

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
実費支給・とは?
実費支給は、従業員が業務のために実際に支出した費用を、領収書などを基に払い戻す仕組みです。実費とは“かかった金額そのもの”を指し、加算や上乗せではなく、実際に支払った金額だけが戻ってくると覚えておきましょう。
例として、通勤費、出張の交通費、必要な教材の購入費、出張先での食事代などが「実費支給」の対象になることが多いです。ただし、各社の就業規則や雇用契約、福利厚生のルールによって、対象となる費用の種別や上限、申請の方法が異なります。
実費支給と給与・手当の違い
給与は毎月決まった額が支払われる「基本給・手当」の一部ですが、実費支給は「かかった費用を取り戻す」性格の支払いです。そのため、総支給額を単純に増やすものではなく、会計処理上は別の科目として扱われます。
実務でのポイントと注意点
実費支給を正しく活用するには、就業規則の確認が最も大事です。領収書の提出方法、申請期限、支給上限、税務上の取り扱いなどを事前に知っておくと混乱を避けられます。
また、交通費や出張費の実費支給には、明確な区分と上限が設定されることが多いです。領収書が不明瞭な場合や、規定外の費用は自己負担になることもあります。注意しましょう。
実務で使えるポイント一覧
| 費用の区分 | 実費支給の可否 | 必要な証拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 交通費 | 基本OK | 領収書・経路の明記 | 最安距離や通常経路を基準とする場合もあり |
| 出張費 | 原則OK | 旅費規程と領収書 | 宿泊費の上限を超えると自己負担 |
| 教材費 | OK | 購入証憑 | 業務関連かどうかを確認 |
| 食費 | 場合によりOK | 目的・出張かどうか | 私的利用は除外されることが多い |
よくある質問
- 実費支給には申請が必要ですか?
- はい。多くの場合、申請フォームや上司の承認が必要です。
- 領収書は絶対ですか?
- 基本的には領収書が求められますが、デジタル証憑が認められる場合もあります。
- 税務上の扱いはどうなりますか?
- 通常、実費支給は課税対象外の「非課税扱い」になることが多いですが、詳細は税務規定を確認してください。
このように、実費支給・とは?と聞かれた時には、「実際にかかった費用を、証憑とともに払い戻す仕組み」だと考えると分かりやすいです。就業規則をよく読み、何を認められて何を認められていないのかを把握することが、混乱を避けるコツです。
実費支給の関連サジェスト解説
- 実費支給 とは 全額
- 実費支給 とは 全額 という言い方を耳にしますが、実際には意味が少し違うことが多いです。実費支給 とは 全額 の意味を正しく理解するには、まず「実費」と「全額」の違いを分けて考えると良いです。実費とは、あなたが仕事のために自分で支払った費用のこと。全額とは、その支出の全額を指します。つまり実費支給 とは 全額 という言い方は、会社が実際にかかった費用をそのまま、上限なしで支給することを意味しそうですが、現実には多くの場合、会社の規定があります。一般的には領収書を提出してその費用を払い戻す形が多いです。出張の交通費、宿泊費、会議で使った飲食代などが例として挙げられます。ただし会社のルール次第で、交通費は実費で支給されても宿泊費は上限あり、日割り計算、あるいは一定の上限を設ける場合があります。つまり実費支給 とは 全額 であっても、実際には「領収書の提出が必要」や「上限を超えた部分は自己負担」などの条件がつくことが多いのです。経費を申請する際は、事前に社内規定を確認し、領収書をきちんと保管することが大切です。実務で使えるコツとして、経費精算アプリを使う、出張前に予算を確認する、分かりやすい経費区分を選ぶ、などがあります。税務上は、正規の実費支給は通常課税対象になりませんが、給与扱いになるケースもあるので、会社の人事・経理に確認するのが安全です。初心者でもこのポイントを押さえれば、実費支給 とは 全額について混乱せずに理解できるはずです。
- 実費支給(上限あり)とは
