

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
障害者支援区分・とは?
障害者支援区分とは、障害のある人が受けられる福祉サービスを決めるための分類のことです。自治体が行う総合的な評価をもとに、どのくらいの支援が必要かを判断します。この区分が決まると、居宅介護や日中活動の支援、外出支援など、利用できるサービスの種類と量が決まってきます。
障害者支援区分は、1 から 6 までの6つの区分で表されます。数が大きくなるほど、生活の助けが多く必要だと判断されます。なお「区分」は、障害の種類や程度だけでなく、日常生活の自立度やコミュニケーションの支援が必要かどうかなど、総合的な判断で決まります。
誰が認定するの? どうやって決まるの?
認定は市町村などの自治体が行います。まず本人や家族が窓口に相談し、申請をします。用意するものは本人の身分証明、医療機関の診断情報、日常生活の状況が分かるメモなどです。その後、専門の審査員が日常生活の動作、会話、移動の難しさなどを総合的に評価します。評価結果をもとに区分が決まり、サービスの提供が始まります。
申請から認定までの流れは、概ね以下のとおりです。
- 相談・申請の受付
- 医師の意見書や生活状況の確認
- 審査会による総合評価
- 区分の決定とサービスの設定
- サービスの提供開始と、状況に応じた更新
更新は定期的に行われます。生活の状況が変われば、区分が変わることもあります。急に支援が必要になったり、逆に軽くなる場合もあり得るため、定期的な見直しが大切です。
どんなサービスが受けられるの?
障害者支援区分が決まると、居宅介護、重度訪問介護、短期入所、生活介護、日中一時支援、移動支援など、さまざまなサービスを組み合わせて利用できます。各サービスには対象となる条件や要件があり、区分の高さによって利用できるサービスの範囲や回数が変わることがあります。
たとえば、日常の外出を援助する「移動支援」や、家の中の介護を行う「居宅介護」、日中に施設で活動する「生活介護」などがあります。地方自治体の窓口や専門相談員と話をして、自分に合った組み合わせをつくることが大切です。
よくある質問と回答
- Q1 障害者支援区分は一度決まると変わらないのですか?
- いいえ。状況が変われば区分も見直されます。生活の状態、健康状態、介護の必要度が変わると、再評価を受けることがあります。
- Q2 申請には時間がかかりますか?
- 地域によりますが、初回の審査には数週間から数カ月程度かかることがあります。急ぎの場合は相談窓口へ早めに連絡しましょう。
- Q3 区分とサービスの関係がよく分かりません。
- 区分はあくまで「必要な支援の程度」を示す目安です。実際のサービスの組み合わせは、区分の結果と個人の希望、家族の状況を踏まえて決定します。
区分の目安表
| 区分 | 目安となる支援の程度 |
|---|---|
| 1 | 軽度の支援 |
| 2 | 比較的軽度 |
| 3 | 中等度の支援 |
| 4 | 中〜重度の支援 |
| 5 | 重度の支援 |
| 6 | 最も重度の支援 |
障害者支援区分の同意語
- 障害者支援区分
- 法制度上、障害を持つ人が受けられる障害福祉サービスの支給量・給付内容を分類する区分(1〜6の区分番号で示される)
- 支援区分
- 障害者支援区分の略称。障害者に対するサービスを区分するという意味で使われることが多い
- 支援レベル
- 障害の程度に応じて必要な支援の水準を示す表現。制度の正式名称ではないが、意味は区分と近い
- サービス区分
- 提供されるサービスを分類する区分。文脈によって使われる言い換え
- 給付区分
- 給付の対象・量を区分で決定する概念。障害者支援区分と関連して使われることがある
- 区分1〜区分6
- 障害の程度を示す番号区分。1が軽く、6が重いといった運用が一般的
- 障害者福祉区分
- 障害者向け福祉サービスの提供を決定する分類の意味で使われる表現
- 支援度分類
- 支援の必要度を分類する概念。区分と意味が近い
- 支援度区分
- 支援の必要度を区分する表現。実務文書で使われることがある
- 支援レベル区分
- 支援レベルを区分する表現。意味は区分と同様
- 区分コード
- 区分を識別するコードを指す表現。実務で使われることが多い
- 区分番号
- 区分の番号(例: 1〜6)を指す表現。具体的な区分を特定する際に用いられる
障害者支援区分の対義語・反対語
- 健常者
- 障害を持たず、日常生活や社会参加に公的な支援を通常は必要としない人のこと。障害者支援区分の対義語として最も自然な表現です。
- 非障害者
- 法的・社会的に障害者ではない人のこと。障害者支援の対象外となる立場を指します。
- 障害なし
- 障害がなく、障害者支援区分の対象外である状態を示す表現です。
- 支援不要
- 障害者支援区分の対象となるほどの支援を必要としない状態を意味します。
- 自立度が高い人
- 日常生活を自力でこなしやすく、周囲の支援が少なくて済む状態の人のことです。
- 自立支援不要
- 自立しており、追加の自立支援を受ける必要がない状態を指します。
- 通常の暮らしが可能な人
- 特別な支援を必要とせず、一般的な生活を送れる人を指す表現です。
- 健常区分(非公式)
- 健常者を前提とした区分という意味で使われる、非公式の表現です。
障害者支援区分の共起語
- 障害者支援区分
- 障害者総合支援法に基づき、障害のある人に対して提供されるサービスの量・種類を決める区分のこと。
- 支援区分
