

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
罪名・とは?初心者でも分かる基本ガイド
罪名とは、警察や裁判所が事件の「何が悪いのか」を表す名前のことです。罪名があると、どの法律が適用され、どのような罰や手続きが関係してくるのかの大枠が見えやすくなります。
そもそも罪名とは
罪名は犯罪の名前そのものを指します。人がどういう行為をしたかではなく、その行為を「この犯罪名で扱う」という法律上の名前です。例え話をすると、車の修理には部品名があるように、犯罪にも名前があるのです。
罪名と罪状の違い
罪名は犯罪の名前を指します。罪状は具体的に「何をしたのか」という行為の内容を指します。例えば「窃盗」という罪名がある場合でも、実際には「他人の物を盗んだ」という罪状がつくことが多いです。罪名と罪状は別物で、裁判での主張や証拠の整理に役立ちます。
具体例と表で見る理解
下の表は、罪名と罪状の関係をイメージしやすくする例です。
| 例 | 罪名 | 罪状の例 |
|---|---|---|
| ケースA | 窃盗 | 店から商品を盗んだ |
| ケースB | 傷害 | 他の人を殴って怪我をさせた |
よくある誤解とポイント
・罪名は必ず個人を指すわけではないが、実際の裁判では個人の行為が中心になることが多いです。
・同じ犯罪でも状況によって罪名が変わることがあります。例えば器物損壊と傷害など。
・ニュースを読むときには罪名と罪状を別々に確認することが大切です。
関連用語の例
関連用語には法定罪名や起訴罰、量刑などがあります。わからない用語が出てきたときは、辞書や大人に聞くのが良いでしょう。
- 罪名
- 犯罪の名前を表す言葉。
- 罪状
- 具体的な違反の内容を表す説明。
まとめ
罪名とは犯罪の名前であり、罪状は具体的な違反の内容です。理解のポイントはこの二つを区別すること、そして表や事例で関係を見える化することです。学ぶときは、実際の事件報道を例にして、どの部分が罪名でどの部分が罪状かを分けて考える練習をするとよいでしょう。
罪名の同意語
- 罪名
- この事件で“どんな罪”として扱われるかを表す正式な名称。法的に犯罪として認定される行為の名前です。
- 犯罪名
- 罪名の別表現。日常的にも使われる、特定の犯罪の名称を指す言い方。
- 罪状
- 検察が起訴状で列挙する、被告に適用される具体的な罪の説明。罪の内容の言い分を表します。
- 罪種
- 犯罪の種類・分類名。どのタイプの犯罪に該当するかを示す呼称。
- 犯罪類型
- 犯罪を大まかに分類したカテゴリの呼称。大枠の区分を示します。
- 罪種別
- 罪の種類を別の表現で示す言い方。分類名の一種。
- 起訴罪名
- 裁判所に正式に“この罪で起訴します”とされる罪名。起訴手続きで用いられます。
- 法定罪名
- 法令に定められた、公式な罪の名称。法律上の正式な表現を指します。
- 正式な罪名
- 法律上、正式に認められている罪の名称。裁判所の文書などで使われる表現。
罪名の対義語・反対語
- 無罪
- 罪に問われていない、または法的に有罪と判断されていない状態。判決によって無罪が確定することを指します。
- 潔白
- 自分の行為に罪はないと考えられ、世間的にも疑いが晴れている状態。信頼回復の意味で使われることが多いです。
- 無実
- 事実上、罪を犯していないこと。証拠がない・不正がないという意味で使われます。
- 脱罪
- 罪責を免れること。法的手続きや評価の結果、罪が成立しないまたは公式に認定されない状態。
- 免罪
- 法的に罪の認定を免除されること。特定の条件下で責任が問われなくなる状態。
- 免責
- 個人の法的責任を負わなくてよい状態。民事・刑事の責任が免除されることを意味します。
- 不起訴
- 捜査の結果、起訴されず裁判にかけられない処分となること。
- 無罰
- 罰を受けない状態。実質的には刑罰が科されないことを指します。
- 赦免
- 国家・権限によって罪が許され、刑罰が取り消されるまたは軽減されること。
- 罪状なし
- 検察が告発しても、告発された具体的な罪名(罪状)が存在しない状態。
罪名の共起語
- 罪状
- 罪状は、具体的に被告が犯したとされる犯罪の内容・事実関係を指す表現。
