

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
indemnificationとは何か
結論から言うと、indemnificationは「損失や費用を補償する約束」のことです。契約書の中でよく登場します。日本語では「補償」や「免責」と訳されることもあり、相手が生んだ損害に対して、どの範囲まで誰が責任を負うのかを決める重要な仕組みです。
基本的な意味と違い
indemnificationは保険のように一方が費用を払う機構というより、契約の中で「この状況ならこの人が補償します」という約束そのものです。保険とは別物です。
英語の基本語は二つ。「indemnify」は動詞で「補償する/免責させる」という行為を指します。「indemnification」はその補償の仕組みそのものを指します。
現場での使い方と例
ソフトウェアのライセンス契約、レンタル契約、請負契約などでよく使われます。例えば開発者がユーザーの損害を indemnify すると約束する場合、利用者が被った法的責任や損害賠償の費用を開発者が負担します。
別の例として、機材をレンタルする契約では欠陥による損害を貸し手が indemnify すると記されることがあります。
補償の範囲と限界
補償の範囲は契約ごとに異なり、どの費用まで、どの状況で適用されるかを明記します。一般的には「直接損害」や「合理的な弁護士費用」が対象になることが多いですが、契約には除外条項が付くこともあり、過大なリスクを避けるために上限が設定される場合もあります。
現実の注意点とポイント
契約の条項を読むときは、「補償の範囲」「免責の条件」「責任の上限」を必ず確認しましょう。責任の上限は契約全体のリスクをコントロールする大事な数字です。
表で学ぶ indemnificationの基本
| 意味 | 日常の例 | |
|---|---|---|
| indemnification | 損害や費用を補償する約束そのもの | 契約で相手に損害を補償する条件 |
| indemnify | 補償する行為 | 相手の損害を補償するアクション |
| 免責条項 | 特定の状況で責任を限定 | リスクの範囲を狭める条項 |
よくある質問
Q1: indemnificationと保険の違いは? A: 保険は保険会社が支払いますが、indemnificationは契約上の当事者同士の約束です。
Q2: 除外条項がある場合はどうなる? A: 除外が適用される状況では補償されません。契約をしっかり読み、上限を確認しましょう。
indemnificationの関連サジェスト解説
- indemnification letter とは
- indemnification letter とは、ある人が他の人の損害や費用を補償することを約束する文書です。契約や取引の場面で使われ、補償の範囲や条件、誰が費用を負担するかを明確にします。典型的には、ある事柄が起きたときに発生する費用を誰がどう負担するかを定める目的で作成されます。indemnification の意味は補償・賠償で、letter は手紙や文書の意味です。実務では、相手方のリスクを減らすために取り入れられ、契約書の一部として添付されることが多いです。重要な項目としては差出人と受取人、補償の範囲、適用条件、費用負担の取り決め、期間、例外、紛争解決の方法などがあります。読み方は英語の用語をそのまま使う場面が多いですが、内容を日本語で補足することが多いです。法的な効力はケースにより異なるため、正式な使用前には専門家に確認するのがおすすめです。
- indemnification clause とは
- indemnification clause とは、契約の中で一方の当事者が、発生するかもしれない損害や請求に対して、もう一方の当事者を補償する約束を指します。要するに“損害を払う責任を相手に代わって負います”という取り決めです。具体例として、ソフトウェアの提供でよくあるのは、提供者がソフトウェアの利用によって第三者から著作権や特許の請求が来た場合、その費用や賠償金を提供者が負担するという約束です。この条項には範囲が大事です。どの損害が対象になるのか、第三者からの請求だけなのか、自分自身の損害は含むのか、予見可能な損害の除外があるかなどを明確にします。また、補償には上限(キャップ)を設ける、特定の事由(重大な過失・故意の違反・詐欺など)は除外する、などの条件をつけるのが普通です。実務的には、通知のタイミング、調査の協力、和解の承認プロセス、争いが生じたときの解決方法(裁判か仲裁か)も条項に書くことが多いです。初めて契約を結ぶ人は、範囲が広すぎないか、過大な費用負担にならないかをチェックしましょう。特に自社のリスクと相手方の責任範囲をバランスよく分けることが大切です。要点としては、補償の対象となる事柄、補償の上限、除外事項、通知と防御の協力、争いの解決手順をしっかり定義することです。
indemnificationの同意語
- Indemnity
- 損害や責任の発生時に、相手方を賠償・補償する義務そのもの、またはその金銭的補償を指す法的概念。契約書における免責・補償の基本となる用語です。
- Compensation
- 損害・損失に対して支払われる金銭的な補償。広く使われる賠償の総称で、金銭での埋め合わせを意味します。
- Reimbursement
- 自分が立て替えた費用を元の支払者に払い戻すこと。費用負担の償いという意味合いが強いです。
- Restitution
- 不当な損失を元の状態に回復するための金銭・資産の返還。法的には原状回復の意味合いが強い概念です。
- Hold Harmless
- 契約上、相手方を特定の損害や法的責任から免責する約束。実務的には免責条項として使われます。
- Security against loss
- 損失に対する保護・担保の概念。リスクを回避・軽減するための補償の広義を指します。
indemnificationの対義語・反対語
- 自己負担
- 損害や損失の賠償を他者が行わず、発生した費用を自分で支払う状態。indemnificationの反対概念として、補償を受けられない場面を指します。
- 賠償なし
- 第三者からの賠償が提供されない、または受けられない状態。
- 未補償
- 補償が適用されていない、あるいはまだ補償が受けられていない状態。
- 保護なし
- 損害から守るための保護や補償が得られない状態。
- 自己責任
- 発生した損害や費用のすべてを自分で負うべき立場・状態。
- 全額自己負担
- 損害の全額を自分自身が負担する状況。
- リスクを自分で引き受ける
