

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
農地法第5条とは?
日本の農地を守るための基本ルールのひとつに、農地法第5条があります。農地は農業を続ける人の手に残し、転用や不適切な取得を抑制する目的で定められています。本記事は、中学生にも分かる言い方で農地法第5条の役割と、実務での手続きの流れを解説します。
第5条の基本的な考え方
農地法第5条は、農地の所有と転用が安易に行われないよう、取得・転用をする人が農業を継続できるかを審査する仕組みです。これにより、農地が「農業用の資産」として適切に活用され、遊休化や農地の乱用を抑える狙いがあります。つまり、農業をしようという意思と能力がある人だけが農地を取得できるようになっています。
誰が対象になるのか
農地を取得・転用したい人は、農業を主たる業務とする意思と、地域の農業環境に適合するかどうかが審査の対象になります。家族経営の農業者であっても、条件を満たさない場合は許可されないことがあります。外国人や法人が関わる場合には、地域の農業振興計画との整合性なども厳しく見られます。
申請の流れと審査のポイント
現実的な流れは次の通りです。まず、申請書と必要書類を地方の知事(都道府県知事)または農業委員会に提出します。提出書類には、申請者の身元や資産状況、農業計画、転用の目的、周辺の農業環境などが含まれます。受理後、審査期間を経て、適合性が認められれば「許可」または「不許可」の通知が出ます。審査では、農業を安定的に継続できるか、地域の農業振興に資するか、周辺への影響が適切かといった観点が重視されます。
転用の制限と例外
原則として、農地は農業以外の用途へ転用するには許可が必要です。ただし、一定の条件下で転用が認められる場合もあります。たとえば、農業を継続できなくなる事情がある場合や、代替となる農地の確保ができる場合などです。いずれの場合も事前の申請と審査が不可欠です。
よくある質問と注意点
Q1: 家族が所有している農地を子どもが取得する場合はどうなる?
A1: 原則として審査が必要です。家族内であっても農業の継承計画が明確でなければ許可されないことがあります。
Q2: 外国人や法人が農地を取得する場合の条件は?
A2: 条件が厳しく、地域の農業振興計画と整合性が求められます。専門家の相談が欠かせません。
実務でのケーススタディ
ケース1では、地方の小規模農家が相続で農地を取得する場合、農業継続の計画書と事業計画を提出し、周辺の農業環境への影響評価を受けます。適正と判断されれば許可が出ますが、後継者が不在の場合は難しくなることがあります。また、ケース2では法人が新規に farmland を取得するケースです。この場合、法人の事業計画が農業関連であり、地域の農業振興に資するかどうかが審査の大きなポイントになります。審査には現地の農業委員会の現地調査も含まれることが多く、事前の準備が重要です。
要点の比較表
| 内容 | |
|---|---|
| 目的 | 農地の遊休化防止と食料自給の安定を図る |
| 対象者 | 農業を継続できる意思と能力を有する人 |
| 手続き | 申請 → 審査 → 許可/不許可 |
| 転用の原則 | 原則不可。特定条件下で許可が必要 |
まとめ
農地法第5条は、農地を守り、安定した農業を支えるための基本的なルールです。農地を取得・転用したい場合は、まず自分が農業を続ける意思と能力があるかを確認し、適切な手続きがとれるよう準備してください。分からない点があれば、農業委員会や専門家に相談すると安心です。
農地法第5条の同意語
- 農地法第5条
- 農地法の第5条を指す正式な表現。第5条という条文そのものを意味します。
- 農地法第五条
- 漢数字の第五条を指す表現で、同じく第5条のことを指します。
- 農地法5条
- 略式表現で第5条を示す言い換えです。
- 農地法第5条の規定
- 第5条に定められた規定を指す言い換えです。
- 農地法第五条の規定
- 第5条に定められた規定を指す言い換えです。
- 農地法の第5条
- 農地法のうち第5条を指す表現です。
- 農地法の第五条
- 農地法の第五条と同義の表現です。
- 農地法第5条(条文)
- 第5条という条文自体を指す表現です。
農地法第5条の対義語・反対語
- 自由な農地所有・転用を認める法制度
