

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
公文書管理法とは?
公文書管理法は、政府機関が作成した文書を適切に管理し、公開・保存・廃棄のルールを定める法律です。公文書とは政府が正式な仕事を進める際に作成したり受け取ったりした文書やデータのことを指します。形式は紙の資料だけでなく、電子メールやデータベースの記録などデジタル情報も含まれます。
目的と背景
情報公開の基本となる原則を支え、透明性と説明責任を高めるために作られました。市民が行政の判断過程や決定の根拠を確認できるようにすることが狙いです。
主なポイント
公文書の定義と 管理責任、保存年限、保存・廃棄のルール、情報公開制度などが挙げられます。
公文書の定義には、文書だけでなく、写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)、図表、電子ファイル、音声データなど、公式業務で作成・取得したあらゆる情報が含まれます。
管理体制と実務
各機関は公文書管理者を任命し、文書の受領・作成時点から適切に分類・保存します。デジタルデータはバックアップや長期保存のためのシステムを用い、廃棄時には法令に沿って処分します。
| 概要 | |
|---|---|
| 公文書の定義 | 公式業務で作成・取得した情報全般 |
| 保存期間 | 重要度に応じて永久保存や一定年数の保存などが設定される |
| 情報公開のルール | 請求に対して情報を公開する制度 |
| 廃棄のルール | 保存期間満了後は適切に処分 |
市民と公務員の関係
公務員は公文書を適切に管理する責任があるため、市民は情報公開の権利を行使できます。情報公開の請求方法は後述します。
情報公開の基本
情報公開制度は、誰でも行政機関に対して記録の開示を請求できる仕組みです。請求には所定の手続きと期間があり、審査を経て公開・非公開を判断します。
最後に
公文書管理法は、行政の透明性と信頼性を支える土台です。中学生でも「公文書」という言葉と「情報公開」という考え方を覚えると、社会での仕組みが見えやすくなります。
実務での流れ
日常の業務で作成される文書は、受領時に分類され、担当の公文書管理者が保管・検索を容易にします。デジタル化時代には検索性を高めるメタデータの活用も重要です。
情報公開請求の手順
市民が情報公開を請求する場合、所定の申請書を提出します。行政機関は審査のうえ、原則20日程度を目安に公開・非公開を決定します。法的な例外もあり、個人情報や国の安全等の理由で非公開となることがあります。
ポイント:請求はオンラインでも可能な場合が多く、身近な場で情報へのアクセスが進みつつあります。
よくある質問
Q: 公文書とは誰のものか。A: 国や自治体などの公的機関が作成した情報です。私的な情報ではありません。
Q: 保存期間はどう決まるのか。A: 重要性や用途に応じて決定され、国家アーカイブの指針にもとづきます。
日常生活と学習へのヒント
ニュースで公文書管理の話題を見かけたら、誰が、どんな情報を、どのくらいの期間保存するのかを考えてみましょう。政府の透明性を理解する第一歩です。
公文書管理法の同意語
- 公文書管理法
- 公文書等の管理に関する法律の略称。公務員が作成・保有・保存する公文書の適正な管理を定める日本の法。
- 公文書等の管理に関する法律
- 正式名称。公文書等の作成・保管・管理の基本ルールを規定する法律。
- 公文書等の管理法
- 略式の表現として使われることがある表現。
- 公文書の管理に関する法律
- 公文書全体の管理を規定する法律の別表現。
- 公的文書管理法
- 公的機関が作成・所持する文書の適切な管理を扱う法の言い換え表現。
- 行政文書管理法
- 行政機関の文書管理を対象とする表現。
- 公文書等の適正管理を規定する法律
- 趣旨を説明する表現。公文書の適正な保存・管理を目的とする正式な説明。
- 公文書等の保存・管理に関する法律
- 文書の保存と管理を規定する表現の一つ。
- 公文書等の管理に関する法規
- 法規という語を用いた言い換え。
- 公文書等の管理に関する法
- 略式の表現。
公文書管理法の対義語・反対語
- 私文書
- 個人が作成・保有する文書で、政府機関の公的文書ではないことを示す対義語。
- 非公開文書
- 一般には公開されず、秘密性を保つ文書のこと。公開性を前提とする公文書管理法の対極。
- 私的文書管理
- 文書を個人や私企業が私的に管理すること。公的機関の公文書管理の対象外。
- 私有文書
- 私に所有・管理される文書。公的な公文書ではなく私的な文書。
- 機密文書の私的取り扱い
- 機密性の高い文書を私的に取り扱い、公開や公的管理を前提としない状態。
- 秘密主義の文書管理
- 情報の公開を抑え、秘密性を優先する管理方針。
- 不透明な文書管理
- 文書の取り扱いが公開・監視されず、透明性が欠如している状態。
- 無規制の文書管理
- 法規制や標準的な運用がなく、管理基準が不明瞭な状態。
- 情報公開の拒否方針
- 公文書の公開を積極的に拒む方針。
公文書管理法の共起語
- 公文書
- 政府が作成・受領した公的な記録文書。長期保存と公開の対象になる。
- 公文書管理
- 公文書の作成・受領・保存・廃棄を適切に運用する管理プロセス。
- 保存期間
- 文書を保管しておくべき期間の法令上の定め。
- アーカイブ
- 長期保存・後での利活用を目的とした公文書の整理・保管方法。
- デジタル化
- 紙文書をデジタルデータに変換して保存・検索を容易にする作業。
- 電子公文書
- 電子的に作成・保存される公的文書。
