

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
第三号被保険者とは?
日本の年金制度には三つの「被保険者区分」があります。そのうちの一つが第三号被保険者です。この記事では第三号被保険者とは何か、どんな人が対象になるか、どんな手続きが必要かを、中学生にもわかる言葉で解説します。
まず前提として、日本の国民年金制度は全員が年金の基礎部分を支払う仕組みです。厚生年金保険に加入している人は第二号被保険者と呼ばれます。これに対して、配偶者が年金の対象であるが自分では厚生年金に加入していない場合に該当する区分が第三号被保険者です。
第三号被保険者になるには、配偶者が厚生年金保険に加入していること、そして配偶者の収入が一定の基準以下であることが条件になります。ここでの「一定の基準」は毎年変わることがあるため、最新の情報は年金事務所の公式ページや市区町村の案内で確認してください。一般的には、配偶者の年間収入が一定額を超えないことが目安になります。
ポイント1 配偶者の扶養状態として扱われるので、保険料は第三号被保険者本人が支払う必要はありません。つまり配偶者の厚生年金保険料の負担の中に組み込まれているイメージです。
この仕組みの利点は、配偶者が厚生年金に加入している間は、第三号被保険者として年金の給付を受ける権利を持つことが多い点です。具体的には、老齢基礎年金などの基礎部分は自分の分として積み立てられ、配偶者の制度と連携して給付を受けることができます。ただし、第三号被保険者としての保険料負担はない一方で、収入が増えたり家庭の事情が変わると、第三号被保険者の地位を失うことがあります。これには、配偶者の収入が一定額を超えた場合や就労状況が変わった場合が含まれます。
具体例を挙げてみましょう。例1は、共働きの夫婦で夫が厚生年金に加入しており、妻の収入が130万円未満のとき、妻は第三号被保険者となるケースが多いです。例2は、妻が正社員として働くようになり、収入が130万円を超えた場合に第三号被保険者の地位を失い、妻自身が第二号被保険者として新たに厚生年金の適用を受けるようになります。このような制度設計は、家計の実情に合わせて年金の受給権利を柔軟に管理するためのものです。
手続きと注意点 第三号被保険者の地位を維持・喪失するには、所属の年金事務所や市区町村の窓口で手続きを行います。多くの場合、家族の所得状況の変化を知らせる届出が必要です。具体的な書類名や提出先は地域によって異なるため、公式情報を確認してください。
最後に、第三号被保険者は「配偶者の年金制度の下で生活を支える仕組み」です。自分の収入が増えたときの扱い、扶養控除の扱い、年金の受け取り方など、生活の変化に応じて見直すことが大切です。もし不安があれば、年金事務所の窓口や信頼できる専門家に相談しましょう。
要点:第三号被保険者は配偶者が厚生年金に加入しており、配偶者の収入が一定基準以下である場合に該当します。保険料は自分で支払いませんが、年金の恩恵を受けることができます。制度は時々改正されるため、最新情報を公式に確認してください。
| 区分 | 対象となる人 | 保険料の納付 | 年金の扱い |
|---|---|---|---|
| 第一号被保険者 | 自営業者・学生・無職など | 本人が納付 | 国民年金基礎部分のみ |
| 第二号被保険者 | 厚生年金に加入する会社員 | 給与天引きで負担 | 厚生年金と基礎年金の連動 |
| 第三号被保険者 | 厚生年金加入者の配偶者で一定条件を満たす人 | 本人負担なし | 配偶者の厚生年金に連動した給付 |
制度は最新情報の変更があるため、公式情報の確認を忘れずに行いましょう。
第三号被保険者の関連サジェスト解説
- 国民年金 第三号被保険者 とは
- 国民年金には大きく分けて3つの区分があります。第一号被保険者、第二号被保険者、そして第三号被保険者です。国民年金 第三号被保険者 とは、主に配偶者が厚生年金に加入している人で、自己の所得が一定の範囲内である場合に、国民年金の被保険者として扱われる人のことです。つまり、結婚して配偶者が会社などに勤めて厚生年金に加入しているとき、その配偶者の収入や働き方に応じて、あなたが第三号被保険者として国民年金に加入する仕組みです。第三号の大きな特徴は、基本的に自分で保険料を納める義務がないことです。その代わり、将来受け取る年金の権利を得ることになります。将来65歳から受けられる老齢年金や遺族年金・障害年金の基礎となる部分に関わる権利が、配偶者の状況と連動して生まれる仕組みです。ただし、あなた自身の収入が一定の水準を超えたり、就労形態が変わったりすると、第三号被保険者の資格を失う場合があります。実際の適用には自治体のルールや最新の法改正が影響するため、確認はお住まいの市区町村の年金窓口や日本年金機構の公式サイトで行うとよいでしょう。就労状況の変化や離婚・死亡などの事情が生じた場合も、資格の取り扱いが変わることがあります。自分の立場がどうなるか心配なときは、早めに専門機関へ相談することをおすすめします。
第三号被保険者の同意語
- 第三号被保険者
- 健康保険の区分の一つで、被用者保険(第2号被保険者)の扶養家族として、働いていない人を指します。一般には配偶者や子どもなどの被扶養者が該当し、本人が保険料を別途支払う必要はなく、医療費の給付をこの保険から受けられます。
- 第3号被保険者
- 同じ意味の表記です。数字の“3”を漢数字の“第三”の代わりに使う略称で、同様に第2号被保険者の扶養家族を指します。
- 第3号被保険者(被扶養者)
- 第2号被保険者の被扶養者として加入する人を指す表現で、働いていない家族を意味します。括弧で補足情報を付けた言い回しです。
