

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
労役とは?初心者向けの基本解説
このページでは「労役」という言葉がどういう意味か、どう使われるのかを、初心者にもわかりやすく解説します。
労役とは、一般には「労働をさせる義務・作業」を指します。語源は「労(ろう)」と「役(えき)」で、労働を果たすべき義務の意味を持ちます。
歴史的には、労役という形の罰や義務が存在した時期がありました。現代の日本語では、日常会話やビジネス文書で頻繁に使う語ではありませんが、法制度の話題や歴史の話で出ることがあります。
労役と労働の違い
「労働」は自発的な作業を指すことが多く、労役は強制性・義務性があるニュアンスを含みます。語感の違いを理解しておくと、文章の意味が読み取りやすくなります。
使い分けのポイントは文脈です。日常会話で「労役」という語を使う場面は少なく、歴史的・法制度の説明や文学的表現で出てくることが多いです。
現代での使われ方と注意点
現代の一般的な語彙としては頻繁には使われません。歴史的背景や法制度の話題を扱う文章で登場する程度です。意味を間違えないよう、前後の語や文脈を確認しましょう。
使い方のコツと例
以下のポイントを押さえると、正しく使い分けられます。
・意味を理解する際は義務的な労働というニュアンスを意識する
・日常語としては使わず、歴史的・法制度の話題で使う
例文としては、「戦時中には労役が課された」や「労役を果たす義務」といった表現があります。以下の表は意味と使い方の簡易比較です。
| 意味 | 労役は義務的な労働、場合によって強制性を含む語です。 |
|---|---|
| 対義語 | 労働・仕事 |
| 使われる場面 | 歴史的・法制度の話題・専門的文脈 |
要点のまとめ
労役は一般的な「労働」とは性質が異なり、強制性や義務性を含む語です。日常会話ではあまり使われず、歴史や法制度の文脈で出てきます。
- 補足:この語は現代の口語には登場機会が少ないため、意味を調べる際には信頼できる辞書の定義を参照しましょう。
労役の関連サジェスト解説
- 労役 とは 簡単に
- 労役とは、法律の罰の一つで、罪を犯した人が償いのために働くことを指します。現代の日本語では日常的に使われる言葉ではありませんが、歴史や法律の話をするときに出てくる用語です。労役の考え方は「働くことで社会へ償いをする」というもので、作業を通じて反省を促す目的がありました。昔の社会では、労役は犯罪者を長時間働かせるという形で実施されることがありました。場所は農場や工場、港湾など、地域の公共作業を任せるケースが多かったです。現代の日本の制度と比べると、労役という言葉自体はほとんど使われず、代わりに「懲役」や「禁固」などの刑罰、あるいは減刑・社会奉仕といった別の制度が用いられます。簡単に言えば、労役は「罪を償うために働く」という意味です。しかし、現在の法制度ではこの形態は一般的ではなく、社会奉仕や教育的保護など、軽いおとしめを伴わない方法が多く採られています。歴史を学ぶと、罰と矯正の考え方の変化が見えてきます。もし興味があれば、時代ごとの法律用語の変化を追ってみると楽しいですよ。
労役の同意語
- 苦役
- 過酷で厳しい労働のことで、肉体的・精神的にきつい作業を課される状況を指します。
- 労働
- 人が働くこと全般。生計を立てるための作業・活動の総称です。
- 労務
- 労働の提供・管理・遂行。組織内での勤務や人手の充足を表す語です。
- 義務労働
- 法的または社会的な義務として課される労働のこと。自発性より従うべき作業を指します。
- 強制労働
- 本人の同意がなく、権力によって強制的に行われる労働のことを意味します。
- 作業
- 具体的な作業・業務のこと。労働の一形態として、行われるべき仕事内容を指します。
- 役務
- 公的な職務・奉仕の義務を指す語で、軍役や公共サービスを含む広い意味を持ちます。
- 徴用
- 国が必要に応じて人を動員する制度のこと。戦時などに用いられる動員の意味も含み、労役の一形態として扱われることがあります。
