

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
寄託・とは?基本の意味
寄託とは、物を第三者に預けて保管・保全・提出を任せる行為のことを指します。日本語としては名詞として使われることもあれば、動詞の形で 寄託する という表現もあります。日常生活の中では美術品を美術館に寄託する、証拠物を公的機関に寄託する、などの場面で使われることがあります。
基本的な意味 は「預ける相手に対して、財産や物品の保管・提出・守ることを依頼する」ことです。寄託のとき、通常は所有権は移りません。つまりあなたが物の所有者であり続け、相手は保管の責任を負う立場になります。
寄託する対象 は金銭や貴重品だけでなく、資料・作品・証拠物など幅広い物が含まれます。公共機関や信頼できる機関に寄託することで、紛失や損傷のリスクを減らす目的があります。
寄託と委託の違い
よく似た言葉に 委託 があります。寄託は「保管・提出・保全」を目的とする場面が多く、所有権は基本的に移らないことが多いです。一方、委託は「業務を他人に任せて代行してもらう」意味が強く、成果物の作成や業務の遂行を依頼するケースが中心です。つまり、寄託は物の保管・守ることに焦点があり、委託は仕事の遂行や作業の代行に焦点があります。
この違いは実務での契約書作成にも影響します。寄託の場合は「保管条件」「返却条件」「責任の範囲」などが中心の条項となり、委託の場合は「業務の仕様・納期・成果物の権利帰属」などが中心になります。
日常の場面での使い方と例文
実生活では次のような場面で寄託が用いられます。
例文1: 学校の美術館に作品を寄託する場合、作品の管理責任は寄託先に移るが 所有権は元の所有者に残るのが一般的です。
例文2: 証拠物を公的機関に寄託する場合、提出期限や保管期間、返却条件を文書で確認することが重要です。
例文3: 企業が資料を展示会のために寄託するケースでは、安全な保管・適切な取り扱い・盗難防止などの条件を事前に取り決めます。
法的意味と注意点
寄託は 「預ける側が物を手放すわけではなく、管理を委ねる」 という点が特徴です。法的には、寄託契約に基づく 責任範囲 や 返却条件 が重要です。受託者が保管中に物を紛失・損傷させた場合の責任、保険の適用範囲、誰がどのタイミングで返却するのかなど、契約書や約束事に明記しておくことが大切です。
また、寄託には 信頼できる機関を選ぶ ことが欠かせません。特に金銭・貴重品・重要文書などの預け先は、セキュリティの高さ、保管環境、監督体制がしっかりしているかを事前に確認しましょう。
実務でのポイントとヒント
寄託を検討する際の実務ポイントをまとめます。
1 信頼できる機関を選ぶ。公的機関や実績のある民間機関など、第三者の信用力を重視します。
2 書面での合意を作成する。返却条件、保管期間、責任の範囲を明記しておくとトラブルを防げます。
3 返却時の確認を厳格に。返却時には状態確認を行い、必要に応じて写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)やサインを残します。
4 適切な保管環境を確認する。温湿度管理、耐震性、盗難対策など、対象物に適した保管条件をチェックします。
表で覚える寄託と関連用語のポイント
| 用語 | 意味 | 主な用途 | 例 |
|---|---|---|---|
| 寄託 | 物を第三者に保管・保全させる行為 | 保管・提出・証拠物の管理など | 美術品を美術館に寄託 |
| 委託 | 業務を他人に任せて遂行させる行為 | 作業の外注・業務代行 | 商品の開発を委託 |
要点のまとめ
ポイント 寄託は「保管・提出・守るために任せる」ことです。所有権は基本的に移らず、管理責任が寄託先に移る場合が多いです。日常の場面では美術品や資料の保管、証拠物の預けなどが代表的です。法的には返却条件や責任範囲を契約書で明確にすることが重要です。
寄託の関連サジェスト解説
- 寄託 とは 博物館
