。
- 損害賠償
- 被害者に対して民事上の金銭補償を行うこと。
- 民事責任
- 民法上の責任・義務。
- 被害者
- 器物損壊の被害を受けた人。
- 他人の物
- 自分の物ではない他人の財物を指す。
- 公物
- 公的な物・公共物を指す。
- 私物
- 私有物・私的財物を指す。
- 共同正犯
- 複数人で犯罪を共同で実行する場合の責任。
- 共犯
- 犯罪を共同で行った者たち。
- 刑法
- 日本の刑法全体を指す。
- 刑法第261条
- 器物損壊罪の規定が置かれている条文。
- 事実認定
- 裁判所が事実関係を認定すること。
- 量刑
- 犯罪の性質・情状に応じて刑を決定すること。
- 構成要件事実
- 罪を成立させる事実の組み合わせ。
- 器物破損罪
- 器物損壊罪と同義語として使われることがある。
器物損壊罪の関連用語
- 器物損壊罪
- 他人の器物を壊したり傷つけたりする行為を処罰する犯罪。対象となる器物は動産・設備などの物的対象で、被害の程度によって罰則が定まる。
- 他人の器物
- この罪の対象として主に他人の物が挙げられる。自己の器物を損壊した場合の適用は限定的であることが多い。
- 公物
- 公共の器物を損壊した場合は社会的影響が大きく、厳しい処分が下されることがある。
- 未遂
- 損壊の完成に至る前に行為を止めた場合や、損壊を未遂として処理される場合がある。
- 共同正犯
- 複数人で器物損壊を実行した場合、全員が罪に問われる可能性がある。
- 故意
- 基本的には損壊する意思を持って行為することが要件。偶然の破壊は通常対象外となる。
- 罰則
- 法定刑は懲役または罰金が定められており、具体的な上限は法改正で変わることがある。
- 量刑要因
- 損壊の程度、被害額、前科、示談の有無、被害者との関係性などが決定要因になる。
- 示談
- 被害者と合意して民事的補償を取り決めることで、刑事責任の軽減につながる場合がある。
- 損害賠償
- 被害者に対する民事的賠償責任。刑事事件とは別個の請求として発生することが多い。
- 現場検証・証拠
- 現場の状況を証拠として保存すること。写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)・動画・目撃証言などが立証に影響する。
- 立件要件
- 誰がどの器物をどのように壊したかという事実関係を立証する必要がある。
- 判例
- 裁判所の過去の判断により、軽微な損壊と重大な損壊で扱いが異なることがある。
- 自分の器物を損壊した場合の扱い
- 自己の器物を壊す行為が必ずしも器物損壊罪になるわけではなく、状況次第で成立する場合がある。



















