

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
はじめに
このページでは「建設業許可」について、初心者の方にも分かりやすく解説します。建設業を営むにあたり、どんな工事を自社で担当できるのか、どんな条件を満たせば許可を受けられるのか、そして実際の申請の流れはどうなるのかを、具体的なイメージとともに紹介します。
建設業許可とは何か
建設業許可は、国や自治体が定める制度で、建設工事を自社で行う事業者が一定の要件を満たしていることを証明するものです。許可を取得することで、元請業者からの契約を受ける際の信頼性が高まり、消費者保護の観点から適正な施工が期待されます。逆に許可を持たずに工事を行うことは、法的な不許可となる場合があり、罰則や契約上のトラブルにつながるおそれがあります。
どんな工事に適用されるのか
建設工事には、建築・土木・設備などの分野があります。実際には、工事の規模や発注元との契約形態により、許可が必要になるケースと、必要でないケースがあります。自社で一定規模以上の工事を継続して行う場合は許可が必要になることが多いです。地域ごとに要件が異なることもあるため、事前の確認が重要です。
一般建設業許可と特定建設業許可
許可には主に二つの区分があります。一般建設業許可は中小規模の工事を対象に、幅広い工事種別に適用されます。特定建設業許可は大規模な工事や特定の元請契約に関わる場合に必要となることが多く、要件がより厳しくなるケースが一般的です。
要件の目安とポイント
一般的には、資力要件・技術者の配置・欠格事項の有無・財産的要件など、複数の基準を満たす必要があります。資産や技術者の確保、健全な事業運営の実績を示すことが審査の中心になります。地域によって細かな基準は異なるため、申請前に管轄の行政機関へ事前相談をおすすめします。
申請の流れと必要書類
申請の流れは、まず事前準備から始まります。 次に、必要書類を揃え、所管の行政機関へ提出します。 審査を経て、審査結果が出れば、許可が下りるかどうかが決まります。審査には通常、事業計画・財産状況・技術者の資格・過去の契約履行実績などがチェックされます。申請後は、追加の情報提供を求められることもあるため、連絡には迅速に対応しましょう。
必要書類の例
| 書類の例 | 内容の要点 |
|---|---|
| 法人の登記事項証明書 | 会社名・本店所在地・設立時期などの基本情報 |
| 財産的要件を示す資料 | 資本金の額、純資産、負債状況など |
| 技術者の資格証明書 | 建設業の技術者資格者名簿や資格証明書 |
| 直近の工事実績一覧 | 過去の施工実績と契約形態 |
申請の実務ポイント
申請書類の記入は丁寧に行い、嘘のない正確な情報を提供することが審査をスムーズにします。不備や虚偽があれば審査が遅れたり、許可が出ない可能性があります。申請先の窓口によってはオンライン提出が可能な場合もあります。最新の情報は必ず公式サイトで確認してください。
注意点とよくある質問
例えば、設立後間もない企業や過去の法令違反がある場合、審査が厳しくなることがあります。申請前には自己チェックリストを作成し、要件を満たしているかを確認しましょう。よくある質問としては「どのくらいの期間で審査が完了しますか」「どの工事が対象ですか」といった点が挙げられます。地域差もあるため、具体的な期間や対象は管轄機関に尋ねるのが確実です。
まとめ
建設業許可は建設業を健全に運営し顧客を守る制度です。一般建設業許可と特定建設業許可の違いを理解し、要件を満たすよう準備を進めることが大切です。申請は計画的に、必要書類を正確に揃え、期限内に提出することが成功のカギです。
建設業許可の関連サジェスト解説
- 建設業許可 建築一式 とは