- 第三号被保険者(被扶養者)
- 同様の意味を、被扶養者であることを補足情報として添えた表現です。
第三号被保険者の対義語・反対語
- 第一号被保険者
- 国民健康保険や組合健保などで、自分の名義で被保険者となる区分。自営業者・学生・無職の人などが該当し、第三号被保険者のように配偶者の保険に依存せず、自身の保険料を自身で支払います。
- 第二号被保険者
- 会社員など、雇用者の健康保険に加入している被保険者の区分。給与天引きなどで保険料が控除され、被扶養者として家族を一緒に保険で守るケースが多いです。
- 被扶養者
- 被保険者の扶養家族で、保険料を別途払う義務がなく、保険給付の対象となる人。第三号被保険者はこの被扶養者の中で特定の条件を満たす人を指します。
第三号被保険者の共起語
- 被扶養者
- 健康保険の被保険者に扶養される家族のことで、第三号被保険者として扱われることがある。
- 第三号被保険者
- 主に配偶者の健康保険の被扶養者として加入する資格がある人を指す、第三号の被保険者。
- 健康保険
- 病気やケガの医療費を公的に負担してくれる制度。
- 協会けんぽ
- 全国健康保険協会が提供する健康保険で、主に中小企業の従業員が加入する。
- 第2号被保険者
- 会社員など、雇用者の健康保険の被保険者。厚生年金にも加入する。
- 保険料
- 健康保険料は通常、被保険者と事業主が折半で負担。第三号被保険者は自分で保険料を支払わないことが多い。
- 130万円
- 被扶養者認定の目安となる年収の閾値。130万円未満だと認定されやすいとされることが多い。
- 130万円の壁
- 年収が130万円を超えると被扶養者資格が見直される可能性がある目安。
- 103万円の壁
- 所得税の扶養控除の目安となる年収のラインとして広く言及されることがある。
- 配偶者控除
- 配偶者の所得が一定以下の場合、所得税の控除を受けられる制度。
- 配偶者特別控除
- 配偶者の所得が一定範囲にある場合に適用される追加の控除。
- 被扶養者認定
- 健康保険の被扶養者として認定を受けるための申請と基準。
- 保険証
- 健康保険の被保険者証。医療機関を受診する際に提示する。
- 医療費自己負担割合
- 医療費の自己負担割合。成人は一般に3割、年齢や所得に応じて変動することがある。
- 医療費窓口負担
- 窓口で実際に支払う医療費の割合。一般的には3割が多い。
- 年金(厚生年金)
- 給与所得者が加入する公的年金制度。
- 厚生年金
- 雇用者が加入する年金制度。
- 国民年金
- 自営業者・学生などが加入する基礎年金制度。
- 第3号被保険者の定義
- 配偶者の扶養下にあり、年収が130万円程度以下で健康保険の被保険者となる人のこと。
- 年収
- 一年間の総所得。
- 所得税
- 給与所得に対して課される税。扶養の有無で控除の適用が変わることがある。
- 住民税
- 居住地の自治体により課される地方税。扶養関係の影響を受けることがある。
- 扶養
- 家族を生活費の面で支える関係。健康保険・税制の扶養認定の基準になる。
- 勤務形態
- パート・アルバイト・正社員など、被扶養者認定の判断に影響することがある。
- 就労時間
- 働く時間数。一定時間以上働くと扶養認定が変わる場合がある。
第三号被保険者の関連用語
- 第三号被保険者
- 健康保険制度の区分のひとつ。勤務先の保険に加入している被保険者の配偶者で、一定の所得要件を満たす場合に扶養家族として認定される。自分で保険料を支払う義務はなく、医療給付も被保険者と同様に受けられるが、所得が増えると扶養から外れる可能性がある。
- 第一号被保険者
- 健康保険の区分の一つ。主に自営業者・学生・無職など、会社の健康保険に加入していない人が加入する国民健康保険の対象者。自分で保険料を納付する必要がある場合が多い。
- 第二号被保険者
- 会社員など、勤務先の健康保険(協会けんぽ・各健康保険組合など)に加入している人。給与天引きで保険料が差し引かれ、家族が被扶養者扱いされる場合もある。
- 被扶養者
- 被保険者に生計を依存している家族。一定の収入・生計維持要件を満たすと保険の扶養として認定され、保険料の負担や給付の面で有利になる。
- 国民健康保険
- 市区町村が運営する保険制度で、第一号被保険者などが加入する。所得や資産に応じて保険料が決まり、医療費の負担軽減を受けられる。
- 健康保険
- 公的医療保険の総称。医療費を一定割合軽減する仕組みで、雇用形態に応じて適用される区分が異なる。
- 被扶養者認定
- 被扶養者として健康保険の扶養に認定されるための手続き。所得・同居・生計維持関係などの要件を審査される。
- 収入要件/130万円の壁
- 被扶養者として認定される目安となる年間所得の上限。一般には年収130万円未満が目安とされることが多いが、控除の影響で実際の要件は異なることがある。
- 配偶者控除/配偶者特別控除
- 所得税・住民税の控除制度。配偶者の所得が一定以下の場合、納税額を軽減する仕組み。第三号被保険者の扱いと連動する場合があるが別制度。
- 任意継続被保険者
- 退職後も一定期間、現在の健康保険を任意で継続できる制度。保険料は自己負担となる。
- 保険証
- 被保険者証の総称。医療機関を受診する際に提示する公的保険の証書。
- 介護保険料
- 40歳以上の加入者が負担する保険料の一部。介護給付を賄う財源として徴収される。
- 年金制度 第2号被保険者
- 厚生年金保険に加入する会社員・公務員等。給与から保険料が天引きされ、将来の年金受給権が生じる。
- 年金制度 第3号被保険者
- 厚生年金保険の被保険者の配偶者で、一定の所得要件を満たす場合に扶養扱いとなる区分。



















