

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
間接教唆・とは?基本を押さえるポイント
「間接教唆・とは?」は、犯罪を誰かに促す行為のうち、直接的に告発や命令を出すのではなく、第三者を介して教唆するケースを指す法律用語です。日本の法制度では、教唆を犯す行為自体が罪になるため、間接的な関与も罰の対象となり得ます。
間接教唆と直接教唆の違い
直接教唆は、教唆者が犯行の実行を直接的に促す場面です。たとえば「この人に盗みに行け」と直接的に指示するケースです。一方、間接教唆は、その指示が第2の人物を介して伝わり、最終的に犯行を引き起こす結果になる場合を指します。
具体的な考え方と例
例1: AがBに「Cに窃盗をさせるよう、うまく説得してほしい」と頼み、Bが実際にはCに直接話さず、Dという第三者を介してCに働きかける。Cが窃盗を実行する。Aは直接Cに指示してはいないが、間接的に犯行を促したと判断される可能性がある。
例2: Aが誰かに「この情報をDに渡して作業をさせろ」と伝える。Dはその情報を用いて犯行を計画するが、D自体にはAの直接の言動はない。ここでも間接教唆が成立する可能性がある。
法的な判断のポイント
間接教唆が成立するかどうかは、「教唆した意図」「第三者を介した介在の実質的な影響」「犯行の実行との因果関係」などを総合的に判断します。裁判所は、教唆の性質と結果の因果関係を厳密に見ます。実務上は、教唆で罰せられる範囲が広がることもある点を理解しておくと良いでしょう。
日常生活での注意点
日常生活では、友人同士のいたずらや衝動を促す言動が法的問題につながることがあります。冗談や軽い発言だと思っても、相手が犯罪を実行してしまうリスクがある場合は控えることが大切です。特に「誰々にこう言えば良い」「この方法を広めれば犯罪が起きる」といった発言は慎重に扱いましょう。
まとめ
間接教唆は、直接的な指示ではなく第三者を介して犯行を促す行為です。法的には教唆の一種として扱われることがあり、結果的に犯罪が発生した場合には罰せられる可能性があります。自分の発言や伝え方には責任があることを意識し、犯罪を促すような言動は避けることが大切です。
| ポイント | 直接教唆 | 間接教唆 |
|---|---|---|
| 介在の形 | 直接指示 | 第三者を介す |
| 法的判断の要素 | 意図・直接性 | 因果関係・介在性 |
間接教唆の同意語
- 教唆
- 他人に犯罪の実行をさせるよう働きかける行為。間接教唆を含む教唆の基本概念で、直接的・間接的な表現を広く含みます。
- 唆し
- 唆す(そそのかす)という行為を名詞化した表現で、相手を犯罪の実行へ導く働きかけを指します。
- そそのかし
- 人をけしかけ、犯罪を実行させるように促す心理的・社会的な働きかけ。間接的な教唆のニュアンスを含むことがあります。
- 扇動
- 人や集団を煽って特定の行動をとらせる働き。法的には教唆の一形態として扱われる場面があります。
- 示唆
- 相手に犯行を実行させる可能性を暗に示して動機づけること。直接指示ではないが間接的な教唆として用いられることがあります。
- 誘導
- 特定の方向へ相手を導く働きかけ。間接的な教唆の表現として使われることがあります。
- 促し
- 相手に何かをするよう促す働きかけ。文脈次第で犯罪を実行させるニュアンスを含むことがあります。
間接教唆の対義語・反対語
- 直接教唆
- 間接教唆の対義語として挙げられる、相手に直接働きかけて犯罪を煽る行為。直接的な言動で動機づけが行われ、介在する第三者を介さないことが特徴です。
- 教唆なし
- 他者からの教唆・勧誘が一切ない状態。相手を犯罪へと煽る意図や行為がないことを意味します。
- 無教唆
- 教唆が存在しない、または成立しない状態。法的文脈で教唆の有無を判断する際の表現として使われます。
- 不教唆