- 寄託とは、物を人から博物館や美術館などの施設に預け、保管・研究・展示を目的として管理してもらうことを指します。寄託は「借りる・預ける」関係を意味し、寄付(寄附)とは違います。たとえば、個人が自宅で大切にしている絵を博物館に寄託すると、博物館はその絵を保管・研究・場合によっては展示しますが、所有権は寄託者に残ります。写真や文書、工芸品など、貴重品を寄託することもあります。寄託には契約が伴います。多くは「寄託契約」と呼ばれ、期間、保管条件、保険、修復の責任、展示の可否などが決められます。期間は数ヶ月から数十年、あるいは終身に及ぶこともあります。博物館は専門のスタッフと設備で温度・湿度・光の管理を行い、長期的な劣化を防ぎます。万一の破損や紛失が起きた場合、保険や賠償の規定に従って対応します。寄託のメリットは、珍しい品の保存・公開の機会が増えることです。市民や研究者が作品を見られる機会が広がり、教育普及にもつながります。一方で寄託者は、所有権を完全には手放さず、保管を専門家に任せられる安心感を得られます。ただし、展示されない期間があることや、一定期間の管理方針に同意する必要がある点には注意が必要です。博物館での寄託は法的な枠組みの下で行われ、専門家は温度管理・湿度管理・衝撃対策・腐食防止の技術を用います。必要に応じて修復計画が立てられ、学芸員が来館者向けの解説資料や展示案内を整えます。寄託品を通じて、子どもたちが歴史や文化を身近に学ぶ機会が増えるのも大きな利点です。
寄託の同意語
- 委託
- 依頼者が自分の業務・物品の取り扱いを、専門・信頼できる第三者に正式に任せること。外部委託や業務委託の意味合いが強い。
- 託す
- 物事・秘密・信頼などを相手に預けて任せること。感情的・日常的なニュアンスも含む表現。
- 任せる
- 判断や責任を他者に委ねること。広く使われ、日常会話にも適する。
- 預ける
- 物を保管・管理してもらう目的で他者へ託すこと。実務・日常の両方で使われる基本語。
- 委任
- 公式に代理権を他者に付与すること。法的手続き・契約上の代理の意味合いが強い。
- 預託
- 物品や権利を安全に保管・担保する目的で相手に預けること。金融・法的ニュアンスが強い。
- 供託
- 法令に基づき、金銭や権利を公的機関に預けて返還・保全を確保する行為。裁判・登記など特定の文脈で使われる。
- 信託
- 財産を信託契約で第三者に管理・運用させる制度。信託財産の受託者が分配・管理を行う法的仕組み。
- 托管
- 資産を専門機関に預かって保管・管理させること。金融・資産運用の現場で使われる語。
寄託の対義語・反対語
- 引き取る
- 寄託された物を自分の手元に取り戻すこと。預かり状態を終了させ、物の所有・保管を自分に戻す行為です。
- 返却する
- 預けた物を元の持ち主へ返すこと。寄託状態を解消し、物を返す行為を指します。
- 自分で保管する
- 自分自身で物を保管・管理すること。第三者に預けず、自分の責任で扱う状態を意味します。
- 自己保有する
- 物を自分自身が所有・管理すること。第三者の預かりを避け、自己の手で保持するニュアンスです。
- 自分で管理する
- 物の管理を自分自身で行うこと。保管・整理・監督の責任を自分が引き受ける状態を表します。
- 取り戻す
- 自分の物を取り戻すこと。寄託状態を解消して自分の手元へ戻す意味合いを含む表現です。
- 返還を求める
- 物を返してもらうよう求める行為。元の状態へ戻すための手続きを促すニュアンスを持ちます。
寄託の共起語
- 寄託者
- 寄託を行う人。物を預ける主体。
- 受託者
- 寄託物を受け取り、保管・管理する者。公的機関や機関が該当する。
- 寄託物
- 寄託された物品・財産の総称。動産・不動産・文化財などが含まれる。
- 寄託先
- 寄託を受ける機関・場所(例:美術館、博物館、文化財保護機関など)。
- 寄託契約
- 寄託を成立させる契約。保管条件・返還条件・期限などを定める。
- 動産寄託
- 動産を預ける寄託のこと。
- 不動産寄託
- 不動産を預ける寄託のこと。
