

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
譲渡益課税とは?
「譲渡益課税」は、資産を売却して得られた利益(譲渡益)に対して課される税金のことです。誰かからお金を受け取ってもらうときには課税の対象になることがありますが、譲渡益課税は“売却益”に対して課される点が特徴です。売却対象となる資産は株式・投資信託などの金融商品だけでなく、不動産などの実物資産も含まれます。税金の仕組みは国税と地方税がセットになっており、税率や計算方法は資産の種類や保有期間によって変わります。
本記事では、初心者の方にも分かりやすいよう、譲渡益課税の基本、対象となる資産、計算の流れ、実際の例、申告の流れを順に解説します。特に株式と不動産のケースを中心に、ざっくりとした税額の目安と注意点を紹介します。
主な対象と仕組み
譲渡益課税の対象となるのは、株式・投資信託・不動産・金地金などの資産を売却して得た利益です。税金は、国税と地方税の合計として発生します。資産の種類によっては「申告分離課税」として別枠で課される場合があり、税率も概ね株式と不動産で異なります。株式の譲渡益は一般的に約20.315%程度の税率が目安とされることが多く、これは国税と地方税を合わせたものです。不動産のケースでは、保有期間や居住用かどうか、特別控除の有無などで税率が変わる仕組みになっています。
譲渡益の計算の基本
基本的な考え方は次のとおりです。売却価額から、取得費用と売却にかかった費用を引いて、そこから控除などを適用して「譲渡所得」を算出します。譲渡所得が出れば、それに税率を掛けて税額を計算します。計算式は以下のようになります。
上記はあくまで基本的な考え方です。実際には、取得費用の算定方法(取得時の購入価格だけでなく購入手数料や取得に要した諸費用の一部を加算するケース)や、売却費用の定義、適用される控除・特例の有無で金額が大きく変わります。
具体的な計算例
以下は株式の譲渡益のシンプルな例です。売却価額が1,200,000円、取得費が700,000円、売却費用が50,000円の場合、譲渡所得は次のように計算されます。
- 譲渡所得 = 1,200,000 - 700,000 - 50,000 = 450,000円
- 税額の目安 = 450,000円 × 20.315% ≈ 91,000円前後
上記の税額は目安です。実際には、申告の仕方、控除の適用、居住条件などで変わることがあります。ちなみに、株式の譲渡益は通常「申告分離課税」として扱われ、他の所得と合算せずに独立して課税されることが多い点も覚えておくと良いでしょう。
不動産のケースと特例
不動産の譲渡益は、保有期間や売却物件の用途(居住用か投資用か)によって税率が変わることがあります。また、特定の条件を満たす場合には特別控除や他の控除が適用されることがあります。代表的な例として、長期譲渡所得の特例や居住用の売却に関する控除などがあります。これらは個々のケースで大きく税額を変えるため、実際の申告時には税理士や税務署に確認すると安全です。
申告と納税の流れ
譲渡益課税の申告は、毎年の確定申告期間中に行います。株式の譲渡益は「申告分離課税」で申告するケースが多く、ネット口座や証券会社の取引報告書を元に、所得税と住民税の申告を行います。不動産の売却では、譲渡所得の計算を自分で整理して申告する必要があります。申告が必要かどうか、また控除の適用条件は年度や個人の状況で変わるため、公式情報や専門家のアドバイスを活用しましょう。
よくある質問とポイント
・譲渡益課税は誰にかかるの?:売却益が出た所有者に課されます。複数人で共有する場合は持分に応じて課税されます。
・税額を減らすコツは?:取得費の正確な把握、売却費用の適切な計上、特例の活用、適切な申告期限の遵守などが基本です。なお、所得の総額や他の控除との関係で税額は変わるため、個別相談が有効です。
表で見る基本ポイント
| 資産の種類 | 課税のポイント |
|---|---|
| 株式・投資信託 | 主に申告分離課税、税率は約20.315% |
| 不動産 | 保有期間・居住用などの特例で変動、申告が必要 |
最後に、譲渡益課税は複雑な側面もあり、ケースごとに適用される控除や特例が異なります。自分の状況に合った正しい計算と申告を行うためには、公式情報の確認と専門家への相談をおすすめします。
譲渡益課税の同意語
- 譲渡所得課税
