

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
不作為犯とは
不作為犯とは 行為をしないことで成立する犯罪のことです。通常 犯罪は誰かが何かをする行為を前提に考えられますが 法の世界では 特定の状況で しないことにも責任が課されることがあります。これを不作為犯と呼びます。日常生活の中にも 不作為が原因で困ることがあるため 初心者にも知っておいてほしい考え方です。
成立の三つの要件
| 説明 | |
|---|---|
| 責任ある地位か義務 | 親や後見人 施設の職員 医療従事者 など 何らかの法的または社会的義務があること |
| 義務の違反をしたこと | 義務を果たさなかった行為を示す |
| 結果と因果関係 | 怠りが原因で被害が生じたことを証明する必要 |
具体的なケースの例
例1 子どもの養育義務を放棄し 子どもが危険な状況に置かれても手を差し伸べなかった場合は 不作為犯の要件を満たす可能性があります。
例2 現場の救護義務がある状況で 救命の手当てをしなかった場合も 不作為犯として問題になることがあります。
例3 医療現場で 医師が適切な処置を取らず 患者の重篤化につながった場合も 不作為犯の論点が浮かぶことがあります。
行為と不作為の違い
| 区分 | 特徴 |
|---|---|
| 行為 | 何かをすることで結果が生じる |
| 不作為 | しないことが原因となる結果が生じる |
身近な判断のポイント
不作為犯を理解するには 自分がある状況で義務を負っているかを考えることが大切です。たとえば 親が子どもの安全を守る法的・社会的義務を果たさなかったり 病院や学校などの組織が適切な対応をとらなかったりする場面で 不作為が問題になることがあります。
よくある誤解と注意点
不作為犯はすべて成立するわけではありません。法的義務がある場合に限られます。義務があるだけでは不作為犯になりません。また 因果関係の証明や故意過失の有無も重要です。社会生活の中では 思いやりと法的責任の線引きが難しく感じることが多いですが まずは自分がどのような義務を持っているのかを見直すことが大切です。
まとめ
不作為犯は 行為をするかしないかではなく 義務と結果の因果関係で判断されます。日常生活の中にも 不作為が原因で罪に問われる場面はあります。自分が誰かを守る義務を負っている状況では その義務を適切に果たすかどうかを意識することが重要です。もし自分が被害者側になり得る場面に遭遇したら 安易な判断を避け 必要な助けを求めることが大切です。
補足情報
この解説は初心者向けのものであり 実際の法的判断には専門的な知識と事実関係の精査が必要です。学びの第一歩として 不作為犯の考え方を押さえ 現場の状況に応じて適切な専門機関に相談することをおすすめします。
不作為犯の同意語
- 不作為罪
- 行為をする義務があるにもかかわらず、それを実行せず結果を生じさせた場合に成立する犯罪を指す、日本語の一般的な表現。
- 不作為による犯罪
- 不作為を構成要件とする犯罪全般を指す表現。被害の発生を避ける義務を怠って生じる犯罪を指す言い回し。
- 不作為の犯罪
- 不作為を基本的要素とする犯罪の総称。具体的には、救命義務や報告義務などの義務を怠ることで成立するケースを含む表現。
- 不作為責任
- 不作為に起因する法的責任の概念。刑事責任として問われる場合もあれば民事責任として問われる場合もある。
不作為犯の対義語・反対語
- 作為犯
- 不作為犯の対義語として最も一般的。犯罪を作為(自らの行為)によって実行する主体であり、義務の不履行ではなく、積極的な行為によって犯罪を成立させる人のこと。
- 行為犯
- 作為犯と同様に、実際に犯罪を行為として実現する者を指す表現。日常的にも使われ、不作為ではなく“行為による犯行”を強調します。
- 実行犯
- 犯罪を実際に実行した者。結果を生む行為の直接の主体であり、同じく不作為と対比されることが多い概念。
