

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
教唆罪とは?
教唆罪は、「他の人に犯罪を実行させるようそそのかす行為」を法的に処罰する犯罪です。日本の刑法の考え方では、犯行を直接行った人だけでなく、他人を犯罪へ導くよう働きかけた人も罰せられます。教唆には、単なる思いつきや冗談でなく、具体的に相手に犯罪をさせる意志と働きかけが必要です。中学生にも身近な例として、友だちに「この店から金を取れ」と言って協力を求めるなどの行為が挙げられます。
教唆罪の要素
- 要素1:教唆の意思 教唆したいという明確な意思を相手に伝える意図があること。
- 要素2:具体的な教唆の言動 単なる思いつきではなく、実行を促すような具体的な言葉を使うこと。
- 要素3:実行または未遂の発生 教唆を受けた人が実際に犯罪を行う、あるいは未遂に終わること。
これらの要素が揃わないと、教唆罪として成立しない場合があります。教唆の有無は、言動の文言だけでなく、当事者の状況や関係性、どの程度相手に影響を及ぼしたかといった事情も判断材料になります。
身近な例と注意点
身近な例として、AさんがBさんに「この店の金を取れ」と直接勧める、あるいは「一緒にやろう」と犯罪計画を引き受けさせるよう働きかける場合が挙げられます。こうした行為があれば、法的には教唆罪に該当する可能性があります。
注意が必要なのは、教唆は口頭の一言だけで成立する場合もあれば、書面・SNS上の明示的な指示によって成立する場合もあるという点です。いずれにせよ、犯罪を起こす意図を他人に伝えたり、具体的な手口を示したりする行為は、軽い言い草でも重大な問題になり得ます。
罰則と法的な対応
教唆した罪の刑罰は、教唆された「犯罪の重さ」に応じて決まります。つまり、窃盗の教唆をした場合と、傷害の教唆をした場合では罰の重さが異なります。教唆は、実際に犯罪が発生したときに重く処罰される傾向がありますが、未遂に終わった場合でも教唆未遂として処罰されるケースがあります。
よくある誤解と対処法
・「自分は教唆していない」と思っている人に対しても、具体的な働きかけや指示があれば教唆とみなされることがあります。
・自分が教唆された場合は、警察や法律の専門家に相談することが重要です。犯罪を実行するよう促す言動は、たとえ冗談や悪ふざけであっても法的な問題につながり得ます。
表で見る要点
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 教唆の意思 | 教唆したいという明確な意図があること |
| 具体的な教唆の言動 | 犯罪を実行させる具体的な指示や促し |
| 実行・未遂 | 相手が実際に犯罪を行う、あるいは未遂に終わること |
身につけておくべきポイント
– 法は「教唆する意思」と「実行させる具体的行動」を重視します。安易に人をそそのかす言動は避けるようにしましょう。
教唆罪の同意語
- 教唆
- 犯罪を犯すよう人をそそのかす行為を指す基本的概念。法的には教唆罪の中心的な要素です。
- そそのかし
- 人に犯罪を実行させるよう促す行為。日常語でも使われますが、法的文献では教唆とほぼ同義に扱われることが多いです。
- 唆す
- 動詞。人をそそのかす、教唆するという意味。法的文書でもよく用いられます。
- 唆し
- 名詞形。唆す行為を指す語で、教唆の別表現として使われることがあります。
- 誘唆
- 誘って唆すこと。法的文献で教唆の同義語として用いられる場合があります。
- 扇動
- 人々を煽って行動させること。法的文脈では教唆と近い意味で使われることがありますが、ニュアンスが強い場合が多いです。
- 教唆行為
- 教唆そのものの行為を指す表現。
教唆罪の対義語・反対語
- 実行犯
- 教唆を受けずに自分の意思で犯罪を実際に行う人のこと。教唆罪の対義語として、物理的には反対の立場を表しますが、法的には別の罪名になる場合が多い。
- 止め役
- 他人の犯罪を未然に止める、あるいは教唆に走らせないよう働きかける人のこと。教唆の反対のニューロンなニュアンスを日常語で表す語。
- 法令遵守
- 法律を守り、違法な行為を促さない姿勢のこと。教唆とは反対の基本的態度として使われます。
- 自発性
- 他者の促しを受けず、自らの意思で行動する性質。教唆に対する対比として自然な要素です。
- 善意の介入
- 犯罪を助長せず、善意で介入して未然に防ぐ行動。教唆の反対として使われる表現です。
- 正当防衛
