

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
罪刑法定主義・とは?
この言葉は、罪刑法定主義という法律の基本ルールを指します。罪刑法定主義は、犯罪と罰を「法によって定められていること」が前提になる原則です。つまり、誰かを罰するには事前に定められた法律が必要である、という点が大切です。
この考え方には三つの大切な意味があります。第一に、犯罪の定義は法律に書かれているものでなければ成立しません。第二に、刑罰の定義も法律に基づいて決まります。第三に、遡及処罰の禁止です。新しい法律を作ったとしても、それ以前に起きた行為をその新しい法律でさばくことはできません。
実生活でのイメージ
たとえば、あなたが誰かを傷つけたとき、その人を罰するには傷つける行為が法律で「犯罪」として定められていなければなりません。さらに、どのくらいの罰になるかも、事前に決まっている必要があります。もし「新しい法律で重くなる」としても、昔の出来事には遡って適用できず、過去に遡って高い刑を科すことはできません。これにより、予測可能性と公平性が守られます。
日本の法制度における位置づけ
日本では憲法と刑法を中心に罪刑法定主義が広く認められています。裁判所は法の定義に従って判決を出し、政府が勝手に人を罰することを防いでいます。
表で見るポイント
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 犯罪の定義は法で定める | どんな行為が犯罪かを事前に決めることが必要 |
| 罰の定義も法で決める | どのくらいの罰が科されるかは法に従う |
| 遡及処罰の禁止 | 過去の出来事に対して新しい法律を適用して罰を科さない |
この原則があるおかげで、私たちは「なぜその人が罰せられるのか」を理解でき、公平さと予測可能性が保たれます。法を学ぶときには、法の定義と適用の範囲を分けて考える練習をすると良いでしょう。
歴史と現代の話
歴史的には、罪刑法定主義の概念は古代の法典にも見られますが、現代のデモクラシー国家ではさらに発展してきました。現在では刑事政策の透明性、公開裁判、適正手続きなどと結びつき、人権を守るための基盤となっています。
罪刑法定主義の関連サジェスト解説
- 罪刑法定主義 とは 簡単に
- 罪刑法定主義とは、犯罪と罰を決めるルールが法律によって定められなければならない、という刑事法の基本原則です。つまり、どんな行為が犯罪になるのか、どんな罰が科されるのかは、裁判所や政府の判断だけで決めず、事前に法律で決めておく必要があるということです。これにより、誰かを後から勝手に罰することや、特定の人だけ厳しく罰することを防ぎます。この原則の大切な点は三つあります。第一に、行為が犯罪かどうかと罰の程度が、事前に法に明確に書かれていること。第二に、法律が変わって後から遡って適用される遡及処罰を禁止すること。第三に、罰の内容が曖昧だと人権が守られず、予測可能性が低下することを防ぐことです。例として、Aさんが昨年起きた事件で、今はまだ犯罪と定められていない行為を、後から別の法律で犯罪にされて罰せられることは基本的にありません。逆に新しく犯罪とされた行為は、その法律が施行された時点から適用されます。このように罪刑法定主義は、個人の権利を守り、公正な裁判を支える柱の一つです。警察や裁判所は、法律に書かれていることだけを根拠に判断するべきで、私たちにとっても生活の予測可能性が高まります。
罪刑法定主義の同意語
- 法定主義
- 罪や罰の定義・適用を法によって定めるべきという原則。新しい犯罪や新しい刑罰を法律なしに作ってはいけないという考え方。
- 刑事法定主義
- 刑事分野の適用は必ず法律に基づくべきという原則。犯罪の成立と刑罰の設定が法律に限定されるという意味。
- 刑罰法定主義
- 刑罰を科すには必ず法律で定めるべきという原則。量刑や罰則の設定には法の定めが必要という考え方。
- 法定刑主義
- 罰の種類・量は法律で決められるべきという考え方。法による罰の枠組みを重視する姿勢。
- 法定犯罪原則
- 犯罪の成立要件は法律によって定義されるべきという原則。法定外の行為を犯罪としない考え方。
- 犯罪定義は法定であるべき原則
- 犯罪の成立条件は法によって定義されるべきだという考え方。法の不遡及・明確性の理念を含むことが多い。
- 法定性の原則
- 犯罪の成立と罰の適用が、法令に基づくことを求める原則。法定性の確保によって恣意を抑える趣旨。
罪刑法定主義の対義語・反対語
- 反法定主義
- 罪刑法定主義の対義語として、罰の根拠を法律で厳密に定めず、法の支配を欠く考え方。公正さ・予見可能性を損なう可能性が高い。
