

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
有害図書指定・とは?
有害図書指定は、地方自治体が定める制度の一つで、特定の出版物が未成年者にとって有害だと判断されると、販売や所蔵に制限をかけることがあります。ここではその仕組みを中学生にも分かるように解説します。
目的と背景
目的は未成年者の健全な成長を守ることです。ただしこの制度は表現の自由とのバランスを取る難しい側面もあり、地域ごとに取り扱いが異なる点に注意してください。
誰が決めるのか
審査は地域の審査会などの組織が行います。学者や教育関係者、地域の市民などでつくられることが多く、内容の表現、暴力描写、性的描写、犯罪の助長などを総合的に判断します。
決定の流れと影響
対象となると販売時の年齢表示や店頭での取り扱いが変わることがあります。図書館の貸出制限や特定の書店での販売方法の変更が求められる場合もあります。ただし自治体により取り扱いは大きく異なる点に注意してください。
現状と実例
過去には自治体の条例のもとで有害図書指定が行われた書籍がありました。現代では電子書籍やインターネット上の情報の規制議論も活発になっており、制度の適用範囲が広がる可能性があります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象 | 出版物の内容が有害と判断されうるもの |
| 審査機関 | 地方自治体の審査会や関連機関 |
| 決定 | 有害図書指定の有無を正式に公表 |
| 影響 | 販売方法の制限や図書館の閲覧・貸出条件の変更 |
重要ポイントとして、地域によって適用基準が異なる場合があり、同じ本でも指定されるかどうかは地域差が大きいという現実があります。読書を選ぶ際には、地域の基準や図書の内容について、信頼できる情報源を確認することが大切です。
有害図書指定の同意語
- 有害図書指定
- 有害図書として公式に指定されること。販売・所持・流通が制限される対象となることを指します。
- 有害図書認定
- 図書が有害だと認定されること。指定と同様に、有害と判断されることを意味します。
- 有害図書指定制度
- 有害図書を公式に指定する枠組みや制度のこと。どの機関が、どの基準で判断するかを定めます。
- 有害出版物指定
- 出版物全般を対象に、有害と認定・指定する制度や判断のことを指します(書籍以外の出版物も含む場合があります)。
- 有害出版物認定
- 出版物が有害だと判断・認定されること。
- 規制対象図書
- 法令により規制の対象となる図書の総称。販売・所持・流通が制限されることがあります。
- 規制図書
- 規制対象となる図書のこと。一般的には販売・所持の制限が伴います。
- 検閲対象図書
- 検閲の対象として扱われる図書。内容の審査や出版許可の対象になります。
- 検閲図書
- 検閲を受ける対象となる図書。
- 公序良俗違反図書
- 公序良俗に反すると判断された図書。規制対象となり得ます。
有害図書指定の対義語・反対語
- 出版の自由
- 政府の検閲や有害図書指定に縛られず、本を出版・流通できる自由な状態。
- 表現の自由
- 思想・情報・意見を自由に表現・伝える権利。
- 言論の自由
- 自分の意見を自由に発言・伝え、情報を受け取る権利。
- 検閲の撤廃
- 事前審査・禁止を行う制度を廃止すること。
- 規制緩和
- 過度な出版・流通規制を緩和し、自由な市場を促進すること。
- 自由な情報流通
- 情報が制限なく流通・販売・入手できる状態。
- 有害図書指定制度の撤廃
- 有害図書指定という制度自体を廃止すること。
- 健全図書指定
- 健全と判断された図書を指定・推奨する制度(有害図書指定の対になる概念)。
- 情報アクセスの平等
- 誰もが平等に本・情報へアクセスできる権利・機会を確保すること。
有害図書指定の共起語
- 有害図書
- 有害図書指定の対象となる出版物のこと。社会や未成年者に悪影響を及ぼすと判断され、所蔵や販売の制限対象になることがあります。
- 検閲
- 政府や自治体が出版物の内容を事前に審査し、表現を削除・変更させたり、流通を制限したりする制度的な行為。
- 審査
- 出版物の内容を評価する手続きの総称。年齢適正・暴力・性表現などの観点から適否を判断します。