- 他者による補償を前提とせず、起こり得る損害リスクを自分で受け止めること。
- 責任を自分で負う
- 賠償・補償を受けるのではなく、発生した損害の責任と費用を自分が直接負担する意味合い。
indemnificationの共起語
- indemnity
- 補償・賠償の義務を指す基本概念。契約で相手の損害を金銭的に補償する枠組みの核となる用語。
- indemnification clause
- 賠償条項。誰が何を対象として補償するかを具体的に定める契約条項。
- hold harmless
- 免責条項。相手方を請求・損害から保護する約束。
- mutual indemnification
- 相互補償。双方が互いに補償する形の条項。
- one-way indemnification
- 一方のみが補償を負う形の条項。
- indemnity agreement
- 補償契約。特定リスクに対する補償を約束する契約形態。
- liability
- 法的責任・賠償責任の範囲。
- damages
- 損害賠償。金銭的な賠償の対象となる損害。
- losses
- 損失。金銭以外の被害も含む場合がある総称。
- defense costs
- 防御費用。訴訟対応の弁護士費用などの補償対象。
- third-party claims
- 第三者からの請求。請求の対象が契約外の第三者であるケース。
- breach
- 契約違反。補償発生の契機となり得る行為。
- negligence
- 過失。通常の注意義務違反に基づく責任。
- gross negligence
- 重大過失。重大で過失の度合いが高い場合の責任。
- willful misconduct
- 故意の不正行為。故意・悪意のある行為に対する補償。
- direct damages
- 直接損害。契約違反などに直接伴う損害の補償対象。
- consequential damages
- 間接損害・派生的損害。連鎖的な損害も補償対象となることがある。
- settlement costs
- 和解に関する費用。和解交渉時の費用も補償対象になることが多い。
- insurance coverage
- 保険の適用範囲。保険が補償とどう連動するかを確認。
- defense obligation
- 防御義務。相手方の請求に対する訴訟防御を行う義務。
- cap on liability
- 賠償上限。補償額の上限を定める条項。
- scope of indemnity
- 補償の範囲。どのリスク・損害を対象にするかの限定。
- survival clause
- 存続条項。契約終了後も補償義務が継続する場合の規定。
- exclusions
- 除外条項。補償の対象から除外される事象。
- indemnification for breach
- 違反に対する補償。契約違反を原因とする請求を対象にする表現。
- indemnification for negligence
- 過失に対する補償。過失が原因の請求を対象にする表現。
- third-party defense
- 第三者防御。第三者請求に対する防御義務・費用の扱い。
- risk allocation
- リスクの配分。当事者間でリスクをどう配分するかの考え方。
- survival of indemnity
- 補償義務の存続。契約終了後も義務が続く条件を規定。
indemnificationの関連用語
- indemnification
- 契約上、損害賠償や費用を相手方が補償する義務。第三者請求、訴訟費用、損害賠償金などを含むことが多い。
- indemnitor
- 補償を提供する側の当事者。indemnificationを負う主体。
- indemnitee
- 補償を受ける側の当事者。補償の受領者。
- indemnity clause
- 契約の中で、誰が何を補償するか、対象、除外、期間などを定めた条項。
- hold harmless
- 相手方を一定の請求から守ることを約束する合意。実質的には補償の一形態。
- duty to defend
- 第三者請求が来た場合に、補償者が被補償者の法的防御を行う義務。
- defense costs
- 防御に要する費用。弁護士費用、裁判費用などを含む。
- third-party claim
- 第三者からの請求。契約当事者以外の個人や企業からの権利主張。
- direct claim
- 被補償者が直接、補償者に対して請求するケースの請求。
- settlement
- 和解の合意。補償額の決定や条件が含まれることが多い。
- exclusions
- 補償の対象から除外される事由・状況の列挙。
- carve-out
- 特定の状況を例外として別枠にする条項。
- cap on liability
- 賠償総額の上限を定める条項。
- limitation of liability
- 責任の範囲や期間を制限する条項。
- reimbursement
- 補償した費用の払い戻し。 reimbursement 条項がある場合、被補償者が費用を回収できる。
- insurance
- 保険の手段と連携して補償を実現する考え方。保険が支払いの母体になることが多い。
- additional insured
- 契約相手を追加被保険者として保険の対象にする取り決め。
- primary and non-contributory
- 他の保険と競合せず、第一義的に自社の保険を適用する条件。
- subrogation
- 補償後、保険会社などが被補償者の代わりに相手方へ請求する権利(代位請求)。
- contribution
- 複数の補償義務者が損害の分担を行う場合の分担。
- mutual indemnification
- 相互に補償し合う合意。
- reps and warranties indemnity
- 表明・保証に違反した場合の補償。
- material misrepresentation
- 重大な虚偽表示が補償のトリガーになる条項。
- breach of contract indemnity
- 契約違反に起因する損害についての補償。
- negligence indemnity
- 過失に基づく損害を補償する条項。
- scope of indemnification
- 補償の対象となる請求や損害の範囲を定義する条項。
- survival period
- 請求権が存続する期間・時期を定める条項。
- indemnity triggers
- 補償が発生する条件(トリガー)を定める条項。



