- 文化財寄託
- 文化財を公的機関や施設に預けること。保存・公開目的で行われることが多い。
- 美術品寄託
- 美術品を美術館・ギャラリーなどに預けること。
- 寄託物保管
- 寄託物を安全に保管・管理することを指す表現。
- 寄託先機関
- 寄託を受ける機関の具体的名称。例:自治体・公立施設。
- 返還
- 寄託物の返還に関する権利・手続き。通常、契約期間満了時に行われる。
- 保管責任
- 受託者が寄託物を安全・適切に保管する法的責任。
- 管理責任
- 寄託物の管理・保全についての責任。
- 託す
- 物事を他者に任せる・預ける動詞。
- 民法
- 寄託は民法の規定のもとで扱われることが多い、法的根拠のある制度。
- 寄託手続
- 寄託を行う際の申請・所定の手続き。
- 寄託料
- 寄託に伴う料金・費用。状況により発生することもある。
- 鑑定依頼
- 寄託物の価値や真贋を判定する鑑定を依頼すること。
- 収蔵
- 美術品・文化財を館に収蔵する行為。寄託と結びつくことがある。
- 文化財保護法
- 文化財の寄託・保護に関する法的枠組みを示す法律名。
寄託の関連用語
- 寄託
- 財産や物品を第三者の機関や人物に預け、保管・管理・返却を任せる行為。契約で保管期間や費用、責任範囲が定められることが多いです。
- 寄託者
- 寄託を行う人。自分の財産や品物を受託者に預け、保管・返還を受ける権利と義務を持ちます。
- 受託者
- 寄託物を受け取り、保管・管理・返還の責任を負う人や機関。銀行・倉庫業者・公証機関などが該当します。
- 寄託物
- 寄託の対象となる財産・品物。現金・証券・貴重品・書類などが含まれます。
- 寄託先
- 寄託物を預ける相手先。受託者や保管機関、その場所を指します。
- 寄託契約
- 寄託を成立させる契約。保管期間・返還条件・費用・責任範囲などを定めます。
- 寄託金
- 寄託の際に預け入れる金銭。保証金・安全性の確保として機能します。
- 寄託所
- 寄託物を預ける窓口・場所。証券寄託所など、実際の預け先の施設を指します。
- 預託
- 財産を保管の目的で他者に預けること。寄託と似た意味ですが、文脈によりニュアンスが異なる場合があります。
- 預託物
- 預託された物品。文脈によっては寄託物と同義で使われることがあります。
- 託管
- 資産を第三者機関に預け、保管・管理を任せる仕組み。特に金融商品の保管を指すことが多い用語です。
- 託管銀行
- 資産の託管を専門に行う銀行。証券の保管・管理を担当します。
- 託管機関
- 託管サービスを提供する機関。公的機関や民間機関を含みます。
- 託管証券
- 託管された証券。受託機関が保管している有価証券のことを指します。
- 著作物の寄託
- 著作物を公的機関や図書館などへ提出・保管する行為。著作権保全の一環として行われることがあります。
- 証拠物の寄託
- 裁判所に証拠物を保管・提出する用途の寄託。証拠保全のために行われることがあります。
- 保管契約
- 保管を目的とする契約。保管期間・保管場所・費用・安全性などを定めます。
- 委託
- 業務の実行を第三者に任せること。財産の保管・管理を主眼とする寄託とはニュアンスが異なる場合があります。
- 信託
- 財産を第三者に管理・運用させる法的関係。寄託とは制度設計や権利義務の点で異なる点が多いが、共通点は『他者に任せる』という点です。
寄託のおすすめ参考サイト
- 寄託契約書とは?雛形をもとに記載事項など解説
- 預託とは|資産運用用語集 - iFinance
- 寄託(キタク)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 不動産用語「寄託」とは - 積水ハウス不動産の売買
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- 寄託・寄託契約とは? - 宅建試験で重要な単語集
- 寄託(キタク)とは? 意味や使い方 - コトバンク



















