

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
労働審判制度とは?初心者でも分かる徹底解説
労働審判制度は労働問題を解決するための裁判のひとつです。会社と働く人の間で生じる賃金の未払い 解雇の妥当性 就業条件の変更 などの争いを迅速に決着させるよう作られました。通常の裁判より短い期間で結論を出し 和解の機会も増やす工夫がされています。ここでは初心者にも分かるように基本を丁寧に解説します。
まず押さえておきたいのは 労働審判制度が裁判所の一部門で行われる手続きだという点です。関係するのは地方裁判所の労働審判部であり 申立ては労働に関係する争いを扱うことを目的としています。一般的な訴訟と比べ 争点を絞り 和解を前提に進められる点が特徴です。
対象となるケースには 未払い賃金の請求 解雇の妥当性 知識や手当の扱い 契約条件の変更などが含まれます。ただし 雇用補助金の給付や個人の損害賠償など一部の案件は対象外となることもあるため 事前に専門家へ相談すると安心です。
手続きの流れの要点
最初にすることは 労働審判の申立てです。申立ては管轄の地方裁判所へ行います。裁判所は受理後 事案を審判部に回し 当事者には調停の機会が与えられます。多くの案件はここで和解が成立します。和解が難しい場合でも 審判部は口頭での審理を行い 具体的な命令を下します。
| 内容 | 目安の期間 | |
|---|---|---|
| 調停・審判前 | 双方の主張を整理し 和解を促します | 数週間〜数ヶ月程度 |
| 審判の決定 | 和解が成立しない場合 審判としての命令を出します | 数週間程度 |
| 不服がある場合 | 不服は通常の訴訟へ移行します | 追加の手続き次第 |
この制度のメリットは 争いをより短い期間で解決できる点です。手続き自体も比較的負担が少なく 争点を絞ることで費用面でも有利になることがあります。また 総体としては和解を重視する設計なので 当事者が話し合いで納得する形を取りやすい点が大きな魅力です。
一方のデメリットとしては 審判の内容に不服がある場合 結果として通常の訴訟へ進むことになる点があります。時間や費用の負担が増える可能性もあり すべての案件に適しているわけではありません。特に専門的な技術的争点や複雑な契約の解釈が絡む場合には 慎重な検討が必要です。
総じて 労働審判制度は 労働問題の解決を速く 敷居を低くする目的で導入されました。もし自分のケースが対象かどうか迷うときには 近くの弁護士 会計士 社会保険労務士 または労働局の窓口で相談すると良いでしょう。
労働審判制度の同意語
- 労働審判
- 労働紛争を裁判所で迅速に解決する目的の審判手続そのもの。労働審判制度の中核となる審判形態。
- 労働審判手続
- 労働審判制度の下で行われる具体的な手続き。申立て、期日、調停、審判など、紛争解決へ向けた流れを指す。
- 労働紛争審判制度
- 労働紛争を審判で解決するための制度全体。迅速性と簡易性を重視した設計。
- 労働紛争審判手続
- 労働紛争を審判で処理する際の具体的な手続きの集合。
- 労働審判法に基づく制度
- 労働審判制度の法的根拠となる法律(労働審判法)に基づいて運用される制度。
- 労働関係紛争審判制度
- 労働関係の紛争を審判で解決することを目的とする制度の表現。
労働審判制度の対義語・反対語
- 一般訴訟制度
- 労働審判制度の対義語として挙げられる概念。通常の民事訴訟手続きで、審理の迅速化を最優先する制度ではなく、手続きが長くなる傾向があります。
- 通常の裁判手続き
- 一般の民事訴訟の手続き。労働審判制度と比べて審理の迅速性が低く、準備期間や審理期間が長くなることが多いです。
- 長期訴訟
- 紛争解決に時間がかかる裁判。迅速性を特徴とする労働審判制度の反対概念として挙げられます。
- 非裁判的紛争解決(調停・和解)
