

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
コモン・ローとは何か
コモン・ローとは、裁判所の判例を積み重ねて作られていく法律のしくみのことです。英語でCommon Lawと呼ばれ、主にイギリスで発展しました。現代の多くの国では、法源の中心は判例であり、新しい事件では過去の判決を参考に判断が下されます。
一言でいうと「過去の決まりごとが、これからの事件にも適用される」という考え方です。民法などの成文法が中心の法体系と違い、実際の裁判の中で作られていく生きた法といえるでしょう。
コモン・ローの特徴
- 先例主義
- 過去の判例が後の判決に影響を与え、同じようなケースでは同じ結論を出すことを目指します。
- 裁判所の役割
- 裁判所は事実関係をもとに法の解釈を行い、新しい事件にも適用可能なルールを作っていきます。
- 法源の組み合わせ
- 成文法(立法で作られた法)と判例が組み合わさって法体系を形作ります。
歴史と仕組み
コモン・ローの起源は中世の英國にさかのぼり、王権が強くなる前から裁判所が独自にルールを積み上げてきました。「stare decisis(スター・デシジス)」という原則があり、同じような事件が起きた場合には、以前の判決を尊重して判断します。これにより、法は時代によって急に変わるのではなく、過去と現在の間で安定性を保ちながら発展していきます。
現在、コモン・ローはアメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、英国連邦の多くの国で影響力を持っています。一方、日本の法体系は民法を中心とした成文法の影響が強いですが、コモン・ローの考え方は契約法や不法行為法、商事法の理解を深めるうえで有益です。
日本との関係と学び方
日本の法制度は民法典のもとで整備されていますが、コモン・ローを学ぶと、契約の成立や損害賠償の判断がどのように比較されるかを理解しやすくなります。大学の法学部の授業や、ビジネスの中での実務判断にも役立つ考え方です。
比較表
| コモン・ロー | 他の法体系(民法系) | |
|---|---|---|
| 法源 | 判例が重視される | 成文法が中心 |
| 判断の仕組み | 過去の判例を参照して解釈 | 条文の解釈と適用が中心 |
| 柔軟性 | 新しい事実にも対応しやすい | 条文の改正で対応することが多い |
まとめ
コモン・ローとは何かを理解することは、法の仕組みを考えるうえでとても役立ちます。判例の力と裁判所の役割を知ると、ニュースで出てくる裁判の内容も理解しやすくなります。
学習のポイント
法律の勉強では、実際の判例を読む訓練が役立ちます。初めは難しく感じても、事実と法の関係を整理する練習を続けると、次第に理解が深まります。
コモン・ローの同意語
- 判例法
- 裁判の判決・先例に基づいて法を形成・適用する法体系。過去の事例が今後の判断の基準となるのが特徴。
- 先例法
- 判例法とほぼ同義。過去の裁判例を重視し、同様の事案には同じ結論を引き出す法の考え方。
- ケース法
- case law の和訳。裁判例を積み重ねて法を作る源泉で、コモン・ローの核心要素。
- ケース・ロー
- case law の日本語表現の別表現。過去の裁判例に基づく法。
- 慣習法
- 長年の社会慣行が法的拘束力を持つとされる法源。コモン・ローにも重要な要素として存在。
- 英米法
- イギリス・アメリカを含む法体系の総称。コモン・ローを核とし、成文法と組み合わせて発展してきた。
- 不文法
- 成文法以外の源泉・手法で成り立つ法の側面を指す表現。コモン・ローには不文法的要素が多く含まれることがある。
- 非成文法
- 書かれた法(成文法)とは別に成立する法源を重視する考え方。
- ケース法系
- ケース法を中心とする法系の呼称。過去の判例の蓄積を重視する特徴を表す。
- 先例中心法系
- 法の適用が先例(過去の判例)を中心に展開する考え方・特徴を指す表現。
- 英米法系統
- 英米法の系統・系譜を指す語。コモン・ローの影響を強く受ける法制度を表す。
- 伝統的英米法
- 英米法系の伝統的な法思想・構造を強調する表現。
コモン・ローの対義語・反対語
- コード・ロー(成文法)
- 法源が条文や法典に限定され、裁判所の判例よりも立法機関の制定した規定が中心になる法体系。条文の文言が基本的な根拠で、解釈には厳密さが求められることが多い。
- 成文法
- 国会など立法機関が作る成文の条文を根拠に法を適用する考え方。裁判官の裁量は相対的に小さく、判例より条文が優先される傾向がある。
- 法典法系
- 法が民法・商法などの包括的な法典として整理される民事法系。個別の判例より法典の規定とその解釈が重視される。
- 立法主義
- 法源は基本的に立法機関の制定と法典化された条文にあり、裁判所の裁量は最小限に留まるべきだという立場。コモン・ローの裁判官主導の特徴とは対照的。
- 慣習法
- 長く続く社会の慣習や慣例を根拠に成立・適用される法。成文法が無い場面でも拘束力が認められることがありうるが、コモン・ローの中心概念とは異なる路線を取ることが多い。
- 自然法
- 道徳的・普遍的原理を根拠とする法思想。成文法・判例法とは別の倫理的基盤を重視する立場で、実務での適用はケースにより異なる。
コモン・ローの共起語
- 判例法
