

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
成年後見監督人とは?
成年後見制度は、判断能力が十分でない人を守るための仕組みです。そこに登場する成年後見監督人は、後見人の活動を公正に見守る役割を担います。後見人とは、実際にその人の日常生活や財産を管理する人のことです。監督人はその後見人が適切に職務を行っているかを裁判所の指示のもとに確認します。
監督人の仕事は、後見人の活動を公正に見守ることです。具体的には、財産の管理帳簿が正しくつけられているか、報告書が定期的に提出されているかを確認します。また、必要に応じて裁判所へ調査を依頼したり、後見人の職務が適切に行われていないと判断した場合には指示を出すこともあります。監督人の介入には法的手続きが伴い、本人の権利を守るための重要な手段です。
任命のしくみや目的を知ることは、制度を理解する第一歩です。家庭裁判所が後見人の活動を監視する体制を整えることで、判断能力が不十分な方の財産や日常生活が適切に管理されるようにします。
任命は家庭裁判所が行います。任命の理由としては、後見人の財産管理が適切かどうか、本人の意思や利益が守られているかを第三者の目でチェックする必要がある場合が挙げられます。監督人は後見人の活動を監視することで、問題があれば早期に裁判所へ報告し、適切な対応を促します。
監督人の権限と仕事内容を整理すると、次のようになります。監督人は後見人に対して財産台帳の提出を求める権限、定期的な報告の提出を求める権限、必要に応じて後見人の職務の一部を停止させる介入権限を持つことがあります。ただし、すべての権限を独自に行使できるわけではなく、常に裁判所の監督の下で動きます。
では、誰が監督人になれるのでしょうか。監督人は必ずしも特定の職業の人だけではなく、弁護士・公認会計士・公務員・信頼できる市民など、独立性と公正さが高いと判断される人が任命されることが多いです。候補者は裁判所による審査を経て選ばれ、任期は裁判所が定めます。費用の取り決めもケースによって異なりますが、必要に応じて公的な費用補助が適用される場合があります。
監督人と本人・家族の関係は、協力と情報共有が基本です。本人の権利を守るために働く一方で、家族には適切な情報提供を求められる場面があります。監督人の介入が必要な場合には、本人の意思を尊重しつつ最も安全で適切な対応を目指します。
実生活の例として、認知症の高齢者の財産を家族が管理していたケースを想像してください。財産の適正な運用が心配されると、裁判所は成年後見監督人を任命します。監督人は財産帳簿の確認、報告の提出状況の確認、必要に応じた指示の発出などを行い、本人の利益を守るための監視を行います。こうした仕組みがあるおかげで、長年の不正や誤管理を未然に防ぐことができます。
まとめとして、成年後見監督人は後見人の活動を第三者の視点からチェックする“見守り役”です。判断能力が十分でない人の権利と財産を守るための大切な仕組みであり、家庭裁判所の監督の下で公正に機能します。制度の詳しい情報を知りたいときは、公式情報を確認したり専門家に相談するのがおすすめです。
表: 監督人の役割と権限の概略
| 内容 | |
|---|---|
| 任命者 | 家庭裁判所 |
| 主な役割 | 後見人の活動を監視・評価する |
| 権限の例 | 財産帳簿の確認、報告書の提出命令、介入の指示 |
| 任期・費用 | 裁判所が定める期間、ケースにより異なる場合がある |
| 適任者の例 | 弁護士・公認会計士・公務員・信頼できる市民など |
成年後見監督人の同意語
- 成年後見監督人
- 裁判所(家庭裁判所)が任命する、成年後見制度において成年後見人の活動を監督・監視する役割の人。具体的には、後見人の財産管理・身上監護が適切に行われているかを監督し、必要に応じて介入・指示を行います。
- 後見監督人
- 成年後見監督人の略称として使われることがある同じ役割を指す呼び方。裁判所が任命し、成年後見人の行為を監督する役割を持ちます。
- 成年後見制度の監督者
- 成年後見制度の中で監督の役割を担う人を、わかりやすく表現した言い方。実務上は『成年後見監督人』とほぼ同義に使われることがあります。
- 裁判所任命の監督者
- 裁判所が任命して、成年後見制度の運用を監督する立場の人のこと。法的には『成年後見監督人』と同義の説明用語として使われます。
- 後見制度の監督役
- 後見制度において監督の役割を担う人を、平易な言い方で表した表現。『成年後見監督人』と同義として扱われることがあります。
成年後見監督人の対義語・反対語
- 成年後見人
- 成年後見監督人の対義語として頻繁に挙げられる。成年後見人は、被後見人の財産・身上を実務的に管理し、日常の意思決定を行う法定代理人です。
- 後見人
- 後見人は、成年後見制度における実務的な代理人のこと。監督人とは別の地位で、判断を下す役割を担います。
- 補助人
- 補助人は判断能力のある人を補助する役割で、監督機能は基本的にありません。成年後見監督人と比べ支援や補助の性格が強いです。
- 補佐人
- 補佐人も支援が目的で、監督機能はなく補助的役割です。監督人とは別枠の役割として位置づけられます。
- 被後見人
- 被後見人は成年後見制度の対象者で、監督・後見の保護を受ける側の人物です。監督人の対概念として、保護を受ける側の立場を示します。
- 成年被後見人
- 正式には被後見人と同義で、成年の範囲で後見制度の対象者を指します。
- 自立した成人