- 恣意的処罰
- 法律に基づかず、権力者の裁量・感情で個人を罰すること。事前に誰が罰を受けるかを予見できず、不公正となりやすい。
- 事後法の適用
- 過去の行為が罰の対象となるよう、遡及的に法律を適用して罰を科すこと。罪と罰の予見可能性を壊す。
- 慣習法優先
- 明文法よりも慣習法や判例を優先して適用し、具体的な法定要件を欠くまま処罰を決定する傾向。
- 無法状態
- 法自体が機能していない状況で、罰が恣意的に行われる恐れがある状態。
- 裁量過剰・恣意的判決
- 裁判官の個人的な判断や偏見で罰を決定し、法定要件を超えた処罰が生じる状況。
- 法の不確定性・曖昧性
- 法律の条文が不明確で、何が罰せられるか予見できずに罰を科す状態。
罪刑法定主義の共起語
- 法定刑
- 罪と罰を定める範囲。刑罰の種類や量はすべて法律で定められ、法律以外で科されることは基本的にないとされます。
- 刑法
- 犯罪を定義し罰を規定する主要な法分野。実体法としての役割を担います。
- 構成要件
- 犯罪が成立するために満たすべき法定条件。行為の内容、結果、故意・過失などが具体的に条文で定められます。
- 犯罪成立要件
- 犯罪が成立するための要素。具体的には違法性、故意または過失、結果、因果関係などが含まれます。
- 遡及禁止
- 過去の行為を新しい法律で遡って罰することを禁止する原則です。
- 不遡及原則
- 有利な法がある場合を除き、遡及して不利益を課すことを原則として認めません。
- 予見可能性
- 法の内容が行為者にとって予見可能であること。曖昧さは罪の問責を不公平にします。
- 条文の明確さ
- 法の条文は具体的で分かりやすく、誰が読んでも意味が通じることが求められます。
- 明確性原則
- 法は不明確であってはならず、規定の適用に際して明確さが重視されます。
- 厳格解釈
- 法文を文字どおり厳格に解釈する傾向。罪刑法定主義を支える解釈原則の一つです。
- 実体法
- 犯罪の成立要件や罰の内容を定める実体的な法領域。手続法とは区別されます。
- 手続法
- 適正手続を重視する法分野。公正な手続きの下でのみ法の適用が行われます。
- 法の支配
- 法によって統治・運用がなされるという基本原則。罪刑法定主義はこの理念と結びつきます。
- 立法主義
- 法律は立法機関によって定められるべきだという原則。恣意的な適用を抑制します。
- 不利益変更の禁止
- 既に適用されている法の適用結果を後から不利益に変更することは原則として認められません。
- 法定犯
- 犯罪の名称や罪名は法令で定められており、恣意的な新解釈で拡張されません。
罪刑法定主義の関連用語
- 罪刑法定主義
- 犯罪と刑罰は事前の法によって定義されていなければならない原則。法がなければ犯罪は成立せず、罰も法に定める範囲内で科される。遡及的処罰の禁止と類推適用の禁止を含む基本原則です。
- 遡及処罰の禁止
- 施行前の法によってしか罰せられないという原則。新しい法を過去の行為に遡って適用して罰を科すことはできません。
- 類推適用の禁止
- 刑事法は法に明示された範囲でのみ適用され、類推により新たな犯罪を創設したり罰を科したりしてはならないという考え方。
- 構成要件
- 犯罪が成立するために満たすべき法的要件の集合。具体的には行為の種類・結果・因果関係・違法性・故意・過失などが含まれる。
- 法定刑
- 科すべき刑罰の種類と量を法によって定めること。裁判官の裁量は法定刑の枠内に限定される。
- 故意・過失の法定要件
- 犯罪を成立させる心理的要件である故意・過失も、法によって要件が規定され、適用の際に問われる。
- 行為の法定定義
- どの行為が犯罪となるかを定義した法的規定(行為の定義)は明確でなければならない。
- 違法性の阻却事由
- 正当防衛・緊急避難・職務行為など、違法性を欠く理由が法で認められる場合。
- 予見可能性・法の明確性
- 法は予見可能で明確であるべきで、一般の人が自分の行為の法的結果を予見できるようにする原則。
- 構成要件該当性の検討
- 具体的事案が法の構成要件に該当するかを検討する手続き。
- 正当防衛等の法定要件(違法性の阻却事由の具体例)
- 正当防衛・緊急避難・正当事由など、違法性を阻却する具体的事由の法定要件。
- 罪刑法定主義と人権保障の関係
- 適正手続・無罪推定など、個人の権利を守るための関連原則・枠組み。
- 未遂・教唆・幇助の法定規定
- 未遂・教唆・幇助についても、法でその成立と罰を明確に定める必要がある。



