- 結論から言うと、建設業許可 建築一式 とは、建設業を合法的に営むために必要な許可のひとつで、総合的な建築工事を請け負える権限を示す区分です。日本では建設工事を行う事業者は、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。許可には大きく「一般建設業」と「特定建設業」があり、特定は大きな契約を扱う場合に使われます。その中で「建築一式工事」という区分があり、これは建築工事を総合的に請け負える能力を指します。建築一式工事の請負ができるとは、設計・施工の現場管理・資材調達など、複数の専門分野をまとめて進められることを意味します。つまり、個別の専門工事だけを担当するのではなく、木工・左官・屋根・内装などを組み合わせて一棟の建物を完成させる力が求められます。契約書では、建築一式工事を含む許可を所持する会社として表記されることが多いです。取得の流れとポイント- 事業の法的整理と申請準備:会社の基本情報や役員の経験、事業計画をそろえます。- 専任技術者の配置:建築士などの技術者を常勤させる必要があります。- 財務・安定性の証明:一定の財務基盤を示す資料を提出します。- 申請書類の提出と審査:都道府県の建設業課に申請します。審査には数週間から数か月かかることがあります。取得後のメリットと注意点- 公共工事の入札に参加しやすくなる、取引の幅が広がる。- 許可は更新制で、定期的な確認や条件の維持が必要です。- 事業の範囲を変更したい場合や、専任技術者を変更した場合には手続きが必要です。最後に、地域によって要件が異なることがあるので、実際には最寄りの都道府県の建設業課に相談するのが確実です。
- 建設業許可 と とは
- 建設業許可とは、建設工事を業として行うには国や都道府県が発行する正式な許可のことです。許可がない状態で一定規模以上の工事を請け負うと、法に触れる可能性があり、工事の契約自体を結べないことがあります。建設業を始める人や会社は、事業の計画に応じてこの許可を取得します。許可には大きく分けて2つの区分があります。一般建設業と特定建設業です。一般建設業は、複数の工種を総合的に請け負うことができる基本的な許可です。特定建設業は、下請け構造が複雑だったり、特定の大規模工事を扱う場合に必要になることが多いです。また、申請の管轄は原則都道府県知事ですが、一定の条件を満たす場合には国の大臣許可になることがあります。取得にあたっての要件のポイントは、次のような点です。事業を運営する会社や個人が、技術者を専任で置くこと、代表者が建設工事の経験を一定期間有していること、事業の財政的基盤が安定していること、欠格事由がないこと、適切な事業所を持つこと、などです。実務経験、資格証明、決算書や登記謄本などの書類を準備します。申請の流れはおおむね次のとおりです。まず、どの許可が必要かを確認します。次に、必要書類をそろえ、申請窓口となる都道府県の知事または国土交通省へ提出します。審査には数週間から数ヶ月かかることがあり、審査中は追加の書類を求められることもあります。許可が下りたら、定期的な更新や、事業停止・変更があれば届出も必要です。注意点やヒントとして、同じ建設業でも、業種の組み合わせや事業規模によって要件が変わるので、まずは公式の案内を確認しましょう。起業前には専門家に相談するのもおすすめです。
- 建設業許可 しゅんせつ とは
- 建設業許可 しゅんせつ とは、浚渫工事を行う業者が、国の定める基準を満たしているかどうかを表す免許のことです。建設業許可は、建設工事を請け負う事業者が一定の技術力・財務基盤・誠実さを持っているかを裏付ける制度で、工事を請け負う際に役所へ申請します。許可には大きく分けて一般建設業と特定建設業の二つがあります。一般建設業は中小規模の工事でよく使われ、特定建設業は大きな契約や複数の下請けを伴う場合に必要となることが多いです。浚渫工事は、土木工事の一種として扱われることが多く、港湾や河川の水底を掘り起こして深さを確保したり、船が通れるようにする作業です。公共工事の入札や大きな民間案件では、浚渫を請け負う業者にも建設業許可が求められる場合が多いです。具体的には、しゅんせつを含む工事を請け負うには、まず申請をする事業者が欠格事由に該当しないこと、継続的に事業を行える資金力・信用力があることを証明する必要があります。申請には、会社の登記情報、財産状況、従業員と技術者の体制、施工実績、誠実性を示す書類などを提出します。専任技術者を一人以上配置することも要件の一部です。許可が下りれば、事業所の所在地を管轄する都道府県知事または国土交通省の地方局から正式に発行され、更新や変更手続きが必要になります。ここで大切なのは、浚渫工事を安全かつ適正に行うには、適切な許可を持つ業者と契約すること、また自分の会社がまだ許可を持っていない場合は、業務範囲を慎重に確認することです。最新の制度や要件は都道府県の公式情報で確認してください。
建設業許可の同意語
- 建設業許可
