療養給付とは?初心者にもわかる基本ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!

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療養給付とは?初心者にもわかる基本ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!
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高岡智則

年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)


療養給付とは何かを知ろう

このページは、療養給付が何か、どんな費用が対象になるのか、そして私たちが医療機関を利用する時にどう活かすのかを、中学生にも分かる言葉で解説します。

1. 療養給付とは何か

療養給付は、公的な医療保険のもとで、病院・診療所・薬局などで発生する医療費の一部を保険が負担する仕組みです。医療機関が受け取る費用のうち、窓口で支払う自己負担額を除いた分を保険者が負担します。これにより、病気やケガを理由に高額な費用がかかっても、患者自身の負担を抑えることができます。

2. 対象となる費用

対象となるのは、診察料・処方薬代・入院費・手術料・リハビリ費用など、医療機関で実際に発生する多くの費用です。なお、歯科や一部の自由診療など、保険の適用外となる費用は対象外になることがあります。保険証を提示して受診する場合、医療費の大半が療養給付の対象となりますが、自己負担が生じるケースは残ります。

3. 自己負担と窓口の支払い

窓口での支払い額は、加入している保険の種類・年齢・所得などで変わります。一般的には、医療費の一部を患者が支払い、残りを保険が給付します。治療を受けたあと、後日保険者から給付分が返ってくる形になることや、初めから自費として支払う場面もあります。

4. 高額療養費制度と限度額適用認定証

月ごとに自己負担が大きくなる場合には、高額療養費制度が働きます。一定の自己負担上限を超えた分が払い戻されます。また、所得や年齢に応じて自己負担の上限を下げる「限度額適用認定証」を事前に用意すると、窓口での支払いを抑えることができます。

5. 手続きと実務

通常、加入している健康保険の資格を持つ人は、病院で保険証を提示するだけで自動的に給付の対象になります。特別な場合を除き、個別の申請をする必要は少ないです。ただし、自己負担額が大きいと感じたときや高額療養費の適用を受けたいときは、医療機関の窓口や保険者に確認しましょう。

6. よくある誤解とポイント

よくある誤解として、「全額戻ってくる」という考え方がありますが、それは正しくありません。薬代の一部や一部の自由診療、特定の美容・予防的サービスは対象外です。正しく理解することが大切で、必要なときには保険証の有効性や自己負担の割合、高額療養費の適用可否を確認しましょう。

7. まとめ

療養給付は、病気やケガのときに医療を受けやすくするための重要な仕組みです。医療機関で受ける費用の多くを保険が一部負担してくれるため、私たちは安心して治療を受けられます。制度の仕組みを知っておくと、必要なときに適切な支援を受けやすくなります。

費用の例 給付の説明
診察料 療養給付の対象となる基本的費用の一部。
薬代 処方薬も多くは対象。
入院費 病室代・手術料などが含まれることが多い。

補足情報

地域や保険制度の違いで細かなルールが変わることがあります。心配な場合は、加入している保険者へ直接確認するのが確実です。


療養給付の関連サジェスト解説

労災 療養給付 とは
労災 療養給付 とは、仕事で怪我をしたり病気になったりしたときに受けられる医療費の給付です。日本の労働者には労災保険という制度があり、業務上の災害が原因の場合、治療費は健康保険とは別の仕組みで支払われます。療養給付を受けると、病院の窓口負担が基本的に0円になり、医療機関は労災保険から治療費を直接請求します。そのため患者自身が高額な医療費を払う心配は少なくなります。対象は、仕事をしている時の事故や、業務上の原因で発生した病気です。申請の流れとしては、まず上司や同僚に事故を報告し、診断を受けた医師が業務上の原因かどうかを判断します。問題なければ労働基準監督署などの審査を経て、療養給付の適用が決まり、医療費の請求は労災保険により処理されます。現場の医療機関は治療を続けながら、必要に応じて書類を提出します。注意点として、全ての怪我や病気が労災認定されるわけではありません。業務外の原因と判断された場合は、通常の健康保険が使われ、療養給付は適用されません。その場合は本人が健康保険で医療費を支払い、後で手続きが異なる給付を受けることになります。また、怪我が治っても、仕事を休んだ期間には休業補償給付など別の給付が支給されることがあります。正確な申請方法や請求窓口は、勤務先の人事部や最寄りの労働基準監督署に確認しましょう。

療養給付の同意語

医療給付
公的医療保険制度のもとで、医療機関で受ける診療・治療に対して支給される給付のこと。薬剤費・入院費・外来費など、保険適用分の費用を対象とします。
診療給付
診察・診療行為に対する給付。医師の診療そのものに対して保険が適用される部分を指します。
治療給付
治療全般に対する給付。手術・投薬・検査・リハビリなど、治療活動に伴う費用の給付を含みます。
療養費給付
療養費という給付のこと。通常は自己負担部分の払い戻しや、医療費の一部を条件付きで給付する制度を指します。
医療費給付
医療費全般に関する給付を指します。保険適用分・適用外分を含む、医療費の支給を意味します。
保険給付(医療分)
公的医療保険制度から支給される、医療関連の給付の総称。病院・診療所での医療サービスに対する対価を含みます。