- 審査会
- 有害図書指定などの判断を行う組織または委員会。地域や組織によって構成が異なります。
- 審査員
- 審査を担当する専門家・委員。偏りを避けるために複数人で審査します。
- 有害図書指定
- 出版物を有害と認定して、図書館の所蔵・販売を制限する正式な指定。 公的機関が判断します。
- 図書館
- 蔵書の選定・不適切表現の非所蔵判断などを行う公共施設。
- 自主規制
- 出版社や業界団体が法令遵守や倫理基準に基づき、自主的に表現を抑制する取り組み。
- 出版倫理
- 出版業界が守るべき倫理原則。表現の自由と社会的影響への配慮のバランスを追求します。
- 青少年保護
- 未成年者を有害な影響から守る考え方・制度。
- 未成年者保護条例
- 地域ごとに未成年者に不適切な表現を規制する条例。図書の扱いにも影響します。
- 児童ポルノ禁止法
- 未成年者を描写する性的表現を中止・規制する法。関連する年齢制限の一例です。
- 表現の自由
- 個人の思想・表現を守る権利。規制との兼ね合いをめぐる基本的な議論の軸です。
- 公序良俗
- 公共の秩序・道徳に反する表現の取り扱いを含む社会規範。
- 年齢区分
- 読者層に応じた分類。児童向け・青少年向け・成人向けなどの区分を指します。
- 流通規制
- 出版物が市場へ流通する経路・手段を制限・管理する規則。
- 販売規制
- 書店などでの販売を年齢・地域で制限するルール。
- デジタル配信
- 電子書籍・オンライン配信にも適用される規制の動向。
- 電子書籍
- デジタル媒体で出版物を提供する形式。紙の本と同様の規制対象になることがあります。
- 教育現場
- 学校教育での教材選定・表現の扱いに影響する視点。
- 所蔵方針
- 図書館が蔵書をどう扱うか決定する方針。非所蔵・削除の判断を含みます。
- 公開審査
- 審査の過程が一般に公開されること。透明性の確保につながります。
- 法的根拠
- 有害図書指定を支える法令・条例・指針などの基盤となる法的根拠。
- 行政指導
- 行政機関が出版・流通に対して具体的な指導を行うこと。
- 政策
- 政府・自治体が表現規制に関して打ち出す方針・計画。
有害図書指定の関連用語
- 有害図書
- 社会通念上有害と判断され、流通が規制される出版物。暴力的・性的・差別的表現などが含まれる場合がある。
- 有害図書指定
- 出版物の流通を法的に制限する正式な判断。書店での販売・図書館での所蔵に制限が課されることがある。
- 有害図書指定制度
- 有害図書指定を実施するための制度全体。審査の基準・手続き・関係機関の役割を定める枠組み。
- 審査機関
- 有害図書指定を判断する公的な委員会・機関。出版物の内容を検討して指定の可否を決定する。
- 審査基準
- 有害と判断する際の具体的な判断基準。表現の過激さ・露骨さ・子どもへの影響などを基準として整理する。
- 自主規制
- 出版業界が自ら定める規制・ガイドライン。広告・宣伝・流通の健全化を目的とする。
- 年齢区分/年齢制限
- 未成年者の閲覧・購入を抑制するための年齢区分。学校・店・図書館の対応方針にも影響する。
- 図書館の所蔵方針
- 有害図書扱いの本の館内での扱い。閲覧制限、貸出制限、代替資料の用意などを含む。
- 販売規制
- 書店での販売や販促活動に対する制限。未成年者への販売禁止・販売時の年齢確認など。
- 公序良俗
- 社会の常識や倫理観に反する内容を規制対象とする観点。
- 表現の自由
- 検閲・規制と表現の自由とのバランス。法的・倫理的な論点の検討対象。
- 青少年保護
- 青少年の健全な成長を守る観点からの規制・対策。
- 暴力描写
- 過度な暴力表現が有害図書指定の要因になりうる描写領域。
- 性描写
- 露骨な性描写・性的表現の扱い。
- 差別表現
- 人種・性別・宗教等に対する差別的表現の扱い。
- デジタル有害図書/電子書籍の扱い
- デジタル媒体での有害図書の扱い・基準・審査の在り方。
- 取消・撤回
- 指定後に取り消し・撤回されるケースの手続き・条件。
- 透明性・情報公開
- 審査の過程・基準の公開・説明責任の確保。
- 対象範囲
- 紙の出版物だけでなく、電子書籍・漫画・雑誌など、幅広い出版物を対象とするかという観点。



