- 裁判を介さず、関係者の合意により紛争を解決する方法。公的な審判制度に頼らない選択肢です。
- 社内調整・内部解決
- 職場内での話し合い・和解を中心とする解決アプローチ。裁判を避け、内部で完結します。
- 民間仲裁
- 民間機関による紛争解決。公的な労働審判制度とは異なる枠組みで、迅速化を図る場合があります。
- 自力解決(当事者間の自主合意)
- 当事者同士の合意形成を優先する解決法。裁判・審判を介さずに紛争を終える手段です。
- 行政的救済・行政手続きの活用
- 行政機関の救済手段を使うルート。民事裁判とは別の公的枠組みで解決を目指します。
労働審判制度の共起語
- 労働審判制度
- 労働紛争を迅速に解決するための裁判所の手続き。和解を促進し、和解が成立しなければ審判手続で判決が出されます。
- 労働審判
- 労働審判制度の手続全般を指す略称。労働関係の紛争解決を目的としています。
- 審判員
- 労働審判手続の合議体を構成するメンバーのこと。裁判官と労働者・使用者の代表などで判断します。
- 裁判所
- 労働審判手続を取り扱う法的機関。地方裁判所などが担当します。
- 和解
- 手続きの中で、当事者同士が話し合いで紛争を解決すること。早期解決につながりやすいのが特徴です。
- 判決
- 和解が成立しなかった場合に出される、最終的な結論。金銭の支払や義務の履行を命じます。
- 判決言渡
- 判決を正式に言い渡す場面。通常は審判の期日で行われます。
- 審理
- 事実関係や争点を整理して判断材料を集めるプロセス全般を指します。
- 口頭弁論
- 期日で原告・被告が口頭で主張や証拠を述べる場面。
- 証拠
- 事実を裏づける資料やデータの総称。給与明細・契約書・就業規則などが典型です。
- 証拠資料
- 審判で用いられる具体的な提出書類や資料。写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)・メール・資料コピーなどを含みます。
- 証人
- 事実を証言して審判の判断材料となる人物。
- 申立て
- 労働審判を開始するための正式な申し立て手続き。
- 申立書
- 申立ての根拠・事実関係を記した書面。
- 申立人
- 労働審判を申し立てる当事者(通常は労働者側)。
- 被申立人
- 申立の相手方で、通常は使用者側。
- 就業規則
- 労働条件の基本を定める社内規則。紛争の判断根拠になる場合があります。
- 労働契約
- 雇用の基本となる契約。権利義務の中心となる文書です。
- 労働条件
- 賃金、労働時間、休憩・休日など、労働関係の条件に関する事項。
- 賃金
- 給料・報酬の総称。労働審判で争点となることが多い項目です。
- 未払い賃金
- 給与の支払が遅れている場合の請求対象。
- 残業代
- 時間外労働に対する割増賃金の請求。
- 賃金台帳
- 給与支払いの記録を示す台帳。証拠として用いられます。
- 給与規定
- 給与の支払基準を定めた内部規定。
- 解雇
- 解雇の適法性や手続きの適正性を争う事案が含まれることがあります。
- 雇用主
- 労働関係の雇用者側の主体。
- 労働者
- 雇用関係にある従業員。
- 労働組合
- 労働者の権利を守る団体。紛争解決にも関与することがあります。
- 労働法
- 労働関係を規律する総称的な法分野。
- 労働基準法
- 最低賃金・労働時間・休日などの基本を定める主要法。
- 労働局
- 行政機関として労働条件の監督・指導を行います。
- 労働基準監督署
- 現場の監督・是正指導を行う窓口。
- 弁護士
- 法的代理人として紛争を代理。審判手続にも関与します。
- 司法書士
- 法的手続きの書類作成・手続きの支援を行う専門職。
- 費用
- 手続きにかかる費用の総称。
- 費用負担
- 原則として当事者が負担しますが、場合によって負担の軽減が認められることがあります。
- 迅速性
- 労働審判の大きなメリットのひとつ。迅速な紛争解決を目指します。
- 簡易性
