

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
送致とは何か
結論として 送致 とは警察が犯罪の疑いがある人を検察庁に起訴の判断を求めるために案件を提出する行為のことです。つまり捜査の最後の判断を検察官に委ねるための重要な段階を指します。
具体的には警察は捜査を進める中で証拠や証言を集め、事件の概要を整理します。そのうえで 書類としての送致 という形で検察庁へ提出します。実際の手続きでは捜査報告書や証拠資料が添付され、事件名や被疑者の情報、捜査の状況などが整理されます。これにより検察官は独立した判断を行いやすくなります。
送致の目的にはいくつかの要素がありますが、主なものは次のとおりです。第一に 公正な起訴判断を促すこと、第二に 捜査の透明性を高めること、第三に社会に対して適切な説明責任を果たすことです。これらは捜査機関と検察機関の間で信頼を築くための基本的な考え方です。
送致には中心となる形態として 書類送致 がよく使われます。これは捜査で集めた資料をすべて整えて書類として検察庁へ送る形です。場合によっては追加の捜査が必要になることもあり、その場合は再度送致されることがあります。なお送致されたからといって必ず起訴されるわけではなく、検察官の判断次第で 起訴 か 不起訴 が決まります。
では実際の流れを順を追って見てみましょう。まず警察が事件を捜査し証拠を整理します。次にその証拠と説明をまとめた報告書を作成し、検察庁へ 書類送致 します。検察庁は送られてきた資料を精査し、起訴するかどうか の判断を下します。起訴が決まれば裁判の準備が始まり、不起訴が決まればその時点で訴追は終了します。起訴と不起訴の判断にはそれぞれ理由があり、証拠の量だけでなく質、社会的な影響、手続きの適法性なども考慮されます。
以下の表は送致と関連する基本的な用語とその説明をまとめたものです。表を見れば全体像を一目で掴めますので、初めてニュースで耳にする方にも役立ちます。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 送致 | 警察が案件を検察庁へ提出し起訴の判断を求める行為 |
| 書類送致 | 主に書類や捜査報告書を添えて送る形態 |
| 起訴決定 | 検察官が有罪を訴追するかどうかを判断する結論 |
| 不起訴 | 検察官が訴追を見送る判断 |
最後に大切な点を再確認します。送致は必ずしも起訴を意味するわけではありません。検察官の判断によって不起訴になる場合も多く、捜査の途中で追加の情報が必要になることもあります。ニュースで「送致」という言葉を耳にしたら、まずはこの段階の説明から考えると理解が深まります。
もし興味があれば、身近なニュース記事の文脈で 送致と起訴不起訴の違い を比べてみるとより実感が湧くでしょう。法律の専門用語は最初は難しく感じますが、基本の仕組みを押さえれば理解は自然と深まります。
送致の関連サジェスト解説
- 検察 送致 とは
- この言葉は、警察などの捜査機関が事件の捜査を終えたあとに、検察庁へ案件を回すときに使われます。検察とは、国の法律違反を取り締まる公的な機関で、起訴・不起訴などの判断を行います。『送致』とは、捜査機関が集めた証拠や事実関係を、今後の処理を決めるために検察庁へ届けることを指します。つまり、捜査の結果を「検察へ引き渡す」行為が送致です。送致された案件は、検察官が起訴(有罪を裁判で求める正式な手続き)をするかどうかを判断します。起訴されると裁判が始まり、結果は有罪・無罪・量刑などで決まります。一方、証拠が不十分な場合や社会的・公共の利益に照らして起訴するべきでないと判断されれば「不起訴」になることもあります。なお、送致と似た言葉に「送検」がありますが、いずれも捜査機関が検察へ案件を回す行為を指すことが多く、日常の会話や報道で区別して使われる場合と、混同される場合があります。初心者の方は、送致を「捜査の終わりではなく、検察へ案件を渡す段階」と覚えると理解しやすいでしょう。
- 児相 送致 とは
- 児相 送致 とは 児相(児童相談所)と送致の関係を知ると、子どもと家庭の支援のしくみが見えやすくなります。児相は子どもの安全と健全な育ちを守る公的な相談窓口です。虐待の疑い、家庭のトラブル、非行の兆候など、困りごとを受け止め、必要な支援を案内します。送致とは、児相がケースを法的機関へ回す手続きのことを指します。案件の内容によって、検察庁へ送致されることと家庭裁判所へ送致されることの二つの道があります。検察庁へ送致されると、少年事件として捜査の判断が行われ、起訴するかどうかが決定されます。一方、家庭裁判所へ送致されると、家庭裁判所の審判を通して教育的保護や更生を目的とする処遇が検討されます。送致の判断は児相の調査結果、家庭の状況、子どもの意見、保護者の協力などを総合して行われます。送致は決して子どもを罪人扱いするものではなく、適切な支援や法的手続きへつなぐための公的な手続きです。
送致の同意語
- 送検
- 捜査機関が事件を検察庁へ送ること。検察官が起訴・不起訴を判断するための手続きで、送致と同義の最も一般的な表現。
- 検察庁へ送致
