

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
退職所得とは?基本をざっくり解説
退職所得は、会社を退職するときに受け取る退職金にかかる税金のことです。給与所得とは別に、特別な計算ルールが用いられます。大事なポイントは、退職所得控除という控除があり、控除後の金額の半額が課税所得となる点です。これにより、退職金の性質によって税負担が大きく変わることがあります。
退職所得のしくみ
退職所得は「分離課税」的な取り扱いをされることが多く、普通の給与所得とは別に計算されます。退職金の額が大きくても、控除と半額ルールのおかげで、結果としての税負担が軽くなることが多いのが特徴です。
退職所得控除のしくみ
計算の基本は次の通りです。勤続年数に応じて控除額が決まり、控除後の金額の半額が課税対象となります。
・勤続年数が20年以下の場合: 退職所得控除 = 40万円 × 勤続年数
・勤続年数が20年を超える場合: 退職所得控除 = 40万円 × 20 + 70万円 × (勤続年数 − 20)
注意点として、退職金額が退職所得控除額を下回ると、退職所得は0になります。過大な控除を受けることはできません。
具体的な計算の例
以下のケースで計算の流れを見てみましょう。
ケースA: 勤続年数 15年、退職金額 1,500万円
退職所得控除 = 40万円 × 15 = 600万円
控除後の金額 = 1,500万円 − 600万円 = 900万円
退職所得 = 900万円 × 1/2 = 450万円
ケースB: 勤続年数 25年、退職金額 2,000万円
退職所得控除 = 40万円 × 20 + 70万円 × (25 − 20) = 800万円 + 350万円 = 1,150万円
控除後の金額 = 2,000万円 − 1,150万円 = 850万円
退職所得 = 850万円 × 1/2 = 425万円
このように、勤続年数が長いほど控除額が増え、退職所得が抑えられる傾向があります。
実務での注意点
・退職所得は総合課税ではなく、分離課税に近い扱いになることがあるため、正確な税額はケースによって変わります。
・退職所得控除は法改正で変わることがあります。最新情報は国税庁の公式資料を確認しましょう。
・退職金の受け取り方や雇用形態の変更によって、計算のルールが変わる場合があります。自分の状況に合わせて確認してください。
表で見る計算のイメージ
| 勤続年数 | 退職金額(万円) | 退職所得控除(万円) | 退職所得(万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15年 | 1,500 | 600 | 450 | ケースA |
| 25年 | 2,000 | 1,150 | 425 | ケースB |
よくある疑問のひとつとして、「退職所得控除がゼロになることはあるのか?」という質問があります。結論は「はい、あります」。退職金が控除額を下回る場合、退職所得は0になるケースがあります。もう一つの質問は「退職所得と他の所得の計算方法の違いは?」です。退職所得は控除が大きく、半額が課税対象になる点が給与所得などと大きく異なります。これらを理解しておくと、実際の納税額の見積もりが楽になります。
総じて、退職所得は退職金の受取りに関する税の取り扱いとして特別なルールを持つ制度です。控除を正しく把握し、実際の金額を計算しておくと、思わぬ税負担を避けられます。自分のケースが複雑なときは、税務の専門家に相談するのがおすすめです。
退職所得の関連サジェスト解説
- 退職所得 とは 年末調整
- 退職所得とは、退職金などを受け取るときに生じる所得のことです。通常の給与所得とは別の税制が適用され、税金の計算の仕組みも異なります。退職金を受け取るときは、まず退職所得控除という控除額を引いてから、残りの金額を半分にして課税所得を決めます。退職所得控除の計算は勤続年数で決まり、勤続年数が20年以下なら40万円×勤続年数、20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数−20)となります。例えば勤続25年で退職金が1200万円なら、退職所得控除は800万円+70万円×5=1150万円です。退職金総額1200万円−1150万円=50万円を2で割ると退職所得は25万円になります。この金額が税の対象となり、所得税がかかります。ただし、これらの計算は実務で複雑になることもあり、税額は年数や金額の組み合わせで変わります。年末調整は、主に給与所得の税額を年の終わりに調整する仕組みです。退職所得は原則として別に扱われ、退職金の税額は退職時に源泉徴収されるのが基本です。したがって年末調整の計算には通常は影響しません。しかし、同じ年に他の収入がある場合や、確定申告が必要となるケースがあるため、個々の事情に応じて判断が必要です。退職時の源泉徴収票や給与所得の源泉徴収票をしっかり確認し、わからない場合は税理士など専門家に相談するのが安全です。
- 退職所得 源泉徴収票 とは
- 退職所得 源泉徴収票 とは、退職金を受け取る際に雇用主が発行する税務書類です。退職所得の金額や控除後の額、源泉徴収された所得税と復興特別所得税の額が一枚の票にまとまっています。退職所得は通常の給与所得とは異なる計算方法で税額が決まるため、退職所得控除という特別な控除が適用され、控除後の金額を半分にして税率をかけるのが基本的な考え方です。実務上は、確定申告が必要な場合や退職所得の精算を行う際にこの票を使います。発行元は以前の雇用主で、退職日後に手元に届くことが多いです。票の読み方は難しく感じても、ポイントを押さえれば大丈夫です。まず退職所得の金額と控除後の額、そして源泉徴収された税額を確認しましょう。次に復興特別所得税の表示が正しいかをチェックします。分からない点があれば人事担当者や税理士に相談すると安心です。最後に、将来の申告や計算のために大切に保管しておくことをおすすめします。
