

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
裁判上の和解とは?基本のイメージ
裁判上の和解(さいばんじょうのわかい)は、紛争を法的手続きの中で話し合いにより解決する方法です。裁判所が関与する場で、原告と被告が互いに譲歩して、裁判所がその内容を確認することにより正式な解決を作る仕組みです。
この和解は、裁判所の介入を前提にする点が特徴で、争点を機械的に争うのではなく、双方が受け入れ可能な条件へ落とし込むことを目的とします。和解が成立すると、長引く裁判を避け、費用を抑える利点が生まれます。
和解の基本的な特徴
主な特徴には 金銭の支払い、責任の認否、今後の行為の禁止 などの条件が含まれます。和解の内容は裁判所が認証する和解条項として文書化され、将来的な執行力を持つ点が大きなメリットです。
和解の手続きの流れ
| 説明 | |
|---|---|
| 交渉と条件の合意 | 原告と被告が話し合い、争点の範囲と譲歩の内容を決めます。 |
| 和解案の作成 | 合意内容を文書化した和解案を作成します。 |
| 裁判所への申し出 | 和解案を裁判所に提出し、裁判官の確認を受けます。 |
| 和解調書の作成と執行 | 裁判所が和解調書を作成し、合意内容を法的に執行可能にします。 |
注意点とよくある誤解
和解は一度成立すると原則として取り消しづらい場合があります。特に圧力の下での合意や、主張の大部分を放棄するような条件には注意が必要です。内容を理解していないと、後で不利な結果になることもあります。
裁判上の和解と調停の違いは大切なポイントです。調停は裁判外の話し合いで終わることが多いのに対し、和解は裁判所の場で正式に成立し、和解調書として法的な拘束力を持ちます。
まとめ
裁判上の和解は、時間とコストを節約しつつ紛争を解決する実務的な手段です。適切な条件の設定と裁判所による和解調書の作成により、安定した解決が期待できます。
この記事では、初めて裁判上の和解を学ぶ人にも理解しやすいよう、基本概念、特徴、手続きの流れ、注意点を順に解説しました。必要に応じて専門家と相談することもおすすめします。
- 裁判上の和解の定義: 裁判の場で当事者が合意し、裁判所がその内容を確定させる解決方法。
- 和解調書: 和解内容を文書化した法的文書。執行力を持ち、後日の履行を確実にします。
裁判上の和解の同意語
- 訴訟上の和解
- 訴訟の途中で原告と被告が和解の内容で合意し、裁判所がその和解を認定・確定して法的拘束力を持つ解決です。
- 民事訴訟上の和解
- 民事事件の訴訟手続きの中で成立する和解で、裁判所がその内容を確認・確定することにより解決が正式になります。
- 裁判所による和解
- 裁判所が関与して和解内容を確認・受理することで成立する、法的拘束力を伴う和解です。
- 裁判中の和解
- 裁判の進行中に当事者が和解に達し、裁判所が成立を認定する形式の和解です。
- 訴訟上の妥結
- 訴訟の場で当事者が合意に達し、裁判所により正式な結論として認定される妥結です。
- 裁判上の妥結
- 裁判手続きの中で成立する妥結で、裁判所の認可・確定を経て効力を持ちます。
- 訴訟解決
- 訴訟を解決するための合意・取り決め全般を指す表現で、和解を含む場合が多いです。
- 合意による訴訟解決
- 当事者間の合意を通じて訴訟を解決することを指し、裁判所の関与・承認を得る場合が多いです。
- 訴訟手続き内の和解
- 訴訟の正式な手続きの中で成立する和解で、手続き上の手順を経て確定します。
- 裁判所認定の和解
- 裁判所がその和解を認定・確定することで法的効力を得る和解です。
- 公判での和解
- 公判の場で原告・被告が和解に合意し、裁判所がその合意を認定する和解です。
裁判上の和解の対義語・反対語
- 判決
- 裁判所が争点について事実と法律に基づき結論を下すこと。和解の代わりに、裁判所の判断で争いを終結させる形です。
- 公判判決
- 公判の場で出される判決。和解によらず裁判手続きの結果として争いを決着させることを指します。
- 審理の継続
- 和解を成立させず、訴訟手続きを進めて審理を続ける状態。結論は裁判所の判断に委ねられます。
- 判決による解決
- 裁判所の判決によって争いを解決すること。和解以外の終結手段です。
- 敗訴判決
- 主張が認められず敗訴となる裁判所の結論。和解とは別の終結パターンです。
- 確定判決
- 判決が確定し法的に最終的な結論となる状態。和解による解決が不要になる場面を表します。
- 裁判所による結論
- 裁判所が事実と法律を基に結論を出すこと全般を指し、和解に代わる終結方法として位置づけられます。
- 審理での結論
- 審理を通じて裁判所が出す結論。和解による終結を回避し、裁判所の判断で決着します。
裁判上の和解の共起語
- 和解
- 紛争を法的手続きの枠内で解決する当事者間の合意のこと。裁判上の和解は裁判所を介して成立することが多い。