- 公的機関が建設業を営むことを認める正式な許可。一般建設業と特定建設業の区分があり、事業規模や下請け管理などの要件を満たす必要があります。
- 建設業免許
- 建設業許可と同義で使われる表現。正式名称は“許可”ですが、日常会話では“免許”と呼ぶこともあります。
- 建設業の許可
- 建設業を営むために必要な許可そのものを指す表現。上位語としての意味合いです。
- 建設業認可
- 公的機関の認可を指す表現で、建設業許可と同義で使われる場面がありますが、正式には‘許可’が中心です。
- 建設業の許認可
- 建設業に関する許可と認可の総称。法制度の話題や行政手続きの総論で見かけます。
- 一般建設業許可
- 建設業許可の区分のひとつ。一般的な建設工事を請け負える資格で、事業運営の要件を満たす必要があります。
- 特定建設業許可
- 建設業許可の区分のひとつ。元請けとして下請けを管理する業務を行う際に必要な資格です。
- 建設業許可証
- 許可を受けた事業者が所持する公的機関発行の証明書。正式な許可の証明として機能します。
建設業許可の対義語・反対語
- 無許可の建設業
- 建設業の許可を取得せずに事業を営む状態。法的には無許可での営業は原則禁じられており、罰則や業務停止のリスクが生じます。
- 違法建設業
- 許可の有無に関係なく、法令に違反して建設業を行う状態。許可の不在だけでなく、契約・安全基準を満たさない場合も含むことがあります。
- 無資格施工
- 施工を担う人が建設業の資格要件(建設業許可の要件など)を満たしていない状態。
- 許可を受けていない施工
- 建設業の許可を正式に取得していない状態で施工を実施すること。
- 許可不要の工事
- 建設業許可が原則不要とされる工事・業務を指す状態。実務上は限定された範囲で適用されます。
- 許可失効済みの建設業
- 有効な建設業許可が失効している状態。継続的な業務には支障が出ます。
- 取消された建設業許可
- 何らかの理由で建設業許可が取り消された状態。該当事業は原則的に活動できなくなります。
- 非許可の建設工事
- 建設工事に関して、許可を取得せずに実施する状態を表す表現。
- 建設業法適用外の活動
- 建設業法の適用対象とならない活動。許可が不要という意味ではなく、法的な扱いが別になることを示唆します。
- 未取得の建設業許可
- まだ建設業許可を取得していない状態。
建設業許可の共起語
- 建設業法
- 建設業の許可制度の根拠となる基本的な法律。建設工事を行うにはこの法に基づく許可が必要です。
- 一般建設業許可
- 小規模~中規模の工事を請け負う際に必要とされる、比較的広い範囲をカバーする許可タイプです。
- 特定建設業許可
- 特定の大規模・特定工事を請け負う場合に必要となる、より厳格な許可タイプです。
- 専任技術者
- 各業種ごとに、専任で技術者を配置する要件。実務経験や資格が求められます。
- 監理技術者
- 工事の技術管理を担う責任者。特定建設業では必須となるケースが多いです。
- 経営管理責任者
- 経営と管理を担当する責任者を置く要件。工事の適正な運営を担保します。
- 欠格事由
- 許可を受けられない、または取り消される原因となる不適格な事象のことです。
- 事業所
- 営業所・事務所など、事業を行う拠点のこと。申請時に所在地の証明が求められます。
- 種別
- 許可を受ける工事の『種類』を表す区分。例として土木工事・建築工事などがあります。
- 業種
- 実際に請け負える工事の範囲を示す分類(業種のこと)。
- 申請書類
- 許可申請の際に提出する書類の総称。添付書類を揃える必要があります。
- 都道府県知事
- 通常、建設業許可の申請先となる行政機関。都道府県知事が管轄します。
- 国土交通大臣
- 一部の特例・制度上の連携で関係する、国の行政機関です。
- 更新手続き
- 許可の有効期間が切れる前後に行う更新申請のことです。
- 有効期間
- 許可の有効期限。一般には数年ごとに更新が必要です。
- 審査期間
- 申請を受理して許可が出るまでの目安期間です。
- 手数料
- 申請時に支払う費用の総称。申請種別によって金額が異なります。
- 登録免許税
- 許可申請時に課される税金のことです(ケースによる)。
- 実務経験年数
- 専任技術者として認定されるために必要な実務経験の年数の目安です。
- 資格・証明書