退職所得の同意語
- 退職金所得
- 退職金(退職時に支給される一時金)を所得として扱う区分。退職所得とほぼ同義で使われる表現。
- 退職手当所得
- 退職手当に該当する金額を所得として扱う区分の呼称。退職所得と意味が近い場合に用いられる表現。
- 退職給付所得
- 退職給付として受け取る金額を所得区分として表す言い方。文脈によって退職所得と同義で使われることがある表現。
- 退職所得区分
- 退職金などの退職関連所得を示す区分を指す言い方。退職所得の別表現として用いられることがある。
- 退職金による所得
- 退職金によって生じる所得を指す言い方。退職所得と同義的に使われることがある表現。
退職所得の対義語・反対語
- 給与所得
- 雇用・賃金・給与など、勤務先から定期的に支払われる所得。退職所得のような特別控除は通常適用されません。
- 事業所得
- 自営業・事業活動から得る所得。事業経費を控除した後の純所得で、退職所得とは別の所得区分です。
- 不動産所得
- 不動産の賃貸などから得る所得。退職所得の特別扱いとは別の源泉で課税されます。
- 利子所得
- 銀行預金や債券の利子など、元本に対して発生する利子から得る所得。退職所得の優遇とは別の扱いです。
- 配当所得
- 株式の配当など、出資に対する配当から得る所得。退職所得の特別控除の対象にはならないことが多いです。
- 雑所得
- 事業・不動産・利子・配当などに分類されないその他の所得。退職所得とは別個の所得区分です。
- 年金所得
- 公的年金・企業年金など、年金として得る所得。退職所得とは別の区分で、年金控除等が適用されます。
- 山林所得
- 山林の伐採・譲渡などから得る所得。退職所得とは異なる所得区分です。
- 現役所得
- 現役で働いて得る所得全般の総称。給与所得・事業所得などを含み、退職所得の特別扱いと対になるイメージです。
退職所得の共起語
- 退職所得
- 退職金や退職一時金など、退職時に受け取る所得の総称。税制上は他の所得とは別枠で特別な取り扱いを受けることが多い用語。
- 退職所得控除
- 退職所得を計算する際に適用される控除。勤続年数などに応じて金額が決まり、課税対象となる金額を減らす役割を持つ。
- 退職所得の金額
- 退職所得として課税の基礎となる金額。通常は退職金の総額から退職所得控除を差し引いた後の金額を指すことが多い。
- 退職金
- 退職時に支給される一時金の総称。退職所得の対象となることが多く、税制上の扱いが特別になることが多い。
- 退職一時金
- 退職金の別称。退職所得の算定対象になることが一般的に多い。
- 勤続年数
- 退職所得控除額の算定に用いられる年数。長く勤めた期間ほど控除が大きくなる場合が多い(制度による)。
- 退職所得の源泉徴収票
- 退職所得に関する源泉徴収情報が記載された書類。退職時に雇用主が発行する。
- 源泉徴収
- 所得税を給与・報酬から事前に差し引く仕組み。退職所得にも適用されることが多い。
- 所得税
- 国に納める税金。退職所得にかかる税額の算定にも関係する。
- 住民税
- 地方自治体に納める税金。退職所得にも課税される場合がある。
- 課税所得
- 課税の対象となる所得のこと。退職所得は特別な計算ルールのあと、課税所得として扱われる。
- 計算方法
- 退職所得の計算手順の総称。控除の適用、分の割合、特別な扱いなどを含む。
- 確定申告
- 所得にかかる税額を申告する手続き。退職所得を含む場合に要件が生じることがある。
- 申告書類
- 確定申告に提出する各種書類の総称。退職所得関連の書類も含まれる。
- 所得控除
- 所得税を計算する際に収入から差し引く控除の総称。退職所得控除はその一部として位置づけられる。
- 特別扱い
- 退職所得が他の所得と異なる計算・控除の対象となることを示す表現。
退職所得の関連用語
- 退職所得
- 退職金等の総額から退職所得控除を差し引いた後、さらに半分にして課税所得として扱われる、退職時に得られる所得のこと。
- 退職金
- 退職時にもらえる一時金などの総称。会社都合・自己都合・退職慰労金などがある。
- 退職所得控除
- 勤続年数に応じて定められている控除。退職所得を大幅に減らすための計算式の第一段階。
- 勤続年数
- 在職期間の年数。退職所得控除の算定や控除額を決める重要な要素。
- 退職金等の総額
- 退職金、退職慰労金、退職一時金など、退職時に受け取る金額の総額。
- 退職所得の金額
- 退職金等の総額から退職所得控除を控除した後の金額。さらに半分にして課税対象とする前段階。
- 退職所得控除後の金額
- 退職金等の総額から退職所得控除を差し引いた後の金額。
- 半額課税(2分の1の原則)
- 退職所得の計算における特徴。退職所得の金額は2分の1にして課税対象とされる方式。
- 退職所得の計算方法
- 退職金等の総額、勤続年数、退職所得控除を用いて、退職所得と課税額を算出する手順全体。
- 退職所得の源泉徴収
- 退職所得に対する税金が在職中に源泉徴収される制度で、給与の源泉徴収と別に扱われることが多い。
- 源泉徴収票
- 退職時に会社から渡される、退職所得やその他の所得・税額の内訳を記載した証票。
- 確定申告
- 退職所得以外の所得がある場合や、源泉徴収だけでは税額が確定しない場合に申告を行う手続き。
- 住民税
- 都道府県民税・市町村民税の総称。退職所得に対しても課税され、確定申告に連動して処理されることがある。
- 退職所得の申告
- 退職所得を含む所得を税務署や自治体へ申告すること。源泉徴収の有無や他の所得状況に応じて必要。
- 計算表(退職所得の計算表)
- 退職所得の計算を実務的に行う際に用いる表。退職金額と勤続年数から退職所得や控除額を導く道具。



















