

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
はじめに
この記事では「証拠物」とは何かを、初心者にもわかるように丁寧に解説します。法的な場面でよく出てくる言葉ですが、難しい専門用語に見えるかもしれません。実は身近な場面にも関係する概念です。以下を読んで、証拠物の役割や取り扱いの基本を把握しましょう。
証拠物とは何か
「証拠物」とは、法的な争いの中で事実を裏づけるために提出される、物理的な物品のことを指します。現物の証拠であり、写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)や文書などの証拠物と混同されやすい「証拠書類」とは区別されます。証拠物は現場で採取・保管され、裁判所に提出されるときには厳密な取り扱いルールが適用されます。
具体的には、事件現場で発見された凶器、壊れた物、供述と結びつく物品、デジタル機器の実物、現場の物品などが該当します。これらの物は裁判で事実関係を立証するために重要であり、証拠物は「誰が、いつ、どのように」手に入れ、保管・移送されたかの連鎖が明確でなければなりません。この連鎖を「証拠のチェーン(チェイン・オブ・カースティ)」と呼ぶことがあります。
現物検証と封印
現場での物証を裁判に提出する場合、現物検証が行われることがあります。検証では物の状態や特徴を専門家が確認します。また、証拠物は関係者以外の人が勝手に触れられないよう、厳重に封印されます。封印方法は裁判所の指示に従い、開封の際には特別な手続きが必要です。
証拠物と証拠書類の違い
証拠物は実物そのものですが、証拠書類は写真・領収書・メールの記録など、紙やデジタルデータとして残る証拠を指します。両方は事件の解明に使われますが、現場の物証がある場合、それを直接観察できる点で説得力が違います。
よくある誤解と注意点
よくある誤解として、「証拠物があれば事実は自動的に決まる」という考えがあります。しかし、証拠物はあくまで「証拠の一部」です。裁判所は他の証拠と照らし合わせ、総合的に判断します。また、違法に取得された証拠物は排除される危険性があります。したがって、取得経緯の適法性を裏付ける記録が重要です。
個人がニュースやSNSなどで見つけた物を「証拠物」と呼ぶことがありますが、法律上の意味とは異なることがあります。一般的な情報と法的な証拠物の線引きを理解しておくと安心です。
まとめ
証拠物は、裁判や調査で事実を立証するための現物のことを指します。現物の特徴・採取・保管・封印・連鎖の管理が重要で、証拠物だけで結論が出るわけではなく、他の証拠と組み合わせて判断します。法的な場面に遭遇したときには、適切な手続きと専門家の助言を受けることが大切です。
証拠物の例とその扱いのポイント
| 凶器・現場の物品・破損物 | |
| 特徴 | 状態の保存・封印・改ざん防止のための手続き |
|---|---|
| 扱いのポイント | 連鎖・保管・提出の手続き |
証拠物の同意語
- 証拠品
- 裁判や捜査で証拠として提出される物品。現物を指すことが多く、事実認定の根拠となる。
- 現物証拠
- 実際の物体そのものを証拠として用いること。写真や映像などの二次情報ではなく、現物を重視する考え方。
- 物証
- 物理的な証拠の総称。物体そのものが証拠として扱われる場面で使われる言い方。
- 物的証拠
- 有形の証拠。物として存在する証拠を指し、口頭証拠と区別されます。
- 有形証拠
- 形のある証拠。具体的な物品が対象となる証拠のこと。
- 実物証拠
- 実際の物体を指す表現。現物証拠と同様に、現物そのものを証拠として扱います。
- 証拠物件
- 証拠として扱われる物のこと。捜査機関が押収・保管する物品を指す語として使われることがあります。
- 押収物
- 捜査で押収された物。証拠として裁判に提出され、事実認定の材料となる物品を指します。
- 証拠物品
- 証拠として扱われる物品の総称。証拠品とほぼ同義で使われます。
証拠物の対義語・反対語
- 証拠なし
- 証拠がまったく存在せず、主張を裏付ける材料がない状態を指します。
- 無証拠
- 証拠物が一切存在しない状態。裏付けとなる物的証拠が欠如していることを示します。
- 反証材料
- 相手の主張を覆す要素となる証拠や資料のこと。主張を否定する方向の情報として使われます。
- 口頭証拠
- 物的証拠(証拠物)に対して、主に口頭の証言や説明で裏付ける証拠のこと。形としては対になるタイプの証拠です。
- 根拠なし
- 事実の裏付けとなる根拠が欠如している状態。証拠物がなくても、裏付けが不足していることを表します。