- 教唆をしない・させないというニュアンス。直接的に教唆を行っていないことを示します。
- 自発的行為
- 他者の教唆を受けず、自らの意思で行動を起こすこと。間接教唆の対極として、主体の自発性が重視されます。
- 自主的行為
- 他者の介在や教唆を受けず、自己の判断で行われる行為を指す表現。
間接教唆の共起語
- 直接教唆
- 自分の意思で直接的に他人に犯罪をさせるよう指示・促すこと。通常、教唆の直接的な行為を指す。
- 教唆
- 他人に犯罪を実行させるようにそそのかす行為の総称。直接教唆・間接教唆を含むが、ケースにより区別される。
- 教唆罪
- 教唆を処罰する犯罪名。直接教唆・間接教唆を含む形で適用されることが多い。
- 教唆犯
- 教唆を行った者を指す犯罪の形態。
- 幇助
- 他人が犯罪を実行するのを手助けする行為。教唆とは別の犯罪類型として扱われることが多い。
- 幇助犯
- 幇助を行った者を指す犯罪の形態。
- 共同正犯
- 複数人が協力して犯罪を実行した場合の法的責任形態。
- 未遂
- 犯罪の実行に着手したが結果が未完成で終わる状態。
- 既遂
- 犯罪が実行され、法的結果が生じた状態。
- 成立要件
- 教唆・幇助が成立するために満たすべき法的要件。
- 故意
- 教唆・幇助を行うには通常、犯意・意図(故意)が必要とされる。
- 法定刑
- 教唆・幇助・共同正犯など、罪名ごとに法定で定められた罰則の範囲。
- 判例
- 最高裁・高裁などの裁判所が示す過去の判断例。教唆に関する解釈を示すことが多い。
- 罪名
- 争点となる具体的な罪名(例:教唆罪、幇助罪、共同正犯)を指す。
- 要件事実
- 裁判で事実認定の対象となる、成立のために確認すべき事実のこと。
- 責任能力
- 犯行時の心神状態など、責任を問えるかどうかの判断材料。
- 違法性
- 行為が違法かどうかの判断。教唆・幇助の違法性は通常前提として検討される。
- 誘引
- 相手を犯罪へと誘うきっかけ・動機づけとなる言動。
- 示唆
- 犯行を間接的に示す言動。教唆と類似の意味で使われることがある。
- 実行の着手
- 犯罪を実行するための第一歩を踏み出したかどうかの判断基準。
間接教唆の関連用語
- 間接教唆
- 他人に犯罪を実行させるよう、直接の指示や命令を出さず、間接的な働きかけで犯行を促す行為。典型的には、相手の犯罪意思を成立させるための働きかけや、条件づけ、間接的な誘導などが含まれます。
- 直接教唆
- 犯罪を実行させるよう、直接的に相手へ働きかける行為。例:「〜をしろ」等、明確な指示・命令を出す。
- 教唆
- 他人に犯罪をさせるよう、意思を働きかける行為全般。直接教唆・間接教唆を含む広い概念。
- 教唆犯
- 教唆をした者を罰する犯行。主犯とされることもあるが、教唆犯として別個の責任を負う。
- 共謀
- 複数人で犯罪を実行することを事前に取り決める行為。実行に至ったかどうかに関わらず、共謀自体が成立要件となる場合がある。
- 共同正犯
- 複数人で犯罪を共同して実行する正犯の形態。役割分担があり、全員が実行に関与する場合を指す。
- 幇助犯
- 犯罪の実行を物理的・心理的に助けることで、犯罪の成立を可能にする行為を行う者。主たる実行者ではなくても責任を問われる。
- 主犯
- 犯罪の実行における主たる責任者。実際に犯罪の成否に直接寄与した者。
- 従犯
- 他の者と共同して犯罪を実行する役割を担う共犯の一形態。
間接教唆のおすすめ参考サイト
- 間接正犯とは? 成立する要件と、共同正犯・教唆犯との違い
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- 教唆(キョウサ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
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