

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
主債務とは何か
この記事では、主債務とは何かを、中学生でも分かるように丁寧に解説します。主債務は「債務の中心となって履行を負う義務」を指します。例えば、銀行からお金を借りた場合、借り手が主債務者として元本と利息を返済する義務を負います。これに対して、保証人や連帯債務者は、別の責任を負うことが多く、主債務の履行が困難になった場合に補充的な責任を負うことがあります。
主債務の意味をつかむポイント
主債務は、契約の直接的な履行義務を指します。「最初に履行する義務」であり、原因が何であっても、まずはこの義務が発生します。契約書にある「主たる債務」「主債務者」などの表現を探すと理解しやすいです。
なぜ「主債務」が重要なのか
債権者は主債務者から直接履行を求めることができます。もし主債務者が約束を守れない場合、債権者は追加の保証人や連帯債務者へ権利を移すことがあります。ただし、保証人には別の責任が生じ、主債務とは別の手続きが必要です。
日常の例と注意点
よくあるケースはローンの返済です。借り手が返済を遅らせると、銀行はまず主債務の履行を求めます。保証人がいる場合、銀行は保証人にも請求することができますが、保証人の責任と主債務は別個に扱われます。
表で見るポイント
| 概念 | 主債務とは、債務の主体が直接履行する義務のこと。 |
|---|---|
| 関係者 | 主債務者と保証人・連帯債務者などが関係することがある。 |
| 例 | 借入人が元本と利息を返済する義務。 |
よくある誤解と正しい理解
誤解:「主債務を負えばすべての責任が自動的に消える」
正しい理解:主債務は中心の履行義務であり、他の保証責任と組み合わせて考える必要があります。
まとめ
今回のポイントは、主債務とは「中心となって履行する義務」であり、契約の地盤となる部分だということです。契約書を読むときは、主債務者、主債務、そして「保証」などの関連語に着目しましょう。
主債務の同意語
- 元本債務
- ローンの元本部分を返済することを約束した債務。利息の支払いは含まない、主債務の中心となる債務の代表的な表現。
- 元本返済義務
- 借入金の元本を返済する義務。主債務の具体的な表現として使われることが多い。
- 主たる債務
- 契約で最も重要な債務。主債務と同義で、中心となる返済義務や履行義務を指す。
- 主要債務
- 全体の中で主要・中心的な債務。文脈次第で主債務の同義語として使われる。
- 基本債務
- 基本的・基礎となる債務。契約上の中心的な義務を表す表現として用いられることがある。
- 核心債務
- 契約の核となる債務。主債務の意味合いを含む、より強調した表現。
- 中心的債務
- 契約の中心に位置する債務。主要債務と同義で使われることがある。
- 最重要債務
- 契約上で最も重要とされる債務。主債務を強調する表現として使われることがある。
主債務の対義語・反対語
- 付帯債務
- 主債務に付随して生じる追加的な義務。主債務の履行を補完・担保する性質を持つ、いわば“付随する”義務。
- 付随債務
- 主債務の履行に直接付随して生じる義務。独立した主債務ではなく、主債務の履行を支える関連義務。
- 従属債務
- 主債務の履行条件・範囲に従属する義務。主債務に従う形で生じる二次的な義務。
- 副次債務
- 主債務に対して二次的・補足的な性質を持つ債務。主債務と比較して重要性が低い場合が多い。
- 補足債務
- 主債務を補足する目的で生じる追加的な債務。履行を補助する役割を持つことが多い。
- 無債務
- 文字どおり債務が存在しない状態。反対の概念として使われる比喩的表現。
主債務の共起語
- 債務者
- 主債務の返済義務を負う人。借り手や債務を負う個人・法人。
- 債権者
- 債務の返済を受ける権利を持つ人。貸主・債権を持つ事業体。
- 元本
- 返済の対象となる元の借入金額。利息は別項目。
- 利息
- 借入金に対して発生する金銭の報酬・対価。
- 遅延損害金
