
この記事を書いた人

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
休日割増・とは?
休日割増 とは、休日に働いた場合に支払われる賃金の割増部分のことです。日本の労働条件では、通常の賃金に対して休日に働くと追加で賃金が上乗せされます。ここでの休日は日曜日や祝日など法的に休日とされる日を指すことが多く、就業規則や契約書の条件に従って支払われます。
基本の考え方
休日割増は基本給に対しての割増金として計算され、実際の金額は雇用先の規則によって異なります。一般的には休日に出勤する場合、基本給の約35%程度の割増がつくことが多いですが、業種や企業によってはこの割合が高く設定されていることもあります。夜間の休日勤務は追加の割増が適用され、より高い賃金になる場合があります。
実務での計算の考え方
実務では給与の計算は複雑になることがあるため、就業規則と給与明細を確認することが大切です。ここでの基本的な考え方を紹介します。
| ケース | 割増率の目安 | 例(時給1000円の場合) |
|---|---|---|
| 休日昼間勤務 | 約35%の割増 | 1000円 × 1.35 = 1350円/時 |
| 休日深夜勤務 | 約60%前後の割増 | 1000円 × 1.60 = 1600円/時 |
なぜ休日割増があるのか
人が休息をとって健康を保つことは大切です。休日に働く人には休息の補償として割増賃金が支払われ、生活の安定を支援します。雇用主も法令遵守や労使関係の安定のために取り決めを設けます。
よくある疑問とポイント
よくある疑問に対して簡潔に答えます。
- 休日割増は必ず支払われますか?
- 基本的には支払われるべきですが、契約内容や就業規則によって異なる場合があります。
- 休日勤務の申請は必要ですか?
- 多くの場合、事前申請や許可が必要です。無断勤務には注意しましょう。
休日割増の同意語
- 休日割増賃金
- 休日に勤務した場合に支払われる賃金の上乗せ分。法定休日での労働に対する割増賃金として用いられる正式な用語です。
- 休日割増
- 休日労働に対する賃金の割増部分を指す略語・言い換え。実務でもよく使われます。
- 休日手当
- 休日に働いたときに支給される手当。割増賃金と同義で使われることが多いものの、文脈によっては広義の手当を含む場合もあります。
- 休日出勤手当
- 休日に出勤した場合に支払われる割増賃金・手当の総称。
- 休日出勤割増賃金
- 休日出勤時に支払われる割増賃金。基本給に上乗せして支払われます。
- 法定休日割増賃金
- 法定休日(法律で定められた休日)に勤務したときの割増賃金のこと。
- 法定休日出勤手当
- 法定休日に出勤した場合に支払われる手当・割増賃金。
- 祝日割増賃金
- 祝日(国民の祝日)に勤務した場合に支払われる割増賃金。
- 祝日手当
- 祝日に働いたときに支給される手当。割増賃金と同義として使われることがあります。
- 祝祭日割増賃金
- 祝祭日(祝日・祭日)に勤務した場合に発生する割増賃金のこと。
休日割増の対義語・反対語
- 休日割増なし
- 休日に働いても割増が適用されず、通常の賃金だけが支払われる状態を指す表現。対義語として休日割増がある状況の反対概念。
- 休日手当なし
- 休日勤務に対する手当が支給されないこと。割増の代わりに手当を前提としない場合の言い換え。
- 通常賃金
- 休日割増を含まない、基本的な賃金のこと。通常の給与水準を指す語。
- 普通給与
- 休日割増が含まれない、日常的な給与額を意味する表現。
- 平日通常給
- 平日勤務時の通常給。休日割増が適用されない状況を示す表現。
- 休日割引
- 休日勤務に対して割引・減額が適用される反対の発想を示す語。実務では稀だが対義語として挙げる。
- 休日減額
- 休日勤務が割増ではなく減額される可能性を示唆する語。
- 休日勤務なし
- 休日自体に勤務せず、割増が発生しない状態を表す。
休日割増の共起語
- 法定休日
- 法令で定められた休日。法定休日に労働すると休日割増賃金の対象となる。
- 休日出勤
- 法定休日または所定休日に出勤すること。休日割増賃金の支払い対象となる作業形態。
- 休日出勤手当
- 休日出勤をした場合に支払われる割増賃金の名称。一般には基本給の35%増し程度とされることが多い。
- 休日割増賃金
- 法定休日に勤務した場合に支払われる割増賃金の総称。日当たりの上乗せ賃金のこと。
- 割増率
- 賃金の上乗せ割合の総称。休日割増はおおむね35%、深夜割増は25%、休日深夜割増は60%相当となる組み合わせが一般的。
- 基本給
