

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
既判力・とは? 法律用語をやさしく解説する入門ガイド
この話を読んでいるみなさんは、裁判のニュースを見て「結局どうなるの?」と感じたことがあるかもしれません。既判力という言葉は、そんな“結論が出た後の力”を指します。本記事では、中学生にもわかる言葉で、既判力の基本、どんな場面で使われるのか、そしてどこまでが適用範囲なのかを丁寧に解説します。
まず大切なポイントを2つ挙げます。① 最終的な判決が下されたとき、② その判決が確定したとき、この2つの条件を満たすと<既判力が生じます。つまり、同じ争点や同じ事実について、別の裁判で再び争うことは基本的にできなくなるのです。ここが「最終的な結論が法的に固定される力」という意味です。
具体的なイメージとしては、テストの答案を思い浮かべてください。選択問題で「Aが正解だ」と答えが出て、採点結果が確定したら、同じテストで同じ問題をもう一度別のテストとして出してはいけない、というイメージです。裁判の世界でも同じで、「同じ主張(同じ請求)」や「同じ事実関係」を繰り返し争うことはできないと決まっています。
ただし、例外や限界もあります。例えば、別の事件で新しい証拠が見つかった場合や、手続きの不正など重大な事情がある場合には、例外として再検討の道が開かれることがあります。しかし原則としては、「一度決まったことは再びくり返さない」という考え方が土台になります。
以下の表は、既判力が生まれる条件とその範囲を要点だけ整理したものです。特に、どの場面で効くのかをつかむには役立ちます。
| ポイント | 何が起きるか:最終的な判決が出て確定する。この時点で、原則として同じ争いを他の裁判で再度持ち出せません。 |
|---|---|
| 同一の請求(同じ主張)や同一の事実関係を対象に、他の裁判における二次的な争いを防ぐ。 | |
| 例外・注意点 | 新たな証拠や手続の不備など、特別な事情がある場合には再審・再審理の道が開かれることがある。 |
このように、既判力は「一度決まったことを後から覆さない」という法の安定性を守る仕組みです。安全にルールを守るためには、どの事柄が既判力の対象になるのかを知ることが大切です。法律の世界は奥深いですが、基本を押さえれば「どうしてそうなるのか」が見えてきます。
もしもっと詳しく知りたい場合は、実際の判例を読んだり、法学の入門書を参照したりすると理解が深まります。難しそうに見えても、根本はとてもシンプルです。身近な例で言えば、同じ結論を何度も議論してしまわない、という考え方が既判力の本質なのです。
既判力の関連サジェスト解説
- 既判力 とは 簡単 に
- 既判力 とは 簡単 に、裁判で下された結論が確定したあと、その結論を同じ当事者が再び争うことを防ぐ力のことです。法律用語としては res judicata にあたります。まず、裁判で争われた事実や法的な判断が「確定」すると、同じ事件の同じ請求については原則、再度裁判を起こすことができません。これは時間と費用を節約し、裁判の安定性を守るための仕組みです。たとえばAさんとBさんの間でお金の支払いを巡る裁判があり、最終的にAさんが支払いを命じられて判決が確定した場合、同じ事情で別の裁判を起こして再び支払いを求めることは通常できません。もちろん、別の請求や別の法的根拠、証拠が新しく出てきた場合には、再度訴える道が完全には閉ざされません。準既判力という概念もあり、部分的に判決の結論が後の裁判にも影響を与えることがあります。実務では、同じ事実関係を二度争わないよう留意することが大切で、裁判の準備をする側にも、相手方にも予測可能性を高める役割があります。初めて法律の世界に触れる人にも伝えたいポイントは三つです。第一に判決が確定するとはどういう意味かを理解すること。第二に既判力が誰をどの範囲で拘束するのかを知ること。第三に例外や別の請求があり得るという事実を知っておくことです。これらを押さえておくと、裁判の流れや訴訟の価値を正しく判断できるようになります。
既判力の同意語
- 確定力
- 最終的に判決が確定し、それ以降は同じ事案で再度争われない法的効力。裁判所・当事者に対して拘束力を持つ。
- 判決の拘束力
