

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
和解期日とは何か
和解期日とは、民事訴訟や調停の場面で、裁判所が和解を目指して設定する日です。和解期日には、当事者が出席して争点を整理し、双方が合意できる条件を話し合います。ここでの「和解」とは、争いを裁判で決着させる代わりに、互いの譲り合いで訴訟を終わらせることを指します。和解が成立すると、裁判所はその内容を反映した和解調書を作成します。和解期日が設けられると、通常は複数回設定される場合もあり、必ずしも毎回必須ではありません。
この日付は裁判所が決めるもので、原則として双方の出席者、通常は依頼した弁護士や法的代理人が出席します。しかし、どうしても出席できない場合には代理人の出席で進められることもあります。和解期日が設けられると、当事者は自分の主張だけでなく、相手の主張を実務的に検討する時間が生まれ、感情的な対立を和らげる機会にもなります。
和解期日と和解調書
和解期日で双方が合意に達すると、裁判所はその合意内容を記録した和解調書を作成します。和解調書は法的効力をもち、合意内容を守る義務が生まれます。もし相手が調書の約束を守らなかった場合、裁判所を通じて履行を求める手続きに進むことができます。ここでのポイントは、和解は新たな訴訟の結論になる点であり、判決日とは異なる点です。
和解期日を前に準備すること
準備の第一歩は、事実関係と証拠を整理することです。金額の主張がある場合は、請求額の根拠となる書類を準備します。次に、相手方の立場や主張を理解する訓練をします。第三に、弁護士と相談して自分の望む結果と許容できる譲歩点を決めておくと良いでしょう。大切なのは、感情的にならず、冷静に事実と法的根拠をもとに交渉することです。
最後に和解期日自体の実務上のポイントを挙げると、第一に日程変更の可否は裁判所の判断次第であること、第二に前日までに必要書類を用意しておくこと、第三に当日には自分の主張と譲歩条件を短く整理して伝えることの三点です。
和解期日を例で理解する
例えば交通事故の損害賠償を巡る訴訟で、加害者側と被害者側が金額を争っている場合、和解期日には互いの要求を整理し、支払い能力を踏まえた合意案を模索します。合意に至れば和解調書が作成され、以後は裁判の判決を待つ必要がなくなります。合意に至らなかった場合は、引き続き審理が進み、次の和解期日が設定されるか、最終的には裁判所の判決日が設定されます。
| 段階 | 目安日 | ポイント |
|---|---|---|
| 提出後の審理 | 数週間以内 | 相手の主張を確認し自分の主張を整理する |
| 和解期日 | 数週間〜数か月後 | 実際の交渉の場で条件を詰める機会 |
| 和解成立 | その場で調書作成 | 訴訟が正式に終結する時点 |
このように和解期日は訴訟の流れの中で重要な節目となります。期日が近づくと、裁判所からの通知や連絡をよく確認し、必要な準備を進めてください。
和解期日の同意語
- 和解期日
- 和解を成立させるために裁判所の審理日や調停日で設定される、和解を目指すための具体的な日付。
- 和解日
- 和解が成立する日、または和解手続きの開催日を指す、日常的に使われる略式表現。
- 和解成立日
- 当事者が正式に和解契約を結んだ日。和解の効力が生じる日として扱われる。
- 和解成立期日
- 和解を成立させることを目標として設定された期日。
- 和解成立期限
- 和解を結ぶべき期限日。
- 和解締結日
- 和解契約を正式に締結した日。
- 和解締結期日
- 和解契約の締結が予定されている日程。
- 和解締結期限
- 和解契約を締結するべき期限。
- 調停期日
- 調停手続きの開催日。和解を目指す場面でよく使われる。
- 調停日程
- 調停の開催日程。
- 和解交渉日
- 和解を目指した交渉が行われる日。
- 和解交渉日程
- 和解交渉の予定日程。
- 和解協議日
- 和解を協議する日。
- 和解協議日程
- 和解協議の開催日程。
- 和解会議日
- 和解に向けた会議の開催日。
- 和解会議日程
- 和解会議の開催日程。
- 話し合い期日
- 当事者間での話し合いを行うべき日付。
- 話し合い日
- 当事者間での話し合いが行われる日。
- 和解予定日
- 和解が成立する見込みの日。
- 和解の成立予定日
- 和解が成立する見込み日。
- 和解日程
- 和解の開催日を示す日程。
- 和解成立前提日
- 和解が成立する前提となる日付(見込みや準備日として使われることがある)。
和解期日の対義語・反対語
- 公判期日
- 和解期日とは対照的に、裁判所が正式な審理を開く日。和解は話し合いで解決を図るのに対し、公判期日では裁判で結論を出す場になります。
- 判決日
- 裁判所が判決を言い渡す日。和解期日が和解を成立させる日であるのに対し、判決日には裁判の正式な結論が下されます。
- 裁判確定日
- 判決が確定して最終的に確定する日。和解期日が和解の完了を意味するのに対し、裁判確定日は法的結論が最終確定する日です。
- 訴訟継続
