

高岡智則
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勅許状とは
勅許状とは天皇や朝廷が公的な許可を与えたことを示す文書のことです。主に歴史の中で用いられ、個人や団体が特定の権利や行為を行う許可を正式に記録します。
歴史的背景
日本の古代から近世にかけて勅許状は重要な公文書でした。例えば寺院を建てる許可、荘園の所有権移転に関する承認、商業や交易を行う特権の付与などが含まれます。天皇の命令に基づき発行され、印章や金属の印判などで正式性を示しました。
現代との違い
現代の法律文書とは異なり日常的な取引には使われず、主に歴史的資料として保存されています。現物の勅許状は紙質や書体が豪華で、読み方も漢文訓読の形をとることが多いです。
実例と読み方のコツ
勅許状は現存する資料として博物館や史料館に所蔵されることが多く、公開される場合は難解な漢字の読み方の注釈が添えられています。専門家は文中の年号や天皇名、庶民ではなく公的者の名前が出てくる部分を手掛かりに読み進めます。
読み方のコツと現代史料の読み取り方
史料を読むときは年号と天皇名を最初の手掛かりにします。難しい漢字には注釈が添えられていることが多く、それを先に確認すると読みやすくなります。現代語訳や解説付きの資料を併用すると理解が深まります。
要点を押さえる表
| ポイント | 天皇または朝廷が公式に与えた許可の証書 |
|---|---|
| 寺院の建立や荘园の権利認可など | |
| 特徴 | 印章が押されることが多く儀礼的な文体 |
最後に覚えておきたいのは 勅許状は過去の公的文書の一つ であり現代の契約書とは別物という点です。歴史を学ぶときの手掛かりになるので、博物館や図書館の史料を見学するのもおすすめです。
- 読み方のコツ 漢文訓読で読むことが多いので年号と天皇名を先に確認すると手掛かりになる
- 現場での見方 印章の有無や紙質の豪華さをチェックする
勅許状の同意語
- 勅許
- 天皇が公的な事柄を認可したことを指す、歴史的・公文書的語。勅許状とセットで用いられることが多い。
- 天皇の許可
- 天皇が正式に承認したこと。公的・私的行為の許可を意味する、現代語でも理解しやすい表現だが硬い公的語感が残る。
- 宮中の許可
- 宮中(天皇家が所在する宮廷)による公式の許可。歴史的・文語的ニュアンスを含む表現。
- 皇室の許可
- 皇室が与える許可。現代の公式文書でも使われるが、やや堅い表現。
- 帝の許可
- 古風・文語的な表現。帝という語を用いて権威を強調する語感。
- 許可状
- 許可を正式に証明する文書を指す一般語。公私の場面で広く使われる。
- 認可状
- 公式に認可したことを証明する文書。政府機関や法人の承認文書で使われやすい語。
- 許可
- 広い意味での許可。日常語にも近く、一般的な表現として最も使われる。
- 認可
- 正式な認可の概念。制度・機関の承認を強調する語。
- 御許可
- 相手の許可を丁寧に表す敬語表現。公的文書より挨拶文や依頼文で多用。
- ご許可
- 同様に丁寧な敬語表現。話し言葉・文書での丁寧さを保つ表現。
- 許可証
- 許可を証明する証書。現代の証書形式としてよく使われる語。
- 認可証
- 認可を証明する証書。公的・法人用途の正式な証明書を指す語。
- 裁可
- 上長や機関の承認・許可を指す公的語。官公庁の文書・決裁プロセスで使われる表現。
勅許状の対義語・反対語
- 不許可
- 許可を出さず、認可を拒む状態・処理。勅許状の反対の概念で、何かを行う許可を与えないこと。
- 拒否
- 申請・要望・要求を受け入れず拒むこと。勅許状の対極として、承認を拒否する状況。
- 禁止
- 特定の行為を法的に禁じること。勅許状が許可を与えるのに対し、禁止は許可を与えない・禁止する状態。
- 禁令
- 政府・王権が出す、一定の行為を禁止する正式な命令。勅許状の反対の制度的表現。
- 取消
- すでに与えられた許可を取り消すこと。勅許状の効力を取り消す行為。
- 撤回
- 決定・許可・承認を撤回すること。元の勅許状の効力を止める動作。
- 却下
- 提出物・申請を受理せず否定すること。申請を引き受けない意思表示。
- 拒絶
- 強く拒む・拒否すること。申請・要求を認めない態度・処理。
勅許状の共起語
- 勅許
- 天皇の許可・承認を意味する語。勅許状とセットで使われ、特定の行為を公的に許すニュアンスを表します。
- 詔書
- 天皇が発する指示・通知を記した公式文書。勅許状と同様、帝国の権威を伝える文書の一種です。
- 勅令
- 天皇の命令・布告を表す公文書。行政指示として用いられます。
- 特許状
- 特定の権利・特権を与える公的な文書。技術・地位・独占権などの付与を示します。
- 免許状
- 何かを正式に行う許可を証明する文書。職業免許や資格証として用いられます。
- 許可
- 行為をしてよいと認める正式な承認。日常的にも使われる一般語。
- 天皇
- 日本の君主。勅許状の発行元となる公的機関の象徴的存在です。
- 宮内庁
- 天皇の公務を支える機関。勅許状の取り扱い・管理に関係することがあります。
- 公文書
- 政府・公的機関が作成・保存する正式な文書。信頼性と公的性を保証する性格があります。
- 任免
- 公職の任命・解任を指す語。勅許状が任免通知として用いられる場面があります。
- 署名・印章
- 公式文書の真偽を保証する要素。勅許状には天皇の署名と宮廷の印章が含まれることが多いです。
- 法令
- 国の法制度・規則を指す総称。勅許状は法的根拠・執行の手掛かりとなり得ます。
- 証書
- 権利・事実を証明する書類。勅許状も証書の一種として扱われます。
- 授与
- 権利・特権を正式に与える行為・文書。勅許状の機能の一部です。
勅許状の関連用語
- 勅許状
- 天皇が与える許可・特権を証明する文書。歴史的には領地の譲与や商業・官職の特権などを示す公文書として用いられた。
- 勅許
- 天皇の許可・承認。特定の行為や権利を公的に認める正式な同意のこと。
- 勅書
- 天皇が発する正式な公文書。命令・布告・法令の原典となる文書で、政治・行政の指示に使われる。
- 朱印状
- 江戸時代の商取引や渡航に関する許可証。赤い印(朱印)を押して幕府が与えた正式な文書。
- 特許状
- 特定の権利・特権を認める公文書。現代では特許の証書を指すことが多いが、歴史上は王侯・幕府の特権証書にも用いられた。
- 許可状
- 行政機関が発行する一般的な許可の証書。事業開始や建設、事前審査などの権利を正式に認める。
- 赦免状
- 罪や刑の減免・赦免を公的に証明する文書。天皇・政府が赦免を宣布する際にも用いられた。
- 令状
- 裁判所・正規機関が発行する捜索・召喚・拘禁などの法的命令を指す。日常語では広義の法的命令の総称として使われることもある。
- 認可状
- ある行為の実施を正式に認可した証書。現代の行政手続きで使われる表現。



















