

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
はじめに
日常の犯罪ニュースを見ていると 既遂 という言葉を耳にしますが、意味が分からないと感じる人も多いでしょう。本記事では 既遂・とは? を、中学生でも分かるやさしい言い方で解説します。未遂との違い、完成の瞬間の判断基準、そして身近な例を通じて、法の仕組みをイメージできるようにします。
既遂とは何か
既遂とは、犯罪の構成要件が全て満たされ、結果が現実に生じた状態を指します。行為を開始しただけではなく、行為の結果まで到達したときに成立します。たとえば誰かを傷つける犯罪であれば、傷害の結果が生じた時点が 既遂 の成立点です。つまり 「行為が始まっただけ」 ではなく 「結果が生じた」 ことが条件になります。
未遂との違い
一方、未遂 とは、犯罪を実行しようとしたが、結果が生じていない状態を指します。例えば、手を伸ばして財布を取ろうとしたが、財布を奪い取れなかった場合は未遂です。未遂と既遂の区別は、法的な責任の重さや量刑にも影響します。なお、未遂は「結果が生じていない」ことが核心ですが、実行の着手があったかどうかも判断材料になります。
具体的な例
例1: 窃盗の場合 既遂 となるのは財布を奪い取り、所有者の財産的権利を永久に奪うことが現実に起きたときです。例2: 少年同士の喧嘩で相手を傷つける意図だけがあり、実際には傷つけられていなかった場合は未遂です。
成立の瞬間と判断基準
法律は「どの時点で犯罪が完成したとみなすか」を定めています。多くのケースで、実際の結果が生じた瞬間が成立点になります。ただし犯罪の性質によっては結果が必ずしも現実に生じるとは限りません。たとえば「器物損壊」の場合、壊れた物自体が結果となることが多く、その時点で既遂になります。
中止と未遂の分岐
途中でやめてしまえば未遂のままで終わることがありますが、既遂に至る可能性が高いと判断される場合もあります。中止の扱いは具体的な法律の条文や事案の性質に左右され、反復的な試みや計画の有無、実行の着手度合いがポイントになります。
表で要点を確認
| 概念 | 既遂 |
|---|---|
| 意味 | 犯罪の構成要件が全て満たされ結果が生じた状態 |
| 例 | 財布を奪い取り財産を奪取した場合など |
| 未遂 | 実行が始まったが結果が生じていない状態 |
| 判断のポイント | 結果が現実に生じたかどうかが大きな分岐点 |
日常生活での理解のコツ
難しい言葉に見えますが、実務では「結果が生じたかどうか」で区別します。身の回りの小さな出来事でも、"やろうとしたことが現実の結果につながったか" を考えると理解しやすくなります。たとえば、友達のものを勝手に持ち去ろうとして結局持ち去れないままだった場合は未遂、実際に持ち去ってしまった場合は既遂です。
まとめ
既遂は犯罪の完成を意味し、未遂との大きな違いは結果が生じたかどうかです。成立の瞬間を見極めることが大切であり、具体的な事例を通じて理解を深めることがポイントです。法の言葉は難しく感じますが、身近な例を使って整理すると覚えやすくなります。
既遂の関連サジェスト解説
- 既遂 罪 とは
- 既遂 罪 とは、犯罪が構成要件を満たし、法が定める結果が生じた状態を指します。つまり、誰かがある行為をして、刑法が定める結果が実際に起こってしまったときに成立します。未遂との大きな違いは、未遂が結果がまだ実現していない段階で止まっているのに対し、既遂は結果が生じて、物事が終わった状態だという点です。例えば、財布を盗んで持ち去る行為を完了させ、他人の財産を奪うことが実現したときは既遂になります。逆に、店に入って盗もうとしたが、途中で捕まって財布を持ち出せなかった場合は未遂です。ここで大切なのは、既遂になると通常は罰が科され、未遂より重いことが多いという点です。なお、犯罪の種類によっては、未遂と既遂で罰の差がある一方で、未遂でも罰せられる場合が多くあります。日常の会話では実際に起きたかどうかで区別することが多いですが、法的には構成要件を満たし結果が生じたかどうかが判断基準です。読み解くときには何をもって結果とするかを確認することがポイントです。未遂と既遂の違いを理解すると、犯罪の成立と罰の重さの関係が見えやすくなります。初心者でも、身近な例で考える習慣をつけると理解が深まります。
既遂の同意語
- 完遂
- ある行為を最初から最後まで計画どおり遂げ、犯罪の実行を完全に終えた状態を指す語。未遂とは対照的に結果が生じている点が特徴。
- 成就
- 犯罪の構成要件がすべて満たされ、結果として犯罪が成立・成就した状態。実現性の高いニュアンスがある。
- 成立
- 法的要件が満たされ、犯罪として認定される状態。既遂/未遂の分岐に関連して使われることが多い。
- 完成
- 一連の行為が終わり、犯罪がその時点で完成した状態を指す語。実務上は“完了”と近い意味で用いられることがある。
- 完了
- 行為が全体として終わった状態。広義には同義語として使われるが、文脈によりニュアンスが異なる場合がある。
- 実現
- 現実に結果が生じ、事象として現れた状態を指す。法的文脈では他の語ほど頻繁には使われないが、同義的に用いられる場面がある。
- 遂行済み
- 計画・作業を完全に遂行しており、すでに終了している状態を示す表現。