- 推測のみ
- 証拠に基づかず、推測や憶測だけで主張する状態。
- 自明
- その事実が特別な証拠を必要とせず、見れば誰もが理解できる状態。
証拠物の共起語
- 証拠物件
- 裁判で提出・証拠として取り扱われる物品のこと。現場から収集された物や遺物などを含む。
- 物証
- 物的な証拠の総称。事件の事実を裏付ける物品・痕跡・現場の物品を指す。
- 証拠品
- 裁判で用いられる証拠物のひとつ。提出・鑑定の対象となる物品のこと。
- 物的証拠
- 物として存在する証拠。現物や痕跡、写真なども含まれる。
- 現物証拠
- 現に存在する物としての証拠。現場の物品や遺物が該当する。
- 現物
- 実際の品物そのもの。証拠物として扱われることがあるが、広義には日常品も含む。
- 鑑定
- 専門家が証拠物を分析・評価する作業。証拠の性質を確定させる目的で行われる。
- 鑑定書
- 鑑定の結果を記した書面。裁判で証拠能力を補強する資料になる。
- 証拠保全
- 証拠物が改ざん・紛失・破損するのを防ぐための保全手続き。
- 証拠保全命令
- 裁判所が証拠物の保全を命じる法的命令。相手方や関係機関に対して実行される。
- 提出
- 裁判所や相手方に証拠物を提出する行為。書類や物品の提出を含む。
- 保管
- 証拠物を安全に保管すること。紛失・損傷を防ぐ管理を指す。
- 取扱い
- 証拠物の取り扱い方法・管理ルールのこと。取扱い規程などがある。
- 現場検証
- 現場で証拠物を確認・採取する手続き。法的手続きの一部として行われる。
- 指紋
- 指紋などの痕跡。個人を特定する手がかりとして証拠物になることがある。
- 写真
- 現場の状況を記録する写真。証拠物を補足する資料として使われることが多い。
証拠物の関連用語
- 証拠物
- 裁判で証拠として提出・利用される物品そのもの。現物として現場から出てくる物体を指します。
- 証拠物件
- 証拠として扱われる物件・物品の総称。証拠物とほぼ同義で使われることが多い表現です。
- 物証
- 物的証拠のこと。現物自体が証拠になる場合に用いられます。
- 現物証拠
- 現物(実際の物)が証拠として用いられること。写真や再現ではなく実物を指すことが多いです。
- 書証
- 書類・文書・記録としての証拠。契約書、領収書、メール、図面など文書的証拠が該当します。
- 証拠資料
- 証拠として提出・検討される資料全般。書証・物証を含む広い概念です。
- 電子証拠
- 電子データ(メール・ファイル・データベースの記録など)も証拠として用いられること。デジタル形式の証拠を指します。
- 鑑定
- 専門家が証拠物の性質・出所・真偽などを分析・評価すること。鑑定結果を証拠として提出します。
- 鑑定書
- 鑑定の結果を文書にした報告書。裁判で証拠として用いられます。
- 鑑識
- 科学的・技術的検査・分析を指す総称。警察・検察の現場検証などを含みます。
- 鑑識結果
- 鑑識作業の結果として得られた結論。証拠として裁判で用いられます。
- 証拠保全
- 証拠が改ざん・紛失・毀損しないように保全すること。証拠の現状を維持します。
- 証拠保全手続
- 裁判所・検察・捜査機関が行う、証拠の現状を維持する具体的な手続き。
- 証拠開示
- 相手方に対して証拠の存在や内容を開示することを求める手続き。公正な裁判のための情報開示を目的とします。
- 立証
- 事実の成立を法的に証明すること。裁判で主張を成立させる行為です。
- 立証責任
- ある事実の成立を立証する責任。通常は主張側が負いますが、状況により転換することもあります。
- 証拠能力
- 証拠として採用できる法的適格性・信頼性・関連性を指します。
- 証拠排除
- 違法に取得・不適切な手段で得られた証拠を裁判で採用しないこと。
- 証拠排除法則
- 不法収集証拠排除の原則。違法に取得された証拝を排除する考え方です。
- 証拠採用
- 裁判所が証拠として採用すること。証拠を正式に裁判において用いる決定です。
- 原本
- 証拠として提出される文書の原本。真正性の確認がされやすい最終形です。
- 写し
- 原本の写し・コピー。場合によっては提出・保管に使われます。
証拠物のおすすめ参考サイト
- 物的証拠とは? 刑事事件における証拠の種類 - 刑事事件に強い弁護士
- 証拠能力とは? 証拠の種類や要件、証明力との違いなどを説明
- 証拠物(ショウコブツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 証拠 | よくわかる裁判員制度の基本用語 - imidas



