- 実費支給(上限あり)とは、仕事をするうえでかかった費用を、実際に支払った額に合わせて会社が払い戻す制度のことです。実費支給は「支払った金額をそのまま返してくれる」という意味ですが、上限ありと書かれていると、1回の経費や一定期間内に返せる金額に上限が設定されています。例えば、出張の交通費が実費支給(上限あり)の場合、交通費を実際に支払った金額の範囲内で、月に1万円まで返金され、それを超える部分は自己負担になることがあります。実際の運用は会社ごとに異なるので、就業規則や雇用契約、福利厚生の案内を要確認です。一般的には、領収書を提出し、経費精算システムや紙の申請フォームで申請します。申請には日付・目的・経費の内訳・金額を記入し、領収書の原本または写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)データを添付します。上限額を超えそうな場合は事前承認を求めるケースもあります。対象となる費用には、交通費、出張時の宿泊費、接待費の一部などが含まれることが多いですが、非対象の項目や私用分は除外されます。税務上の扱いは国や会社の規定で異なるため、詳しくは人事部に確認しましょう。
- 実費支給(上限なし)とは
- 実費支給(上限なし)とは、実際にかかった経費を、金額の上限を設けずに会社が払い戻す仕組みのことです。交通費や出張の宿泊費、接待費など、領収書がある範囲で実費分をそのまま支給します。通常は、実費支給(上限なし)ではなく、日額の上限やカテゴリごとの上限が設定されることが多いですが、上限なしの場合は、実際にかかった金額がそのまま支給されることになります。メリットは、社員が自分の実費を過不足なく回収できる点です。出張先の交通費が高くつく場合でも本人の負担が少なくなります。デメリットは、企業側の負担が大きくなったり、費用の不透明感が生まれやすい点です。領収書の提出を求めるなど、透明性を保つルールが大切です。ポイントとしては、以下を決めておくと混乱を避けられます。1) どの費用が対象になるか(交通費、宿泊費、食費、通信費など) 2) どの証拠が必要か(領収書・レシートの提出、デジタル領収書の可否) 3) 実費の定義と精算のタイミング 4) 税務上の扱い(給与扱いになるのか経費精算になるのか)使い方の例: 出張で新幹線の往復チケットを実費で払い、領収書を提出すればその額がそのまま戻ってきます。タクシー代やホテル代、食事代も原則として実費で支給されますが、会社のポリシーによりカード決済分の実費のみ、などのルールがある場合もあります。最後に、実費支給(上限なし)とは、実費分をそのまま返してくれる制度で、上限を設けていない点が特徴です。しかし、適切な証拠と社内ルールの確認が重要です。
実費支給の同意語
- 実費払い
- 実費をそのまま支払うこと。出張や業務上の費用について、実際にかかった金額を領収書で確認のうえ払い戻します。
- 実費精算
- 実費として支出した金額を精算して払い戻す手続き。領収書などの証憑を用いて清算します。
- 実費補填
- 実費として負担した費用を補うこと。差額を別途支給する形で実費をカバーします。
- 実費還元
- 実費としてかかった費用を現金等で還元すること。実費相当分を返すイメージです。
- 実費相当額の支給
- 実費の額に応じて、その相当額を支給すること。過不足なく実費を補います。
- 旅費実費支給
- 旅費にかかった実費をそのまま支給すること。交通費・宿泊費の実費分を含みます。
- 交通費実費精算
- 交通費の実費を精算して払い戻す手続き。領収書で実額を確定します。
- 実費払い戻し
- 発生した実費を現金や口座へ払い戻すこと。領収書を元に金額を返します。
- 旅費実費払い戻し
- 旅費に関する実費を払い戻すこと。出張費用を実費どおり返します。
実費支給の対義語・反対語
- 全額自己負担
- 費用をすべて本人が負担する状態。会社は実費を支給せず、出張費や経費を自分で支払うことになります。
- 実費不支給
- 実際に発生した費用の払い戻しを行わない制度・状況。交通費・出張費などが返ってこない状態です。
- 一部自己負担
- 費用の一部を本人が負担し、残りを会社が負担しない場合を指します。実費全額の払い戻しがない点が反対のニュアンスになります。
- 定額支給
- 実費の額に応じず、一定の額を支給する制度。実費ベースの払い戻しとは異なり、費用の実額を再現しません。
- 前払い制度
- 費用が発生する前に、会社が事前に一定金額を支給する方式。実費の払い戻し(後払い)とは異なる運用です。
- 未払い・支給無し
- 費用の支給自体が行われない、またはまだ支払われていない状態です。
実費支給の共起語
- 出張費
- 出張時に発生する費用全般を指す用語。交通費・宿泊費など、実費として支給・精算の対象になることが多い。
- 旅費
- 出張時の移動・滞在にかかる費用の総称。実費支給の対象になることが一般的。特に交通費・宿泊費を含むことが多い。
- 交通費
- 移動にかかる費用(電車・バス・タクシー・ガソリン代など)。実費支給の対象としてよく挙がる。領収書が求められることが多い。
- 宿泊費