- 兵役
- 兵士として軍務に服する義務のこと。歴史的には労役の一形態として含まれる場合があります。
労役の対義語・反対語
- 自由
- 強制や拘束がなく、意思に基づいて行動できる状態。
- 解放
- 束縛や拘束から解放され、自由を取り戻すこと。
- 自発
- 自分の意思で進んで行動する性質・状態。
- 任意労働
- 自分の意思で選んで行う労働。強制ではない働き方の対比。
- 免除
- 労役の義務から解放されている状態。
- 休息
- 疲れを癒すための休む時間。労役ではなく休養を取ること。
- 安楽
- 苦痛や困難の少ない穏やかな生活状態。
- 非労働
- 労働を課されていない状態。
- 自由時間
- 自分の裁量で使える時間。外部の義務がない時間。
- 自発的労働
- 自分の意思で進める労働。強制ではない労働の形。
労役の共起語
- 兵役
- 軍務の義務。国民が戦時・平時において軍務を果たすことを指す語で、労役と関連する歴史的・法的文脈でよく見られます。
- 徴兵
- 国民に軍務を課す制度。労役と同様の文脈で使われ、歴史・法制度の話題で頻出します。
- 強制労働
- 本人の意思に反して課される労働のこと。労役と深く結びつく概念で、人権・国際文書で用いられやすい語です。
- 賦役
- 人に公的に課される労働・義務の古い表現。歴史・法制度の文脈でよく共起します。
- 懲役
- 自由を拘束して労働を課す刑罰の一種。労役と並ぶ刑罰・罰則の語彙として現れることがあります。
- 罰役
- 罰として科される労働・処罰の総称。歴史的・法的文献で労役とセットで登場することが多い語です。
- 労働
- 働くこと全般を指す基本語。労役の土台となる概念として頻繁に共起します。
- 労務
- 業務・任務としての労働。組織・会社の文脈でよく使われる関連語です。
- 義務
- 果たすべき責務や任務の意味。労役が課される背景のニュアンスを説明する際に出てくる語です。
- 法令
- 法に定められた制度・規定の総称。労役にかかわる制度設計の文脈で見かける語です。
- 刑罰
- 違法行為に対する処罰全般を指す語。懲役・罰役などとセットで使われることが多い語です。
労役の関連用語
- 労役
- 強制的に労働を課す刑罰の総称。歴史上は独立した刑罰として使われていましたが、現代の日本の制度では主に「懲役」の労働部分を指すことが多いです。
- 懲役
- 刑罰の一種。刑務所に収容され、一定期間の服役とともに労働を行います。
- 禁錮
- 刑罰の一種。労働を伴わず、刑務所に収容されます。
- 服役
- 懲役・禁錮などの判決を受け、刑務所で過ごして罪を償うこと。一般には「刑務所での生活を送ること」という意味で使われます。
- 執行猶予
- 判決のうち刑の執行を一定期間猶予する制度。猶予期間中は原則として刑の執行は行われず、条件を守れば罰が実際には科されません。
- 労役の執行
- 裁判で定められた労役を現実に行うこと。作業や訓練、公共の役務などが含まれることがあります。
- 徴用
- 戦時など国家が国民を一定の労働に動員する制度。歴史的には日本で用いられた語で、現在は一般的には使われません。
- 強制労働
- 本人の同意なしに労働を強制すること。国際法上の人権規範では禁止される場合が多く、労役と混同されることがあります。
- 労務
- 労働・作業を指す広い意味の語。契約上の業務や任務を含みます。
- 労働
- 人が生産・作業を行う行為そのもの。一般的な意味として日常的に使われます。
- 判決
- 裁判所が下す最終的な判断。罪の有無・罰の種類・期間などを決定します。
- 刑法
- 犯罪と罰則を定める基本的な法律。刑罰の根拠となる法です。
- 罰金
- 一定額の金銭を支払う法的制裁。刑罰の一つとして課されることがあります。
- 拘留
- 罪を問うための一定期間、身柄を拘束する制度。起訴前後に適用されることがあります。
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