- 自分や他人の権利を不正に侵害されないよう、法的に認められた範囲での防衛行為。教唆の不適切性を示す対比として挙げられます。
- 倫理的介入
- 違法行為を勧めず、倫理的・安全な選択を勧める介入。教唆の対義語的なニュアンスを伝えます。
- 法的非推奨行為
- 違法行為を助長しない、むしろ避けるべき行為のこと。教唆を避ける意味で対比的に使われます。
- 危険回避の助言
- 他人を犯罪に走らせないよう、危険を回避するための助言をする行為。教唆の反対の意図を示します。
- 犯罪予防活動
- 社会全体で犯罪を未然に防ぐ取り組み。教唆を促さない・抑止する意味合いを含みます。
- 実践的倫理
- 日常の行動で倫理的・安全な選択を優先する姿勢。教唆を避ける対義語として使えます。
- 通報・協力
- 犯罪を未然に止めるために適切な通報や協力を行う行為。教唆を助長しないという意味で対比的です。
教唆罪の共起語
- 教唆
- 他人に犯罪を実行させるよう、具体的な方法・条件を示して誘導する行為。教唆罪の核心となる要素の一つ。
- 被教唆者
- 教唆の対象となる人。教唆によって犯罪を実行する可能性のある立場の者。
- 教唆者
- 教唆を行う人。犯罪をそそのかした主体。
- 教唆と幇助の違い
- 教唆は他人に犯罪を実行させる意思表示をさせる行為、幇助は犯罪を実行するのを手助けする行為。両者は別の罪として規定され、成立要件も異なる。
- 幇助罪
- 他人の犯罪を直接的に実行させるには至らず、実行を援助した場合の罪。
- 共同正犯
- 複数の者が共同で犯罪を実行する場合の責任形態。教唆・幇助が関係することがある。
- 第61条
- 教唆罪の規定が置かれている日本の刑法の条文番号。
- 刑法
- 日本の犯罪の基本法。犯罪の定義や罰則を定める法典。
- 罰則
- 教唆罪に科される罰の総称。刑の種類や程度は事案により決まる。
- 懲役
- 実刑の一種で、一定期間刑務所に収監される罰。教唆罪の場合も適用され得る。
- 罰金
- 金銭を科す罰。比較的軽い違反・過失に適用されることがある。
- 成立要件
- 教唆罪が成立するために満たすべき要件のこと(教唆の意思表示・実行可能性など)。
- 故意
- 教唆を成立させるために必要となる意図・心の意思。
- 実行可能性
- 被教唆者が現実的に犯罪を実行できる状態・状況であること。
- 構成要件
- 教唆罪が成り立つための法的要件の総称。
教唆罪の関連用語
- 教唆罪
- 他人を犯罪を実行させるようそそのかす行為を処罰する罪です。教唆者は相手に実行させようとする意思を持って働きかけ、実行者が犯罪を実行した場合に成立します。
- 教唆犯
- 教唆罪を犯す者。犯罪の実行をそそのかした人の法的分類です。
- 幇助罪
- 他人の犯罪の実行を手助けする行為を罰する罪です。実行の援助を提供する人を対象とします。
- 幇助犯
- 幇助罪を犯す者。犯罪の実行を補助した人を指します。
- 主犯
- 犯罪の直接的な主体として実行行為を行った人のことです。
- 共犯
- 犯罪を共同して実行した者。教唆・幇助を含む場合もあり、全員が法的責任を負うことがあります。
- 直接教唆
- 教唆の意思が直接的に相手をそそのかすケースを指します。
- 間接教唆
- 直接的ではなく、間接的な関係や働きかけで教唆するケースを指します。
- 具体教唆
- 特定の犯罪の実行を具体的に教唆すること。
- 抽象教唆
- 特定の個別の犯罪を挙げず、一般的・抽象的に犯罪を教唆すること。
- 未遂
- 教唆の結果、犯罪が実際には実行されなかった場合の取扱いを指します。
- 法定刑
- 教唆罪に適用される法定の罰則の範囲を指します。
- 構成要件
- 教唆罪が成立するために要件となる要素のこと。教唆の意思、実行者の実行、因果関係などが含まれることが多いです。
- 示唆
- 犯罪を促す意図を伝える意味合いの表現。教唆とは異なり、刑事責任の対象として扱われることは少ない補助的概念として理解されることがあります。
教唆罪のおすすめ参考サイト
- 幇助と教唆の違いとは?成立要件、刑罰の違い - ベンナビ刑事事件
- 教唆罪(きょうさざい)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 幇助と教唆の違いとは?成立要件、刑罰の違い - ベンナビ刑事事件
- 教唆とは? 傷害事件における教唆の事例や成立要件を解説
- 教唆とは – 教唆の成立要件や事例を弁護士が解説
- 教唆とは?犯罪の教唆犯の成立要件や学説や論点を交えて解説



















