

高岡智則
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執行抗告とは何か
執行抗告は、裁判所の決定・命令の「執行」に対し不服を申し立てる法的な救済手段です。ここでの“執行”とは、判決や決定を実際に強制的に履行させることを指します。執行抗告の目的は、執行を一時的に停止させるか、あるいは不当な執行を見直すことにあります。
誰が使えるのか
通常は、判決・決定の当事者やその代理人が対象になります。自分に関係する執行を対象とする場合に申立てが認められるケースが多いです。
どういう場面で使うか
たとえば、仮執行が付き、相手方に対して財産の強制執行が現実に行われている場合、執行抗告を出して執行を一時的に止めることを検討します。
手続きの基本的な流れ
1. 事実関係・争点の整理: 何に対して不服なのかを明確にします。
2. 必要書類の準備: 決定書の写し、身分を証明する書類、委任状などを揃えます。
3. 申立て先の確認: 執行抗告は通常、上級裁判所へ申し立てます。
4. 提出と審理: 書面審理が中心となる場合が多く、裁判所からの質問に答えます。
5. 結果とその影響: 執行停止が認められると、執行は停止されます。認められない場合は、引き続き執行が進むことがあります。
よくある質問
- Q1: 期限はどのくらいですか?
- A1: 期限は事案によって異なるため、通知を受けた時点で専門家に確認するのが安全です。
- Q2: どんな書類が必要ですか?
- A2: 決定書の写し、身分を証明する書類、場合により代理人の委任状などが想定されます。
表で見る執行抗告の要点
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象 | 執行命令・仮執行の執行に対する不服 |
| 提出先 | 通常は上級裁判所 |
| 結果の影響 | 執行停止の可否が決まる |
重要なポイント
執行抗告は、執行を直ちに止められる最後の手段の一つです。ただし、認められない場合も多く、タイミングと根拠が重要になります。
執行抗告の同意語
- 抗告
- 裁判所の判決・決定・命令などに対して不服を申し立て、上級審へ審理を求める法的手続き。執行抗告の一形態として用いられることがあります。
- 執行に対する抗告
- 執行の執行命令や執行手続きに対して不服を申し立てる行為。執行の停止や審査を求めることが多いです。
- 執行抗告
- 執行に対する抗告の一形態。執行命令の不服を申し立て、上級審へ審理を求める手続き。
- 抗告状
- 抗告を行う際に裁判所へ提出する正式な申立書。執行抗告の理由や事実関係を記載します。
- 不服申立て
- 裁判所・行政の決定・命令に対して不服を表明し、再審理や見直しを求める一般的な手続きの総称。
- 異議申立て
- 執行手続き・命令等に対して異議を唱え、審査を求める申立て。状況に応じて抗告と併用されることがあります。
- 執行停止の申立て
- 執行を一時的に停止させるよう裁判所に求める手続き。執行の実施を止める目的で用いられます。
- 仮執行停止の請求
- 仮執行が開始されている場合に、その執行を一時的に止める請求。実務上、執行抗告と併せて利用されることがあります。
執行抗告の対義語・反対語
- 確定
- 裁判・決定が最終的に確定し、それ以降は執行抗告ができない状態。抗告をする余地がなくなることを指します。
- 黙認
- 抗告を行わず現状をそのまま受け入れること。法的救済を求めない姿勢・状態。
- 承服
- 裁判所の判断を受け入れ、抗告をしないこと。従う意思を示す状態。
- 認諾
- 裁判所の判断を正式に認め、抗告を放棄すること。法的に受け入れる意味を表す用語。
- 放棄抗告
- 抗告の意思表示を放棄すること。抗告権を行使しない選択をとる状態。
- 不服申立てなし
- 不服を申し立てず、現状を受け入れること。抗告を行わない標識的状態。
執行抗告の共起語
- 即時抗告
- 緊急性の高い抗告手続きの一つ。裁判所に速やかに審理を求め、執行の停止や処分の変更を得ようとする場合に使われることがある。
- 執行停止
- 執行を一時的に止める裁判所の命令。執行抗告と組み合わせて使われることが多い。
- 仮執行
- 判決が確定していなくても一定の執行を認める制度。執行抗告の対象となる場面がある。
- 強制執行
- 裁判所の判決・命令を強制的に履行させる手続き。執行抗告の背景となることがある。
- 執行裁判所
- 執行手続を担当する裁判所。執行抗告の審理が行われる場面がある。
- 決定
- 裁判所が下す処分。執行抗告は決定に対する不服申立ての一形態として使われることがある。
- 命令
- 執行に関連して裁判所が出す指示。抗告の対象になることがある。
- 申立て
- 抗告を申請する手続き。執行抗告ではこの申立てが要件となることが多い。
- 裁判所
- 審理の場となる公的機関。執行抗告の場面で中心的役割を果たす。
- 不服
- 現状の決定や命令に対する異議。執行抗告の法的根拠となり得る。
- 上訴
- 上位の裁判所に審理を求める制度。執行抗告とは別の不服申立ての選択肢。
- 控訴
- 不服を訴える手続きの一つ。執行抗告と並ぶ不服申立ての道筋。
- 民事訴訟
- 民事事件を裁判で解決する法的枠組み。執行抗告はこの文脈で行われることが多い。
- 差押え
- 債権者が債権回収のため財産を差し押さえる手続き。執行抗告と関連する場面がある。
執行抗告の関連用語
- 執行抗告
- 執行に関する裁判所の決定・命令に対して、上級の裁判所へ救済を求める制度。主に執行の停止・取り消し・変更を求める場合に用いられ、執行の現場での不適切な執行を止めるための手段として利用されます。
- 抗告
- 裁判所が出した決定・裁定に対して不服を申し立てる法的救済。通常、判決ではなく決定・裁定に対する不服を扱います。
- 控訴
- 裁判の判決に不服がある場合、上級の裁判所へ審理を求める一般的な救済。控訴は通常、事実認定や法の適用の誤りを主張します。
- 決定
- 裁判所が訴訟の手続きや結論の基礎となる判断を示す命令。判決と異なり、必ずしも訴訟の最終結論を含みません。
- 判決
- 裁判所が争点の結論を正式に示す決定。通常、訴訟の最終成否を決める最終判断です。
- 執行停止
- 執行を一時的に止める制度。機械執行を止めることで、上訴・抗告の審理が完了するまで財産の現実的な差し押さえを避けます。
- 仮処分
- 財産や権利を現状のまま保全するための仮の命令。裁判の本案の判断が出るまで有効です。
- 保全命令
- 財産の現状を保全するための緊急の命令。仮処分と同様の目的で用いられます。
- 強制執行
- 裁判所の判決・決定を現実に履行させるための執行手続き。財産の差押えや競売などが含まれます。
- 執行裁判所
- 執行手続を取り扱う裁判所。執行の開始・管轄・監督を担います。
- 不服申立て
- 裁判所の決定・処分に対して不服を申し立てる総称。抗告・控訴・再審などを含むことが多いです。



