- 実行済み
- 実際に行為を実行して結果を生じさせ、完了している状態を指す。
既遂の対義語・反対語
- 未遂
- 既遂に至らない状態。犯罪を実行に移したが、目的の行為が完了していないことを指します。
- 未成
- 成し遂げられていない状態。計画や意図はあるが、結果として完成に至っていない意味で使われます。
- 未完成
- 完成していない状態。物事が仕上がっていない、終わっていないことを示します。
- 未了
- まだ終わっていない、未完の状態。未了事項などの表現に使われます。
- 未完了
- まだ完了していない状態。作業・手続き・計画が完了していないことを表します。
- 中止
- 途中で実行を断念した状態。結果として既遂には至らないことが多いです。
- 失敗
- 目的を達成できなかった状態。日常語としての非達成の意味合い。
- 不成立
- 犯罪の要件を満たしていない状態。結果として既遂には至っていないことが多い。
- 未達成
- まだ達成されていない状態。
- 挫折
- 途中で諦めて実行を終えた状態。
既遂の共起語
- 未遂
- 犯罪を実行したが、結果が生じていない状態。法的には一定の場合に処罰の対象となることがあり、既遂との違いを判断する際の基本語として使われます。
- 既遂罪
- 犯罪の構成要件がすべて満たされ、結果が生じた状態の犯罪。例として窃盗罪の既遂、殺人罪の既遂などが挙げられ、責任の発生と罰則の適用に直結します。
- 窃盗罪
- 財物を奪うことを禁じる犯罪。既遂は財物を奪取し結果が生じた状態を指し、未遂との区別が判定の要点になります。
- 強盗罪
- 暴力や脅迫を用いて財物を奪う犯罪。既遂は奪取と結果が生じた状態であり、未遂と区別される重要な区分です。
- 傷害罪
- 他人の身体を傷つける犯罪。既遂は傷害の結果が生じた状態を指し、傷害の程度に応じた処罰が検討されます。
- 詐欺罪
- 他人を欺いて財物を奪う犯罪。既遂は詐欺の結果が生じた状態を意味し、被害の大きさなどが量刑に影響します。
- 犯罪
- 法に反する行為全般を指す総称。既遂はその中でも“完成した犯罪”として扱われる状態を表すことがあります。
- 刑法
- 犯罪の定義や罰則を定める基本的な法典。既遂と未遂といった概念は刑法の中で頻繁に扱われ、理解の要となります。
- 構成要件
- 犯罪が成立するために満たすべき要件のこと。既遂か未遂かは、結果の有無や要件の達成度で判断されます。
- 成立
- 犯罪が法的に成立する状態のこと。既遂は成立のうち、結果が生じた状態を指すことが多いです。
- 現行犯
- 現在進行中または直後に発覚した犯罪を指す用語。現場での判断により、既遂か未遂の区分が決まる場面があります。
- 量刑
- 裁判で科される刑の重さのこと。既遂か未遂か、被害の程度、故意の有無などが量刑の決定に影響します。
- 事実認定
- 裁判所が事件の事実関係を確定する作業。既遂か未遂かの判断は、この事実認定の結果として決まることが多いです。
既遂の関連用語
- 既遂
- 構成要件を満たす結果が生じ、犯罪が成立した状態のこと。例えば、殺人の結果が生じ被害者が死亡した場合など、結果が生じている状態を指します。
- 未遂
- 構成要件を満たす行為を開始したが、結果が生じなかった状態のこと。例えば、刺そうとしたが相手に当たらなかった場合など。
- 実行の着手
- 犯罪の実行を具体的に開始した時点。実行の準備を超え、実質的な行為に移った段階を指します。
- 教唆
- 他人に犯罪を実行させるようそそのかす行為。教唆した者は、実行者が犯行を実行した場合に罰せられます。
- 幇助
- 犯罪の実行を補助する行為。道具の提供、場所の提供、情報の提供などが含まれます。
- 共同正犯
- 複数人が共同して犯罪を実行し、結果を生じさせる場合の犯行形態。各共同正犯が主要な責任を負います。
- 主犯/正犯
- 犯罪を直接実行した主体。中心的な役割を果たした者を指します。
- 従犯
- 正犯を補助する者。現場の役割分担や補助的な行為を行うことが多いです。
- 共犯
- 複数人が共同して犯罪を実行する人々の総称。教唆・幇助を含み、連携の程度で分類されます。
- 構成要件
- 犯罪が成立するための法的条件のこと。要件事実とも呼ばれ、具体的な行為・結果・因果関係などを含みます。
- 故意
- 犯罪を故意に行おうとする心の状態。結果を予見してそれを実現しようとする意思が前提です。
- 過失
- 注意義務を怠って結果を招くことによって生じる罪。故意がない場合に適用されます。
- 因果関係
- 行為と結果の間に実質的な因果関係があると認定される関係性のこと。
- 違法性阻却事由
- 正当防衛・緊急避難・法令に基づく正当性など、違法性を否定する法的理由。
- 違法性
- 行為が一般に法に反しているかどうかの評価。違法性が認められる場合に責任が問われます。
- 時効
- 犯罪が成立してから公诉・請求できる期間のこと。時効期間を経過すると原則として処罰は不能になります。
既遂のおすすめ参考サイト
- 既遂/未遂 | よくわかる裁判員制度の基本用語 - imidas
- 既遂(キスイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
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