

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
免責決定とは?
このページは初心者の方にも分かるように、免責決定がどんなものかをやさしく解説します。免責決定とは、裁判所が「この人の借金の支払い義務を免除してよい」と判断する正式な命令のことです。つまり、一定の条件を満たせば、過去に負った借金の支払いを継続する義務がなくなるという意味です。ただし、すべての借金が一括で消えるわけではなく、対象となる債務と対象外となる債務がある点に注意が必要です。なお、この説明は一般的なガイドであり、具体的な手続きは専門家と相談して進めることが大切です。
免責決定が生まれる場面
日本には主に個人の債務整理の仕組みとして「破産手続」や「個人の再生手続」があります。これらの手続きの中で、裁判所が免責の可否を判断するのが免責決定です。手続きが進むと、破産管財人と呼ばれる専門家が選任され、借金の整理のための調査や財産の管理が行われます。そのうえで、裁判所が「この人は一定の債務を免除してよい」と判断すると免責決定が下されます。免責決定が出ると、原則として一定の債務の支払い義務がなくなり、生活再建を進めやすくなります。
免責決定の流れとポイント
手続きの流れはおおむね次のとおりです。まず、自己の財産状況や借金の内容を整理し、弁護士や司法書士などの専門家に相談します。次に、破産手続または再生手続を裁判所に申し立てます。裁判所は申立てを受け、必要に応じて破産管財人を選任します。その後、裁判所の審理を通じて、免責の可否が判断され、条件を満たせば免責決定が下ります。免責決定が出るまでには数カ月以上かかることもあり、途中で追加の書類提出や説明が求められることもあります。なお、免責は万能ではなく、税金や罰金、養育費、犯罪に関係する請求など、免責の対象外となる債務がある点に注意が必要です。
免責の対象と注意点
免責の対象になる債務は、原則として多くのクレジットカードの残高、医療費、個人のローンなどが含まれます。ただし、以下のような債務は免責の対象外となることが多いです。
・税金、罰金、追徴金などの公法債務
・養育費・子どもの扶養に関する請求
・犯罪によって生じた損害賠償の一部(故意・重大な過失が絡む場合)
・免責の手続き開始前に生じた特定の債務など
また、免責決定が出ても、すぐに全ての債務が消えるわけではありません。免責決定には「免責許可の条件」や「免責不許可事由」があり、申立ての内容や申立人の事情によって結果が変わります。過去に不正な行為をしていた場合には、免責が認められない可能性もあります。そのため、個別の状況を正確に判断するには専門家の助言が不可欠です。
表でまとめてみよう
| 説明 | |
|---|---|
| 免責決定の意味 | 裁判所が借金の支払い義務を免除してよいと判断する正式な命令 |
| 対象となる債務 | 多くの私的債務が対象になるが、税金・養育費・罰金などは対象外のことが多い |
| 手続きの流れ | 申立て → 管財人の選任 → 審理 → 免責決定 |
| 重要な注意点 | 免責の対象外や免責不許可事由がある。専門家とよく相談することが大切 |
まとめ
免責決定は、借金の整理と生活の再建を助ける重要な制度です。正しい情報と専門家の助言を得て、手続きの流れを丁寧に進めることが大切です。自分の状況を正確に伝え、必要な書類を揃えることが、免責決定の可能性を高める第一歩になります。最後に、この記事は一般的な解説です。個別のケースでは、法的なアドバイスを専門家に求めてください。
免責決定の同意語
- 免責判決
- 裁判所が債務の返済義務を免除すると判断し、正式に命じる判決。
- 債務免除判決
- 裁判所が債務の支払い義務を免除すると宣言する判決。
- 免責命令
- 裁判所が免責を命じる正式な命令・文書。
- 債務免除命令
- 裁判所が債務の免除を命じる命令・文書。
- 責任放棄決定
- 法的責任を放棄することを裁判所が決定した内容。
- 責任放棄判決
- 法的責任の放棄を認定する判決。
- 責任免除判決
- 法的責任を免除することを認める判決。
- 法的免責決定
- 法的根拠に基づき、免責を決定する裁判所の決定。
- 免責認定
- 裁判所が免責の適用を認定する判断・決定。
- 免責許可
- 裁判所が免責を許可すること。
- 債務免除認定
- 債務の免除を裁判所が認定する判断。
- 免責確定判決
- 免責が確定した正式な判決。
免責決定の対義語・反対語
- 免責不許可
- 破産手続において、裁判所が免責を認めない決定。これが出ると債務者は免責されず、債務が存続する状態。
- 債務存続
- 免責が適用されず、債務の支払義務が消えずに残る状態。
- 責任追及
- 免責が認められない場合、債務者に対して法的な責任を追及することが可能になる状況。
- 債務履行義務
- 免責されない場合、債務を履行する義務が引き続き生じる状態。
- 非免責
- 免責の対象外であり、免責が認められない性質を指す表現。