- 犯罪名
- 犯罪の種類を指す語。刑法上の罪名や特別法の罪名などを含む。
- 起訴
- 検察が裁判所に訴えを提出し、訴追を始める手続き。
- 起訴状
- 起訴時に裁判所へ提出される文書で、罪状・事実関係が記載される。
- 逮捕
- 捜査機関が容疑者を拘束する法的手続き。
- 逮捕状
- 逮捕を裁判所が認める文書。
- 被告
- 起訴を受けて裁判にかけられる当事者。
- 検察官
- 国の捜査・起訴を担当する公務員。
- 裁判
- 法的審理の場で、事実認定と法的判断を行う手続き。
- 裁判所
- 裁判を実施する司法機関。
- 有罪判決
- 被告の罪が認定され、法的に有罪とされる最終判決。
- 無罪判決
- 被告の罪が認められず、無罪とされる判決。
- 法定刑
- 法律により定められた刑罰の範囲・重さ。
- 重罪
- 重大な犯罪の分類。法定刑が重くなる罪を指します。
- 軽罪
- 比較的軽い犯罪を指す分類。
- 刑法
- 一般的な犯罪の構成要件と処罰を規定する基本法。
- 特別法
- 特定の分野の犯罪を規定する法律。例:盗難、薬物、贈収賄等の個別法。
- 証拠
- 罪名を立証するための物証・証言・文書等の事実関係を示す資料。
- 公判
- 公開の法廷審理。審理過程で証拠の提出・証言が行われる。
- 証人
- 公判で事実を証言する者。
- 罪名変更
- 捜査・審理の過程で、最初の罪名を別の罪名へ変更すること。
- 罪状認否
- 被告が起訴内容の罪名・事実を認めるか否かを述べる手続き。
- 量刑
- 有罪判決後、刑の程度を決定する審理・判断。
- 証拠開示
- 検察が証拠を弁護側に開示する手続き、適正手続の一部。
- 取り調べ
- 捜査機関が容疑者・関係者へ事実関係を聴取する過程。
- 事件
- 刑事事件として扱われる事案全般を指す語。
- 被害者
- 犯罪行為の被害を受けた人・組織を指す語。
罪名の関連用語
- 罪名
- 犯罪が成立したときに検察が起訴で用いる具体的な名称。例: 窃盗罪、傷害罪、詐欺罪など。
- 犯罪事実
- 罪名を成立させるために立証される事実の集まり。行為の内容と結果、時点などを指す。
- 構成要件
- 法律が定める犯罪の成立条件(要件)のこと。実際の事実と結合して成立する。
- 故意
- 犯罪を実行する意思。結果を認識し、違法性を認識して行為する心の働き。
- 過失
- 注意義務を怠った結果、違法性のある結果が生じた場合の成立要件。過失犯の根拠。
- 未遂
- 犯罪を実行したが法益侵害の結果が未生じた状態。未遂罪を構成することがある。
- 既遂
- 犯罪が成立し、結果が生じた状態。
- 法定刑
- 法律で定められた、その罪名の刑罰の幅や種類。
- 量刑
- 裁判所が事案の事情を考慮して刑罰の重さを決める判断。
- 起訴事実
- 検察が公訴状に記載する、被告が犯したとされる具体的事実と罪名。
- 教唆
- 他人に犯罪を教唆して実行させようとすること。
- 幇助
- 犯行を物理的または心理的に手助けすること。
- 共犯
- 複数人が共同して犯罪を実行したときの責任。幇助・教唆・共同正犯を含む総称。
- 併合罪
- 複数の罪名が成立する場合の処理。
- 公訴
- 検察が国の代表として犯罪を起訴する制度。
- 私訴
- 私人が私的に起訴を求める制度。日本では原則公訴主義。
- 不起訴
- 検察が起訴をしない決定。
- 起訴猶予
- 起訴を一定期間延期し、条件が整えば後日起訴する制度。
- 執行猶予
- 判決の刑の執行を一定期間猶予する制度。
- 自首
- 自己の意思で罪を認め、捜査・裁判手続を有利に進めること。
- 罰金
- 刑罰の一つで、一定額の金銭を支払う義務。
- 懲役
- 有期懲罰の実刑の一つ。自由を奪う刑罰。
- 禁錮
- 有期懲罰の実刑で、身柄を拘束して一定期間拘禁される刑罰。
- 証拠
- 裁判で事実を立証する情報や物。
- 証拠開示
- 裁判での証拠を相手方に開示する制度。
- 罪状認否
- 被告人が起訴事実に対して認否を述べる手続。
- 責任能力
- 刑事責任を問える精神的・心身の能力があるかどうか。
- 公訴棄却
- 裁判所が公訴の成立を認めず訴えを棄却する判断。
- 控訴
- 判決に不服がある場合、上級審に審理を求める手続。



















