

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
家庭裁判所調査官とは?
家庭裁判所調査官は、家庭裁判所で扱われる家族の問題に関して、事実関係を調べる専門職です。彼らは裁判官を補助し、正確な情報を元に判断をサポートします。調査官は弁護士ではなく、職員であり、特定の当事者を偏って扱うことはありません。
主な役割
主な役割は、家庭の現状を客観的に把握し、裁判所に必要な情報を提供することです。具体的には、子どもの居住環境、親の生活状況、健康状態、学校や保育園の連絡状況、経済的な事情などを調べます。
彼らは公的な調査を行い、個人情報の扱いには厳格なルールが適用されます。調査結果は裁判所の判断材料として用いられ、最終的な決定自体を下すのは裁判官です。
調査の流れ
調査は、裁判の申し立てがあると開始します。調査官は本人や家族と面談し、必要に応じて学校、病院、児童相談所などと連携して情報を集めます。調査の方法には、面接、家庭訪問、文書の照合などが含まれます。
| 内容 | 所要期間の目安 | |
|---|---|---|
| 申立て後の初期面談 | 基本情報の把握、調査の方針決定 | 数日〜2週間 |
| 現地調査・聞き取り | 自宅訪問、学校訪問、関係者への聞き取り | 2週間〜1か月 |
| 調査報告書の作成 | 事実関係、課題、提案の整理 | 2〜4週間 |
| 裁判所への提出 | 報告書を裁判官へ提出、審理を支援 | 即日〜数日 |
依頼者が知っておくべきポイント
秘密保持と公正さが最も大切です。調査の過程で知り得た情報は、裁判所の判断のためにのみ使われ、第三者へ勝手に開示されることはありません。また、調査官は中立な立場で関係者の話を聞き、事実を確認します。
よくある質問
- Q1: 調査は必ず行われるのですか?
- A1: 多くの場合、子の監護や親権などの重要事項が争われる場合に実施されますが、ケースごとに異なります。
- Q2: 調査報告はどのように使われますか?
- A2:裁判官が判断するための材料として用いられ、最終的な決定には他の証拠と合わせて総合的に判断します。
まとめ
家庭裁判所調査官は、家庭内の難しい問題を「事実に基づいて書く人」です。子どもの最善の利益を守るために、信頼性のある情報を集め、裁判所にわかりやすく伝える役割を担います。
家庭裁判所調査官の同意語
- 家庭裁判所調査員
- 家庭裁判所に所属する調査を担当する職員で、離婚・養育費など家事事件の事実関係を調べ、報告書を作成します。
- 家庭裁判所調査担当官
- 家庭裁判所で調査業務を担当する官職。現場調査や聴取を行い、事実関係の整理を担います。
- 家庭裁判所の調査官
- 家庭裁判所における調査業務を指す表現。調査結果の報告書作成を含む実務を指します。
- 家裁調査官
- 家庭裁判所調査官の略称として使われる表現。ほぼ同義で用いられることが多いです。
- 家庭裁判所調査補
- 調査業務を補助する役職。上位の調査官の指示のもとで補助的な調査を担当します。
- 家庭裁判所調査補佐
- 調査業務を補佐する役割を持つ職員。記録整理やデータ収集などの補助を行います。
- 家庭裁判所調査担当補
- 調査を補助する担当の意味合いを持つ表現。実務補助を主に担います。
家庭裁判所調査官の対義語・反対語
- 審判官
- 家庭裁判所で最終的な判断を下す裁判官。調査官が事実を調べて報告するのに対し、審判官はその情報を基に結論を出します。
- 裁判官
- 法的判断を下す職務の人。家庭裁判所内での判断担当で、調査官の実務とは別の役割を担います。
- 判決
- 裁判所が事案に関して法的結論を正式に宣言すること。調査を経て導かれる結果の表れです。
- 審判
- 事案を審理して結論を決定する過程。調査はその前段階、審判は結論を出す段階です。
- 検察官
- 起訴・主張を担う公的職員。証拠の組み立てや公訴を担当します。調査官の調査活動とは役割が異なります。
- 弁護人
- 被告の権利を守り、主張を代弁する専門家。調査を直接担当するわけではありません。
- 証人
- 事件の事実を証言する人。調査官が自ら情報を集めるのとは別の役割です。
- 原告
- 訴えを提起する当事者。調査官は事実関係の調査をしますが、原告は主張を提出します。
- 被告
- 訴訟の相手方。原告と対立する当事者であり、調査官とは異なる役割です。
家庭裁判所調査官の共起語
- 家庭裁判所
- 家庭裁判所は、日本の家庭関係の事件を扱う裁判所で、離婚・親権・養育など子どもの福祉に関する案件を審理します。
- 家庭裁判所調査官
- 家庭裁判所に所属し、家庭裁判所の審判や調停の際に、当事者や子どもの状況を調査する職員です。面談・家庭訪問・資料収集を行い、調査報告書を作成します。
- 調査報告書
- 家庭裁判所調査官が作成する報告書で、子どもの生活状況・親の監護能力・家庭環境などを記録し、裁判所の判断材料とします。