- 譲渡所得(資産を譲渡して得られる所得)に対して課される税金のこと。個人の場合は通常、所得税と住民税の対象となる。
- 譲渡所得に対する課税
- 譲渡所得を基礎に税を課すこと。資産の譲渡で生じた所得に対して適用される課税の考え方。
- 譲渡所得税
- 譲渡所得に対して課される所得税のこと。実務上、住民税も別途課税される場合があることを含意する表現。
- 譲渡益課税
- 譲渡益(売却によって得られた利益)に対して課される税の総称。
- 譲渡益税
- 売却益に対して課される税。日常語として用いられることがある同義語。
- 売却益課税
- 資産を売却して得た利益(売却益)に対して課される税金のこと。
- 売却益税
- 売却益に対する税金のこと。
- 資産売却益の課税
- 資産を売却して得た売却益に対して課される税のこと。
- キャピタルゲイン課税
- 資産の売却による利益(キャピタルゲイン)に対して課される税金のこと。
- キャピタルゲイン税
- 資産の売却益に対して課される税金。
譲渡益課税の対義語・反対語
- 非課税
- 税が課されない状態。譲渡益に対する税金が免除されることを指します。特定の制度や条件で適用されることがあります。
- 譲渡益非課税
- 譲渡益に対して税金が課されない扱い。株式や不動産の売却益が特定の条件下で非課税になるケースを指します。
- 譲渡所得非課税
- 譲渡所得として得られる利益が課税の対象外となる状態。一般には特定の制度や条件により適用されます。
- 譲渡益免税
- 譲渡益に対して免税されること。特例や制度の適用条件が伴うことが多いです。
- 譲渡所得免税
- 譲渡所得の税金が免除される仕組み。条件付きの場合も多いです。
- 免税
- 税金が一切かからない状態。譲渡益以外にも適用される広い概念。
- 不課税
- 課税の対象となるべき所得・取引であっても、税が課されない扱い。
- 課税なし
- 課税の対象から除外され、税が課されないこと。
- 減税
- 税金が軽減されること。政策的に税率が緩和され、譲渡益にかかる税負担を抑えることを指します。
- 譲渡益課税撤廃
- 譲渡益課税そのものをなくす政策。実現すれば譲渡益に税がかからなくなります。
- 譲渡益課税の廃止
- 譲渡益課税を制度として廃止すること。税制改革の一環として用いられる表現です。
- ゼロ税率(譲渡益)
- 譲渡益に対して税率を0%とすること。実質的に課税されない状態を指します。
- キャピタルゲイン課税ゼロ
- キャピタルゲイン(譲渡益)に対する課税をゼロにする考え方・状況を表します。
譲渡益課税の共起語
- 譲渡所得
- 資産を売却して得た利益(所得)のこと。譲渡益課税の対象になる基本となる所得のことです。
- 長期譲渡所得
- 不動産などを長期間(通常5年超)保有して売却した場合の譲渡所得の区分で、税制上の優遇措置が適用されることがあります。
- 短期譲渡所得
- 不動産などを短期間で売却した場合の譲渡所得の区分。一般に税負担が大きくなることがあります。
- 申告分離課税
- 譲渡所得などを他の所得と分離して別枠で課税する制度。確定申告の際に適用されることが多いです。
- 総合課税
- 給与所得などと合算して税額を算出する制度。譲渡所得が総合課税の対象になるケースもあります。
- 所得税
- 国に納める税金の一つ。個人の所得に対して課されます。
- 住民税
- 地方自治体に納める税金の一つ。所得に対して課されます。
- 特別控除
- 譲渡所得から一定額を控除する制度。条件を満たすと税負担が軽くなります。
- 3000万円の特別控除
- 居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
- 居住用財産の買換え特例
- 居住用財産を売却して新しい居住用財産を購入した場合、譲渡所得の一部を控除できる特例です。
- 取得費
- 譲渡所得を計算する際の原価。財産の取得にかかった費用を指します。
- 譲渡費用
- 売却時に発生する費用(仲介手数料、修繕費用等)で、譲渡所得の計算で控除できます。
- 損失の繰越控除
- 譲渡損が出た場合、翌年以降の譲渡所得と相殺することができる制度です。
- 損益通算
- 譲渡所得の損失を他の所得の利益と相殺する考え方。資産間での損益を調整します。
- 税率
- 課税される割合のこと。譲渡所得では区分や資産の種類で異なる税率が適用されます。
- 課税標準
