

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
刑法総論とは?
刑法総論は、日本の刑法の中の「総論」と呼ばれる部分です。総論は刑法全体の基礎となる考え方や原則を学ぶ分野で、具体的な犯罪の種類を取り扱う各論に対して、共通に必要なルールを整理します。初心者の方には、まずこの総論の考え方を押さえることが、刑法を理解する第一歩になります。
刑法には大きく分けて2つの部分があります。総論は全体のしくみを作るルール、各論は窃盗・傷害・殺人といった具体的な犯罪の種類ごとの細かい規定です。総論を学ぶと、なぜその犯罪が成立するのか、どうして違法性が認められるのか、どうやって量刑が決まるのか、といった根本的な問いに答えられるようになります。
まず覚えておきたい基本的な考え方として、犯罪が成立するためにはいくつかの要素が必要です。ここで挙げるのは、行為が法で禁じられていること、その行為をしたときの心の状態(故意・過失)、行為と結果の因果関係、そして違法性の有無と排除事由です。これらを組み合わせて初めて“犯罪が成立するかどうか”が判断されます。
刑法総論の主なテーマ
以下のポイントを押さえると、総論の全体像が見えやすくなります。
| テーマ | ポイント |
|---|---|
| 構成要件の一般原理 | どのような行為が「犯罪」と認定されるかの基本ルール。 |
| 違法性と正当防衛 | 違法性が欠ける場合や正当な防衛が認められる場合の考え方。 |
| 責任と心神喪失 | 責任能力があるか、心神喪失や未成年などの特殊事情。 |
| 因果関係と結果の認定 | 行為と結果が結びついているかの判断。 |
| 量刑の基本原理 | どのくらい罰を科するべきかの考え方の基本。 |
日常の例で考えると、物を盗もうと手を出す行為は「構成要件」に該当するかを考えます。次に、それが法に照らして違法かどうか、そして自分の心の動き(故意、過失)や周りの情状がどう影響するかを見ます。これが総論の実務的な入り口です。
学習のコツ
・難しく考えすぎず、用語の意味を一つずつ噛み砕くこと。総論の用語は覚えるよりも、使い方を理解することが大切です。
・具体例を自分の体験と結びつけて考えると、理解が深まります。たとえば、約束を破るとどういう「違法性」が問われるのか、相手を傷つけないためにはどうすればよいか、などです。
よくある誤解と正解
誤解1:総論と各論は別物で、結びつきがない。正解は、総論は各論の土台となる共通ルールを提供します。
誤解2:違法性は常に同じ。正解は状況により違法性の有無や重さが変わる点です。
まとめに代えてのポイント
この領域は、刑法全体のしくみを理解する入口です。高校や大学の法律学習を見据えると、総論は最も基本的で広い視点を与えてくれます。理解を深めるには、抽象的なルールだけでなく具体的な事例と結びつける練習を重ねましょう。
まとめ
刑法総論は、犯罪の成立、違法性、責任、量刑など、刑法の土台となる考え方を学ぶ科目です。日常の出来事を材料にして、用語の意味と実務上の判断を結びつけると、学習が楽しく、身につきやすくなります。
刑法総論の同意語
- 刑法総論
- 刑法の一般原理・総則的内容を扱う分野で、全ての犯罪に共通する基本的な仕組み(構成要件の一般原理、違法性、責任、因果関係、時効など)を学ぶ。
- 刑法の総論
- 刑法総論と同義の自然な表現。刑法の一般原理や全体像を扱う領域を指す。
- 刑法一般論
- 刑法の一般的な論点・原理を扱う分野。個別の犯罪ではなく、全体像を形成する考え方を学ぶ。
- 刑法一般原理
- 刑法における共通の原理(例えば違法性、責任、因果関係、構成要件の一般的解釈など)を扱う領域。
- 刑法総論学
- 刑法総論を学ぶ学問・科目。大学講義や教科書で用いられる表現。
- 刑法総論概説
- 刑法総論の概説・概要を示す表現。総論の全体像を解説するテキスト・講義名として使われることがある。
- 刑法総論講義
- 刑法総論を講義形式で扱う授業。教育現場や講義資料の名称として使われる。
- 刑法総説
- 刑法総論の総説・概説を意味する表現。一般原理をまとめて解説する文本献や講義名として使われることがある。
刑法総論の対義語・反対語
- 刑法各論
- 刑法の個別犯罪類型や具体的な法条の適用を扱う部分。総論が一般原理・適用の統一的枠組みを提供するのに対し、各論は特定の犯罪類型ごとに要件・成立・禁止・罰則を詳細に解説します。注: これは厳密な対義語ではなく、総論と対照的に用いられる代表的な語です。
- 法学各論
- 法学全体の中で特定の法分野(刑法・民法・行政法など)の個別の条文・判例・事例を扱う部分。総論に対する対義的な位置づけとして使われることがあります。注: 総論の厳密な反対語ではなく、対比的な概念です。
- 民法総則
- 民法の一般原理・基本ルールを解説する部分。刑法総論の対になる“他の法分野の総論”として理解する際の比較対象になります。注: 総論の対義語として挙げられることが多いが、厳密な反対語ではありません。
- 行政法総論
- 行政法の一般原理・制度設計・手続きの基礎を扱う部分。法全体の理解・比較の文脈で挙げられることがあります。注: 総論と対比的に用いられる概念です。
- 刑事訴訟法総論
- 刑事訴訟法の一般原理・手続・証拠法などの基礎概念を扱う部分。刑法総論と対比して、訴訟手続の総論的側面を学ぶ際の位置づけになります。注: 総論の対義語というよりは、別法分野の総論としての対比語です。