療養給付の対義語・反対語

予防給付
病気の予防・健康増進を目的とした給付。治療ではなく予防・健診・予防接種を支援する給付の一種。
自費診療
保険適用外の医療行為を自己負担で受けること。公的給付の対象外となるため、費用は全額自己負担になるのが一般的です。
給付対象外
保険給付の対象とならない治療・サービス。自己負担での利用になることが多い。
保険外給付
公的保険の給付対象外で、私的保険や自己負担で支払う形の医療サービス・費用の総称。
自己負担のみ
公的な給付を受けず、すべての費用を自己負担する状態。実質的には療養給付の対極に近い状況。
治癒・回復
病気が治癒・回復して、療養を必要としなくなる状態。対義語として意味づけされる抽象概念

療養給付の共起語

健康保険
公的医療保険制度の総称。療養給付はこの制度の給付の一種。
保険給付
保険制度に基づき支給される給付の総称。療養給付は保険給付の一部。
療養費
保険給付の対象外となる費用の一部を払い戻す制度。
療養給付
医療機関で受ける医療行為に対して保険者が給付する支払。被保険者の治療費の負担を軽減する制度。
健康保険法
健康保険の運用・給付の根拠となる法令。
国民健康保険
公的医療保険の一つ。自営業者やフリーランスなどが加入する公的保険。
被保険者
健保に加入している人。給付を受けられる対象。
保険者
健保の保険運営主体(健保組合・協会けんぽ・市町村など)。
医療費
治療のためにかかる費用全般。療養給付の対象となることが多い。
自己負担
患者が自己で支払う費用の割合。3割・2割・1割などがある。
窓口負担
医療機関の窓口で一時的に支払う金額。保険給付を適用後の自己負担。
診療報酬
医療サービスの対価を点数で表したもの。給付額の算定基準となる。
給付対象
どの医療行為・費用が給付の対象となるかの範囲。
申請
給付を受けるための手続き。窓口申請・オンライン申請など。
高額療養費
高額な医療費が発生した場合、自己負担上限を超えた分を払い戻す制度。
自己負担割合
年齢・所得に応じた自己負担の割合(例:3割、2割、1割)。
入院給付
入院時の医療費に関する給付の一種。
外来給付
外来診療時の医療費に対する給付の一種。
医療機関
保険給付の適用を受ける医療機関。
公費負担医療
生活保護等公的支援により医療費の一部が負担される制度。
点数表
診療報酬点数の一覧表。給付額の基礎となる。

療養給付の関連用語

療養給付
公的医療保険制度における給付の一つで、医療機関を受診した際の医療費のうち保険が負担する部分を指します。通常は窓口での自己負担(例: 3割)を支払い、残りを保険が負担します。
療養費
保険給付の一種。保険適用の医療を受けた際、一定の要件を満たすと、患者が一時的に支払った費用のうち払い戻される制度。外来の自己負担分の取り扱いが主な対象です。
健康保険
公的医療保険制度の総称。被用者保険と国民健康保険などが含まれ、医療費の一部を給付します。
国民健康保険
自営業者・フリーランスなど地域ごとに加入する公的医療保険制度です。
健康保険証
加入者が医療機関を受診する際に提示する資格証明書。保険給付を受ける際の必須アイテムです。
被保険者証
健康保険の被保険者であることを示す公的証明書。保険証と同様に取り扱われます。
受給者
特定の給付(高額療養費の減額等)を受ける際に必要となる証書です。
保険者
健保を運営・管理する組織。例: 全国健康保険協会、組合健保、国民健康保険団体連合会など。
高額療養費制度
1か月の医療費が自己負担の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
自己負担上限額
自己負担が一定額を超えた場合の上限額。所得等に応じて設定されます。
自己負担割合
診療費のうち、患者が自己負担する割合。通常は3割だが、年齢・所得で2割・1割になることがあります。
入院給付
入院した際の医療費に対する給付。治療費・入院費の一部を保険が負担します。
外来給付
外来診療に対する医療費の給付。通院治療についての保険給付です。
診療報酬点数
医療行為ごとに定められた点数で、保険給付額を決定する根拠となる制度。1点は約10円程度で計算されることが多いです。
診療報酬
医療機関が請求する報酬。点数制度を通じて保険給付額が決まります。
保険診療
健康保険が適用される診療。自己負担割合と給付額が法律で定められています。
自由診療
保険適用外の診療で、費用は全額自己負担となります
保険外併用療養費
保険適用外の併用療養と保険適用内の療養を同時に行った場合、一定条件の下で払い戻しを受けられる制度です。
公費負担医療
特定の公的資金で医療費を補助する制度。例として難病や低所得世帯の医療費補助が挙げられます。
傷病手当金
被用者保険などで、病気や怪我で就労できない期間の所得を補償する給付金です。
出産育児一時金
出産費用の一部を国が支給する現金給付です。
障害年金
障害の状態に応じて支給される公的年金給付です。
医療費控除
一定額以上の医療費を支払った場合、所得税・住民税の控除対象となる制度です。
後期高齢者医療制度
75歳以上を対象とする公的医療保険制度です。
協会けんぽ(全国健康保険協会)
被用者保険を運営する主要な保険者の一つです。
国民健康保険団体連合会
国民健康保険の運営を統括する団体です。
窓口負担
診療を受ける際、患者が窓口で支払う自己負担額です。
被保険者
健康保険に加入している人のことです。

療養給付のおすすめ参考サイト


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