- 捜査機関が事件を検察庁へ送ることを指す表現。送致と同義に使われる正式な言い方の一つ。
送致の対義語・反対語
- 起訴
- 検察が公訴を提起し、裁判所に訴える正式な手続き。送致の先にはこの方向へ進むことが多く、訴追の開始を意味します。
- 不起訴
- 検察が事件を起訴せず、公訴を行わない決定。送致の対極にある、訴追を断念する扱いです。
- 起訴猶予
- 検察が重大性を認めつつも情状を考慮して起訴を一時的に見送る処分。后日改めて起訴する場合もあります。
- 捜査打ち切り
- 捜査を途中で終える決定。これにより起訴へ進まず、送致の段階から拒否されるイメージです。
- 差戻し
- 検察が警察の捜査を適切でないとして再度警察側へ差戻す手続き。送致の流れを止め、再捜査を指示する意味合いです。
- 公訴棄却
- 裁判所が公訴を棄却する判決。起訴が進んだ後の結末として、送致とは反対の結果になります。
- 取り下げ
- 告訴・告発を撤回すること。公訴の開始前提を崩す行為として、送致の可能性を取り消す方向性を示します。
送致の共起語
- 検察庁
- 送致の受け手となる公的機関。捜査の結果を審査し、起訴・不起訴などを最終判断します。
- 検察官
- 送致を受け、案件を審査して起訴・不起訴を判断する担当者。
- 警察
- 捜査を行い、事件を検察へ送致する発信元となる機関。
- 捜査機関
- 事件を捜査する機関の総称。警察などが含まれます。
- 送致先
- 事件を送致する相手先。通常は検察庁・検察官を指します。
- 送致理由
- なぜ検察へ送致するのかの事実関係・法律上の理由。
- 送致日
- 送致が実際に行われた日付。
- 送致時点
- 送致が成立した時点・タイミングを指す表現。
- 送致決定
- 送致を行うかどうかを判断・決定する手続き上の決定。
- 起訴
- 検察が公訴を提起すること。送致の結果として起訴される場合があります。
- 不起訴
- 捜査・審査の結果、起訴を見送る決定。
- 被疑者
- 送致の対象となる疑いをかけられている人物。
- 被告人
- 起訴後に裁判で被告と呼ばれる立場の人物。
- 事件
- 刑事事件そのものを指す語。送致はこの事件を検察へ移す行為。
- 公訴
- 検察が公的に訴追を行うこと。
送致の関連用語
- 送致
- 警察・捜査機関が事件を検察庁(主に地方検察庁)へ送付して、起訴・不起訴などの処分を検察官に判断してもらう手続き。少年事件では家庭裁判所へ送致されることもある。
- 捜査
- 事件の事実関係を調べる警察・捜査機関の活動。送致はこの捜査の結果を検察庁へ引き渡す中継点。
- 検察庁
- 送致された事件の処分を決定する公的機関。地域ごとに地方検察庁などが所属。
- 検察官
- 検察庁に所属する職員で、送致された事件の審査・起訴・不起訴・起訴猶予などを判断する。
- 起訴
- 検察官が裁判所へ有罪を求め、訴因を正式に提出して裁判を開始する公訴の開始。
- 不起訴
- 検察官が事件を起訴せず、裁判所に移送しないと決定する処分。
- 起訴猶予
- 情状や事件の性質などを考慮して、起訴を一時見送る処分。条件が付くことがあり、後日起訴に至ることもある。
- 略式起訴
- 軽微な事件を簡易裁判所で処理するために行われる起訴形式。正式な公判を経ず、略式判決が出る。
- 家庭裁判所送致
- 少年事件などにおいて、警察が案件を家庭裁判所へ送る手続き。
- 少年事件
- 未成年者を対象とする犯罪・事件。基本的には家庭裁判所が審理・処分を担当。
- 起訴状
- 起訴の際に裁判所へ提出される、訴因・被告人名・事実関係を記した公的文書。
- 公訴
- 国家が公共の利益のため犯罪を訴追する訴訟の総称。公判へ進むための前提となる。
- 公判
- 起訴された事件が裁判所で口頭審理され、事実認定と有罪・無罪を判断する手続き。
- 逮捕
- 被疑者を一時的に身柄拘束して捜査を進める法的手続き。
- 供述調書
- 取り調べ等で得られた被疑者・証人の供述を記録した書面。証拠として用いられることが多い。
- 証拠資料
- 事件の事実関係を立証する物的・書面・証言などのデータ・資料。
- 捜索・押収
- 証拠を得るための捜索と、証拠物を法的に拘束・管理する押収。
- 告訴
- 被害者などが刑事事件の捜査開始を求める正式な申し立て。
- 告発
- 第三者が刑事事件の捜査を求める申し立て。
- 付送
- 書類・資料を正式に送付する行為。送致の際に関連資料を付して送ることがある。
- 検察審査会
- 不起訴処分が妥当かどうかを判断する市民参加型の審査機関。場合により起訴の是非を求める意見が出る。
- 被疑事件
- 捜査の対象となっている、被疑者がいる疑いのある事件のこと。
- 地方検察庁
- 都道府県を管轄する検察庁。送致先として最も一般的。
送致のおすすめ参考サイト
- 送致と逮捕では何が違う? 刑事事件の流れと送致されるケースとは
- 送検(検察官送致) | よくわかる裁判員制度の基本用語 - imidas
- 送致(ソウチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 『事件送致』とは? 刑事弁護における用語解説



















