

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
共同著作物・とは?初心者が知っておく基本と実例
共同著作物とは、複数の著作者が協力して作り上げた作品を1つの著作物として保護する仕組みのことを指します。例えば、二人が共に執筆した小説、複数の人が役割を分担して完成させた映像作品、音楽と歌詞を別々の人が作った楽曲などが該当します。作品の形態は小説・音楽・映像・美術・プログラムなど多岐にわたり、共同で生み出された成果として著作権が共有される点が特徴です。
初心者の方には、まず「誰が寄与したのか」「どの部分を担当したのか」を分けて考えると理解が進みやすいです。共同著作物は、寄与者全員が著作権を持つことになり、誰か1人が独占的に権利を使うには全員の同意が必要になることが多いのが基本です。
1 基本の考え方
共同著作物では、寄与した全ての人が著作権を共有します。作品全体としての権利は1つのまとまりとして守られ、各著作者は自分の寄与分を主張しつつ、他の寄与者と協力して作品を利用します。契約で権利の配分を決めている場合は、それに従います。寄与の範囲が曖昧な場合でも、総体として共同著作物となることがあります。
2 身近な実例
学校の演劇で脚本をAさんが書き、演出をBさん、音楽をCさんが担当した場合、この三者は共同著作者となり、作品全体の著作権を共有します。研究発表用の動画を制作したチームも、撮影・編集を担当した人々と合意の上で1つの映像作品として保護されます。
3 法的ポイントと注意点
共同著作物の基本的なポイントは次のとおりです。著作権は寄与者全員に共有されますので、許可なく部分を切り出して再利用することは原則として避けるべきです。利用や配布を行う際には全員の同意が必要になるケースが多く、表記やクレジットの表示方法も重要です。表示は通常、連名で行われ、表示順は契約や取り決めで決められることが多いです。
4 表示と取り決めの実務
実務的には、最初に共同著作者を確定し、寄与内容と権利の取り扱いを文書化します。次に作品公開時の表記方法、利用条件、クレジットの順序を決め、契約書や覚書として残しておくことが安心です。以下の表は「共同著作物の取り決めで押さえるべきポイント」です。
| ポイント | 寄与者の氏名と役割を明記する |
|---|---|
| ポイント | 著作権の共有範囲を決める |
| ポイント | 表記の順序と名称を事前に決める |
| ポイント | 利用条件(商用・改変可能かなど)を文書化する |
5 よくある誤解
よくある誤解として、「共同著作物は必ず同じ割合で権利が割り当てられる」というものがあります。しかし現実には寄与の度合いに応じて権利の帰属が決まる場合があり、必ずしも同等の寄与でなければならないわけではありません。もう1つの誤解は「連名表示があればOK」という考えです。実務では権利分配や利用条件を別途取り決めておくことが安全です。
6 実務での進め方
実務としては、まず共同著作者を確定し、それぞれの寄与を記録します。次に権利分配と表記の取り決めを決め、契約書を作成します。万が一トラブルが生じた場合には、法的助言を受けるのが適切です。事前の取り決めと透明なクレジット表示がトラブル防止の鍵です。
- ポイント概略:共同著作物は複数の寄与者が1つの作品として権利を共有します。寄与の範囲を明確化し、表記と利用条件を契約で決めることがトラブル防止の核心です。
- 実務では署名・日付・役割を記録した文書を残しておくと安心です。
共同著作物の同意語
- 共著
- 複数の著作者が協力して1つの著作物を作った状態のこと。著作権は各共著者が共同で所有します(分配は別途契約で決めることが多い)。
- 共著作物
- 共著として生まれた著作物そのもの。複数の著作者の寄与によって成立します。
- 合著
- 複数の人が協力して作成した作品を指す言い方。書籍や論文などでよく使われます。
- 合著作物
- 合著によって生まれた著作物。共著と同じ意味で用いられることが多いです。
- 共同作品
- 複数の人が関与して1つの作品として成立するもの。法的には『共同著作物』の概念に含まれることが多い表現です。
- 連名著作
- 著作者名が連名で表示されている著作物を指す表現。実務的には共著と同義で使われることがあります。
- 共作
- 複数の人が共同で作ること、またはその成果物を指す言い方。日常的にもよく使われます。
- 協同著作物
- 複数の人が協力して作った著作物という意味で使われることがあり、技術的・学術的文書で見かけることがあります。
共同著作物の対義語・反対語
- 単独著作物
- 一人の著作者によって作成された著作物。複数の著作者が関与していない点が共同著作物との大きな違いです。
- 一人著作物
- 著作者が一人だけの著作物。日常的には「単独著作物」とほぼ同義として使われることがあります。
- 個人著作物
- 個人名義で発表された著作物。企業・団体と共同で作られていないことを示す表現として使われることがあります。
- 単独制作物
- 制作が一人で完結した作品。共同制作ではなく個人の責任で完成しています。
- 独立著作物
- 他者と共同で作られていない、独立して成立した著作物。学術的・法的には単独著作物と近い意味です。
- 単一作者の著作物
- 著作者が一人だけであることを強調した表現。
- 非共同著作物
