

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
連行とは?基本の意味
「連行」とは、人を別の場所へ同行させて連れて行くことを指す日本語の表現です。日常会話ではあまり頻繁には使われませんが、警察や行政の場面で登場します。動詞としては「連行する」、名詞としては「連行」という形で使われます。使われる場面は、容疑者や証人を現場から別の場所へ移すことを指す場合が多いです。
使い方と場面
実際の使い方としては、「警察は容疑者を連行した」、「現場から署へ向かう途中、被疑者は車に連行された」などの文が自然です。ニュース記事や報道では「容疑者を連行する」や「連行される」といった形でよく見られます。家庭の会話ではあまり使われず、代わりに「連れて行く」「同行させる」といった表現が使われることが多い点に注意してください。
連行と逮捕の違い
難しく聞こえるかもしれませんが、基本は次のような違いです。逮捕は法的な権限を使って人を「拘束して身柄を確保する手続き」です。連行はそのあとに人を別の場所へ「移動させて連れて行く動作」を指します。つまり逮捕が成立していればその後に「連行」されることが多いのですが、連行だけでは直ちに逮捕であるとは限りません。ニュースや報告では、逮捕と連行がセットで使われることもあります。
歴史と用法のポイント
日本語には古くからこの語があり、警察の手続きや法的文書で頻繁に見られます。現代でも現場の映像や記事でよく使われ、公式性が強い表現として捉えられています。日常生活では、軽い意味合いで使うことはほとんどありません。
よく使われる表現と語彙
| 意味 | 例 | |
|---|---|---|
| 連行する | 人を移動させて連れて行く | 警察は容疑者を連行した。 |
| 連行される | 人が連れて行かれる状態 | 現場から被疑者は連行された。 |
身近な誤用と正しい表現の選び方
日常の会話では、「連れて行く」や「同行させる」などの表現が自然です。公式の場面でない限り、堅苦しい語を使いすぎると伝わりにくくなることがあります。文脈がはっきりしていれば、ニュース記事の読み取り時にも適切な理解ができます。
場面別の使い方のコツ
ニュースや報道を読むときは、連行と逮捕の違いに注意します。前置きとして「警察は」「現場から」「署へ向かう途中」などの表現があると、誰がどこへ連れて行かれたのかが把握しやすくなります。また、公式文書では正確な手続き名として使われる点に注意してください。
連行の同意語
- 逮捕
- 警察や捜査機関が、犯罪の疑いがある人物を身柄を拘束し、取り調べのために連れていく法的行為。
- 拘引
- 裁判所・検察官の手続きのため、被疑者・被告人を身柄を拘束したまま連れてくること。正式な法的用語。
- 護送
- 護衛付きで被疑者を安全に移動させること。裁判所・拘置所・取調べの場へ運ぶ際の表現として使われる。
- 検挙
- 警察・捜査機関が犯罪者を捕らえ、逮捕に相当する行為を指す語。逮捕とほぼ同義に使われることが多い。
- 移送
- 法的機関間で、拘束した人を別の場所へ移すこと。連行の一形態として用いられることがある。
連行の対義語・反対語
- 釈放
- 拘束・拘禁を解いて自由にすること。逮捕・連行の対義語として用いられる表現です。
- 解放
- 束縛を取り除き、自由を取り戻すこと。連行の意味と対になる一般的な語。
- 自由
- 他者の制約がなく、自由に行動できる状態。連行を受けない状態を指すことが多い。
- 開放
- 閉ざされた制限を取り払い、自由を広げること。制度的・心理的な解放を含みます。
- 放免
- 法的な拘束を解くこと。釈放と同義語として使われることが多い表現です。
- 保釈
- 裁判所の許可を得て一時的に自由を保つこと。拘束を一時的に解除する状態。
- 開放感
- 自由を得たときに感じる心地よい感覚。連行の対義語としてイメージしやすい用語です。
連行の共起語
- 逮捕
- 犯罪の疑いを受けた人物の身柄を確保する法的手続き。逮捕の結果として現場から連行されることが多い。
- 警察