- 和解条項
- 和解の具体的な約束事。支払金額・支払時期・禁止行為などの条件を定める部分。
- 和解案
- 交渉の初期段階で提示される和解の案。最終的な和解条項へと発展する前提となる。
- 和解書
- 和解内容を文書として残した書面。後日の履行や争いの防止に役立つ。
- 和解調書
- 裁判所が作成する和解内容の正式な記録。法的拘束力が強い性質を持つことが多い。
- 和解金
- 金銭的な和解で支払われる金額。賠償や和解金の支払いが典型。
- 和解成立
- 当事者が和解内容に合意して成立した状態。
- 和解の条件
- 和解に含まれる全般的な約束条件の総称。
- 和解の効力
- 和解内容が法的に有効で、履行が求められる力のこと。
- 支払期限
- 和解金の支払いの期日を定める条項。
- 支払方法
- 和解金の支払い手段(振込・現金など)を定める条項。
- 損害賠償額
- 和解で定められた賠償金額のこと。
- 履行
- 約束した内容を実際に行うこと。支払いや禁止行為の実施などを含む。
- 強制執行
- 和解条項の履行を裁判所の力で強制する手続き。
- 執行力
- 和解条項・調書が法的に強制力を持つ性質。
- 確定
- 和解が確定判決的な地位に至り、取り消しが難しくなる状態。
- 公正証書
- 公証人が作成する和解の公的文書。高い執行力を持つことが多い。
- 調停
- 裁判前に紛争を解決する手続き。和解に至る前段階として用いられることが多い。
- 裁判所
- 紛争解決の法的場。和解の成立や和解調書の発行を行う機関。
- 民事訴訟
- 金銭請求・物件の争いなどの民事紛争を裁判で処理する手続き。
- 訴訟費用
- 訴訟を進める際に発生する費用。和解で分担することが多い。
- 請求放棄
- 請求権を放棄すること。和解の一部として取り扱われることがある。
- 請求の取下げ
- 訴訟中の請求を取り下げる手続き。和解成立と同時に行われることが多い。
- 終結
- 訴訟手続きが終わること。和解の成立により終結するケースが多い。
- 取決めの優先順位
- 複数の条項がある場合の適用順序を定める条項。
裁判上の和解の関連用語
- 裁判上の和解
- 裁判所が係争中の訴訟の争点を当事者の合意により解決する手続き。和解内容を裁判所が確認することで和解調書が作成され、内容によっては確定力・強制執行力を得ます。
- 和解
- 紛争を当事者同士が話し合いで解決する合意。裁判中に成立する場合もあれば、裁判外での和解もあります。合意内容は金銭の支払い、履行期限、秘密保持などが含まれ、訴訟を早く終結させるメリットがあります。
- 調停
- 裁判所の介入のもと、対立する当事者が話し合って和解を目指す手続き。調停で合意が成立すれば、後述の調停調書として形になることがあります。
- 調停調書
- 調停で定められた合意内容を記録した公文書。通常は確定力を持ち、相手方が履行しない場合には執行を請求できることがあります。
- 和解条項
- 和解に盛り込む具体的約束。支払額・支払期限・遅延利息・秘密保持・再発防止・費用負担など、紛争解決の実務的条件が含まれます。
- 和解調書
- 裁判所が和解内容を確定させる文書で、和解が成立した場合に作成されることが多い。確定力・強制執行力を得るケースがあります。
- 公正証書による和解
- 公証人が作成する公正証書としての和解。強制執行力が高く、相手が履行を拒む場合でも執行手続がスムーズに進みます。
- 和解成立
- 双方が内容に同意して和解が成立する状態。訴訟はその時点で基本的に終結します。
- 強制執行
- 和解条項・和解調書・公正証書の履行を裁判所の力で実現する法的手続き。
- 訴訟外和解
- 裁判を起こさず、当事者間の合意で和解すること。迅速・低コストで解決できる利点があります。
- 秘密保持
- 和解内容を第三者へ開示しないよう定める条項。企業間の和解で特に重視されます。
- 遅延損害金
- 支払いの遅延に対して発生する利息や違約金。和解条項で取り決めることが多い。
- 費用負担
- 訴訟費用や弁護士費用の負担をどう分担するかを定める条項。
- 取消・撤回
- 和解が違法・錯誤・強迫・欺瞞などにより成立した場合、取消・撤回が認められることがあります。
- 判決と和解の違い
- 和解は当事者の合意で訴訟を終結させるもの。判決は裁判所の判断により結論を下します。和解が裁判所の和解調書として確定力を得ると、執行可能になります。
裁判上の和解のおすすめ参考サイト
- 和解とはどういうもの? | 知財弁護士.COM
- 訴訟上の和解とは?
- 和解とはどういうもの? | 知財弁護士.COM
- 裁判上の和解(さいばんじょうのわかい)とは? | 債務整理用語集
- 裁判上の和解とは何ですか? | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点



