- 出張時の宿泊にかかる費用。実費支給の対象となるケースが多い。
- 旅費交通費
- 旅費と交通費を合わせた総称。実費支給の対象として扱われることが多い。
- 経費精算
- 業務で発生した支出を清算する手続き。実費支給はこの精算を通じて確定することが多い。
- 経費申請
- 経費を申請する手続き。領収書の提出など、実費支給の前提となることが多い。
- 実費精算
- 実際にかかった費用だけを清算すること。過剰請求を避け、正確な支給を行う仕組み。
- 実費支給額
- 実際に支給される金額のこと。上限や条件が設定されている場合が多い。
- 上限
- 実費支給には上限が設けられることが一般的。超過分は自己負担になることがある。
- 立替
- 出張などで一時的に自分が費用を前払いすること。後日実費として清算・払い戻しを受ける。
- 立替金
- 立て替えた費用の返済額。実費精算の結果として支給されることが多い。
- 領収書
- 費用の支出を裏付ける証拠となる文書。実費支給時には提出が求められることが多い。
- 領収書提出
- 領収書を提出して経費を精算する手続き。実費支給の要件として頻出。
- 請求
- 費用の請求を行う行為。経費精算の過程で生じることが多い。
- 請求書
- 経費の請求や精算時に用いられる文書。領収書と併せて提出されることがある。
- 出張申請
- 出張の計画と経費の申請手続き。旅費・交通費の精算と連動することが多い。
- 旅費規程
- 旅費の支給ルールを定めた社内規程。実費支給の運用根拠となる。
- 経費規程
- 経費の支給・精算に関する社内規程。実費支給の基準や手順を定める。
- 規程
- 社内のルール・規定全般を指す総称。実費支給の条件や手続きにも関係する。
- 実費払い
- 実費として費用を払い戻すことを指す表現。実費支給の一形態。
- 支給
- 費用の支給そのものを指す語。実費支給の文脈で頻出。
- 支給条件
- 実費支給が適用される条件・対象者・範囲などを示す。
- 会社負担
- 会社が費用を負担すること。実費支給の一形態として使われる。
実費支給の関連用語
- 実費支給
- 会社が実際にかかった費用を、領収書などの証憑に基づいて払い戻す仕組み。給与とは別に扱われることが多く、合理的な範囲内で非課税になる場合がある。
- 実費
- 発生した正確な費用。その場で金額が変わるため、証憑提示による清算が基本。
- 旅費交通費
- 出張時の交通費や旅費。鉄道券・航空券・タクシー代・レンタカー代などが対象。
- 出張費
- 出張に関わる費用全般。交通費のほか、宿泊費・食費などが含まれることが多い。
- 通勤費
- 自宅と職場の往復にかかる費用。実費支給の対象になることもあるが、通勤定期代の扱いは制度により異なる。
- 宿泊費
- 出張時の宿泊に要した費用。実費として払い戻されることが多い。
- 食費/会議費
- 会議や打ち合わせ時の食事代など。実費払い戻しの対象になることがある。
- 領収書/領収証
- 費用の証拠として提出するレシートや領収書。提出を求められるのが一般的。
- 精算/経費精算
- 発生費用を実際の領収書で清算する手続き。締め日や提出期限が設けられることが多い。
- 立替金
- 社員が先に立て替えた費用を後から会社が払い戻す形。実費支給の前提となることが多い。
- 立替金精算
- 立替分の清算・払い戻し手続きのこと。
- 旅費規程/旅費交通費規程
- 会社が定める旅費や交通費の支給条件、上限、手続きなどを記した規定。
- 支給基準/支給額の基準
- 実費のうち、いくらまで払い戻すかを定めた基準。
- 上限額/上限設定
- 実費支給には上限が設けられることが多い。超えた分は自己負担や別枠扱いになることも。
- 自己負担分
- 実費を超えた分や定額の追加費用は自己負担となるケース。
- 税務上の取り扱い/非課税/課税区分
- 実費支給は原則非課税になることが多いが、適正な証憑と適用範囲が必要。
- 給与所得/課税対象
- 実費支給が給与として扱われるかどうかの判断。適正な運用なら給与扱いにならないことが多い。
- 経費計上/経費として計上
- 会社の会計上、経費として処理されることを指す。
- 承認プロセス/承認フロー
- 費用の支給には上長や経理の承認が必要なことが多い。
- 申請手続き/申請方法
- 経費を申請する手続き。領収書の提出やフォーム記入が一般的。
- 日当/日割りと実費の違い
- 日当(定額支給)と実費支給(実費払い戻し)の違い。日当は証憑不要なことがあるが、実費支給は領収書が必要。
- 福利厚生費としての扱い/福利厚生としての支給
- 場合によっては福利厚生費として扱われ、税務上の扱いが変わることがある。



