- 和解が成立せず、訴訟手続きが進行中の状態。和解期日が解決方向を示す日であるのに対して、継続は解決がまだ見えない状態を表します。
- 和解不成立
- 和解が成立しないことを意味します。和解期日が和解の成立を目指す日であるのに対し、不成立はその道が閉ざされることを示します。
- 審理開始日
- 裁判の審理が開始される日。和解期日が話し合いでの解決を想定するのに対して、審理開始日は裁判手続きの正式な開始を示します。
- 紛争継続期間
- 和解が成立せず紛争が続いている期間を指します。和解期日が解決の節目となる日であるのに対し、継続期間は解決が遅れている状態を表します。
和解期日の共起語
- 和解案
- 和解に向けて提案された具体的な内容。後に和解成立の条件として取り決められることが多い。
- 和解成立
- 当事者が和解に合意し成立した状態。訴訟を終結させる重要な結果。
- 和解条項
- 和解の条件や約束事を列挙した条項。支払条件や免責事項などを含む。
- 和解金
- 和解の対価として支払われる金銭。金額・支払時期・方法などが定められる。
- 和解内容
- 和解で取り決める内容全般。責任の整理、支払い、謝罪などを含む場合がある。
- 示談
- 裁判外での私的な解決を指す言葉。和解と同様の意味で使われることがある。
- 示談金
- 示談で支払われる金銭。和解金と同様に経済的条件を含むことが多い。
- 調停
- 紛争を裁判外で解決する手続き。和解へ導く前段階として利用されることが多い。
- 調停案
- 調停で提案される和解の案。成立を目指す具体的な条件を含むことが多い。
- 調停成立
- 調停の結果、和解に合意が成立した状態。
- 裁判上の和解
- 裁判中に行われる正式な和解。法的拘束力が生じることが多い。
- 私的和解
- 裁判所を介さず当事者間で取り決める和解。
- 和解契約書
- 和解内容を文書として残す契約書。履行の証拠となる。
- 公正証書和解
- 公証人が作成する公正証書としての和解。強制執行の要件を整えやすい。
- 支払期限
- 和解金の支払いの期限日。
- 支払期日
- 支払いの期限日。支払期限と同義で使われる。
- 支払方法
- 和解金の支払い方法。一括・分割・振込など。
- 分割払い
- 和解金を複数回に分けて支払う形。
- 一括払い
- 和解金を一度に全額支払う形。
- 争点整理
- 紛争の焦点を整理して和解へ導く作業。
- 争点解決
- 主要な論点を解消して和解に導くこと。
- 費用負担
- 訴訟費用や手続費用の負担を決める条項。
- 和解の効力
- 和解の法的な効力や履行義務の範囲。
- 契約書
- 和解内容を契約書としてまとめること。
- 公証人
- 公正証書和解の作成に関与する公証人。
- 免責事項
- 和解により免除される責任範囲を示す条項。
和解期日の関連用語
- 和解期日
- 民事裁判で和解を成立させるために裁判所が設定する審理日。和解案の交渉が行われ、成立の可否が検討されます。
- 調停期日
- 裁判所で行われる調停の実施日。相手方と和解に向けた話し合いを進める場です。
- 和解調書
- 和解の内容を公的に記録した文書。和解条項、履行方法、履行期限などが記載され、法的効力を持ちます。
- 和解条項
- 和解の具体的な条件。金額、支払方法、履行期限、再発防止などを明記します。
- 和解金
- 和解の対価として支払われる金銭。額・支払時期・支払方法が和解条項に定められます。
- 履行期日
- 和解条項に基づく履行の期限日。支払や返還などをこの日までに行う必要があります。
- 履行期限
- 履行を完了させるべき期間の期限。期日より前の履行が求められる場合に使われます。
- 和解成立
- 当事者が和解内容に同意して訴訟を終結させること。成立後は和解調書の作成などが行われます。
- 和解案
- 和解の条件として提案される案。相手方と協議し、最終的な和解内容を決めます。
- ADR(代替紛争解決)
- 裁判以外の手段で紛争を解決する仕組み。調停・仲裁・和解などが含まれます。
- 調停
- 裁判所が紛争解決を補助する手続き。中立な第三者が当事者の話し合いを進めます。
- 裁判所
- 和解期日を設定し、訴訟手続を管理する法的機関。
- 公判期日
- 裁判で実体審理を行う日。証拠の提出・主張の陳述が行われます。
- 口頭弁論期日
- 口頭での主張・反論を行う期日。通常は公判期日と連携して設定されます。
- 訴訟
- 紛争を裁判所で解決する法的手続きの総称。
- 訴状
- 原告が裁判所に提出する訴えの書面。事案の概要と請求の趣旨を記載します。
- 答弁書
- 被告が自分の主張を整理して提出する書面。原告の主張に対する反論を記載します。
- 和解の取消
- すでに成立した和解を取り消す手続き。正当な理由がある場合に認められることがあります。
- 強制執行
- 相手方が約束を履行しない場合、裁判所を通じて履行を強制する法的手続き。
- 調停調書
- 調停で成立した和解内容を記録する公的文書。後日の執行の根拠にもなります。



















