

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
3号被保険者・とは?
3号被保険者とは、日本の公的医療保険制度の中での分類の一つです。正式には第3号被保険者と呼ばれ、会社員などの被用者保険に加入している人の家族のうち、収入が一定以下の人を指します。つまり、あなたが会社員の扶養家族で、あなた自身が会社で働いていなくても保険に入れる仕組みのことです。
ここで大切なのは「被保険者の扶養家族」になる条件です。通常、夫や妻が会社の健康保険に加入している場合、年収が約130万円未満(給与所得控除などを考慮した実質的な所得水準)であれば、あなたは第三号被保険者として扱われます。第三号被保険者になると、あなた自身が保険料を支払う必要はなく、医療給付は雇用者の保険によって受けられます。
ポイントとして覚えておきたいのは、以下の点です。まず、収入が増えると第三号の資格を失い、第二号被保険者(被用者保険の本人として加入する人)になることがあります。次に、年収のルールは毎年見直されるため、最新の基準を職場の人事や社会保険事務所で確認しましょう。
| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・学生・無職など、被用者保険に加入していない人が対象 |
| 第2号被保険者 | 会社員など、雇用者の健康保険に加入している人 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養者で、年収が130万円未満程度の人 |
この仕組みは、家計の負担を減らしつつ、家族全員が医療サービスを受けられるように設計されています。もし自分が第三号被保険者かどうか分からない場合は、職場の人事部や社会保険事務所へ相談しましょう。手続きの流れは難しく感じるかもしれませんが、実際には書類を提出して少し待つだけで解決します。
よくある誤解として、第三号被保険者は自由に加入・脱退ができると思われがちですが、基本は扶養関係と所得条件で決まります。収入が増えて扶養範囲に収まる場合、第三号のまま保険給付を受けられますが、逆に収入が増えると自動的に資格が変わることがあります。
最後に、制度の目的を一言で言えば「家族の健康を守るための保険の仕組みを、手間をかけずに提供する」ことです。社会保険のルールは複雑に見えるかもしれませんが、基本は「収入と扶養の関係を正しく申告すること」です。困ったときには専門家に相談しましょう。
3号被保険者の同意語
- 第三号被保険者
- 厚生年金保険の被保険者区分の一つ。被用者の配偶者など、一定の所得以下の被扶養者として扱われ、個人で年金保険料を支払う義務がなく、配偶者の保険料負担で制度の適用を受ける。
- 第3号被保険者
- 上記と同じ意味。数字表記の別形。
- 3号被保険者
- 口語的・略式の表現で、厚生年金保険の区分の一つ。被用者の扶養配偶者として扱われ、所得要件を満たす場合に適用される。
3号被保険者の対義語・反対語
- 第一号被保険者
- 国民年金の第1号被保険者。自営業者・学生・無職など、雇用者の社会保険の扶養には入らず、自身で保険料を納付する人の区分。
- 第二号被保険者
- 国民年金の第2号被保険者。会社員・公務員など、雇用者の厚生年金に加入する人の区分。3号被保険者の扶養配偶者としての地位と対比されることが多い。
- 扶養対象外の被保険者
- 3号被保険者が対象とする扶養の対象外となる被保険者の概念。扶養されていない、あるいは自分で保険料を負担している人を指す使い方ができます。
- 自己負担型被保険者
- 保険料を自分で直接負担して加入している人のイメージ。3号が配偶者の保険で扶養される立場とは対照的な立場といえます。
3号被保険者の共起語
- 第2号被保険者
- 雇用者の健康保険・厚生年金に加入している従業員のこと。3号被保険者はこの人の被扶養者として扱われることが多い。
- 被扶養者
- 保険制度上、一定の条件を満たす家族として加入者の保険を使える人のこと。3号はこの被扶養者の一形態。
- 健康保険
- 病気やケガのときの医療費を軽減する公的保険。3号被保険者は原則、雇用者の健康保険に扶養者として加入します。
- 厚生年金保険
- 雇用者が加入する年金制度。3号は年金制度の区分の一つとして関連します。
- 国民年金
- 自営業者などが加入する基本的な年金制度。第1号/第2号/第3号の比較で理解します。
- 健康保険組合
- 企業単位で運営される健康保険の組織。3号被保険者はこの組合の被扶養者になることが多いです。
- 協会けんぽ
- 全国健康保険協会が運営する健康保険。大企業の従業員が加入することが多い健康保険の一つです。
- 被扶養者認定
- 扶養として保険の対象にしてもらうための認定手続きのこと。
- 年収130万円の壁
- 年間収入が130万円程度を超えると、3号被保険者としての資格を失う可能性がある目安のこと。
- 配偶者
- 3号被保険者は多くが配偶者の扶養家族として扱われることを指します。
- 扶養認定の申請手続き
- 被扶養者として認定を受けるための届出と審査の手続きのこと。
- 医療給付
- 被扶養者として医療機関を利用する際の保険給付のこと。
3号被保険者の関連用語
- 第3号被保険者
- 厚生年金保険の被扶養配偶者の呼称。配偶者が第2号被保険者であること、年間の収入が一定の上限以内であることなどの条件を満たすと認定される。自分で年金保険料を支払う必要がなく、健康保険の被扶養者としても扱われることが多い。
- 第2号被保険者
- 厚生年金保険の被保険者。給与で働く人(会社員・公務員など)が加入。保険料の半額は本人が、もう半額は雇用主が負担するのが特徴。
- 第1号被保険者
- 国民年金の第一号被保険者。自営業者・学生・無職など、厚生年金ではなく国民年金の対象となる人が該当。
- 被扶養配偶者
- 配偶者が被保険者である状態で、一定の条件のもと扶養される人。第3号被保険者はこの「被扶養配偶者」に該当することが多い。
- 被扶養配偶者(第3号被保険者の説明共通語句)
- 第2号被保険者の配偶者で、一定の収入条件を満たすと被扶養者として扱われる人。第3号という形で保険の適用を受けることが多い。
- 国民年金
- 日本の基礎年金制度。すべての国民が原則として加入する。第1号被保険者はここに加入する。
- 厚生年金保険
- 給与所得者などが加入する年金制度。年金額は報酬に比例して決まり、保険料は本人と事業主が分担して支払う。
- 健康保険
- 医療保険の総称。雇用者の健康保険(協会けんぽや健康組合等)に加入する人と、被扶養者となる第3号被保険者が含まれる。
- 130万円の壁
- 第3号被保険者の資格を維持できる目安となる年間収入の境界。これを超えると被扶養者としての資格を喪失する可能性があるとされることが多い。
- 資格取得・喪失手続き
- 結婚・就職・収入の変動などに応じて、年金事務所や健康保険の事業者等へ届出を行い、資格を取得・喪失させる手続き。
- 年金事務所 / 日本年金機構
- 年金に関する手続きの窓口。第3号被保険者の資格変更や扶養の認定などを扱う。
- 配偶者控除
- 所得税の控除制度。配偶者の所得が一定以下であると納税額が軽減される。
- 配偶者特別控除
- 配偶者の所得が一定の範囲内にある場合に、段階的に控除を受けられる税制上の措置。
- 脱被扶養 / 被扶養者の外れ
- 収入増加や就労形態の変化などにより、被扶養者の資格を喪失して第2号または第1号へ移行すること。
- 保険料負担の仕組み
- 厚生年金保険料は原則として被保険者本人と事業主がそれぞれ半分ずつ負担する仕組み。



