- 英米法系の主要な法源のひとつ。過去の裁判例の判決が法として効力を持ち、今後の裁判の判断基準になる。
- 判例
- 個別の裁判の結論。将来の事件の判断の先例として機能する。
- 先例拘束力
- 過去の判例が新しい裁判でも従わなければならない原則。
- 先例主義
- 先例を重んじ、同様の事案では同じ結論を出すべきという考え方。
- 不文法
- 成文法として書かれた法だけでなく、裁判所の判断や慣習が法として機能する点を指す概念。
- 慣習法
- 慣習に基づく法源。過去の商慣習や社会慣習が法として扱われることがある。
- 英米法
- コモン・ローを中心とする英語圏の法体系の総称。
- イギリス法
- 英国を中心とする法体系。コモン・ローの源泉となる法。
- イングランド法
- イングランド地域で適用される法。ウェールズと区分されることもある。
- 英国法
- 英国の法制度の総称。英米法系の法を含む。
- 成文法
- 条文として成文化された法。立法府が作成する法規。
- 法源
- 法の出所。判例法・慣習法・成文法などが法源となる。
- 法体系
- 複数の法分野が体系化された全体像。
- 法制度
- 国が法を作り適用する枠組み全体。
- 公法
- 国家と個人の関係を規律する法分野(例:憲法、行政法、刑法など)。
- 私法
- 個人と個人の関係を規律する法分野(例:民法、商法、相続法など)。
- 契約法
- 契約の成立・履行・責任を扱う民法系の法分野。
- 不法行為法
- 不法な行為による損害賠償を扱う法分野(英米法の Tort law に対応)。
- 物権法
- 物の権利関係を規律する法分野(所有権・抵当権など)。
- 民事訴訟法
- 民事事件の手続・訴訟の流れを規定する法分野。
- 刑法
- 犯罪と刑罰を規定する法分野。
- 陪審制
- 裁判の事実認定を陪審員が行う制度。
- 陪審員
- 裁判に参加して評決を下す市民。
- 裁判所
- 裁判を行う機関。
- 最高裁判所
- 最終的な法的判断を下す最高機関。
- 裁判官
- 裁判を担当する法官。
- 先例
- 過去の裁判例。今後の判断の土台となる。
- 法解釈
- 成文法の解釈を行う際の原則・方法。
- 商法
- 商取引や商業活動を規定する法分野。
- 会社法
- 会社の組織・運営を規定する法分野。
- 相続法
- 財産の分配・遺産相続を規定する法分野。
- 憲法
- 国家の基本的な組織と権限を定める最高法規。
- 法哲学
- 法の性質・正義・正確な運用を考える理論分野。
コモン・ローの関連用語
- コモン・ロー
- 英米法系の法体系で、裁判所の判例を通じて法を形成・発展させる。過去の判例が現在の判断の根拠となる。
- 判例法
- 裁判所の判決・解釈に基づく法。新しい事案にも過去の判例(先例)を適用して判断する。
- 先例
- 過去の裁判例。新しい案件で法解釈の基準となる参照点になる。
- 先例拘束原理(Stare decisis)
- 一度確立した先例は後の裁判にも拘束力を持つという原則。長期的な法の安定を図る。
- ratio decidendi
- 裁判所がその判決を下す際の、法的な核心となる理由・原理。拘束力はこれに限定されることが多い。
- obiter dictum
- 判決の本文中で付随的に述べられた意見や指摘。原則的には拘束力を持たない。
- 法源
- 法の出所となる根拠。判例、成文法、慣習法、法理などを総称して指す。
- 成文法
- 立法機関が成文化して明文化した法。条文として存在する法規範。
- 慣習法
- 長年の慣行や取引実務に基づく法的ルール。正式な成文法でなくても法として認められることがある。
- 衡平法
- 不公正・不当を是正する目的で発展した裁判所の補完的法系。救済の幅を広げる役割を持つ。
- 法と衡平の統合
- かつて別体系として運用されていた法と衡平が、多くの司法制度で一本化・両者を併用して適用される状況。
- 判例集(Case reporter)
- 判決を整理・公表する刊行物。研究・引用の基本資料となる。
- 契約法
- 契約の成立・履行・違反に関する法。取引上の権利と義務を規定する。
- 不法行為法
- 他人の権利を侵害した場合の賠償責任を定める法領域(民事不法行為)。
- 財産法
- 財産権の取得・移転・管理・制限に関する法全般。
- 物権法
- 物の所有権や支配権(不動産・動産に関する権利関係)を規定する領域。
- 信託法
- 財産を信託として管理・運用する仕組みとその法的枠組み。
- 過失・責任・賠償の典型的救済
- 損害賠償や賠償額の算定、救済の範囲を定める一般的な概念。
- 損害賠償
- 不法行為・契約違反などによって生じた損害を金銭で賠償する救済。
- 差止命令
- 不法行為の継続を止めるよう命じる裁判所の命令。
- 特定履行
- 契約上の義務を具体的に履行させる裁判所の救済手段。
- 管轄権
- 裁判所が事件を審理する権限。地理的・主題的・当事者属性などで決まる。
- 裁判所
- 法を適用・解釈し、紛争を裁く公的機関。
- 裁判官
- 裁判所で法を適用して判断を下す職業の専門家。
- 対抗審理(Adversarial system)
- 対立する当事者が主張・証拠を提出し、裁判所が法と証拠に基づいて結論を出す手続きの特徴。
- 陪審裁判(Jury trial)
- 事実認定を陪審員が担当し、裁判官が法を適用するという裁判制度の形式。



