- 判決の内容が当事者や関連する裁判所に従うべき法的効果を指す、広義の拘束力。
- 最終判決の効力
- 審理が完了し確定した判決が及ぶ法的効力のこと。
- 既判の効力
- 既に確定した判決が持つ、将来の紛争にも及ぶ拘束力・効力のこと。
既判力の対義語・反対語
- 未決
- 日本の民事訴訟法における、まだ結論が出ていない状態。判決が確定していないため、既判力は生じません。
- 審理中
- 日本の裁判手続きにおける、最終判決がまだ出ていない状態。現時点では既判力は成立しません。
- 未判決
- 日本の法的文脈で、判決自体がまだ出ていない状態。結論が未確定で、再訴・再審の余地があります。
- 再訴
- 同じ請求・事由について、既判後に再び訴えを起こすこと。日本の民事訴訟法上、既判力の制約を克服する道のひとつとして扱われる場合があります。
- 再審
- 日本の民事訴訟法上、既判の判決を見直すために一定の要件の下で審理をやり直すこと。既判力を変更・取り消す手段のひとつ。
- 覆判
- 日本の上級審が下級審の判決を覆すこと。覆判が認められれば既判力が変化・消滅する可能性があります。
- 不既判
- 日本の文脈で、まだ既判力を有さない状態を指す表現。判決が確定していない、または確定していないことを意味します。
既判力の共起語
- 確定判決
- 裁判の結論が法的に確定し、通常は控訴・再審ができなくなる判決のこと
- 終局判決
- 争いの最終的な結論を含む判決。審理が原則として終了した状態
- 確定
- 判決や処分が最終的な効力を持ち、争訟が通常は終結する状態
- 再審
- 確定した判決を見直す正式な手続き。新しい事実や法令の適用違反が根拠になることがある
- 再審請求
- 確定判決の見直しを求める申立てのこと
- 再審事由
- 再審を認める根拠となる具体的事実・法律上の理由
- 既判事実
- 過去の裁判で既に認定され、再審では再度争われない事実のこと
- 同一争点
- 同じ法的争点を二度争わない原則に関わる概念
- 同一事実
- 同一の事実認定を再度問わない原則に関連する語
- 上訴
- 不服を高い裁判所に申し立てる手続き(一般用語)
- 控訴
- 第一審の不服を高等裁判所に審理させる手続き(民事訴訟法上の主要な上訴類型)
- 上告
- 最高裁判所へ不服を申し立てる手続き
- 第三者対抗
- 第三者に対しても既判力を主張・適用できる法的効果
- 対抗力
- 裁判所の結論が第三者を含む他者にも及ぶ性質
- 法的安定性
- 裁判の結論が長期的に安定し、法的予測可能性を高める性質
- 民事訴訟法
- 民事事件の訴訟手続を定める日本の法分野
- 訴訟法
- 訴訟一般に関わる法体系・原則
- 判例
- 過去の裁判の結論・判断を示す先例。法解釈の指針になる
- 判例法理
- 判例に基づく法理・解釈の枠組み
- 事実認定
- 裁判所が事実をどのように認定したかという判断のこと
- 法令適用
- 事実認定に対して、どの法令をどのように適用するかという判断のこと
- 不服申立て
- 判決に対する不服を申し立てる総称
既判力の関連用語
- 既判力
- 裁判が最終的に確定した後、その判決の結果や事実認定・法的判断について、同じ請求内容や争点を再び争うことを原則として禁じる法的拘束力のこと。
- 確定判決
- 控訴期間を経て裁判が正式に確定した判決。確定判決は以後、法的効果を持ち続け、再審や別訴の際の基礎資料となることが多い。
- 相対的既判力
- その判決の効力が主に当事者とその利害関係人に及ぶ性質。第三者には原則として及ばないことが多い。
- 絶対的既判力
- 特定の状況では、判決の効力が当事者以外の第三者にも及ぶ場合がある性質。例外的な適用場面を含む。
- 既判事実
- 判決で確定した事実のこと。後の訴訟では、同じ事実を新たに争うことが原則として避けられる。
- 再審
- 既判力のある判決を覆すための手続き。新しい事実・新証拠、重大な事実の誤認などが要件となることがある。
- 再審請求
- 再審を求める申し立て自体のこと。
- 二重訴訟の禁止
- 同一の請求・事実関係について、別の裁判所で再度訴えを起こすことを原則として禁止する原則。
- 同一の請求の禁止
- 同じ請求を別の訴訟で二度争うことを防ぐための具体的なルール。



