- 支払いが遅れた場合に課される損害金。高い利率が設定されることもある。
- 履行
- 契約で約束した義務を実際に遂行すること。
- 履行義務
- 契約上の支払い・返済などの具体的な実行義務。
- 債務不履行
- 約束した義務を履行しない状態。
- 支払期限
- 支払いを行うべき時点・日付。
- 弁済期
- 弁済を求められる日。
- 約定金額
- 契約で定めた支払総額。
- 担保
- 債務の履行を担保する財産・権利。
- 担保物件
- 担保として提供される具体的な資産。
- 保証債務
- 保証人が主債務の履行を代わって支払う責任。
- 保証人
- 主債務を保証する人。
- 連帯債務
- 複数の債務者が同一の主債務に対して連帯して責任を負うこと。
- 連帯保証
- 複数の保証人が連帯して責任を負う保証の形。
- 契約
- 当事者間の法的合意。
- 契約書
- 契約の内容を正式に書面化したもの。
- 強制執行
- 債務不履行後に裁判所が介入して債務を回収する手続き。
- 債務整理
- 債務を再編・減額する法的・任意の整理手続き。
- 本契約
- この契約自体を指す語。
主債務の関連用語
- 主債務
- 契約や取引の中で中心となる支払い・履行義務。通常は元本の支払いなど、主要な義務を指す。
- 債務
- 他者に対して履行すべき義務の総称。お金の支払いだけでなく、物の給付なども含む。
- 金銭債務
- 現金の支払いを約束する債務。例: 借入金の元本や利息の支払い。
- 非金銭債務
- 現金以外の給付を約束する債務。例えば物の引渡しやサービスの提供。
- 元本
- 借りた金額そのもの。利息計算の基礎となる金額。
- 利息
- 借入金に対する対価として支払うお金。通常は元本に対して定められた割合で算出。
- 弁済
- 債務を履行して支払いを完了すること。
- 弁済期
- 債務を払い終えるべき日。契約で定められることが多い。
- 期限の利益
- 債務者が一定期間猶予を受けて支払いを免れる権利のこと。
- 期限の利益喪失
- 契約で定めた猶予が失われ、すぐ支払いを求められる状態になること。
- 遅延損害金
- 支払いが遅れた場合に発生する追加の損害金(遅延損害のこと)。
- 延滞利息
- 支払い遅れに対して追加で生じる利息のこと。遅延損害金と同義で使われることがある。
- 給付債務
- 金銭以外の支給や物の引渡しなど、履行するべき義務。
- 付随債務
- 主債務に付随して生じる従属的な義務。主債務の履行に関連する補足義務。
- 連帯債務
- 複数の債務者が同等の責任を負い、誰に請求しても全額を請求できる関係。
- 共同債務
- 複数の債務者が共同で義務を負う関係だが、連帯ほど強い責任の分担はない場合。
- 保証債務
- 保証人が主債務者の債務を保証し、主債務が履行されない場合に請求される義務。
- 保証人
- 主たる債務者の支払いを保証する第三者。
- 保証契約
- 債務を第三者が保証することを約束する契約。
- 担保
- 債務の弁済を確保するための財産的担保の総称。
- 担保権
- 債権者が債務不履行時に担保から弁済を得る権利。
- 抵当権
- 不動産を担保にして設定する担保権。債務不履行時に競売等で弁済を確保。
- 質権
- 動産や有価証券を担保にする担保権。
- 債権譲渡
- 債権者の権利を第三者に譲渡すること。主債務と関係する権利の移転。
- 債務承継
- 債務が別の人に引き継がれること。相続や会社の承継等で発生。
- 債務不履行
- 約束したとおり履行しないこと。遅延・不履行の総称。
- 契約不履行
- 契約上の義務を履行しないことの総称。
- 相殺
- 自分の金銭債権と相手の金銭債務を打ち消し合わせること。
- 消滅時効
- 一定期間行使されなかった債権が法的に消滅する制度。
- 代位弁済
- 第三者が債務を支払い、債権者に代わって請求されること。
- 分割弁済
- 一部ずつ分割して弁済する方法。
- 一括弁済
- 全額を一度に弁済する方法。
- 債務者
- 債務を負っている人。支払い義務の主体。
- 債権者
- 債務の支払いを受ける権利を持つ人。



