- 障害者支援区分の略称。サービスの適用範囲を示す指標。
- 区分1
- 最も軽い支援レベルを示す区分。日常生活の自立度が高い人が該当します。
- 区分2
- 軽度の支援が必要な区分。生活の一部でサポートを要するケース。
- 区分3
- 中程度の支援が必要な区分。
- 区分4
- 重度の支援が必要な区分。
- 区分5
- 高度な支援が必要な区分(適用されるケースが限定的)。
- 区分6
- 極めて高度な支援が必要な区分(該当する場合に適用)。
- 障害者総合支援法
- 障害者の福祉サービスを総合的に提供することを目的とした基本法。
- 障害福祉サービス
- 障害のある人に提供される各種福祉サービスの総称(デイサービス、入所支援、短期入所、相談支援など)。
- サービス等利用計画
- 利用者のニーズに合わせて受けるサービスを具体的に計画する文書・制度。
- ケアマネージャー
- サービス等利用計画を作成・調整する専門職(ケアマネージャー・主任ケアマネなど)。
- 支給決定
- 自治体が、障害者支援区分に基づく給付の有無・量を正式に決定する手続き。
- 区分給付限度基準
- 区分ごとに適用される給付の上限を示す基準。
- 市区町村
- 居住地を管轄する地方自治体。申請窓口となり、認定・給付を実施します。
- 地域生活支援事業
- 地域での生活を支える多様な支援サービスを実施する事業。
- 自立支援
- 生活の自立を支援する取組みの総称。
- 自己負担額
- サービス利用時に利用者が負担する実費の額。
- 利用者負担割合
- 所得等に応じて決まる、サービス利用時の負担割合。
- 障害者手帳
- 障害の程度を公的に証明する手帳。等級は地域や制度による。
- 知的障害
- 知的障害を有する人の区分・支援対象。
- 身体障害
- 身体機能の障害を有する人の区分・支援対象。
- 発達障害
- 発達障害を含む障害の一群。サポートの対象となることがある。
- 計画相談支援
- サービス等利用計画作成や支援計画の相談を行う支援サービス。
障害者支援区分の関連用語
- 障害者支援区分
- 障害者総合支援法に基づく、障害の程度を示す区分。通常は1~6の番号で表され、数が大きいほど支援の必要度が高く、受けられるサービスの内容・自己負担の目安に影響します。
- 障害者総合支援法
- 障害を持つ人の生活を総合的に支援するための基本法。サービスの認定・利用計画・給付・費用負担などの枠組みを定めています。
- サービス等利用計画
- 障害福祉サービスを利用する際に作成する、どのサービスをどのくらい利用するかをまとめた計画書。
- 計画相談支援事業
- 支援計画づくりを専門に行う事業者。利用者の希望や区分を踏まえ、サービスの組み合わせを作成します。
- 支給決定
- 自治体が、どのサービスを受けられるか・どの区分に該当するかを正式に決定する行政判断。
- 利用者証
- 支給決定を受けた人に交付される、サービス利用の証明となる書類。実際のサービス利用時に提示します。
- 障害福祉サービス
- 障害のある人に提供される各種福祉サービスの総称。居宅・施設・訓練等給付・地域支援などが含まれます。
- 居宅サービス
- 自宅を中心に提供されるサービス。訪問系(訪問介護・訪問看護など)や通所系を含みます。
- 訪問系サービス
- 自宅を訪問して提供される介護・支援サービス。例:訪問介護、訪問看護、訪問入浴、家事援助など。
- 通所系サービス
- 事業所に通って利用する日中のサービス。例:デイサービス、日中活動支援、療育系のデイなど。
- 共同生活介護(グループホーム)
- グループホーム等、複数名で共同生活しつつ日常生活を支援してもらうサービス。
- 訓練等給付
- 職業訓練・生活訓練・社会生活訓練など、訓練を提供する給付。就労に向けた準備を含みます。
- 就労系サービス
- 就労を目指す人のための支援全般。就労移行支援・就労継続支援などが含まれます。
- 就労移行支援
- 一般企業への就労を目指す人を対象に、職業訓練・就労体験・職場実習を行うサービス。
- 就労継続支援(A型/B型)
- A型は雇用機会の提供・B型は就労訓練と就労機会の提供を組み合わせた支援。
- 地域生活支援事業
- 地域での生活を支えるための各種支援。移動支援、生活支援、相談支援などを地域資源で提供します。
- 自立支援医療
- 医療費の自己負担を軽減する制度。障害の種類や条件により対象が限定されます。
- 利用者負担
- サービス利用時の自己負担割合。所得・家族状況などで1割~3割程度が目安となります。
- 区分変更
- 障害の状態が変化した際に、障害者支援区分の見直し・変更を申請する手続き。
- 申請窓口・認定
- 区分認定や支給決定の申請を市区町村の窓口で行い、所定の審査を経て認定されます。
- 障害者手帳・障害者控除
- 障害者手帳の等級に応じた税制上の控除や各種優遇制度。支援区分とは別の制度ですが関連性があります。
- 障害者雇用促進法・合理的配慮
- 雇用の場で障害者を採用・活躍させるための法制度と、業務上の合理的配慮の提供。
- 市町村・都道府県の役割
- 支給決定やサービス提供の窓口となり、地域の相談・支援資源を統括します。
障害者支援区分のおすすめ参考サイト
- 障害支援区分とは?6つの区分判定の基準と受けられるサービスを解説
- 障害支援区分とは。対象者や認定手続きの流れ - エージェント・サーナ
- 障害支援区分とは?受けられる福祉サービスや雇用制度について解説
- 障害支援区分認定とはどのようなものですか。 - 千葉県



