- 民事訴訟に比べて手続きが簡素化され、初心者にも取り組みやすい点。
- ADR
- 裁判外紛争解決の総称。労働審判自体がその要素を取り入れることがあります。
- 裁判外紛争解決
- 裁判所を介さずに紛争を解決する方法全般を指します。
- 上訴
- 不服がある場合、上級の裁判所へ再審理を求める権利。
- 再審
- 判決に対する限られた条件下での再審の制度。
- 派遣労働
- 派遣労働者を対象とする紛争も取り扱われることがあります。
- 外国人労働者
- 外国籍の労働者に関する雇用条件・解雇等の争点が含まれます。
- ハラスメント
- セクハラ・パワハラ等、職場環境の不当行為に関する紛争。
- 時効
- 賃金請求などの権利を主張するための法定時効期間。
- 期日
- 審判の各段階で設定される審理日。
労働審判制度の関連用語
- 労働審判制度
- 労働関連の紛争を迅速に解決するために設けられた民事訴訟の特別手続き。調停と審判を一体化させ、判決(決定)までを短期間で行うのが特徴です。
- 労働審判手続
- 労働審判制度を実際に運用する手続きのこと。申立て、調停、審判、決定の流れを含み、合議体が審理を担当します。
- 合議体
- 審理を行う三名の構成。通常は1名の裁判官と2名の労働審判員から成り、審判の結論を決定します。
- 労働審判官
- 合議体の主導を務める裁判官。全体の手続きと結論を監督します。
- 労働審判員
- 労働分野の専門的知識や実務経験を持つ専門家。審理に助言的役割を果たし、合議体の判断に関与します。
- 調停
- 紛争の和解を目指す話し合いの段階。合意が成立すればその時点で解決します。
- 和解
- 当事者が条件に合意して紛争を終える結論。後日の紛争を避ける有効な手段です。
- 争点整理
- 紛争の核心となる争点を整理・明確化する作業。証拠の提出・主張の方向性を決めます。
- 証拠提出
- 主張を裏付ける文書・資料・証言などを裁判所に提出すること。
- 口頭弁論
- 相手方と法廷で口頭で主張・反論を述べる機会。審理の中で重要な場です。
- 決定
- 審判手続の結果として裁判所が出す正式な結論・命令。通常は書面で通知されます。
- 不服申立て
- 決定に不服がある場合、一定期間内に異議を申し立てる制度。
- 控訴
- 不服申立ての上位手段として、上級の裁判所に再審検討を求める手続き。
- 高等裁判所
- 控訴審を管轄する裁判所。労働審判の控訴審を担当します。
- 労働契約
- 雇用関係の基本となる契約。賃金・勤務条件・解雇などの争点が生じ得ます。
- 賃金請求
- 未払いの給与や手当の支払いを求める請求。
- 未払賃金
- 約束された給与が支払われていない状態を指します。
- 残業代
- 時間外労働に対して支払われる賃金。法定割増が適用されることが多いです。
- 解雇
- 雇用契約の終了。正当性や手続きの適法性が争点となることがあります。
- 年次有給休暇
- 労働者の権利として取得できる有給休暇。取得否認や日数計算が争点になることがあります。
- 労働基準法
- 労働条件の基本を定める主要法規。賃金、労働時間、休暇などの基準が規定されています。
- 申立て
- 紛争を裁判所に持ち込む正式な申し出。訴訟の出発点です。
- 弁護士・代理人
- 法的代理人として当事者を代理。手続きの適正運用を支援します。
- 費用・印紙代
- 申立て時の費用負担。印紙代・手数料などが含まれます。
- 審理日程・期間
- 審理のスケジュールと所要期間の目安。迅速性が特徴ですが事案により前後します。
- 対象紛争
- 労働関係の紛争が主な対象。賃金・解雇・労働条件などが含まれます。
労働審判制度のおすすめ参考サイト
- 労働審判とは - 労務問題 | 弁護士
- 労働審判とは?手続きの流れ・費用や注意点|弁護士が解説
- 中部経済新聞2005年2月掲載「労働審判制度とは?」
- 労働審判とは? 申し立てるべき4つのケースと手続きを解説



















