

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
ジム・クロウ法とは?
ジム・クロウ法とは、アメリカの南部を中心に、長い間存在した人種隔離を法的に認める制度のことです。1890年代から1950年代ごろまで、黒人と白人が同じ場所を使えないようにする法律や慣習が生まれ、学校・公共施設・交通機関など、日常生活のあらゆる場面で分離が進みました。
この制度の名前は、19世紀のアメリカの演劇に登場した「ジム・クロウ」というキャラクターに由来すると言われています。時代背景としては、南北戦争後の再建期が終わり、黒人の権利を制限する動きが強まったことが要因でした。つまり、表面上の権利は残っていても、実際の生活の場では大きな差別が続いたのです。
具体的な仕組みと日常への影響
ジム・クロウ法は州ごとに内容が異なりましたが、よくある形としては次のようなものがあります。公共の場所を黒人と白人で別々に利用させる、学校の設備や資源の格差、交通機関の分離、住まいの区域分離、さらには投票の制限などがありました。これらは黒人の生活の機会を意図的に狭め、教育や就職、政治参加にまで影響を与えました。
| 例 | 内容 |
|---|---|
| 学校 | 黒人学校と白人学校の分離、資源の格差 |
| 交通機関 | バス・列車・駅の別々の設備や乗車エリア |
| 公共施設 | プール・劇場・公園などの使用制限 |
| voting | 識字テストや投票手続きで黒人の票を減らす制度 |
この制度のもとでは、黒人の市民権は形式的には認められていても、日常生活のあらゆる場面で差別が続く状況が当たり前でした。教育の機会格差、雇用の差別、住む場所の制限など、社会のあちこちに影響が広がりました。
転換と終わりへ向かった動き
ジム・クロウ法を終わらせる大きなきっかけは、公民権運動と連邦政府の法改正です。1950年代後半から1960年代にかけて、最高裁判所の判断と連邦法の改正が進みました。特にBrown v. Board of Education(1954年の判決)は、学校の分離が違憲であると判断した大きな転換点です。また、Civil Rights Act(1964年)とVoting Rights Act(1965年)の成立により、公私の場での差別を禁止する枠組みが整えられ、段階的に制度は撤廃されていきました。
現在へ続く教訓
現在のアメリカ社会は、過去のジム・クロウ法を反省し、法の下での平等を守る仕組みづくりを進めてきました。歴史を学ぶことは、私たちの自由と権利を守るための大切な教訓を理解することにつながります。この話を通じて、差別が法律で正当化される危険性と、それを打ち破るための市民の力の重要さを学ぶことができます。
ジム・クロウ法の同意語
- 人種隔離法
- 黒人と白人を公共の場や制度の利用で分離することを正当化・実施した法制度の総称。ジム・クロウ法の代表的な説明表現として用いられる。
- 黒人差別法
- 黒人に対する差別を法的に認め・促進することを目的とする法制度の総称。ジム・クロウ法と同義に扱われることがある表現。
- 黒人隔離制度
- 黒人を分離する制度全体を指す表現。学校・交通・住宅など、公共領域での分離を含む広範な制度を指す。
- 人種差別法
- 特定の人種を差別することを正当化・制度化する法の総称。ジム・クロウ法の説明で広く使われる語。
- 南部の分離法
- アメリカ南部で適用された、人種分離を法的に規定する法の総称。地域的特徴を示す説明表現として使われます。
- 分離と差別を目的とした法
- 分離と差別を制度的に正当化する法の総称。解説の文脈で使われることがある表現。
ジム・クロウ法の対義語・反対語
- 人種平等
- すべての人が生まれながらにして等しい権利と機会を持つべきという原則。ジム・クロウ法による人種差別を否定する考え方。
- 法の下の平等
- すべての市民が法の保護と適用を平等に受けること。人種で法の適用が変わらないという原則。
- 公民権の保障
- 投票・教育・雇用・公共サービスなど、権利の行使が人種によって制限されない状態を守る枠組み。
- 統合
- 学校・公共施設・社会生活を人種の違いに関係なく共に利用・共に生活していく考え方。
- 人種差別の廃止
- 人種を理由とした差別をなくす取り組み・法制・社会的慣行。
- 人権尊重
- すべての人の基本的人権を尊重する考え方。
- 包摂社会
- すべての人を社会の中に受け入れ、排除しない社会を目指す考え方。
- 投票権の平等
- すべての有権者が平等に選挙権を行使できる状態を確保すること。
- 教育機会の平等
- 人種に関係なく、すべての子どもが公平に教育を受けられる機会を確保すること。
- 公正な司法
- 裁判が公平で、偏見や差別のない法的手続きが行われる状態。
- 人種融和
- 異なる人種間で理解・協力・友好を深める社会的状態。
- 差別禁止法
- 人種・民族・性別などに基づく差別を法的に禁止する法律群。
- 機会均等
- すべての人に教育・雇用・公的サービスなどの機会を平等に提供する考え方。