- 専任技術者・経営管理責任者などの要件を満たすための資格・証明書の例です(例:一級/二級建築士、施工管理技士など)。
- 事業計画書
- 事業の計画や方針を示す資料。審査材料として用いられます。
- 資産要件
- 財務状況の健全性を示す要件。資産・財産の証明が求められることがあります。
- 入札資格
- 公共工事の入札参加資格に関わることが多く、許可の有無が影響します。
- 公示/公告
- 許可取得後、関係機関や一般へ公示される情報のことです。
建設業許可の関連用語
- 建設業許可
- 建設業法にもとづき、一定の条件を満たす事業者が公共工事などを請負うために必要な公的な許可。許可を取得すると、特定の業種・規模の工事を請け負えるようになる。
- 建設業法
- 建設工事の請負を規制する日本の法律。許可制度、技術者の要件、欠格事由、更新や変更の手続きなどを定めている。
- 国土交通大臣許可
- 大臣が許可を出す制度。特定の業種や大規模工事に適用され、都道府県知事許可より要件が厳格な場合がある。
- 都道府県知事許可
- 都道府県知事が許可を出す制度。地域性の高い一般建設業・特定建設業の許可などに適用される。
- 一般建設業
- 広く中小規模の工事を請け負うことができる許可タイプ。特定建設業に比べて下請の範囲などの要件が緩やかなケースが多い。
- 特定建設業
- 特定の大規模工事や一定の下請け契約の形態を想定した許可。工事規模が大きい場合や特定の条件を満たす場合に適用されることが多い。
- 業種
- 建設業許可の対象となる工事の区分。主な業種には土木、建築、電気、管工事、左官、石工、板金、塗装、防水などがある。
- 専任技術者
- 事務所に常勤し、技術的業務を担う技術者。許可を維持・更新する際に要件として求められることがある。
- 主任技術者
- 施工現場の責任技術者。一定規模以上の工事では現場ごとに配置することが求められる。
- 監理技術者
- 特定建設業で工事の施工管理を担う技術者。工事ごとに配置され、施工計画・品質・安全の監理を行う。
- 技術者資格(資格要件)
- 専任・主任・監理技術者となるには、関連の資格を保有していることが要件になる。例:一級・二級建築士、施工管理技士、管工事施工管理技士、電気工事士など。
- 資産・財産的基礎
- 許可を維持するために一定の財産的基盤が必要とされる。現金・預金・有価証券などの総額や資産状況が基準になる場合がある。
- 欠格事由
- 一定の犯罪歴、禁固・停止処分、財務状況の著しい悪化などがあると許可を受けられない、または停止・取消の対象になる。
- 有効期間
- 建設業許可の有効期間は通常数年(一般的には5年程度)。期間満了前に更新手続きが必要。
- 更新手続
- 有効期間の満了前に許可の更新を申請する手続き。更新要件は新規申請と同様の基準を満たす必要がある。
- 変更届・業種追加
- 会社情報の変更や新たに追加する業種が生じた場合に提出する届出。許可を継続するための重要手続き。
- 営業所・本店
- 許可を受けるには安定した事業運営の拠点として、営業所(実態のある事業所)や本店の所在地要件を満たす必要がある。
- 経営事項審査
- 公共工事の入札資格を評価するための制度。建設業者の経営能力・技術力・財務状況を点数化して入札資格に反映される。
- 経営事項審査のポイント
- 事業規模・人員・過去の実績・財務状況・技術者の有資格者数などが評価の対象となる。
- 下請・元請の関係
- 特定建設業では元請・下請の契約形態や関係性に関する規定が適用され、適正な工事請負・施工管理が求められる。
- 許可の取消・停止
- 法令違反や欠格事由の発生、重大な不正などがあった場合に許可が取り消される、あるいは一定期間停止されることがある。
- 申請書類
- 新規・更新・変更時に提出する書類の総称。事業計画書・財務諸表・技術者の証明書・誓約書・営業所の図面などが含まれる。
建設業許可のおすすめ参考サイト
- 建設業許可とは?その種類や取得要件、取得までの流れを解説
- 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
- 建設業許可とは?取得要件や種類、必要な手続きをわかりやすく解説
- 建設業許可とは?わかりやすく取得条件や開業ステップを解説
- 建設業許可とは?要件、種類、手続き、注意点などを解説します。



















