

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
刑事起訴とは何か
刑事起訴は、犯罪の嫌疑がある人を裁判にかけるために、検察官が裁判所に訴えを起こす正式な手続きです。起訴が決まると裁判が始まるという意味ですが、必ずしも有罪を意味するわけではありません。検察は捜査の結果を踏まえ、起訴するか不起訴にするかを判断します。
誰が起訴するのか
日本では基本的に検察官が起訴を決定します。逮捕後の捜査が終わった段階で、起訴すべきか不起訴すべきかを判断します。起訴には「公訴提起」という正式な言い方があり、裁判所へ訴えを出します。
起訴の流れ
起訴の流れは次のような段階に分かれます。ここでは簡単に理解できるように表にまとめました。
| 段階 | 説明 |
|---|---|
| 捜査完了 | 捜査機関が事件の事実関係を調べ、証拠を集めます。 |
| 起訴・不起訴の判断 | 検察官が証拠を評価し、訴追を進めるかを決定します。 |
| 公判の開始 | 起訴が確定すると裁判が始まり、証拠や証人が審理されます。公判は一般に公開されます。 |
| 判決と執行 | 有罪・無罪の判決が下され、必要に応じて刑が執行されます。 |
| 不服申し立て | 不服がある場合、控訴や上告で再審が行われることがあります。 |
起訴後の手続き
起訴が決まった場合、裁判は通常、地方裁判所で開かれ、公判が行われます。判決が下されるまで、被告人は弁護人をつけて主張を述べ、証拠を提示します。裁判の結果有罪となれば刑が決まり、執行されます。無罪の場合は解放され、場合によっては補償や再審の可能性が検討されます。
よくある誤解と正しい理解
よくある誤解として「起訴=有罪」という考え方があります。起訴はあくまで裁判を始める手続きであり、実際の判決は証拠と法の適用に基づいて決まります。別の誤解として「不起訴になると処分はなし」という理解がありますが、不起訴には様々な理由があり、厳密には捜査終了後の判断です。
起訴のまとめと実務上のポイント
刑事起訴は法治社会の基本的な仕組みの一部です。検察官の判断によって訴追の開始が決まり、裁判所での公判を経て判決が下されるという流れを押さえておくと、ニュースで事件を理解するときにも役立ちます。
起訴の専門用語を理解するための小さな表
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 公訴提起 | 裁判所へ起訴を訴え出す正式な手続きを指します。 |
| 不起訴処分 | 犯罪の嫌疑を訴追しないと判断する処分です。 |
| 控訴・上告 | 不服を訴える法的手続きです。 |
このように、刑事起訴は犯罪捜査の終わりではなく、裁判を通じて事実関係が最終的に判断される重要な第一歩です。ニュースや報道で見かけるときは、起訴された事実の有無だけでなく、どのような証拠が提出され、どの法的基準が適用されているのかも見ると理解が深まります。
刑事起訴の同意語
- 起訴
- 検察が被告を裁判所に正式に訴え出す手続き。犯罪事実を公訴として裁判所に提出すること。
- 公訴提起
- 検察が公的に訴追を開始し、被告を裁判所に起訴すること。実務上は起訴することとほぼ同義です。
- 公訴
- 国家が刑事事件について裁判所に訴えを提起する制度・行為。私人の訴えである私訴に対する対語として使われることが多いです。
- 訴追
- 法的に罪を問う手続きを進めること。刑事事件の起訴を含意する語として用いられることが多いです。
- 刑事訴追
- 刑事事件を訴追する全体のプロセス。具体的には起訴を含み、裁判へ進める一連の手続きのことを指します。
刑事起訴の対義語・反対語
- 不起訴
- 検察が事件を公訴(起訴)しないと決定する処分。起訴を正式に行わず、訴追を断念する状態です。
- 起訴猶予
- 起訴を見送るが、一定の条件の下で後日改めて起訴する可能性がある処分。将来の訴追を留保するニュアンス。
- 公訴取り下げ
- すでに起訴が提起された後、検察が公訴を取り下げて訴追を撤回すること。起訴を取り消す状態です。
- 訴追停止
- 検察が訴追を一時的に停止する状態。追加の証拠収集待ちなどで判断を先送りにする意味合い。
- 無罪判決
- 裁判の結果、有罪を否定して無罪を宣告される結論。起訴の後の結末の一つ。
- 無罪
- 有罪が認定されない状態。証拠不足・事実の不成立などで無罪となる可能性を指す日常的表現。
- 有罪判決
- 裁判で有罪と認定され、刑が確定する結論。起訴の一つの結果としてよく使われる表現。
刑事起訴の共起語
- 検察官
- 刑事事件の捜査・起訴を判断する公務員。犯罪の成立を判断し、起訴するか不起訴にするかを決めます。
- 起訴
- 検察が被告を正式に裁判へ送る行為。起訴を行うと裁判所へ起訴状が提出され、公訴が開始します。
- 起訴状
- 裁判所へ提出する、被告の犯罪事実と罪名を記した正式な書面。公訴の開始を意味します。
- 公訴
- 国が犯罪者を裁判にかける正式な訴追のこと。検察が起訴して裁判所へ訴追します。
- 公訴提起
- 検察が裁判所へ起訴を申し立てる行為。
- 不起訴
- 検察が被告を起訴せず、事件を終結させる処分。起訴の決定に対する結果です。
- 起訴猶予
- 重大性があるものの、後日の起訴を見送る処分。一定条件で後日起訴することがあります。
- 被告
- 起訴された公訴の対象となる人。裁判で有罪・無罪を問われます。
- 被害者