- 課税の基準となる金額。譲渡所得の計算後に適用される金額です。
- 上場株式等の譲渡所得
- 株式や公社債投資信託など、上場・公募株式の譲渡によって生じる所得です。
- 特定口座
- 証券会社が税金の計算と源泉徴収を代行してくれる口座のタイプです。
- 源泉徴収あり
- 譲渡所得が発生した際に、税金が事前に天引きされる制度です。
- 源泉徴収なし
- 確定申告で自分で税額を納付する制度です。
- 確定申告
- 1年間の所得を税務署に申告して税額を確定する手続きです。
- 確定申告書B
- 確定申告の際に使用する様式の一つ。譲渡所得の申告にも使われます。
- 税務署
- 税金の申告・相談を行う国の窓口機関です。
譲渡益課税の関連用語
- 譲渡益課税
- 資産を売却して得られる利益に対して課される税金の総称。株式・不動産・仮想通貨などの譲渡益が対象です。
- 譲渡益
- 売却価格から取得費や諸費用を差し引いた純利益のこと。
- 譲渡所得
- 譲渡益から取得費・諸費用を控除した後の所得。税務上の課税対象となる部分です。
- 譲渡所得税
- 譲渡所得に対して課される国税と地方税の合計。代表的には所得税・復興特別所得税と住民税がかかります。
- 分離課税
- 他の所得と分離して一定の税率で別に課税する仕組み。株式等の譲渡所得は通常分離課税として扱われます。
- 総合課税
- 他の所得と合算して課税される仕組み。譲渡所得は通常この扱いにはなりません。
- 申告分離課税
- 申告の際に分離して課税する方式。確定申告を自分で行う場合の考え方です。
- 特定口座
- 証券会社が税金を計算・源泉徴収する口座区分。源泉徴収あり・なし・内訳ありの3タイプがあります。
- 源泉徴収あり
- 証券会社が税金を天引きして納税します。通常は確定申告不要です。
- 源泉徴収なし
- 自分で確定申告をして税額を納めます。より詳しい取引の申告が必要です。
- 株式等の譲渡所得
- 株式や公社債等の譲渡によって生じる所得の課税。通常分離課税として扱われます。
- 譲渡費用
- 売却に伴う仲介手数料・測量費・登記費用など、譲渡の実際の費用を指します。控除対象になることがあります。
- 取得費
- 資産を取得する際にかかった費用。実費が分かる場合はそれを用い、分からない場合は簡易ルールを使います。
- 諸費用
- 譲渡に伴うその他の費用。譲渡所得の計算時に控除対象になることが多いです。
- 取得費の概算(1/2法)
- 不動産などで取得費が不明な場合、譲渡収入の50%を取得費として扱う方法です。
- 特別控除
- 譲渡所得から控除される金額の総称。住宅用不動産の特別控除などが該当します。
- 3,000万円の特別控除(住宅用不動産)
- 居住用不動産を譲渡した場合、最大3,000万円を控除できる特例です。
- 長期譲渡所得(不動産)
- 不動産の譲渡所得で、保有期間が長い場合に適用されるとされる税区分。実務上は長期・短期の区分と税率が適用されます。
- 短期譲渡所得(不動産)
- 不動産の譲渡所得で、保有期間が短い場合に適用されるとされる税区分。税率が高くなる傾向があります。
- 損益通算
- 譲渡所得の黒字と赤字を同一年内で相殺して課税所得を減らす仕組みです。
- 損失の繰越控除
- 譲渡所得の損失を翌年以降の譲渡所得と相殺できる制度。ただし適用条件があります。
- 税率
- 譲渡所得に対して適用される税率。国税と住民税を合わせて計算されることが多いです。
- 国税(所得税・復興特別所得税)
- 所得税15%と復興特別所得税0.315%の合計部分。譲渡所得の国税部分として課せられます。
- 復興特別所得税
- 所得税額の0.315%を追加で課す国の財源確保の税。譲渡所得にも適用されます。
- 住民税
- 地方自治体が課す税。譲渡所得に対して5%程度が課されることが一般的です。
- 課税標準
- 譲渡所得の計税対象となる金額。控除後の金額が基礎になります。
- 確定申告
- 譲渡所得がある場合や源泉徴収なしの場合などに、税務署へ申告する手続きです。
- 申告不要
- 特定口座の源泉徴収ありなど、税金が自動で納付される場合には申告が不要となるケースです。
- 仮想通貨の課税(雑所得扱い)
- 仮想通貨の売買による利益は原則として雑所得として課税され、所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。



