- 保存計画
- どの文書をどの期間保存するかを定めた全体計画。
- 保存形式
- 保存するデータのファイル形式・構造。
- メタデータ
- 文書を検索・特定するための補足情報。
- 記録管理
- 日常の公文書の整理・分類・保管を日常的に行う業務。
- 情報公開
- 公的情報を一般に公開する権利・仕組み。
- 情報公開法
- 情報公開を制度化する法体系。
- 開示請求
- 情報公開を求める申請手続き。
- 行政機関
- 公的文書を作成・管理する国・地方の機関。
- 監督機関
- 公文書の適正管理を監督・指導する機関。
- 稟議
- 意思決定のための内部承認の手続き(決裁前の段階)。
- 決裁
- 正式な承認・発信を決定する手続き。
- 廃棄
- 不要文書を適法に処分すること。
- 破棄基準
- 破棄の判断基準となるルール・条件。
- 改正
- 法令の改定・更新。
- 法令
- 公文書管理を根拠づける法的仕組み・規定。
- ガイドライン
- 基準・手順を示す実務的な指針。
- 機密性
- 情報の機密性を保つ性質。
- セキュリティ
- 情報の機密性・完全性・可用性を守る対策。
- バックアップ
- 紛失・破損時に備えたデータの複製保存。
- アクセス制御
- 閲覧・編集などの権限を制限する仕組み。
- 個人情報保護
- 個人の情報を保護し適切に取り扱う規則。
- バージョン管理
- 文書の履歴・版の管理を行う仕組み。
公文書管理法の関連用語
- 公文書
- 行政機関が職務上作成・取得した文書で、公式記録として保存・参照・公開の対象になるものです。
- 公文書管理法
- 公文書の作成・保存・公開・廃棄を適正に行うための基本的な枠組みを定めた日本の法制度です。
- 公文書等の管理に関する法律
- 公文書だけでなく公的な記録全般の管理をめぐる基本的な法の名称。公文書管理法の正式名称の別表記です。
- 公文書管理
- 公文書を作成から保存・公開・廃棄まで一連の流れで管理する活動全般です。
- 公文書管理基本方針
- 各行政機関が公文書をどう取り扱うかの基本的な方針を定める文書です。
- 公文書管理者
- 組織内で公文書の扱いを統括・監督する責任者です。
- 公文書管理体制
- 公文書を適正に管理するための組織構成や役割分担の仕組みです。
- 情報公開法
- 行政機関が所持する情報を原則として公開する権利と、公開を制限する要件を定める法律です。
- 情報公開
- 公的情報を広く市民に公開する原則と手続きのことを指します。
- 公開請求
- 市民が行政機関の文書の開示を求める正式な手続きです。
- 機密公文書
- 公開に制限がある公文書で、適切な理由がない限り公開されません。
- 秘密公文書
- 特に機密性が高い情報を含む公文書の分類です。
- 特定公文書
- 特定の重要性・機微性をもつ公文書のカテゴリを指します。
- 重要公文書
- 政治・行政上重要性が高く長期保存が求められる文書のことです。
- 保存期間
- 法令・基準で定められた、文書を保管しておくべき期間のことです。
- 保存義務
- 公文書を法令に基づいて定められた期間、適切に保存する義務です。
- 破棄・廃棄
- 不要となった公文書を適切な手続きで処分することです。
- 破棄基準
- どの文書をいつ廃棄するかを決める基準・ルールです。
- 長期保存
- 将来の利用・継承を見据え、長期間保存する取り扱いのことです。
- 記録
- 事実を証明するために公式に残される文書・データのことです。
- 記録管理
- 記録を作成・分類・保管・管理・廃棄まで一貫して行う管理活動です。
- 記録のライフサイクル
- 新規作成・分類・保存・検索・利用・廃棄という一連の流れのことです。
- メタデータ
- 公文書の検索・整理を助ける、作成日・作成者・文書種別などの付随情報です。
- 目録
- 公文書の一覧・分類表のことで、素早い検索を可能にします。
- 索引
- 文書を素早く探すための検索用語・指標の集合です。
- 電子公文書
- 紙ではなく電子形式で作成・保存される公文書のことです。
- デジタルアーカイブ
- 電子公文書を長期間保存・活用するための仕組み・データ形式です。
- 電子署名
- 電子文書の真正性と改ざん防止を保証するデジタル署名です。
- アーカイブ
- 長期保存と継承を目的とした公文書の保全・整理の総称です。
- 国立公文書館
- 日本の公文書保存と公開を担う国の機関(国立公文書館・文化庁の管轄下にある保存機関です)。
- 公文書の利活用
- 保存された公文書を研究・教育・政策立案・創作などに活用することです。
- アクセス権
- 公文書の閲覧・取得を誰がどの範囲で許されるかを決める権利・制限です。
- 情報セキュリティ
- 公文書の安全を守るための技術的・組織的な対策です。
- 個人情報保護
- 公文書に含まれる個人情報を漏らさず適切に取り扱うことを指します。
- バックアップ
- データを別の場所に複製して、喪失時に復元できるようにする措置です。
- 災害対策
- 地震・火災などの災害に備えて文書を保全する対策です。
- 公開・非公開の判断基準
- どの文書を公開し、どれを非公開にするかを決める基準です。
- 監督機関
- 公文書管理の適正運用を監督・指導する行政機関です(例:総務省など)。
- 監査
- 法令遵守と適正な運用を確認するための評価・検証の活動です。
- 公文書の長期保存
- 将来の利用を目的として、長期にわたり安定して保存する取り組みです。
- 公務の透明性
- 行政の活動や決定を明らかにし、国民が確認できる状態を保つ概念です。



