- 生活状況調査
- 子どもの日常生活・家庭環境・教育状況・生活リズムなどを把握するための調査で、訪問やヒアリングを通じて実施します。
- 面接
- 調査の一環として、親や子ども、同居者、親族などと行う個別の面談です。真実を引き出す目的で行われます。
- 児童相談所
- 児童の福祉を守る公的機関で、家庭裁判所調査官と連携して児童の安全と福祉を支援します。
- 親権
- 子どもを監護・教育する法的権利と義務のこと。離婚時には誰が親権を持つかが重要な争点になります。
- 監護権
- 子どもを日常的に監護・世話する権利。しばしば親権とセットで話題に上がります。
- 養育費
- 子どもの養育に要する費用の負担をどう分担するかの取り決め。裁判所の判断材料にもなります。
- 監護者
- 子どもの日々の世話を行う人。親が一般的な監護者ですが、場合によっては親族が関与します。
- 離婚
- 婚姻を法的に解消する手続き。親権・監護権・養育費などが問題となるケースが多いです。
- 調停
- 裁判所を介さずに当事者同士が話し合い、和解を目指す手続き。多くの家庭事件は調停で解決します。
- 審判
- 裁判所が事実認定と法的判断を下す正式命令。調停が不成立の場合に行われます。
- 調査嘱託
- 裁判所が調査を第三者・機関に依頼すること。家庭裁判所調査官が実施することが多いです。
- 鑑定
- 教育心理・医療・専門知識などの分野で、専門家による評価・鑑定を取り入れること。
- 事実認定
- 調査結果を基に、事実関係をはっきりさせる作業。裁判所の判断根拠となります。
- 秘密保持
- 調査過程で知り得た個人情報を外部へ漏らさず、適切に扱う義務。
- 児童の利益を最優先に考える原則
- 司法判断は、常に児童の利益を最優先にするという原則のことです。
- 申立て
- 当事者が裁判所へ申し立てを行う手続き。離婚・親権・養育費などが対象です。
- 事案種別
- 扱われる案件の分類(家庭事件・家事事件・児童福祉分野など)。
- 生活歴
- 子どもの養育歴や家庭環境の変遷など、事案の背景となる生活の歴史です。
家庭裁判所調査官の関連用語
- 家庭裁判所調査官
- 家庭裁判所に所属する職員で、離婚・親権・監護などの家事事件において、子どもの利益を最優先に調査を行い、面談・現地調査・資料の検討を経て調査報告書を裁判所に提出します。
- 調査報告書
- 面談・現地訪問・資料の検討などをもとに作成される公式報告書。審判・調停の判断材料となり、子どもの福祉の観点から結論・勧告を含むことがある。
- 調査計画
- 調査を始める前に、目的・範囲・方法・期間を定める文書。関係者への通知や調査の進め方を明示する。
- 面接調査
- 父母・児童などへの個別の面接を通じて、生活状況・家庭環境・子どもの状態を把握する調査手法。
- 現地調査
- 自宅訪問など現場での観察・確認を行い、家庭環境・養育環境の実情を把握する調査。
- 児童相談所
- 児童の福祉を守る公的機関で、家庭裁判所と連携して情報提供・助言・適切な支援を行う。
- 監護者
- 子どもの日常的な監護・養育を担う者。通常は親権者や後見人などを指す。
- 監護者の適格性
- 子どもの利益を守れるかどうかを判断する基準。家庭環境の安定性・虐待の有無・健康状態などを評価する。
- 親権
- 子どもに対する法的な権利と義務。養育・教育・財産管理などを含む。
- 養育費
- 子どもの養育に要する費用を大人が分担する金銭的支援。離婚後の支払いが一般的な対象。
- 児童の利益
- 裁判所が最優先に考える原則。子どもの福祉・健全な成長を最も重視して判断する。
- 調査の依頼
- 裁判所が調査官に対して行う公式な依頼・指示。
- 調査の方法
- 面接・現地訪問・資料照会・関係機関への照会など、複数の手法を組み合わせて行われる。
- 陳述書 / 意見書
- 当事者が自分の立場・主張を整理して提出する書面。
- 陳述機会
- 裁判所で自分の主張を述べる法的な機会。
- 秘密保持 / 個人情報保護
- 調査で知り得た個人情報を第三者へ開示しない義務と、情報管理の適切な取扱いを求める規定。
- 付添人
- 面接や聴取・審判の場に同席して支援・補足をする第三者。制度として設けられる場合がある。
- 監護方針 / 監護計画
- 将来の監護の方針・具体的な養育計画を示す文書。
- 出頭命令
- 裁判所が関係者に法的に出頭を命じる命令。
- 事案の進行フロー
- 申立てから審判までの手続きの流れ。
家庭裁判所調査官のおすすめ参考サイト
- 家庭裁判所調査官(補)とは - マナビジョン - ベネッセ
- 家庭裁判所の「調査官調査」とは? 子連れ離婚における影響度を解説
- 家庭裁判所調査官(補)とは - マナビジョン - ベネッセ
- 家裁調査官の 仕事とは 少年事件での 活動 - 裁判所



