- 農地の所有や用途変更を厳しく制限せず、自由度を高める法制度。
- 転用・売買の許可不要
- 農地の転用・売買に行政の許可を原則不要とする制度。
- 農地法の規制を全面撤廃する制度
- 農地に対する全般的な規制を廃止する法制度。
- 私有地の自由利用を保証する制度
- 私人が農地を自由に使い道を決められる権利を保障する制度。
- 完全市場原理の農地取引制度
- 市場の自由競争に任せ、政府介入を最小限にする制度。
- 用途規制を完全撤廃した制度
- 農地の用途変更に対する制限を完全に取り払う制度。
- 外国人の自由な農地保有を認める制度
- 外国人・外国法人による農地保有を制限なく認める制度。
- 相続・贈与による農地取得の制限を撤廃する制度
- 相続・贈与での農地取得を制限しない制度。
- 農地の面積制限を撤廃する制度
- 農地の面積や配置に関する規制を撤廃する制度。
農地法第5条の共起語
- 農地法
- 農地の権利移動・転用などを規制する日本の法律の総称。
- 転用
- 農地を農業以外の用途に使うこと。住宅地や商業施設、工場などが対象となる。
- 許可
- 転用を行うには都道府県知事または市町村長の許可が必要となる行政手続き。
- 申請手続き
- 転用許可を得るための提出書類・審査過程・期限などの手続き。
- 審査基準
- 許可判断のポイントとなる基準(地域の農業への影響、事業計画、反対意見の有無など)。
- 要件
- 許可を受けるために満たすべき条件(常時農業を続ける意思、適正な用途計画など)。
- 農業委員会
- 農地法の実務運用を補助する機関で、審査・勧告をすることがある自治体組織。
- 都道府県知事
- 転用許可の主な判断権限者の一つで、許可の最終決定に関与することが多い。
- 市町村長
- 地域によっては転用許可を担当する行政者。審査・判断を行う。
- 権利移動
- 転用に伴う所有権・使用権の移動を指す。売買・相続・賃貸などが含まれる。
- 売買・相続・賃貸
- 転用の前提となる権利移動の具体的な取引事例。
- 罰則
- 無許可転用など法令違反時に科される罰則・行政処分。
- 届出
- 一部の転用は許可とは別に届出が求められる場合がある事柄。
- 用途制限
- 農地を転用できる用途の範囲・条件の限定。
農地法第5条の関連用語
- 農地法
- 農地の所有・利用・転用などを規制する日本の法律。農地を適正に保全し、農業を安定させる目的があります。
- 農地法第5条
- 農地の権利移動や転用を行う場合の許可・届出の要件を定めた条文で、農地の用途変更や所有者の変更には事前の審査が求められます。
- 農地転用
- 耕作している農地を農業以外の用途に変えること。原則として許可が必要です。
- 転用許可
- 農地を他用途に変更する際に、所管の行政機関から受ける正式な許可。
- 非農業者の取得制限
- 農業を主業としない人が農地を取得する際の条件を設け、農地の保全を図る規制.
- 農業委員会
- 地域の農地利用を審査・指導する自治体の機関で、許可の審査や助言を行います。
- 都道府県知事の許可
- 転用や権利移動など、重要な取引に対して知事の許可が必要となる場合があります。
- 市町村長の許可・届出
- 一部のケースで市町村長が許可を出したり、届出を受理したりします。
- 実態要件
- 申請者が実際に農業を行っている、または今後行う意思・計画があることを求める要件。
- 農地の権利移動
- 農地の所有権・使用権が売買・相続・贈与などで他人へ移ること。
- 相続による取得
- 相続を通じて農地の権利が移る場合の手続きや審査。
- 贈与による取得
- 贈与によって農地の権利が移る場合の手続きや審査。
- 事業計画・経営計画
- 農業を継続・拡大するための具体的な計画を提出して審査を受ける要件。
- 申請・審査の流れ
- 申請 → 審査 → 許可または却下という一連の行政手続きの流れ。
- 違反時の罰則
- 法令違反があった場合の罰金や行政処分、是正命令などが科されます。
- 公示・通知
- 許可・不許可の情報が関係者に公的に知らせられる仕組み。
- 監督・是正措置
- 違反が認定された場合の行政監督や是正を求める措置。
- 適用範囲
- この条項が適用される農地の範囲や対象者、事案の範囲を示します。
- 留意点(実務上のポイント)
- 実務でよくある注意点やトラブルを避けるための要点



