- 自立した成人は、法的保護を必要とせず、自らの判断で財産管理・生活を行える状態の成人です。監督人とは反対の概念です。
- 自己決定可能な成人
- 自己決定可能な成人は、自己の意思で判断・選択を行える状態の成人。成年後見制度の適用外の状態を意味します。
成年後見監督人の共起語
- 成年後見制度
- 高齢者や知的・精神障害者の身上と財産を保護・管理するための法的制度。後見人と監督人を設け、本人の生活と財産を支援します。
- 家庭裁判所
- 成年後見の開始・終了、選任・解任など手続きと決定を行う裁判所。
- 後見人
- 本人の財産管理・身上監護を行う法的代理人。成年後見制度の中核となる役割。
- 監督人
- 後見人の業務を監督し、適正に運用されているかを家庭裁判所へ報告する役割を担う人。
- 任期
- 監督人としての任期。状況に応じて更新・再任が行われます。
- 選任
- 家庭裁判所が適格性を考慮して監督人(および後見人)を任命する手続き。
- 申立て
- 成年後見の開始を家庭裁判所に申し立てる手続き。申立人は本人の福祉を考慮します。
- 財産管理
- 本人の財産を管理・運用・保全する業務。適正な財産管理が求められます。
- 財産目録
- 保有財産の一覧を作成・提出する書類。開始時や報告時に提出します。
- 収支報告
- 財産の収入と支出を整理し、定期的に報告する書類。
- 報告義務
- 監督人は家庭裁判所へ定期的に報告する法的義務があります。
- 善管注意義務
- 本人の財産を扱う際に求められる高い注意義務。過失や不正を防ぎます。
- 不正防止
- 財産の横領・不正使用を防ぐための監督・監査の仕組み。
- 解任
- 監督人が不適格と判断された場合に解任する手続き。
- 辞任
- 監督人自身が辞任する場合の手続き。新任者の選任が進められます。
- 報酬
- 監督人の職務に対して支払われる報酬。算定基準や支払い方法が定められます。
- 監督権限
- 監督人の権限の範囲と限界。どの業務を監督が監督するか。
- 医療同意
- 本人の医療行為に対する同意を監督人が代理して行う場面があります。
- 医療判断
- 医療に関する意思決定を、本人の利益を最優先に考慮して監督人が判断します。
- 補助人
- 補助制度における支援者。成年後見制度の補助型に関連します。
- 補助開始
- 補助制度の開始手続き。支援体制の開始を指します。
- 欠格事由
- 監督人・後見人として適格でない事由。犯罪歴や成年後見を受けるべきでない事情など。
- 民法
- 成年後見制度の法的根拠となる基本法。関連条文の総称。
- 申立て審判
- 申立て後の裁判所の審判により監督人・後見人が選任・解任されます。
- 財産保全
- 財産の毀損・隠滅を防ぐための保全措置。
- 監督日誌
- 監督人が日々の業務を記録する日誌。透明性の確保に役立ちます。
成年後見監督人の関連用語
- 成年後見制度
- 判断能力が十分でない成人を法的に保護・支援する制度で、後見・保佐・補助の3類型がある。
- 成年後見監督人
- 家庭裁判所が成年後見人の行為を監督するために任命する専門職等で、被後見人の財産管理や身上の適正を確保する役割を担う。
- 後見人
- 被後見人の身上(生活)と財産の管理・代理を行い、日常生活の支援と財産の保全を担う法的代理人。
- 保佐人
- 判断能力はありつつも特定の重要な行為について支援を要する人を補助する代理人。
- 補助人
- 日常的に限定的な支援を提供する代理人。
- 法定後見
- 家庭裁判所が必要と認める場合に開始される、法定の後見制度の総称。
- 任意後見制度
- 将来、判断能力が低下した場合に備え、本人が自ら任意に後見人を定める制度。
- 任意後見契約
- 公証人の公正証書として締結され、任意後見人を定める契約。
- 任意後見監督人
- 任意後見契約を実際に動かす際に、家庭裁判所が監督を依頼する場合がある監督者。
- 成年被後見人
- 法定後見の対象となる、判断能力が著しく欠けている成人。
- 成年被保佐人
- 保佐の対象となる、一定程度の判断能力を有する成人。
- 成年被補助人
- 補助の対象となる、部分的な判断力が低下している成人。
- 家庭裁判所
- 成年後見開始・監督・解任など、後見に関する裁判手続きを行う裁判所。
- 申立て
- 成年後見の開始を家庭裁判所に求める手続き。
- 申立人
- 本人・家族・利害関係者など、後見開始を申し立てる人。
- 財産目録
- 被後見人が保有する財産を一覧にした文書で、財産管理の基礎となる。
- 重要な財産行為
- 不動産の売却・贈与・抵当設定・訴訟提起など、財産に重大な影響を及ぼす行為。通常、家庭裁判所の許可が必要となることが多い。
- 不動産の処分
- 不動産を売却・担保設定する等の重要財産行為。
- 財産管理
- 被後見人の財産を日常的に管理・運用する業務。
- 報告義務
- 成年後見人は定期的に家庭裁判所へ報告する義務がある。
- 報告書
- 財産・生活状況・重要取引の記録を含む報告文書。
- 監督人の職務
- 成年後見人の業務を監視・調査し、必要に応じて指示・勧告を行う。
- 監督人の権限
- 監督の範囲内で、調査・是正・勧告・解任を求める権限など。
- 許可・承認
- 重要な財産行為には家庭裁判所の許可が必要になる場合が多い。
- 解任・罷免
- 職務違反や適正が欠ける場合、家庭裁判所が罷免・解任を下す手続き。
- 公証人
- 任意後見契約を公証人によって公正証書として作成する際に関与する専門職。



















