

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
分割請求権とは何か
分割請求権とは、債権の全額を一度に請求するのではなく、一定の割合や回数で分けて請求できる権利のことです。分割という言葉がつくとおり、全額を一括で払ってもらう代わりに、複数回に分けて受け取ることを相手に認めさせることができます。日常の場面では、借金の返済、売買代金の支払い、損害賠償などの場面で活用されることがあります。
どんな場面で使われるのか
実務では、相手が一度に大きな額を支払えない場合に分割請求権が役立ちます。たとえば、1000円の借金があるとします。相手が今すぐ全額を支払えなくても、2回または3回に分けて支払う約束を取り付けることができます。もちろん、分割回数や支払日、遅延した場合の対応などは書面で取り決めておくことが大切です。
注意点と限界
すべての債権が分割して請求できるわけではありません。契約書や法律の定めによっては分割が認められないこともあります。特に、不可分な性質をもつ債権や、特定の時点での履行が重要なものは分割が難しい場合があります。また、分割して支払ってもらう場合には、分割ごとの支払期日を明確にしておくことが大切です。
実務での手順とポイント
1. 請求の内容を具体化する。金額、分割回数、各回の支払日を決め、証拠として契約書や領収書を用意します。
2. 相手と交渉して合意を得る。黙って待つのではなく、返済計画を提案して相手の事情を理解しつつ合意を目指します。
3. 書面化と記録。合意内容は書面に残し、相手が守ってくれるかを後で証明できるようにします。
表で見るポイント
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 適用の有無 | 分割請求権が認められるかは事案ごとに判断されます。 |
| 契約との整合性 | 契約条項に分割の可否や条件があるかを確認します。 |
| 履行の時期 | 分割払いの回数と各回の期日を明確にします。 |
よくある疑問
- Q. 分割請求権と分割払いは同じですか?
A. 両者は似ていますが、分割請求権は請求の権利自体を指し、実際の支払い方法は別の問題です。 - Q. 法的に認められるか不安です。
A. 事案ごとに判断されるので、専門家へ相談するのが安心です。
この記事のまとめとして、分割請求権は、相手の支払能力や契約内容を踏まえ、適切に使えば返済の実現性を高める有力な手段です。全額一括が難しい場合でも、適切な条件で分割を設定することで、紛争を未然に防ぐことができます。
分割請求権の同意語
- 分割請求権
- 共有物や複数の権利を持つ人が、その権利関係を分割するよう法的に請求できる権利。権利関係を整理するための基本的な仕組み。
- 共有物分割請求権
- 共有者が共有物の分割を求める権利。現物分割や換価分割を裁判などで請求する場面で使われる表現。
- 共有物分割権
- 共有物を分割することを認める権利の総称。実務では分割請求権とほぼ同義で使われることがある。
- 債権分割請求権
- 複数の債権者が、債権を分割して請求できる権利。権利の分割を前提に清算を進める場面で使われることがある。
- 債権分割権
- 債権を分割して取り立てる権利。分割請求権の短縮表現として使われることがある。
- 分割請求
- 分割を請求する行為そのもの。
- 分割を請求する権利
- 分割請求権の自然な言い換え表現。
- 分割を求める権利
- 分割請求権の言い換え表現。
- 分割権
- 分割を行う権利。文脈によっては分割請求権を含む意味で使われることがある。
- 分割請求権の行使
- 分割請求権を実際に行使して分割を求めること。
- 分割要求権
- 分割を求める権利の別表現。やや口語寄りの表現として使われることがある。
分割請求権の対義語・反対語
- 一括請求権
- 分割して請求するのではなく、請求をひとつにまとめて全額を一度に請求できる権利のこと。
- 全額請求権
- 請求の対象となる金額の全額を、分割を前提とせず一度に請求する権利のこと。
- 総額請求権
- 請求の総額を一括で請求できる権利のこと。分割を避けて一度に請求する性質を示す言い換え。
- 単一請求権
- 請求を複数回に分けず、単一の請求として扱う権利のこと。
- 統合請求権
- 複数の分割請求を一つに統合して請求できる権利のこと。
