

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
少額訴訟手続きとは
少額訴訟手続きとは、裁判を短時間で終えるための特別な仕組みです。請求額の上限は 60万円以下 の場合に利用できます。主に金銭の支払いをめぐる争いに適用され、手続きは比較的簡素で、裁判所が早く結論を出すよう設計されています。
こんなときに使える
・家賃の未払い、商品代金の未払い、保証金の返還など、金銭の支払いを求める場面で有効です。
誰が申し立てられる?
申立ては原則として請求を起こす本人、または相手方の所在地を管轄する裁判所で手続きします。弁護士を依頼せず、本人が出廷して進めることが多いです。
手続きの流れ
1) 請求の準備と訴状の提出
2) 裁判所からの通知と日程の決定
3) 第一回の審理・調停(同日・同時に判決になることもあります)
4) 判決または和解の確定
裁判の流れをサポートするポイント
書類の準備を丁寧に行い、請求の根拠を分かりやすく伝えることが大事です。領収書、契約書、写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)、メールのやりとりなどの証拠を整理しておきましょう。
比較表:通常の裁判と少額訴訟手続き
| 項目 | 通常の裁判 | 少額訴訟手続き |
|---|---|---|
| 対象額 | 多額の請求も対象 | 60万円以下が目安 |
| 進行の性質 | 複雑な手続きになることが多い | 簡易・迅速な進行 |
| 審理の回数 | 複数回の審理が必要なことがある | 原則1回程度で終結 |
| 弁護士の出廷 | 依頼は自由だが一般的には依頼が多い | 基本は本人出廷、代理人同席可 |
準備と費用の目安
訴状の提出には一定の費用がかかります。印紙代や 手数料 が必要で、請求額に応じて変わります。巧みに使えば費用を抑えつつ早期の解決を目指せます。
よくある疑問と回答
- Q: 弁護士は必要ですか?
- A: 原則として本人が出廷しますが、専門的な説明が必要な場合は代理人を立てることもできます。
- Q: 途中で諦めることはできますか?
- A: 請求を取り下げることは可能です。ただし相手方の同意が必要になる場面もあります。
注意点と限界
少額訴訟手続きは簡易だが、証拠の提出や事実認定は通常の裁判と同様に厳密です。文書の不備や期日を守らないと、判決が遅れることがあります。相手方が居住地の裁判所を管轄する地域で起こす必要があり、海外居住者に対しては適用が難しい場面もあります。
少額訴訟手続きの同意語
- 少額訴訟手続き
- 60万円以下の金額の請求を対象とする、簡易裁判所で行われる迅速な民事訴訟の手続き。原則1回の口頭弁論と速やかな判決が特徴。
- 少額訴訟制度
- 少額訴訟を取り巻く制度全体の総称。金額の限度内の紛争を迅速・簡便に解決する仕組み。
- 少額訴訟
- 金額が一定の範囲内の民事請求を、簡易裁判所で迅速に解決する制度のこと(制度名・手続きの総称)。
- 少額訴訟事件
- 少額訴訟の対象となる事件、つまり60万円以下の金銭請求等の紛争を指す語。
- 少額訴訟の手続き
- 少額訴訟としての申立てから審理・判決までの一連の手順のこと。
- 小額訴訟手続
- 旧称・同義語。現在は「少額訴訟手続き」が主流。
- 小額訴訟制度
- 旧称・同義語。
- 少額訴訟裁判手続
- 裁判所で行われる審理・判決の手続きのこと。
- 60万円以下の民事訴訟手続き
- 金額の上限が60万円以下の請求を対象とする民事訴訟の手続き。
- 60万円以下の請求訴訟手続き
- 60万円以下の請求を扱う訴訟の手続き。
- 簡易裁判所の少額訴訟手続
- 簡易裁判所が担当する少額訴訟の手続き。
- 民事訴訟法における少額訴訟
- 民事訴訟法で定義・運用される少額訴訟の制度・手続きの総称。
少額訴訟手続きの対義語・反対語
- 通常訴訟手続き
- 少額訴訟手続きの対義語として、金額の上限を超える請求を扱う通常の民事訴訟手続き。証拠の提出や審理が長期化・複雑化する傾向があり、裁判の回数や期間が多くなることが多い。
- 高額訴訟手続き
- 金額が高い請求を対象とする訴訟手続き。少額訴訟手続きの対として直感的に理解しやすい表現。
- 民事訴訟手続き
- 民事事件全般を扱う訴訟手続きの総称。少額訴訟手続きよりも広範で、通常は通常の民事訴訟を指すことが多い。
- 普通訴訟手続き
- 通常の民事訴訟手続きの同義語的表現。少額訴訟の対義語として使われることがある。
- 通常民事訴訟
- 一般的な民事訴訟の手続き。少額訴訟の対概念として理解されやすい表現。
少額訴訟手続きの共起語
- 少額訴訟
- 60万円以下の民事請求を簡易裁判所で審理する手続き。原則として一日で結審します。
- 簡易裁判所