- 直接犯
- 犯罪行為を直接的に実行した犯人。間接的な関与や共謀・幇助とは区別される、実行の直接的主体を指します。
- 正犯
- 犯罪の直接的・主要な実行主体。共犯・幇助犯と区別される概念で、作為犯と同義的に使われることもあります。
- 積極犯
- 犯罪を積極的に遂行した者。受け身的・不作為的な側を対比する語として使われることがあり、行為による犯行を強調します。
不作為犯の共起語
- 義務
- ある行為をする・しないことを法的・倫理的に求められる義務のこと。
- 法定義務
- 法律で具体的に履行が求められる義務。怠ると不作為犯の成立要件になることがある。
- 注意義務
- 危険を回避するため、合理的に注意を払うべき義務。怠ると不作為が有責になる可能性。
- 救護義務
- 人が傷ついた場合に救護・保護する法的義務。これを怠ると不作為犯の成立に結びつくケースがある。
- 監督義務
- 組織の長や上司が部下の行為を監督・指導する義務。これを怠って不作為が問題になることがある。
- 責任
- 不作為の結果として生じる法的責任の意味。
- 法的責任
- 法に基づく責任。刑事上の責任を指すことが多い。
- 故意
- 結果を生じさせようという意思がある状態。
- 過失
- 注意義務を尽くさず結果が生じた状態。
- 成立要件
- 不作為犯を成立させるために満たすべき要件の総称。
- 結果
- 不作為の結果として発生した害・被害のこと。
- 因果関係
- 不作為と結果の間に原因と結果の結びつきがあるかどうか。
- 予見可能性
- 結果を予見できたか、予見すべきだったかが問われる度合い。
- 構成要件
- 犯罪の成立に必要な法定の事実要件。
- 間接不作為
- 直接的な行為なしに、間接的に結果を招く不作為の形態。
- 事実認定
- 裁判で事実関係を認定する作業。
- 判例
- 過去の裁判例。解釈の根拠になる。
- 善管注意義務
- 善良なる管理者としての注意義務。
- 公法上の義務
- 行政機関・公務員が負う公法上の義務。
- 私人間の義務
- 私人同士の関係で生じる義務。
- 違法性阻却事由
- 正当防衛・緊急避難など、違法性を阻却する事情。
不作為犯の関連用語
- 不作為犯
- 法的義務があるにもかかわらず、行為をとらずに結果を生じさせる犯罪の総称。行為をしないことによって成立する犯罪の分類です。
- 行為犯
- 実際の行為を通じて成立する犯罪で、主に作為(行為)により結果を生むタイプの犯罪を指します。
- 故意の不作為
- 加害者が結果を生じさせることを意図して、故意に行為をとらない場合。
- 過失の不作為
- 結果が生じる可能性を予見できたにもかかわらず、過失により適切な行動をとらなかった場合。
- 法的義務
- 公法上の義務。法令・裁判所命令などにより、特定の状況で特定の行為を求められる義務。
- 契約上の義務
- 契約によって生じる具体的な行為義務。違反すると不作為も責任の対象になり得ます。
- 信義則上の義務
- 民法の信義則に基づく一般的な義務。状況によっては不作為が責任の対象となり得ます。
- 特別な関係による義務
- 親権者・後見人・雇用主など、特定の関係性から生じる救護・介護の義務。
- 救護義務
- 緊急時に他者を救護・援助する義務。怠ると不作為犯として問題となることがあります。
- 因果関係
- 不作為と結果の間に因果関係があることを立証する要件。
- 成立要件
- 不作為犯が成立するための要件。義務の存在、実際の不作為、結果の発生、因果関係、故意・過失の認定など。
- 結果
- 不作為によって生じる具体的な結果(死亡・傷害など)を指します。
- 共同不作為
- 複数人が義務を負い、それぞれの不作為が結果を生じさせる場合の法的扱い。
- 黙過
- 相手の危機を見て見ぬふりをすることを指す語。日常語として不作為のニュアンスを伝える関連語です。



