- 各論(総論の対義語としての抽象表現)
- 総論(一般原理)に対して、個別の条文・事例・適用を扱う視点を指す抽象的表現。刑法で言えば『刑法各論』がこれにあたります。注: 学習用語としての対義語的扱いであり、厳密な技術用語ではありません。
刑法総論の共起語
- 構成要件
- 犯罪が成立するために満たすべき要件。犯罪の客観的事実と主観的要素の両方を含む基本的な枠組みです。
- 主観的要件
- 犯罪を成立させる心の状態を指す要件。故意・過失などの事込みが含まれます。
- 客観的要件
- 行為の形態や結果など、外形的事実を指す要件。実際の行為の具体性が問われます。
- 故意
- 犯罪を成立させるための心の態度。直接的故意・間接的故意などの形態があります。
- 過失
- 予見可能性の欠如や注意義務違反など、心的状態による過失責任の根拠です。
- 実行行為
- 犯罪を構成する具体的な行為。物理的なアクションに焦点を当てます。
- 不作為
- 義務があるのに何もしないことによって成立する犯罪の類型です。
- 結果
- 行為の直接的な結果として生じた事象。結果が犯罪成立には不可欠な場合があります。
- 因果関係
- 行為と結果の間に法的な因果性が認められるかどうかの問題です。
- 法益
- 刑法により保護される社会的価値・利益のこと。法益侵害の有無が焦点となります。
- 不法性
- 行為が原則として違法かどうかを判断する概念。正当化事由で排除されることもあります。
- 違法性阻却事由
- 違法性を欠く理由。正当防衛・緊急避難などが代表例です。
- 正当防衛
- 自己または他者の権利を守るための正当な防衛行為とされる場合。
- 緊急避難
- 緊急事態において自己や他者を守るための避難的処置が許容される場合。
- 共同犯罪
- 複数人が共同して犯罪を遂行する場合の理論・責任分担。
- 教唆
- 他人に犯罪をそそのかす行為。教唆者にも責任が生じます。
- 幇助
- 犯罪を手助けする行為。幇助者にも責任が及ぶことがあります。
- 共同正犯
- 複数人が共同して実行犯として責任を負う場合の枠組み。
- 未遂
- 犯罪の実行に着手したが結実せず終わった状態。
- 既遂
- 犯罪の実行が完成し結果が生じた状態。
- 実行の着手
- 犯罪を実行するための具体的行為を開始した時点。
- 併合罪
- 複数の犯罪を同時に成立させるケースの理論。
- 責任能力
- 犯罪の責任を負える精神的・能力的条件。
- 心神耗弱
- 精神状態の影響で責任能力が一部軽減される可能性を指す概念。
- 過失致死
- 過失により死に至らせる犯罪。
- 過失致傷
- 過失により傷害を与える犯罪。
- 構成要件該当性
- 行為が構成要件に該当するかの判断。
- 法定刑
- 法令で定められた刑の範囲・上限下限。
- 量刑
- 裁判所が事案ごとに適用する刑の重さを定める判断過程。
- 刑罰
- 犯罪に対して国家が科す罰的処分の総称。
- 法定主義
- 刑罰は法に根拠を持つべきだという基本原則。
- 法理論
- 刑法総論で扱われる理論・考え方の体系。
- 学説
- 学界で提唱されるさまざまな見解・論点。
- 判例
- 裁判所の既決事例。実務と解釈の根拠となる。
刑法総論の関連用語
- 法益
- 刑法が保護する価値・利益の総称。人の生命・身体・自由・財産など、社会の基本的な利益を守る対象です。
- 構成要件
- 犯罪が成立するために満たすべき法的要件の集合。具体的には、行為(acts reus)、結果、因果関係、主観的要件(故意・過失)などが挙げられます。
- 行為論
- 犯罪の成立に必要な“外部に顕在化した行為”の要件。実行行為や不作為を含み、社会的に評価される事実を指します。
- 不作為
- 法的義務があるにもかかわらず結果を生じさせないこと。
- 故意
- 罪を犯す意思をもって行為すること。直接故意・間接故意などの形がある場合があります。
- 過失
- 結果を予見できたのに回避しなかったことによって生じる責任。注意義務違反の結果として成立します。
- 違法性
- 社会規範に反する違法な行為の性質。一般に行為が違法かどうかが問われます。
- 違法性の阻却事由
- 違法性を否定する正当な理由。正当防衛・緊急避難・法益優先の事情などが代表例です。
- 正当防衛
- 自己または他人の法益を現実に侵害され、反撃する正当な場合。違法性が認められうる場合の一つです。
- 緊急避難
- 現在の危険から自分や他人の法益を保護するための行為が、違法性を阻却します。
- 正当化事由
- 特定の状況下で違法性を排除し、行為を正当化する法的根拠。
- 教唆
- 他人に犯罪を実行させるよう働きかける行為。
- 幇助
- 犯罪の実行を手助けする行為。
- 共犯
- 犯罪を共同で実行した者を指す総称。
- 共同正犯
- 複数人が共同して犯罪を実行した場合の責任形態。
- 未遂
- 犯罪の実行を開始したが完成に至らなかった状態。
- 時効
- 一定期間が経過すると公訴ができなくなる制度。
- 因果関係
- 行為と結果の間に因果関係があること。
- 帰責性
- 責任を問うべき性質・適否の判断要素。
- 責任能力
- 刑事責任を問える心神の状態。
- 心神喪失・心神耗弱
- 精神的な状態により判断能力が著しく低下していることを指す。
- 法定刑
- 各構成要件に対して法律で定められた刑罰の範囲。
- 量刑
- 裁判所が事件の事情を踏まえて科す刑罰の程度を決めること。



















