

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
供託法・とは?
供託法は、私たちが権利を守るために、財産を公的機関に預ける仕組みを定めた法律です。
供託とは、紛争が起きたときに、第三者の権利を保全したり、誰かが決められた義務を果たすことを保証したりするために、裁判所や法務局などの公的な窓口に財産を預けることを指します。
日常生活では、金銭供託、動産供託、権利供託といった種類があります。供託は、手続き上の安全網として使われ、後で正しい権利者に払い戻すための仕組みです。
主に使われる場面は次の通りです。まず裁判所が関係する民事裁判の場面で、保証金や担保として金銭を供託するケース。次に、権利関係の争いがある場合に、争いの長引きを回避するために権利供託を使うケースです。
供託を利用する手続きの流れはおおむね以下のとおりです。まず、手続きの窓口となる供託所へ行き、目的を説明します。次に、所定の金額や財産の内容を決め、供託金を預け入れます。預け入れが完了すると、供託証書と呼ばれる書類が発行され、必要な場面で提示します。事案が解決・終了すれば、条件に従って払い戻しや解約が行われます。
実務では、現金以外の物品を預ける動産供託や、手続き上の権利を保全する< strongly>権利供託といった方法も使われます。最近では、供託に関する手続きをオンラインで進められる場合もあり、窓口に行かなくても手続きが進むことがあります。
主な用途と注意点
| 説明 | |
|---|---|
| 金銭供託 | 裁判の保証金や仮執行の担保などとして使われる。 |
| 動産供託 | 現金以外の財産を預ける場合の保全に利用される。 |
| 権利供託 | 手続き上の権利を安全に保全するための預け入れ。 |
注意点として、供託した財産には一定の保管期間や条件があり、払い戻しには所定の手続きが必要です。時には、期間の経過や条件を満たさないと払い戻しが遅れることもあるので、事前に窓口で確認しましょう。
供託法の同意語
- 供託制度
- 民事・行政の手続きで、資産や書類を公的機関が預かり、一定の条件が満たされるまで権利を保全・保管する仕組みのこと。裁判所などが管理します。
- 供託手続
- 供託を行う際の具体的な手続きや流れのこと。提出書類の作成・提出、預託の実施、解放や返還の条件など、実務上の手続き全般を指します。
- 供託規定
- 供託に関する具体的なルールや条項のこと。預託金額、手数料、期限、解決条件、払戻・返還の条件などを定める規定を指します。
- 供託関連法規
- 供託に関係する法令・規則の総称。供託法をはじめ、関連する法体系全体を指す表現です。
- 供託法制
- 供託制度を支える法制度の総称。法の枠組み・整備状況・改正動向など、制度としての法的枠組みを表します。
供託法の対義語・反対語
- 直接納付
- 供託を介さず、債権者が指定する受領者へ金銭を直接納付・支払う行為。公的機関を介在させない点が対義となる。
- 私託
- 公的機関の供託所ではなく、私的な相手や私設の場所に資産を預けること。公的な供託制度の対極。
- 私的保管
- 資産を私的な場所で保管・管理すること。公的な供託制度を利用しない点が対義。
- 自己保有
- 資産を自分の手元で保有・管理すること。供託による第三者機関の預かりの反対概念。
- 直接引渡し
- 資産を相手方へ直接引き渡すこと。供託を介在させず、第三者機関を挟まない履行。
- 私的預託
- 私的な機関・個人に預けること。公的供託の対義表現として用いることがある。
供託法の共起語
- 供託
- 権利を保全・確保するため、裁判所や供託所に金銭・有価証券・動産などを預ける制度。紛争中の資産の流出を防ぎ、後日の返還・支払いを円滑にする目的。
- 裁判所
- 供託の取り扱いを行う公的機関。管轄裁判所が窓口となり、供託の受付・保管・返還を管理する。
- 供託所