- 多様性と包摂性の推進
- さまざまな背景を持つ人々が尊重され、参加できる社会を育てる取り組み。
- 公共空間の共存とアクセス平等
- 公共の場を誰もが差別なく利用できるように整える考え方。
- 教育・雇用における公平性
- 教育・雇用の場で差別をなくし、公平な扱いを確保する考え方。
ジム・クロウ法の共起語
- アメリカ南部
- ジム・クロウ法が特に適用・成立していた地域。南部諸州で人種隔離が制度化されていた舞台を指す。
- 人種差別
- 特定の人種を不当に扱う思想や制度。ジム・クロウ法の根幹となる考え方。
- 人種隔離
- 人種による分離を制度として認めること。学校・公共施設・交通機関などで行われた。
- 公共施設の分離
- 学校・病院・劇場・トイレなど、公共施設を人種で分けて利用させる制度。
- 公共交通機関の分離
- バス・電車などの公共交通機関を人種別に利用させる取り決め。
- 教育の分離
- 学校を人種で分けて運営する制度。黒人向けと白人向けの教育機関の分離を指す。
- 投票権制限
- 黒人などの投票を妨げる法的措置の総称。登録条件・テスト・要件の強化を含む。
- 黒人
- アフリカ系アメリカ人を指す表現。ジム・クロウ法の主な対象集団。
- 白人優越/白人至上主義
- 白人を優位・優越とする思想や制度。
- セグリゲーション
- 人種間の分離を法的・社会的に正当化する考え方・制度。
- 投票権法
- 1965年のVoting Rights Actなど、投票権を保護・拡大する連邦法の総称。
- 公民権法
- 公民権を保護・促進する法律。1960年代に成立した諸法を指すことが多い。
- 公民権運動
- 黒人の権利平等を求める市民運動。ジム・クロウ法撤廃へ影響。
- ブラウン判決
- 1954年、学校の人種隔離を違憲と判断した最高裁判決。
- ブラウン対教育委員会判決
- 正式名称。学校の人種隔離を違憲とした決定を指す。
- 13条修正
- 奴隷制度を廃止した憲法修正第13条。
- 14条修正
- 平等保護と市民権を保障する憲法修正第14条。
- 15条修正
- 人種に基づく投票権の否定を禁止する憲法修正第15条。
- 読解テスト
- 投票資格を認定する際に用いられた不公平な読解・理解テストのこと。
- 資産要件
- 投票権を得る際の資産・財産要件。黒人に不利に働くことが多かった要因の一つ。
- 連邦政府の介入
- 州の差別を是正するため、連邦政府が介入する歴史的背景。
- 最高裁判所
- 連邦最高裁。ジム・クロウ法の法的判断や是非を決定する最上位機関。
- 黒人市民権
- 黒人の市民としての権利・公民権の概念。法の下の平等を求める文脈で用いられる。
ジム・クロウ法の関連用語
- ジム・クロウ法
- 19世紀末から20世紀半ばにかけて南部を中心に施行された、黒人と白人の公共生活を法的に分離・差別する制度。公共施設・教育・交通・結婚などにおける人種分離を正当化しました。
- 公共施設の分離
- 病院・トイレ・図書館・公園・乗り物など、公共の場で人種ごとに別々に使用することを要求・認める制度や慣行です。
- 学校の分離
- 黒人と白人の学生を別々の学校に通わせる制度・慣行。長年にわたり教育格差を生み出しました。
- Separate but equal
- “別々だが平等”という最高裁判例の理念。分離は見かけ上は平等でも実質的には不平等となる、という原則を正当化しました(Plessy v. Ferguson)。
- プレスィー対ファーガソン
- 1896年の米最高裁判決。Separate but equalを認め、法的根拠を与えた画期的判決です。
- ブラウン対教育委員会
- 1954年の最高裁判決。公立学校の分離は本質的に不平等であるとしてSeparate but equal原則を否定しました。
- 公民権運動
- 1950年代–1960年代に黒人の権利拡大と人種差別撤廃を求めた社会運動。非暴力の抗議や法改正を促進しました。
- 公民権法(Civil Rights Act of 1964)
- 雇用・教育・公共サービスなどでの人種差別を禁止した連邦法。社会の平等化を大きく前進させました。
- 投票権法(Voting Rights Act of 1965)
- 投票権を巡る差別的手続きを規制・撤廃する連邦法。選挙における黒人の参加を促進しました。
- 公共交通機関の分離
- バス・鉄道・ターミナルなど、交通機関内での人種分離を規定・実施した慣行です。
- デ・ジュール分離(De jure segregation)
- 法によって定められた人種分離。法的に分離が義務づけられた状態を指します。
- デ・ファクト分離(De facto segregation)
- 法の定めはなくても、地理・経済・社会の要因で自然発生的に生じる人種分離を指します。
- ブラックコード
- 南部再建期(1865–77年)に黒人の自由を制限する法令。市民権の制限や雇用・居住の制約などを含み、Jim Crow制度の前兆とされます。



















