

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
ds-2019とは何か
ds-2019はアメリカで行われる交流プログラムに関する公式文書です。英語の表記は DS-2019 form となり、日本語の説明では「ds-2019」と小文字で書かれることもあります。この文書は、交換訪問者プログラム(J-1ビザの申請に使われることが多い)に参加する人が、渡航前に所属機関やスポンサー団体から受け取るものです。スポンサーは大学や研究機関、文化交流団体などで、あなたの研究や学習、研修の内容を承認し、渡航に必要な情報をこの文書に記載します。
ds-2019 は単なる紙の紙切れではなく、ビザ申請の要となる大切な書類です。これがなければJ-1ビザの申請自体がスタートしません。渡航計画を立てるときは、まずこの ds-2019 の受領を確実に行いましょう。
ds-2019 に記載される主な情報
ds-2019 には、個人情報やプログラム情報、財政支援の有無などが記載されます。具体的には以下のような項目です。
- 個人の名前や生年月日
- 生まれた国や国籍
- プログラムの開始日と終了日
- スポンサーの名前と連絡先
- プログラムのタイプ(例: 学生, 教員, 研究者, 短期講師 など)
- 経費の支援状況( tuition や生活費 の支援があるかどうか など)
これらの情報は、後でビザ申請や入国時の審査で参照されます。名前のスペルはパスポートと同じ表記にすることが大切です。また、プログラムの開始日と終了日が現実的であるか、支援が継続的に提供されるかも確認ポイントです。
ds-2019を誰が発行するのか
ds-2019 は、あなたを受け入れる機関や団体のスポンサーが発行します。彼らはあなたのプログラムを計画し、渡航に必要な手続きを支援します。大学の研究室、企業の研修部門、文化交流団体などがスポンサーになることが多いです。
スポンサーはあなたを審査し、適切だと判断した場合に ds-2019 を作成してくれます。申請時にはスポンサーから発行される ds-2019 の情報を元に、あなた自身がオンラインでビザ申請を進めることになります。
ds-2019とビザ申請の関係
ds-2019 を受け取った後の流れをざっくり説明します。まずds-2019 の情報を使ってビザ申請を行うため、オンラインのビザ申請フォーム(DS-160)を提出します。その後、アメリカ大使館や領事館でビザ面接を受けます。面接時には ds-2019 を所有していることを示し、渡航目的がプログラムと一致していることを説明します。
また、SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)料金の支払いが必要になる場合があります。これはアメリカ政府のシステム運用費用であり、DS-2019 の情報と一緒に管理されます。DS-2019 はビザ申請だけでなく、入国後の在留資格管理にも影響します。
ds-2019 の読み方と注意点
ds-2019 を読むときには、以下の点を確認しましょう。
- 名前の綴りと生年月日がパスポートと一致しているかを必ず確認すること。
- プログラムの開始日と終了日が現実的か、計画と整合しているかを確認すること。
- プログラムのカテゴリー(例: 学生, 研究者, 短期専門職 など)を理解しておくこと。
- スポンサーの連絡先情報が正確か、何かあればすぐ連絡できる状態にしておくこと。
これらの点を間違えると、ビザ申請や入国審査で不利になる可能性があります。不明な点はスポンサーに直接確認することが大切です。
ds-2019 を使った実務のポイント表
| 文書 | 目的 | 発行元 |
|---|---|---|
| ds-2019 | J-1 ビザ申請の基礎情報を提供する | スポンサー団体 |
| DS-160 | オンラインのビザ申請フォーム | 申請者 |
| SEVIS I-901 | SEVIS システムの利用料を支払う | 米国政府 |
ds-2019を新しい学習に役立てるコツ
初心者の人にも分かるように、次のコツを覚えておくと手続きがスムーズです。最初にスポンサーと連携を密にとり、何か疑問があればすぐ質問する。次に、期限をカレンダーに記録し管理。申請や支払いの期日を守ることが大切です。最後に、公式情報を公式サイトで確認するように心掛けること。紛らわしい情報源に惑わされず、信頼できる情報だけを使いましょう。
ds-2019の同意語
- DS-2019フォーム
- J-1ビザの資格を証明するための、スポンサー機関が発行する正式な書類。DS-2019はExchange Visitor Programの資格証明として機能します。
- 交換訪問者資格証明書
- Exchange Visitor Certificate of Eligibilityの意訳で、J-1ビザ申請の資格を示す公式書類です。
- J-1ビザ資格証明書
- J-1ビザ申請時に必要な資格を示す証明書。DS-2019と同等の意味で使われることがあります。
- DS-2019(証明書)
- DS-2019の別表現。J-1プログラムの資格を証明する書類として用いられます。
- J-1プログラム用証明書
- J-1プログラムへ参加するための資格証明としての表現。DS-2019と同義の意味で使われることがあります。
ds-2019の対義語・反対語
- DS-160申請書
- 非移民ビザの一般的オンライン申請書。J-1専用のDS-2019とは用途が異なる。
- ESTA(ビザ免除プログラム)
- ビザを取得せず渡航できる制度。DS-2019とは別の渡航ルートで、短期間の旅行・滞在に使われます。
- 観光ビザ(B-2)申請
- 短期滞在・観光を目的とする非移民ビザの申請。交換プログラムのDS-2019とは用途が異なる。
- 就労ビザ(例: H-1B)申請
- 専門職の就労を目的とする非移民ビザ。交換プログラムのDS-2019とは異なる規定・用途のカテゴリーです。
- 学生ビザ(F-1)申請
- 教育・学業を目的とする非移民ビザの申請。J-1の交換プログラムとは別のカテゴリです。
- 移民ビザ(永住権)申請
- 長期的・永住を目的とするビザ申請。非移民ビザであるDS-2019とは目的が対極的です。
ds-2019の共起語
- J-1ビザ
- 米国の交流訪問者ビザ。DS-2019を基に発行され、非移民として教育・研究・文化交流などの活動を目的とします。
- Exchange Visitor Program (EVP)
- 米国の交流訪問者プログラムの総称。DS-2019はこのプログラム参加者の資格証明書です。
- SEVIS