- 共同で作られていない著作物。実務的には「単独著作物」と同義で使われることが多いです。
共同著作物の共起語
- 共同著作物
- 二人以上の著作者が協力して創作した著作物で、完成物として一体の権利を共有します。各著作者の寄与は不可分とされ、権利は共同で管理されることが多いです。
- 共著
- 複数の著作者が共同で著作物を創作した状態や関係性を指す言葉です。
- 共著者
- 共同著作物を創作した著作者のこと。複数名が該当します。
- 著作権
- 著作物を利用・保護・配布・改変する権利の総称。創作物の経済的権利と人格権の基盤となります。
- 著作者
- 著作物を創作した人。人格権と財産権の対象となります。
- 著作権法
- 著作権と関連する権利の基本的なルールを定めた日本の法律です。
- 寄与著作者
- 共同著作物の創作に実質的に関与した著作者のことを指します。
- 寄与分
- 各著作者の寄与割合・分担を示す概念。持分として扱われることが多いです。
- 持分
- 共同著作物における各著作者の権利の割合。共有権の分配を表します。
- 著作表示
- 作品に著作者名を表示して権利関係を明示する表示です。
- クレジット表記
- 作品に関わった人の名前や役割を明示する表記のことです。
- 利用許諾
- 作品を第三者に利用させる許可を与える契約や権利のことです。
- 派生著作物
- 元の共同著作物を基にして新しく創作された著作物のことです。
- 二次創作
- 元作品を基にした派生作品のうちファン作品などを指すことが多いです。
- 改変
- 原著作物を改変・編集する行為のことです。改変には同意が必要な場合が多いです。
- 公表
- 作品を公の場で公開・発表することを指します。
- 複製権
- 著作物を複製する権利のことです。
- 公衆送信権
- ネット配信などを通じて公衆へ送信・公衆送信する権利のことです。
- 展示権
- 著作物を公に展示・公開する権利のことです。
- 譲渡
- 著作権を他者に譲り渡すことを指します。
- 相続
- 著作権を相続人へ引き継ぐことを指します。
- 著作者人格権
- 作品の名誉・氏名表示など人格的側面を保護する権利のことです。
- 不可分性
- 共同著作物は一体として扱われ、分割しての利用や権利行使が難しい性質を持つことが多いです。
- 協議
- 共同著作者間で権利の行使や利用条件を話し合うことを指します。
共同著作物の関連用語
- 共同著作物
- 複数の著作者が協力して一体の著作物を創作した場合の作品。著作権は共作者が共同で所有し、権利の行使には基本的に全員の同意が必要となることが多い。
- 著作権
- 著作物を創作した人が持つ権利の総称。人格権と財産権に分かれ、複製・頒布・公衆送信などの権利を含む。
- 著作権法
- 著作権の制度を定めた法律。保護対象・権利の内容・期間・利用許諾など、著作物の取り扱いを原則として統一的に規定する。
- 著作者
- 著作物を創作した人。複数の場合は各共作者が著作者となる。
- 共著者/共同著作者
- 共同著作物を作った複数の作者。各自が著作権を共有して権利を行使することが多い。
- 著作権者
- 著作権を所有している人。共同著作物の場合は全ての共作者が著作権者になることが一般的。
- 著作者人格権
- 著作者の人格を保護する権利(公表権・同一性保持権・氏名表示権など)。譲渡できず、死後も存続することが多い。
- 氏名表示権
- 作品に著作者の氏名を表示する権利。共同著作物では全作者の表示を求められることがある。
- 同一性保持権
- 作品の表現を不当に改変されずに保持される権利。改変に対して拒否や条件設定ができる。
- 著作財産権
- 経済的な権利の総称。複製・頒布・公衆送信・翻案などを含む権利の集合。
- 公表権
- 作品を公表するかどうか・公表の形式を決定する権利。未公表の作品の公開を制御できる。
- 複製権
- 著作物を複製する権利。コピーを作ることを許可・禁止できる。
- 頒布権
- 著作物を有形物として市場に提供・頒布する権利。
- 公衆送信権
- インターネット上など公衆へ著作物を送信・提供する権利。
- 展示権
- 美術作品や写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)などを公衆の前で展示する権利。
- 二次的著作物
- 原著作物を改変・翻案して新たに作られた著作物を作成する権利。原著作物の権利者の許諾が必要になることが多い。
- ライセンス/使用許諾
- 著作権者が他者に作品の利用を認める契約。独占的・非独占的など利用形態が異なる。
- 相続
- 著作権は死亡後も相続の対象となり、相続人に承継する。
- 譲渡
- 著作権を他者に譲渡する契約。譲渡が成立すると権利の全部または一部を取得者が得る。
- 編著作物
- 複数の寄稿を編集・編纂して一つの著作物として構成した作品。編者が新たな著作物として権利を持つ場合もあるが、寄稿部分自体の権利は元の著作物に留まることが多い。
- 編者
- 編著作物を作る際に全体を編集・統括する人。編著作物の創作上の責任者となることが多い。
- 著作権の存続期間
- 著作権の保護期間の目安。日本では原著作者の生存期間+70年が基本。共同著作物の場合は最後に生存する著作者の死後70年が目安になる。
- 著作権の帰属
- 著作権が誰に属するかを指す概念。共同著作物では共作者が帰属するのが一般的だが、契約で別途定めることもある。



