- 犯罪の被害を受けた人。公判で証言や権利保護の対象になります。
- 被疑者
- 起訴される前段階の人物。正式な被告になる前の呼称です。
- 逮捕
- 犯罪捜査の一環として被疑者の身体を拘束する行為。
- 逮捕状
- 裁判所が発行する、逮捕を執行するための令状。
- 拘留
- 逮捕後、身柄を一定期間拘束する制度。捜査の長期化を防ぐ目的があります。
- 取調べ
- 警察・検察が被疑者の供述を聴取する手続き。
- 自白
- 被疑者が自分の罪を認める供述。起訴・有罪判決に影響します。
- 罪状認否
- 起訴後、被告が罪状を認めるか否かを問われる場面。
- 供述調書
- 取調べで作成される、供述内容を記録した書面。
- 弁護人
- 被告の権利を守る法的代理人。裁判での戦略を立てます。
- 弁護団
- 複数の弁護人で構成されるグループ。
- 裁判所
- 裁判を行う公的な機関。
- 裁判官
- 裁判の審理・判決を担当する職員。
- 公判
- 一般に公開された法廷審理。証拠・証言を審査します。
- 公判日
- 裁判が開かれる日。証言・証拠の提出が行われます。
- 審理
- 裁判の進行・審査の過程全般。
- 事実認定
- 裁判で事実関係を認定する作業。事件の真相を明らかにします。
- 証拠
- 事実を裏付ける資料。物証や証言などが含まれます。
- 証拠開示
- 検察が弁護人へ証拠資料を開示する手続き。透明性を確保します。
- 証人
- 裁判で事実を証言する人。
- 証言
- 証人が供述する事実のことで、裁判の重要な材料になります。
- 直接証拠
- 現場の直接的な証拠。写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)・録音など。
- 間接証拠
- 状況証拠とも呼ばれ、直接的でない証拠で事実を推論させます。
- 量刑
- 有罪が確定した際に科される刑の決定。執行猶予の有無も決まります。
- 執行猶予
- 有罪判決のうち、刑の執行を一定期間猶予する制度。
- 有罪判決
- 裁判所が被告の犯罪を認定し、有罪と判断する判決。
- 無罪判決
- 裁判所が被告の無罪を確定させる判決。
- 保釈
- 裁判前に身柄を解放する条件つきの許可。
- 保釈金
- 保釈を受ける際に支払う金銭。
- 罪名
- 起訴状に記載される犯罪の名称(例: 窃盗、傷害、強盗など)。
- 事実関係
- 事件の事実の全体像。公判で争われる中心テーマです。
- 検察審査会
- 市民で構成される審査機関で、起訴すべきか不起訴かを判断・勧告します。
刑事起訴の関連用語
- 刑事起訴
- 検察官が被疑者を裁判所へ訴える正式な手続き。公訴を開始して、裁判を進める出発点です。
- 公訴
- 国家が公的に犯人を訴追する制度。原則として検察官が起訴して裁判を進めます。
- 私訴
- 公訴が基本となる中で、限定的に被害者が訴追を求める制度。日本では公訴が中心ですが、私訴が認められる場合があります。
- 起訴状
- 検察官が裁判所へ提出する、事実関係と法的主張を記した公文書。これが起訴の根拠となります。
- 公判
- 裁判所で行われる正式な審理。証拠の提出・証人尋問・被告人の陳述などを通じ、有罪・無罪を判断します。
- 公訴事実
- 起訴状に記載された被告人の具体的な犯行事実。裁判の争点となる事実です。
- 罪名
- 適用される犯罪の名称(例:窃盗罪、傷害罪など)。
- 法定刑
- それぞれの罪名に定められた法的な罰則の範囲。
- 被告人
- 起訴を受けて裁判で有罪・無罪を問われる当事者。
- 検察官
- 捜査と起訴を担う公務員。国家の訴追を代表して裁判所に臨みます。
- 送致
- 捜査機関が事件を検察官へ引き渡す手続き。
- 逮捕
- 犯罪の疑いがある者の身柄を拘束すること。
- 逮捕状
- 裁判官が発行する、逮捕を行う根拠を示す文書。
- 勾留
- 逮捕後、一定期間身柄を裁判所の命令で留置する制度。
- 保釈
- 勾留中に一定条件の下で身柄を解放し、裁判へ臨む制度。
- 弁護人
- 被告人の法的代理人。防御や助言を行います。
- 求刑
- 検察官が公判で求める刑罰の内容と程度。
- 罪状認否
- 裁判の初期段階で被告人に罪状を認めるか否認するかを問う手続き。
- 判決
- 裁判所が有罪・無罪を正式に言い渡す結論。
- 無罪判決
- 有罪を認めず被告人を無罪とする判決。
- 有罪判決
- 被告人の有罪を認定する判決。
- 不起訴
- 検察官が起訴を行わないと決定する処分。
- 起訴猶予
- 一定条件の下、起訴を一時的に見合わせる処分。
- 上訴
- 判決・決定に不服がある場合に上級の裁判所へ争う手続き。
- 控訴
- 第一審の判決に不服がある場合に高等裁判所へ審理を求める手続き。
- 上告
- 控訴が不服の場合、最高裁判所へ不服を申し立てる手続き。
- 再審
- 既に確定した判決に不服がある場合、同一事件を再度審理する手続き。
- 公判前整理手続
- 公判前に事実関係や証拠の整理を行い、審理を円滑にする手続き。
- 証拠開示
- 双方の主張を公平にするため、検察が提出した証拠を弁護人に開示する制度。
- 裁判員制度
- 一般市民が量刑の決定などに参加する制度。
- 裁判員裁判
- 重大な刑事事件で裁判員が事実認定と量刑の決定に関与する審理形式。
- 検察審査会
- 不起訴となった事件について、起訴の議決を求める独立機関。
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