分割請求権の共起語
- 共有物
- 複数の人が共同で所有している物のこと。物件も動産も含み、権利関係が複雑になる場合が多い。
- 共有者
- 共有物の権利を持つ人。複数いる場合は共同所有者となる。
- 共同所有
- 複数の人が同じ物を同時にOwnershipしている状態。
- 分割
- 共有物を個々の所有権に分ける法的手続きの総称。
- 現物分割
- 物自体を分割して各自の所有物を作る分割方法。
- 現金分割
- 物の価値を現金で清算して分割する方法。
- 代償分割
- 現物分割が難しい場合、他の共有者へ代償金を支払って分割する方法。
- 協議分割
- 関係者が話し合いで合意して分割する方法。
- 物理分割
- 物理的に物を分ける分割方法(現物分割の別名として用いられることがある)。
- 遺産分割
- 相続により成立した共有財産を分割する手続き。
- 相続
- 財産を受け継ぐこと。
- 相続人
- 遺産を受け継ぐ人。
- 相続人間の紛争
- 相続人同士の意見対立や紛争。
- 調停
- 裁判所を介さず話し合いで紛争を解決する手続き。
- 審判
- 裁判所が下す決定の一つ。訴訟前後の手続きとして用いられることがある。
- 訴訟
- 裁判所で争いを解決する正式な手続き。
- 判決
- 裁判所が下す正式な結論。
- 民法
- 民法は財産権や契約などの基本ルールを定める基本法。
- 条文
- 民法を構成する具体的な法条・条項。
- 登記
- 不動産の所有権などを公示する法的手続き。
- 登記簿
- 登記の記録を保管する公的な帳簿。
- 評価額
- 分割時に物件の価値を算定した金額。
- 評価
- 価値を査定する作業全般。
- 代償金
- 現物分割が難しい場合、他の共有者へ支払う金銭。
- 代償金支払い
- 代償金を具体的に支払う行為。
- 消滅時効
- 分割請求権が一定期間経過で消滅すること。
- 時効
- 権利を行使できる期限のこと。
- 権利関係
- 財産の権利の所在や帰属の関係。
- 共有関係
- 共有物をめぐる関係性全般。
- 対抗要件
- 第三者に対して権利を主張するために必要な要件。
- 管理者
- 共有物の管理・代表を担う人・機関。
- 清算
- 分割後の財産清算・残務処理。
- 紛争解決
- 争いを解決するための手段全般。
分割請求権の関連用語
- 分割請求権
- 債権の一部を分割して請求できる権利。契約や法律で分割が認められている場合に、期日ごとに部分額を請求・回収できる性質を指します。
- 分割債権
- 債権そのものが分割して履行可能である性質。売掛金のように複数回の支払いが予定されている債権を指します。
- 一括請求権
- 債権者が全額を一度に請求できる権利。分割払いに対して、全額を直ちに請求できる状況を指します。
- 約定分割
- 契約で定めた分割払いの方法。回数・期限・金額の分割条件を取り決めること。
- 分割払い
- 支払いを複数回に分けて行う契約・実務。請求を分割して受ける前提となる取り決めです。
- 分割履行
- 請求権の一部を順次履行すること。分割請求権の具体的な行使形態の一つです。
- 部分弁済
- 請求額の一部を弁済すること。残額については分割請求権に基づく請求が継続します。
- 支払遅延と遅延利息
- 期日を過ぎて支払いが行われない場合に発生する利息。回収コストの増加要因になります。
- 期限の利益
- 債務者が支払いを後回しにできる権利。分割払い契約では、期日まで支払いを猶予する利益が認められます。
- 期限の利益喪失
- 契約違反などにより期限の利益を失い、債権者が残額を一括請求できる状態になること。
- 債権譲渡
- 債権を第三者に譲渡すること。分割請求権を含む債権も譲渡の対象になり得ます。
- 相殺権
- 互いに債権がある場合、対価を相殺して請求額を減じる権利。分割請求権の行使にも影響します。
- 連帯債務
- 複数の債務者が連帯して全額の支払い責任を負う関係。分割請求権の行使における責任分担に影響します。
- 不可分債権
- 分割して履行できない性質を持つ債権。全額の一括履行が求められる場面を指します。
- 消滅時効
- 請求権が法定期間の経過により消滅する制度。分割請求権にも時効の適用や計算が関係します。
分割請求権のおすすめ参考サイト
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