- Student and Exchange Visitor Information Systemの略。留学生・交流者の情報をオンラインで管理する制度です。
- SEVIS ID
- SEVISに割り当てられる個人識別番号(N番号)。DS-2019にも記載されます。
- I-901 SEVIS料金
- SEVIS料金。ビザ申請前に支払う必要がある手数料で、支払い済み証明を提出します。
- プログラムスポンサー
- DS-2019を発行する教育機関・団体・企業などのこと。スポンサーが滞在計画・資金支援を行います。
- DS-2019フォーム
- J-1ビザ申請で使われる正式な証明書。プログラム期間、資金、スポンサー情報などが記載されます。
- プログラムカテゴリ
- J-1には学生・研究者・教育者・インターン・トレーニー・オーペアなど複数のカテゴリがあります。
- 滞在期間
- DS-2019に記載された滞在可能期間。開始日と終了日が明記されています。
- 二年本国居住義務 (212e)
- J-1滞在後、一定期間自国で居住する義務が生じる場合があります。
- 資金証明 / 財政証明
- 滞在中の生活費・学費等を賄える財政的支援を示す証明が求められることがあります。
- パスポート
- ビザ申請・入国時に有効なパスポートが必要です。
- 英語能力要件
- 学術・職務の遂行に必要な英語能力を示す証拠が求められることがあります。
- 面接
- 米国大使館・領事館でのビザ面接が申請プロセスの一部です。
- 米国大使館・領事館
- ビザを発給する窓口。現地での審査と発給が行われます。
- 証明書番号
- DS-2019に割り当てられる証明書番号(Certificate number)です。
- 提出書類
- 財政証明・学歴・パスポートのコピー・写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)など、申請時に求められる書類群です。
- 入国手続き
- 米国内入国時に行う審査・書類提示の手続きです。
- 滞在の延長・更新
- 必要に応じてDS-2019の有効期限延長や滞在の更新を申請します。
- 本国帰国要件の適用有無
- 212(e)の適用は個人の状況により異なります。
ds-2019の関連用語
- DS-2019
- 米国のJ-1ビザプログラムに参加する人に発行される資格証明書。正式名称はCertificate of Eligibility for Exchange Visitor Status(DS-2019)と呼ばれ、プログラム開始日・終了日、スポンサー情報、SEVIS ID などが記載されます。
- Exchange Visitor Program (EVP)
- 米国政府が定めた、教育・研究・文化交流を目的とする訪問者を受け入れる制度。DS-2019を取得した人はこのプログラムに参加します。
- J-1 visa
- EVPの一部として米国へ入国するための非移民ビザ。DS-2019上の情報とともに、入国審査で許可される期間を得ます。
- Program Sponsor (Designated Sponsor)
- DS-2019を発行する団体・組織。大学・研究機関・政府機関・民間団体などが designated sponsor として認定され、プログラムの監督をします。
- SEVIS
- Student and Exchange Visitor Information System の略。交換訪問者の情報を管理する米国政府のデータベースです。
- SEVIS ID
- SEVISで個人に割り当てられる識別番号。DS-2019にも記載され、在留期間の管理に使われます。
- Responsible Officer (RO) / Alternate Responsible Officer (ARO)
- 組織内での責任者。ROは主な監督役、AROはROの代行を務めます。彼らは在留状況を監督し、必要な書類の署名を行います。
- I-901 SEVIS Fee
- SEVISを利用するための費用。ビザ申請時に支払うことが一般的で、DS-2019の発行自体には直接影響しませんが、申請プロセスの一部です。
- Two-Year Home Country Physical Presence Requirement (212(e))
- 特定の出身国に対して、J-1滞在後に母国へ一定期間物理的に滞在する義務が課される場合があります。これが科されると他の在留資格へ変更が難しくなることがあります。
- Academic Training (AT)
- J-1学生が学術訓練として米国内で実習・研修を受ける制度。スポンサーの承認が必要です。
- J-2 Dependent Visa
- J-1参加者の配偶者・18歳未満の子どもなど、家族用のビザ。J-2は条件付きで就労許可を得ることができます(雇用許可が必要)。
- Travel Signature on DS-2019
- RO/AROがDS-2019に付与する渡航署名。米国外へ出入国する際の正規の許可として機能します。
- J-1 Visa Categories
- J-1ビザには、教授・研究者、短期研究者、研修生・インターン、学生、夏季 Work Travel など複数のカテゴリがあります。各カテゴリごとに条件があります。
- Start Date and End Date on DS-2019
- DS-2019に記載されたプログラムの開始日と終了日。滞在期間の目安となり、終了日を超える場合は延長手続きが必要です。
- Financial Documentation / Evidence of Funds
- 滞在費・学費・生活費を賄う資金の証拠。スポンサーの支援がある場合でも、一定額の資金証明が求められることがあります。
- Eligibility for Participation
- プログラム参加の要件。学歴、語学力、健康チェック、スポンサー承認など、申請者が満たすべき条件が定められています。
- Passport validity
- 滞在期間中に有効なパスポートを保持すること。パスポートの有効期限が短い場合は更新が必要です。
- Extensions and Changes to DS-2019
- プログラム延長やスポンサー変更など、DS-2019の情報を更新する手続き。新しいDS-2019が発行される場合があります。
- Work Authorization for J-2
- J-2配偶者・家族は就労するには雇用許可(Employment Authorization Document: EAD)を取得する必要があります。



