- 少額訴訟を扱う裁判所で、手続きが簡素化され、管轄が地域に限定されます。
- 請求額
- 原告が裁判所に支払いを求める金額。少額訴訟の対象となる金額の目安にもなります。
- 60万円
- 少額訴訟の請求額の上限。上限を超えると通常の民事訴訟になります。
- 原告
- 訴えを起こす人。請求をする側の当事者です。
- 被告
- 訴えを受ける人。相手方の当事者です。
- 申立て
- 少額訴訟の開始を裁判所に届け出る手続き。
- 申立書
- 申立ての際に提出する文書。請求内容や相手方の情報を記載します。
- 出廷
- 原則として当事者が裁判所へ出頭して審理に参加します。
- 口頭弁論
- 裁判官の前で行う主張・反論の場。少額訴訟では短時間で行われます。
- 一日審理
- 審理が1日で結審する形式。準備と証拠の確認を含みます。
- 判決
- 審理の結果、裁判所が下す正式な決定。
- 執行
- 判決が確定した後、相手方へ支払いを実現させるための手続き。
- 控訴
- 判決に不服がある場合、上級の裁判所に訴える不服申立て。
- 不服申立て
- 判断に対して異議を唱える手続き。控訴が一般的です。
- 証拠
- 主張を裏付ける資料。写真、領収書、契約書などが含まれます。
- 証拠提出
- 裁判所に証拠を提出する手続き。
- 書面提出
- 必要な書類を裁判所へ提出する手続き。
- 送達
- 相手方へ訴訟開始日や審理日程を知らせる通知手続き。
- 管轄
- どの裁判所が審理を担当するかを決める規則。居住地や所在地が基準になることが多いです。
- 和解
- 審理の途中や前に、当事者間で金銭的解決を合意すること。
- 代理人
- 自分の代理人として弁護士などを立てることが認められている場合があります。
- 弁護士
- 法的代理を依頼できる専門家。少額訴訟でも依頼可能ですが費用対効果を検討します。
- 期日
- 審理の開催日。少額訴訟では早期に設定されることが多いです。
- 争点
- 訴訟の核心となる論点・対立点。
- 訴訟費用
- 訴訟の手続きに伴う費用全般。印紙代や手数料が含まれます。
- 印紙代
- 裁判所に支払う印紙の費用。請求額に応じて金額が決まります。
- 調停
- 争いを話し合いで解決する別の手続き。少額訴訟が始まる前後で調停が試みられることがあります。
- 公判
- 裁判所での審理。少額訴訟でも行われることがあります。
少額訴訟手続きの関連用語
- 少額訴訟手続き
- 簡易裁判所で行われる、金銭の請求を中心とした迅速な民事手続き。原則、1回の口頭弁論で結論が出ることが多く、和解の機会も多いです。
- 簡易裁判所
- 地方裁判所より小規模な裁判所で、少額訴訟を扱う窓口。通常、1人の裁判官が審理します。
- 少額訴訟事件
- 金額が一定額以下の請求を対象とする裁判事件のカテゴリ。迅速・簡便な審理が特徴です。
- 管轄
- 請求者・被告の居住地・事業所所在地などに基づき、どの裁判所が管轄するかを決める仕組み。
- 申立て
- 請求内容・相手方の氏名住所・請求額などを記載して簡易裁判所に提出する手続き。受理されると係属が開始します。
- 受理・受付
- 裁判所が申立てを受け付け、受理番号を付与して正式に審理が開始します。
- 口頭弁論
- 原告・被告が出席して主張・証拠を口頭で説明する法的審理。少額訴訟では多くの場合1回の弁論で結論が出ます。
- 即日判決・一日判決
- 審理当日または会期の終了時に判決が言い渡されることが多い特有の点。
- 和解
- 裁判所が和解案を提示したり、当事者間の話し合いで合意することで裁判手続を終了させること。
- 判決(認容・棄却)
- 認容は請求を認める判決、棄却は請求を全面的に却下する判決。
- 判決の確定・執行可能性
- 判決が確定すると法的に執行可能となり、強制執行手続を開始できる状態になります。
- 訴訟費用・印紙
- 手続の際に負担する費用。主に印紙税・収入印紙がかかります。
- 収入印紙
- 裁判所に納付する印紙のこと。手続費用の一部として用いられます。
- 書証・証拠・証拠提出
- 主張を裏付けるための書類・写真・物品などの証拠を提出・陳述します。
- 送達・公示送達
- 相手方への通知方法。相手が所在を不明の場合には公示送達が用いられることがあります。
- 移行(通常訴訟への移行)
- 事案の性質・請求額が適用条件を超える場合、簡易手続から通常の訴訟手続へ移行することがあり得ます。
- 支払督促手続
- 債権の支払いを迅速に得るための公的手続き。少額訴訟とは別の手続きですが、債権回収の関連カテゴリとして参考になります。
- 強制執行
- 判決が確定した後、債務者の財産に対して裁判所の手続で強制的に履行させる制度です。
少額訴訟手続きのおすすめ参考サイト
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