- 免責対象外
- 免責の適用対象外であることを意味する表現。
- 賠償責任
- 他者に対して損害を賠償する法的責任。免責が認められない場面で生じる可能性が高い責任。
- 債権回収可能性
- 債権者が債務を回収できる可能性・権利が存続する状態(免責を受けない場合の現実)。
- 免責決定の取消
- すでに下された免責決定が後で取り消されること。免責の撤回・無効化に関連する概念。
- 債務免除
- 債務が全額または一部免除されること。免責と意味が反対寄りの文脈で挙げられる対比表現。
免責決定の共起語
- 破産宣告
- 裁判所が破産手続の開始を宣言する決定。これにより財産の換価や債権者保護の手続きが開始される。
- 破産手続
- 債務者の財産を整理して債権者に配分するための法的手続き。
- 免責
- 負っている未払いの債務を法的に免除してもらい、債務から解放される効果。
- 裁判所
- 免責決定を含む法的判断を下す機関。司法の一部門。
- 債権者
- 借金を有する人や団体で、破産手続では自らの権利を主張・保護する対象。
- 債務者
- 借金を負っている人。免責決定の申立人または対象となる者。
- 債務
- 返済義務がある金銭的な負担。利息を含む場合もある。
- 免責不許可
- 免責が認められないと裁判所が判断する決定。将来の債務免除が否定される状況。
- 免責事由
- 免責を受けられないと判断される主な理由。例:重度の債務不履行、悪意の返済等。
- 破産管財人
- 財産を管理・換価して債権者へ配分する任務を担う専門家(裁判所が選任)。
- 債権者集会
- 債権者が集まり手続の状況や配当に関する情報を共有・協議する会議。
- 申立て
- 裁判所に破産手続の開始を申し立てる行為(債務者または利害関係人が行う)。
- 破産法
- 破産手続の根拠となる法令。手続の基本ルールを定める。
- 債務整理
- 借金を整理・減免する手続きの総称。任意整理や破産・民事再生などを含む。
- 弁護士
- 法的手続の代理・助言を行う専門家。免責決定手続に関与することが多い。
免責決定の関連用語
- 免責決定
- 裁判所が、破産手続の結果として債務の免除を認める最終的な判断。免責が認められると原則として旧債務の支払い義務が免除される。
- 免責許可決定
- 裁判所が免責を認めることを明示する正式な決定。免責を与える決定としての呼び名で、手続の中核となる結末の一つ。
- 免責不許可決定
- 裁判所が免責を認めず、債務の免除を認めない決定。債務者にとっては債務の継続的支払い義務が残る可能性がある。
- 破産
- 支払不能となった個人や企業が、財産を換価して債権者へ配分する手続きの総称。日本の法制度では特定の法的枠組みの下で進められる。
- 自己破産
- 個人が行う破産手続の一形態。全財産を換価・清算して債務を整理し、原則として免責を得ることを目指す制度。
- 破産手続
- 破産の申立てから開始され、破産管財人が財産の換価・配当・管理を行い、最終的に免責判断へつながる一連の手続き。
- 破産宣告
- 裁判所が破産状態にあることを宣言する司法判断。開始決定前後で用いられる表現。
- 破産手続開始決定
- 裁判所が破産手続を開始する旨を決定する法的命令。これにより破産管財人が任命され、手続きが正式に動く。
- 破産管財人
- 破産手続において財産の管理・換価・配当を実施する裁判所任命の専門家。
- 管財人
- 破産手続以外にも使われる用語だが、ここでは破産手続の財産管理人を指す。換価・現金化・配分の監督を担う。
- 債権者集会
- 債権者が集まり、現状報告、配当方針、今後の手続きなどを協議する会合。
- 債権者一覧
- 申立人が有する債権者の一覧。誰が債権者かを把握するための資料。
- 債務者
- 破産申立人や、現在負担している債務者本人を指す総称。
- 債務整理
- 多重債務を整理・減額・免除することを目的とした法的・任意的な手続きの総称。
- 任意整理
- 裁判所を介さず、債権者と任意に合意して返済計画を作成・実行する手続き。
- 個人再生
- 個人が裁判所の監督下で、元本の一部を減額し、現実的な返済計画を作成して再建を図る手続き。
- 小規模個人再生
- 個人再生のうち、住宅資金特則を適用した比較的小規模・低所得者向けの手続き。
- 民事再生
- 民事再生法に基づく再建手続きで、企業の財務を再編する枠組み。個人にも適用される場合がある。
- 再生手続
- 民事再生法に基づく、債務の再編・企業の再建を目的とする一連の手続き。
- 免責
- 裁判所の判断により、一定の債務支払い義務を免除する法的効果。免責が確定すると債務の支払いが基本的に免除される。
- 信用情報/ブラックリスト
- 破産手続開始・免責決定などの情報が信用情報機関に登録され、一定期間新規の借入れ等が影響を受ける。
免責決定のおすすめ参考サイト
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