- 連行の実施主体となる法執行機関。現場から容疑者を連れ出し取り調べへと進める役割を担う。
- 警察官
- 警察の職員。実際に容疑者を連行する行為を行う。
- 容疑者
- 事件の疑いをかけられている人物。連行の対象となることが多い。
- 被疑者
- 容疑者と同義で使われることがある表現。
- 取り調べ
- 容疑者へ事情を聴取する捜査手続き。連行後に実施されることが多い。
- 取り調べ室
- 取り調べが行われる場所。
- 勾留
- 裁判所が一定期間、身柄を拘束する法的手続き。連行後に開始されることが多い。
- 拘留
- 警察が短期間、身柄を拘束する手続き。勾留の前段階で使われることがある。
- 身柄
- 人の身を拘束する状態。連行の過程で関係する概念。
- 手錠
- 身柄を確保するための拘束具。連行時によく使用される。
- 車両
- パトカーなどの車両で移送されることが多い。連行の移動手段。
- パトカー
- 警察車両。連行の移動手段として頻繁に登場する。
- 移送
- ある場所から別の場所へ移すこと。連行の核心的動作の一つ。
- 現場
- 事件が発生した場所。連行は現場から開始されることが多い。
- 現場検証
- 現場での証拠収集作業。取り調べと同時進行することがあるが直接は別手続き。
- 証拠
- 事件の真偽を判断するための資料。連行の過程で収集・確保されることが多い。
- 供述
- 容疑者が自らの認識や事実関係を話すこと。取り調べで求められる主な情報。
- 証言
- 証人が語る事実。取り調べ・公判で重要な要素。
- 容疑
- 犯罪の疑い。連行の根拠となることが多い。
- 身元確認
- 本人の身元を確認する作業。連行時によく行われる。
- 公判
- 裁判で審理が行われる場。身柄拘束と結びつくことがある。
- 裁判所
- 身柄の勾留・拘留の審理や移送の場。連行後の手続きの場所。
連行の関連用語
- 連行
- 警察などの捜査機関が現場から被疑者を連れて移動させ、警察署や取り調べ場所へ連行する行為。現場での取り調べや捜査の一環として行われることが多いです。
- 逮捕
- 犯罪の嫌疑に基づき自由を奪い身柄を拘束する法的手続き。逮捕には逮捕状が必要な場合と現行犯逮捕があるのが一般的です。
- 現場逮捕
- 犯罪が現場で行われている、または直後に現場で犯行が確認できる状況下で逮捕することを指します。
- 現行犯逮捕
- 現場で犯行が現在進行中である、または犯行直後の状況で逮捕する手続き。もっとも一般的な現場逮捕の形態。
- 身柄拘束
- 被疑者の身柄を一定期間拘束して捜査を進めることを指します。自由を制限する基本的な捜査手段の一つです。
- 勾留
- 裁判所が被疑者の身柄を一定期間、捜査・裁判の進行のために拘束する決定。通常は捜査の重要段階で用いられます。
- 勾留状
- 勾留を命じる裁判所の決定を示す公文書。拘束の法的根拠となります。
- 拘留
- 裁判所・検察が被疑者の身柄を一定期間拘束する制度。手続き上は勾留と並ぶ重要な拘束形態です。
- 護送
- 連行の過程で、被疑者を安全かつ円滑に移送するための護送の実施を指します。
- 護送車
- 護送の際に使われる車両。警察車両や専用車両が用いられます。
- 任意同行
- 捜査に協力する意志がある場合に、被疑者が任意で同行すること。強制力は通常伴いません。
- 取調べ
- 捜査機関が被疑者から事情を聴く手続き。取り調べは多くの場合、警察署などで行われます。
- 供述
- 取り調べの中で被疑者等が事実関係について話す内容。後の証拠として重要になることがあります。
- 逮捕状
- 逮捕を実行する根拠を裁判所が発行する令状。正当な手続きの前提となります。
- 送致
- 捜査機関が事件を検察官に提出する手続き。これにより起訴・不起訴の判断が進みます。
- 引渡し
- 身柄を他の法域へ引き渡すこと。国際的な捜査協力の一環として行われます。
- 身柄
- 人の身体・自由を指す表現。捜査対象となる人の現在の身分・拘束状態を示します。
- 被疑者
- 犯罪の疑いをかけられて捜査対象となっている人。正式に起訴される前の段階の呼称です。



