- 実際の供託手続きを行う窓口。金銭・物品の預りと管理、条件が満たされた時の返還を担う。
- 受領証
- 供託を受理した証明となる証書。返還手続きや後日の確認の際に用いられる。
- 供託金
- 供託の対象となる金銭のこと。裁判費用の前払いや権利保全の担保として預ける金額。
- 金銭供託
- 現金や預金を供託する最も一般的な形式。多くは金銭を対象とする。
- 有価証券供託
- 株式・債券などの有価証券を供託する形式。権利保全や財産の保全を目的とする。
- 動産供託
- 現金以外の物品を供託する形式。動産を保全・保管する場合に用いられる。
- 不動産供託
- 不動産の権利を保全する目的で供託するケース。登記や権利保全の手続と関係することがある。
- 申立て/申請
- 供託を開始するために裁判所や供託所へ提出する正式な申し立て。手続きの入口となる。
- 返還
- 条件が満たされたとき、または紛争解決後に供託資産を元の所有者へ戻すこと。
- 返還請求
- 返還を求める権利・請求手続き。裁判や申請手続きの一環として行われる。
- 利息/利子
- 供託金には利息が付く場合があり、返還時に加算されることがある。
- 権利保全
- 訴訟・紛争の間に権利を保全する目的での供託。資産の消失・減少を防ぐ役割。
- 債権者
- 供託の場面で権利を主張する側の対象となる当事者。
- 債務者
- 供託の対象となる義務を負う側。権利を主張する側と対になる当事者。
- 訴訟/民事訴訟
- 供託は民事訴訟の場面で頻繁に用いられる手続き。訴訟の安全性・進行を支える。
- 証拠保全
- 裁判の公正性を確保するため、証拠の保存・保全を目的として供託が活用される場合がある。
- 仮処分/仮差押
- 早期救済の手段として財産を仮に管理・凍結する制度。供託と併用されることがある。
供託法の関連用語
- 供託法
- 金銭・物品を公的機関の供託所に預け、権利の保全や給付の確保を目的とする制度を定めた法律。主に裁判所の管轄下で適用され、供託金の保管・返還・供託証書の発行などの手続きを規定します。
- 供託
- 法的な手続きの一環として、将来の支払い・給付・権利の確定がなされるまで財産を安全に預けておく制度。争いが解決する間の担保の役割を果たします。
- 供託所
- 供託を受け付け、財産を保管・管理・返還する公的機関の窓口。通常は裁判所の部局や法務局の一部に設置されます。
- 供託金
- 供託された金銭のこと。預け入れた金額は、権利が確定するまで供託所に保管され、返還の際には利息の取り扱いなどが規定されます。
- 供託証書
- 供託の事実を証明する公的な書類。返還請求や権利主張の際に根拠として用いられます。
- 金銭供託
- 現金を預け入れる供託の形態。最も一般的なタイプです。
- 物品供託
- 金銭以外の物品・権利を預け入れる供託の形態。動産・証券・権利などが対象になることがあります。
- 執行供託
- 執行手続きに関わる権利の実現を確保するために行われる供託。裁判所を通じて執行の確実性を高めます。
- 訴訟供託
- 民事訴訟など裁判手続きの過程で、争いの解決を円滑にするために行う供託のこと。
- 担保供託
- 債務の担保を目的として供託を行う場合のこと。相手方の請求を担保する役割を果たします。
- 供託人
- 供託を行う人。原告・原債権者・当事者など、法的権利を有する者がなることが多いです。
- 給付を受ける権利者
- 供託によって給付を受けるべき権利を有する者。返還や支払いを請求できる立場にあります。
- 返還請求
- 供託金の返還を求める申請手続き。権利が認定されたり、条件が満たされた時点で行われます。
- 民事訴訟法
- 民事訴訟の手続き全般を定める基本法。供託の規定はこの法と関連して適用されることが多いです。
- 裁判所
- 供託は通常、裁判所の管轄下にある供託所で行われます。地域によっては法務局が関わる場合もあります。



