- 労働者の基本となる賃金額。休日割増はこの基本給をベースに計算されることが多い。
- 時給
- 1時間あたりの賃金。休日割増は時給に対して上乗せされることが多い。
- 賃金計算
- 賃金を算出する計算作業。休日割増もこの計算の一部として扱われる。
- 給与
- 労働の対価として支払われる総額のこと。賃金の総称。
- 深夜割増
- 深夜勤務に対して課される割増賃金。通常は22時から翌5時の時間帯が対象。
- 休日深夜割増
- 休日に深夜勤務を行った場合の特別な割増。総じて高い倍率になることが多い。
- 残業代
- 通常の労働時間を超えた分に対して支払われる割増賃金のこと。休日割増と区別して扱われることが多い。
- 時間外労働
- 法定労働時間を超えて働くこと。休日割増と連動して賃金が上乗せされる場合がある。
- 法定労働時間
- 1日8時間・週40時間など、法で定められた労働時間の上限。
- 所定休日
- 会社が規定する休日。法定休日とは別扱いになることが多い。
- 振替休日
- 休日出勤などの際に、別の日を休日として振り替える制度。
- 代替休日
- 振替休日とほぼ同義。休日を補うための代休制度。
- 日曜出勤
- 日曜日に出勤すること。休日扱いになる場合があり、割増の対象となることが多い。
- 祝日出勤
- 国民の祝日に出勤すること。休日割増の対象となるケースが多い。
- 就業規則
- 企業内の勤務条件を定めた規則。休日割増の適用範囲や手当の支払い方法が記載されることが多い。
- 労働基準法
- 労働条件の最低基準を定める法律。休日割増の根拠となる基本法規。
- 36協定
- 時間外労働・休日労働の上限を定める労使協定。法定時間を超えて働くには必要。
- 労使協定
- 36協定を含む、労働者代表と使用者が結ぶ協定。休日労働の条件を決定。
- 計算式
- 割増賃金の計算で使われる式のこと。基本給×割増率×実働時間などと表現される。
- 計算方法
- 割増賃金を算出する具体的な手順。
休日割増の関連用語
- 休日割増
- 法定休日に勤務した際に支払われる賃金の割増分。基本給に対して通常35%の追加が目安ですが、就業規則や労使協定で異なる場合があります。
- 休日出勤
- 法定休日に働くこと。これに伴い休日割増が発生するのが一般的です。
- 休日手当
- 休日出勤時に支払われる手当の総称。割増賃金を含むことが多いです。
- 法定休日
- 労働基準法で定められた休日日。日曜などが該当し、出勤時には休日割増の対象になります。
- 法定休日労働
- 法定休日に労働すること。休日割増の対象となります。
- 振替休日
- 法定休日に出勤した場合、別の日を休日として振り替える制度です。
- 代休
- 出勤した代わりに与えられる休暇日。休日扱いとして付与されます。
- 法定労働時間
- 1日8時間、週40時間が原則。この時間を超えると時間外労働になります。
- 時間外労働
- 法定労働時間を超えて働くこと。通常、割増賃金が発生します(25%程度が基本)。
- 時間外手当
- 時間外労働に対して支払われる割増賃金の総称。
- 深夜勤務
- 深夜帯(通常22時〜翌5時)に働くこと。深夜割増の対象になります。
- 深夜割増
- 深夜勤務に対して支払われる割増賃金。一般的には25%程度の増額です。
- 深夜手当
- 深夜勤務に対して追加で支払われる手当のこと。
- 36協定
- 時間外労働・休日労働を法的に認めるための労使協定。これがないと法定の超過労働はできません。
- 労働基準法
- 労働条件の最低基準を定める日本の法律。勤務時間・賃金・休日などの基本ルールを規定します。
- 有給休暇
- 年次有給休暇。休暇取得時には賃金の割増とは別の権利として付与されます。
- 賃金計算
- 基本給に割増賃金・各種手当を組み合わせて総支給額を算出する計算方法。
- 賃金台帳
- 給与の内訳を記録する帳簿。割増賃金の支払い根拠を管理します。
- 就業規則
- 企業内の勤務条件を定めた規則。休日・割増賃金の取り扱いが記載されることが多いです。
- 休日扱いのトラブル防止
- 休日割増の支払い漏れや誤払いを防ぐための対応・問い合わせ窓口。
- 休日割増率
- 休日労働に適用される割増率。基本は35%ですが、契約や規程で異なる場合があります。
休日割増のおすすめ参考サイト
- 休日手当とは?割増率と割増賃金の計算方法 - ジンジャー
- 法定休日と所定休日の違いとは?割増賃金についてもわかりやすく
- 休日に出勤しても割増賃金が発生するとは限らない
- 法定休日と所定休日の違いとは?割増賃金についてもわかりやすく
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